制定文
内閣は、 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)の一部の施行に伴い、並びに 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第18条第1項
《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》
の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術
、
第48条
《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》
療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連
、
第50条第2号
《被保険者 第50条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上7
、
第54条第4項
《4 前項の規定により同項の書面の交付を受…》
け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第64条第3項本文第74条第10項
及び第8項、
第57条第1項
《療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生…》
活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働
、
第67条第1項第2号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
、
第74条第10項
《10 健康保険法第64条並びに本法第64…》
条第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで及び第72条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必
、
第75条第7項
《7 健康保険法第64条並びに本法第64条…》
第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び前条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 この場合におい
、
第76条第6項
《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》
第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び第74条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給
、
第78条第8項
《8 第70条第4項から第7項まで及び第7…》
4条第5項から第7項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定め
及び第11項、
第82条第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定…》
する厚生労働省令で定める期間が経過する前においても、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納者が当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又
、
第84条第2項
《2 高額療養費の支給要件、支給額その他高…》
額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
、
第92条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療…》
給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合にお
及び第2項、
第104条第2項
《2 前項の保険料は、後期高齢者医療広域連…》
合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均1の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保
、
第107条
《保険料の徴収の方法 市町村による第10…》
4条の保険料の徴収については、特別徴収市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者政令で定める者を除く。から老齢等年金給付の支払をする者以下「年金保険者」という。に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険
、
第110条
《介護保険法の準用 介護保険法第134条…》
から第141条の二までの規定は、第107条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第114条
《保険料の徴収の委託 市町村は、普通徴収…》
の方法によつて徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、地方自治法第243条の2第1項の規定により指定する者に委託することができる。
、
第130条
《国民健康保険法の準用 国民健康保険法第…》
93条から第103条までの規定は、後期高齢者医療審査会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第133条第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、第56条第…》
3号に掲げる給付を行おうとする場合その他の政令で定める場合においては、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
、第163条第3項並びに附則第14条第1項、同法第110条において読み替えて準用する 介護保険法 (1997年法律第123号)
第134条第1項第1号
《年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期…》
日までに、当該年の4月1日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上のもの次に掲げるものを除く。の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が同日現在に
及び第2項から第6項まで、
第135条第1項
《市町村は、前条第1項の規定による通知が行…》
われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。次項及び
から第3項まで及び第6項、
第138条第2項
《2 第136条第4項から第8項までの規定…》
は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(同法第140条第3項において準用する場合を含む。)、第140条第3項、第141条第2項並びに第141条の二、 高齢者の医療の確保に関する法律
第130条
《国民健康保険法の準用 国民健康保険法第…》
93条から第103条までの規定は、後期高齢者医療審査会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 国民健康保険法 (1958年法律第192号)
第102条
《政令への委任 この章及び行政不服審査法…》
に規定するもののほか、審査会及び審査請求の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
並びに 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第133条の規定に基づき、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 (2006年政令第294号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1章 手数料
1条 (手数料の額等)
1項 高齢者の医療の確保に関する法律 (以下「 法 」という。)
第17条の2第1項
《匿名医療保険等関連情報利用者は、実費を勘…》
案して政令で定める額の手数料を国前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第16条の2第1項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、支払基金等に
の規定により匿名医療保険等関連情報利用者( 法
第16条の3
《照合等の禁止 前条第1項の規定により匿…》
名医療保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者以下「匿名医療保険等関連情報利用者」という。は、匿名医療保険等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名医療保険等関連情報の作成に用いられた医療保険等関
に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。次条第2項及び第3項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名医療保険等関連情報(法第16条の2第1項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。次条第3項において同じ。)の提供に要する時間1時間までごとに9,000円とする。
2項 前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、 法
第17条の2第1項
《匿名医療保険等関連情報利用者は、実費を勘…》
案して政令で定める額の手数料を国前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第16条の2第1項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、支払基金等に
の規定により支払基金等(法第17条に規定する支払基金等をいう。次条第3項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
1条の2 (手数料の免除)
1項 法
第17条の2第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めよ…》
うとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
の政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 都道府県その他の 法
第16条の2第1項第1号
《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》
め、匿名医療保険等関連情報医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないよ
に掲げる者
2号 法
第16条の2第1項第2号
