国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2007年政令第290号

略称: 国大法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

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附 則

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。ただし、 第5条 《評価委員の任命等 改正法附則第3条第3…》 項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 大阪大学法人の役員 1人 4 学識経験のある者 2人 2 改正法附則第3条第3項の規 及び 第6条 《国有財産の無償使用 改正法附則第4条の…》 規定により国が大阪大学法人に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。 の規定は、公布の日から施行する。

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