附 則
1項 この政令は、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(2007年法律第82号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
法番号:2007年政令第288号
略称: 競輪法第39条第1項の期間を定める政令
1項 この政令は、 自転車競技法 及び 小型自動車競走法 の一部を改正する法律(2007年法律第82号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。