制定文
内閣は、 自転車競技法 (1948年法律第209号)
第39条第1項
《前条第1項の指定は、5年以上10年以内に…》
おいて政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 自転車競技法
第39条第1項
《前条第1項の指定は、5年以上10年以内に…》
おいて政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、5年とする。
法番号:2007年政令第288号
略称: 競輪法第39条第1項の期間を定める政令
制定文
内閣は、 自転車競技法 (1948年法律第209号)
第39条第1項
《前条第1項の指定は、5年以上10年以内に…》
おいて政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 自転車競技法
第39条第1項
《前条第1項の指定は、5年以上10年以内に…》
おいて政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、5年とする。
《本則》 ここまで 附則 >
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