制定文 内閣は、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(2007年法律第82号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第3条第4項、第4条第5項、第10条第4項及び第11条第5項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
30条 (日本自転車振興会の解散の登記の嘱託等)
1項 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(以下「 法 」という。)附則第3条第1項の規定により日本自転車振興会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
31条 (自転車競技会の組織変更の登記)
1項 法附則第4条第1項の規定により自転車競技会がその組織を変更して 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立される財団法人(以下単に「財団法人」という。)になるときは、法附則第4条第2項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、自転車競技会については解散の登記、財団法人については 民法 第45条に定める登記をしなければならない。
2項 前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。
3項 商業登記法 (1963年法律第125号)
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
、
第47条第1項
《設立の登記は、会社を代表すべき者の申請に…》
よつてする。
、
第76条
《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》
た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
及び
第78条
《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》
についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記
の規定は、第1項の登記について準用する。
32条 (日本小型自動車振興会の解散の登記の嘱託等)
1項 法附則第10条第1項の規定により日本小型自動車振興会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
33条 (小型自動車競走会の組織変更の登記)
1項 法附則第11条第1項の規定により小型自動車競走会がその組織を変更して財団法人になるときは、同条第2項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、小型自動車競走会については解散の登記、財団法人については 民法 第45条に定める登記をしなければならない。
2項 前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。
3項 商業登記法
第19条
《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》
には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。
、
第47条第1項
《設立の登記は、会社を代表すべき者の申請に…》
よつてする。
、
第76条
《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》
た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
及び
第78条
《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》
についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記
の規定は、第1項の登記について準用する。