《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》
め、匿名医療保険等関連情報医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないよ
又は第3号に掲げる者のうち、それぞれ同項第2号又は第3号に定める業務( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第2条第1項
《この法律において「補助金等」とは、国が国…》
以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
に規定する補助金等、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第232条
《経費の支弁等 普通地方公共団体は、当該…》
普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対
の二(同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 (2014年法律第49号)
第16条第3号
《業務の範囲 第16条 機構は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 医療分野の研究開発及びその環境の整備
に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者
3号 法
第16条の2第1項第2号
《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》
め、匿名医療保険等関連情報医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないよ
又は第3号に掲げる者のうち、第1号に掲げる者から同項第1号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者
4号 前3号に掲げる者のみにより構成されている団体
2項 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、 法
第17条の2第1項
《匿名医療保険等関連情報利用者は、実費を勘…》
案して政令で定める額の手数料を国前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第16条の2第1項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、支払基金等に
の手数料を免除する。
3項 前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名医療保険等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣( 法
第17条
《支払基金等への委託 厚生労働大臣は、第…》
16条第1項に規定する調査及び分析並びに第16条の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号による社会保険診療報酬支払基金以下「支払基
の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が法第16条の2第1項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に提出しなければならない。
2章 特定健康診査
1条の3 (法第18条第1項に規定する政令で定める生活習慣病)
1項 法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》
の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術
に規定する政令で定める生活習慣病は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹腔内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するものとする。
3章 後期高齢者医療制度 > 1節 総則
2条 (法第48条に規定する政令で定める事務)
1項 法
第48条
《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》
療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連
に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
1号 法
第50条第2号
《被保険者 第50条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上7
の規定による認定に関する申請の受付
2号 法
第54条第1項
《被保険者は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。
の規定による届出の受付
3号 法
第54条第3項
《3 被保険者が第64条第3項に規定する電…》
子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況にある被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を
及び第5項の規定による求めの受付並びに当該求めに係る書面の引渡し並びに同条第3項及び第5項に規定する電磁的方法による提供
4号 法
第54条第7項
《7 前各項に規定するもののほか、被保険者…》
に関する届出及び被保険者の資格に関する確認に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定により厚生労働省令で定める事項に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
5号 法
第56条
《後期高齢者医療給付の種類 被保険者に係…》
るこの法律による給付以下「後期高齢者医療給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支
に規定する後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
6号 法
第111条
《保険料の減免等 後期高齢者医療広域連合…》
は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
の規定による保険料の減免又はその徴収の猶予に係る手続その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
7号 後期高齢者医療制度に関する広報( 法
第48条
《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》
療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連
に規定する 後期高齢者医療広域連合 (以下「 後期高齢者医療広域連合 」という。)の区域の全部を対象とするものを除く。)及び当該市町村に申出があった後期高齢者医療制度に関する相談に応じる事務
8号 前各号に掲げる事務に付随する事務
2節 被保険者
3条 (法第50条第2号に規定する政令で定める程度の障害の状態)
1項 法
第50条第2号
《被保険者 第50条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上7
に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
4条
1項 削除
5条 (従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え)
1項 法
第55条の2第2項
《2 前条の規定は、前項の規定により従前住…》
所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3節 後期高齢者医療給付
6条 (法第57条第1項に規定する政令で定める法令)
1項 法
第57条第1項
《療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生…》
活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働
に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
1号 船員保険法 (1939年法律第73号)
2号 労働基準法 (1947年法律第49号)
3号 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (1947年法律第80号)
4号 国会職員法 (1947年法律第85号)
5号 船員法 (1947年法律第100号)
6号 災害救助法 (1947年法律第118号)
7号 消防組織法 (1947年法律第226号)
8号 消防法 (1948年法律第186号)
9号 水防法 (1949年法律第193号)
10号 特別職の職員の給与に関する法律 (1949年法律第252号)
11号 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 (1952年法律第245号)
12号 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 (1953年法律第33号)
13号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 (1957年法律第143号)
14号 証人等の被害についての給付に関する法律 (1958年法律第109号)
15号 裁判官の災害補償に関する法律 (1960年法律第100号)
16号 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
17号 戦傷病者特別援護法 (1963年法律第168号)
18号 国会議員の秘書の給与等に関する法律 (1990年法律第49号)
19号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)(同法第18条の規定に係る部分を除く。)
20号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号)
21号 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)
7条 (一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
1項 法
第67条第1項第2号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
及び第3号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第1号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の12月31日現在において世帯主であって、同日現在において当該世帯主と同1の世帯に属する年齢19歳未満の者で同年の合計所得金額( 地方税法 (1950年法律第226号)
