附 則
1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第31条
《自転車競技会の組織変更の登記 法附則第…》
4条第1項の規定により自転車競技会がその組織を変更して民法1896年法律第89号第34条の規定により設立される財団法人以下単に「財団法人」という。になるときは、法附則第4条第2項の認可のあった日から主
及び
第33条
《小型自動車競走会の組織変更の登記 法附…》
則第11条第1項の規定により小型自動車競走会がその組織を変更して財団法人になるときは、同条第2項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内
の規定公布の日
2号 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び
第30条
《日本自転車振興会の解散の登記の嘱託等 …》
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律以下「法」という。附則第3条第1項の規定により日本自転車振興会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければなら
の規定法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日