地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令《附則》

法番号:2007年政令第297号

略称: 地域公共交通活性化・再生法施行令・地域公共交通活性化法施行令

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附 則

1項 この政令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 の施行の日(2007年10月1日)から施行する。

附 則(2014年11月6日政令第356号)

1項 この政令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年11月20日)から施行する。

附 則(2020年11月11日政令第321号)

1項 この政令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。

附 則(2022年3月25日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年7月21日政令第246号)

1項 この政令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年10月1日)から施行する。

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