統計委員会令《本則》

法番号:2007年政令第300号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 統計法 2007年法律第53号第51条 《政令への委任 この法律に規定するものの…》 ほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (分科会)

1項 統計 委員会 以下「 委員会 」という。)に、評価 分科会 以下「 分科会 」という。)を置く。

2項 分科会 は、 委員会 の所掌事務のうち、 統計法 第55条第3項 《3 委員会は、前項の規定による報告があっ…》 たときは、この法律の施行に関し、総務大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。 の規定により委員会の権限に属させられた事項(同法の施行に関し、主として統計技術の観点から評価を行い、その結果に基づき意見を述べることに限る。)を処理することをつかさどる。

3項 分科会 に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、内閣総理大臣が指名する。

4項 分科会 に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。

5項 分科会 長は、分科会の事務を掌理する。

6項 分科会 長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7項 委員会 は、その定めるところにより、 分科会 の議決をもって委員会の議決とすることができる。

2条 (部会)

1項 委員会 及び 分科会 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長( 分科会 に置かれる部会にあっては、分科会長。次項において同じ。)が指名する。

3項 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。

4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6項 委員会 分科会 に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

3条 (議事)

1項 委員会 は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項 委員会 の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3項 前2項の規定は、 分科会 及び部会の議事について準用する。

4条 (庶務)

1項 委員会 の庶務は、総務省政策統括官において処理する。この場合において、当該処理する事項が国民経済計算の作成基準に関して内閣総理大臣が委員会の意見を聴くことに係るものであるときは、内閣府大臣官房企画調整課の協力を得て処理するものとする。

5条 (委員会の運営)

1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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