第292条第1項第13号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する合計所得金額をいい、当該年齢19歳未満の者の合計所得金額に 所得税法 (1965年法律第33号)
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額から110,000円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)が390,000円以下であるもの(第2号において「 控除対象者 」という。)を有するものにあっては、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額)とする。
1号 当該所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の 地方税法 の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。
第15条第1項第6号
《所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に…》
掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。 1 国内に住所を有する場合 その住所地 2 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地 3 前2号に掲げる場合を除き、恒久的施設
及び
第16条の3第1項第6号
《前条第1項同条第3項において準用する場合…》
を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場
において同じ。)に係る同法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第33条の4第1項
《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》
第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の
若しくは第2項、
第34条第1項
《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除
、
第34条の2第1項
《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》
のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条
、
第34条の3第1項
《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》
ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡
、
第35条第1項
《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》
場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の
、
第35条の2第1項
《個人が、2009年1月1日から2010年…》
12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の
、
第35条の3第1項
《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》
都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて
又は
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、 地方税法 附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額( 租税特別措置法
第33条の4第1項
《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》
第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の
若しくは第2項、
第34条第1項
《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除
、
第34条の2第1項
《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》
のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条
、
第34条の3第1項
《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》
ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡
、
第35条第1項
《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》
場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の
又は
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、 地方税法 附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)
第8条第2項
《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ
(同法第12条第5項及び
第16条第2項
《2 前項の規定による支払があったときは、…》
その限度において、被保険者に対し第14条第1項から第3項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
において準用する場合を含む。
第18条第4項第1号
《4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない…》
被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し
において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び
第16条第3項
《3 被保険者が医療機関等について原爆一般…》
疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第14条第6項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた被保険者が医療機関等について同項に規定する療養
において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号。
第18条第4項第1号
《4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない…》
被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し
において「 租税条約等実施特例法 」という。)
第3条の2の2第10項
《10 市町村内に住所を有する個人が支払を…》
受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ
に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。
第15条第1項第6号
《第14条第1項の高額療養費算定基準額は、…》
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以
、
第16条の3第1項第6号
《前条第1項同条第3項において準用する場合…》
を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場
並びに
第18条第1項第2号
《後期高齢者医療広域連合が被保険者法第10…》
4条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者以下「特定地域被保険者」という。を除く。以下この項において同じ。に対して課する保険料の算定に係る同条第2項本文に規定する
及び第3号において同じ。)の合計額から 地方税法
第314条の2第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
各号及び第2項の規定による控除をした後の金額
2号 当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の12月31日現在において年齢16歳未満の 控除対象者 の数に340,000円を乗じて得た額及び同日現在において年齢16歳以上19歳未満の控除対象者の数に130,000円を乗じて得た額の合計額
2項 法
第67条第1項第2号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
に規定する政令で定める額は、290,000円とする。
3項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
1号 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この号において同じ。)中の 所得税法
第35条第3項
《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》
げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で
に規定する公的年金等の収入金額及び前年の合計所得金額( 地方税法
第292条第1項第13号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額( 租税特別措置法
第41条の3の11第2項
《2 その年分の給与所得控除後の給与等の金…》
額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が110,000円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与
の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から110,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、 租税特別措置法
第33条の4第1項
《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》
第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の
若しくは第2項、
第34条第1項
《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》
以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除
