統計委員会令《附則》

法番号:2007年政令第300号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 統計法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2007年10月1日)から施行する。

2条 (統計審議会令の廃止)

1項 統計審議会令(1952年政令第296号)は、廃止する。

3条 (統計審議会の委員の任期)

1項 この政令の施行の日の前日において統計審議会の委員である者の任期は、前条の規定による廃止前の統計審議会令第3条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。

4条 (委員会の所掌事務に関する経過措置)

1項 委員会 は、 統計法 第45条 《所掌事務 委員会は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 総務大臣の諮問に応じて統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項を調査審議すること。 2 前号に掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。 3 第4条第4項同条第6項において に規定するもののほか、同法の施行の日の前日までの間、 統計法施行令 1949年政令第130号第1条 《公的統計の作成主体となるべき法人 統計…》 法以下「法」という。第2条第2項第2号の政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、 及び 第1条 《公的統計の作成主体となるべき法人 統計…》 法以下「法」という。第2条第2項第2号の政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、 の三、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(1951年政令第127号)第2条第3項並びに統計報告調整法施行令(1952年政令第396号)第1条の2の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月13日政令第209号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年7月20日から施行する。

附 則(2018年8月31日政令第247号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

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