制定文 内閣は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2006年法律第109号)第81条の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第71条の規定による改正後の 不動産登記法 (2004年法律第123号。以下「 新 不動産登記法 」という。)
第120条第3項
《3 第119条第3項から第5項までの規定…》
は、地図等について準用する。
において準用する 新 不動産登記法 第119条第5項の規定は、登記所ごとに同項の規定による新 不動産登記法
第120条第1項
《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》
地図、建物所在図又は地図に準ずる図面以下この条において「地図等」という。の全部又は一部の写し地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面の交付を請求することができる
の交付の請求を取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。
2項 前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
3項 新 不動産登記法 第120条第3項において準用する新 不動産登記法
第119条第5項
《5 第1項の交付の請求は、法務省令で定め…》
る場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定は、同項の規定による新 不動産登記法
第120条第1項
《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》
地図、建物所在図又は地図に準ずる図面以下この条において「地図等」という。の全部又は一部の写し地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面の交付を請求することができる
の交付の請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所において当該交付の請求を取り扱う事務について第1項の規定による指定を受けていない場合には、適用しない。
4項 前3項の規定は、 新 不動産登記法 第121条第3項において準用する新 不動産登記法
第119条第5項
《5 第1項の交付の請求は、法務省令で定め…》
る場合を除き、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
の規定の適用について準用する。この場合において、第1項及び前項中「
第120条第1項
《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》
地図、建物所在図又は地図に準ずる図面以下この条において「地図等」という。の全部又は一部の写し地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面の交付を請求することができる
」とあるのは、「
第121条第1項
《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》
登記簿の附属書類電磁的記録を含む。以下同じ。のうち政令で定める図面の全部又は一部の写しこれらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面の交付を請求することができる
」と読み替えるものとする。