1条 (軌道事業の特許を要する軌道運送高度化実施計画等の認定の申請)
1項 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第9条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その軌道運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 軌道運送高度化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適
(同条第8項において準用する場合を含む。)、
第27条の7第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その貨客運送効率化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 貨客運送効率化実施計画に定める事項が基本方針に照らして適
(同条第10項において準用する場合を含む。)、
第27条の15第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による認定…》
の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域公共交通利便増進実施計画に定める事項が基本方針に
(同条第7項において準用する場合を含む。)又は
第30条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、その新地域旅客運送事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 新地域旅客運送事業計画に定める事項が基本方針に照らして適
の認定( 軌道法 (1921年法律第76号)
第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
の軌道事業の特許を要する軌道運送高度化実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画又は新地域旅客運送事業計画に係るものに限る。)を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 前項に規定する者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が1の 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この項及び
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
において「 指定都市 」という。)の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
3項 前項に規定する都道府県知事は、軌道を敷設する地が二以上の都道府県の区域にわたるものであるときは、当該軌道の起点の所在地を管轄する都道府県知事とする。
4項 都道府県知事は、第2項の規定による申請書の副本並びに書類及び図面の提出を受けた場合において、軌道を敷設する地が他の都道府県知事が管轄する区域にわたるものであるときは、当該申請書の副本並びに書類及び図面の写しを当該都道府県知事に送付しなければならない。
2条 (道路管理者の意見の聴取)
1項 地方運輸局長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。
2項 道路管理者である地方公共団体の長は、前項の意見を提出しようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。