制定文 内閣は、 自転車競技法 (1948年法律第209号) 第39条第1項 《前条第1項の指定は、5年以上10年以内に…》 おいて政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定に基づき、この政令を制定する。1項 自転車競技法 第39条第1項 《前条第1項の指定は、5年以上10年以内に…》 おいて政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、5年とする。