自転車競技法第39条第1項の期間を定める政令《本則》

法番号:2007年政令第288号

略称: 競輪法第39条第1項の期間を定める政令

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制定文 内閣は、 自転車競技法 1948年法律第209号第39条第1項 《前条第1項の指定は、5年以上10年以内に…》 おいて政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 自転車競技法 第39条第1項 《前条第1項の指定は、5年以上10年以内に…》 おいて政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、5年とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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