、
第34条の2第1項
《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》
のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条
、
第34条の3第1項
《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》
ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡
、
第35条第1項
《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》
場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の
、
第35条の2第1項
《個人が、2009年1月1日から2010年…》
12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の
、
第35条の3第1項
《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》
都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて
又は
第36条
《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》
因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額からこれらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額及びこれらの規定(同法第35条の2第1項及び第35条の3第1項を除く。)の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額の合計額を控除した金額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)から 所得税法
第35条第2項第1号
《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》
の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
に掲げる金額を控除した金額(その額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額が3,210,000円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、2,010,000円)に満たない者
2号 市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が当該療養の給付を受ける日の属する年度(当該療養の給付を受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。
第16条の2第2項
《2 基準日被保険者が市町村民税世帯非課税…》
者基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度第16条の4第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基
において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第5項第4号、
第14条第7項
《7 被保険者が、市町村民税世帯非課税者で…》
あり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号に基づく老
及び
第15条第1項第5号
《第14条第1項の高額療養費算定基準額は、…》
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 57,600円。 ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以
において同じ。)
4項 法
第67条第1項第3号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
に規定する政令で定める額は、1,460,000円とする。
5項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
1号 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、3,840,000円)に満たない者
2号 当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であって70歳以上75歳未満の 法
第7条第4項
《4 この法律において「加入者」とは、次に…》
掲げる者をいう。 1 健康保険法の規定による被保険者。 ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2 船員保険法の規定による被保険者 3 国民健康保険法の規定による被保険者 4 国
に規定する 加入者 (以下この号において「 加入者 」という。)がいるものに限る。)及びその属する世帯の加入者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が5,210,000円に満たない者
3号 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の
第18条第1項第2号
《厚生労働大臣は、特定健康診査糖尿病その他…》
の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。及び特定保健指導特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術
に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定した額を合算した額が2,110,000円以下である者
4号 市町村民税世帯非課税者
8条 (入院時食事療養費に関する読替え)
1項 法
第74条第10項
《10 健康保険法第64条並びに本法第64…》
条第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで及び第72条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必
の規定により 健康保険法 (1922年法律第70号)
第64条
《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》
いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師
の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「 保険薬剤師 」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、 法
第74条第10項
《10 健康保険法第64条並びに本法第64…》
条第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで及び第72条の規定は、保険医療機関等について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
9条 (入院時生活療養費に関する読替え)
1項 法
第75条第7項
《7 健康保険法第64条並びに本法第64条…》
第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び前条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 この場合におい
の規定により 健康保険法
第64条
《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》
いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師
の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「 保険薬剤師 」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、 法
第75条第7項
《7 健康保険法第64条並びに本法第64条…》
第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び前条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 この場合におい
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
10条 (保険外併用療養費に関する読替え)
1項 法
第76条第6項
《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》
第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び第74条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給
の規定により 健康保険法
第64条
《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》
いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師
の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、 法
第76条第6項
《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》
第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び第74条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
11条 (訪問看護療養費に関する読替え)
1項 法
第78条第8項
《8 第70条第4項から第7項まで及び第7…》
4条第5項から第7項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定め
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
12条 (訪問看護療養費の請求)
1項 指定訪問看護事業者( 法
第59条第3項
《3 後期高齢者医療広域連合は、保険医療機…》
関等又は指定訪問看護事業者健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第74条第5項第75条第7項、第76条第6
に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める日までに訪問看護療養費を請求するものとする。
2項 前項に定めるもののほか、訪問看護療養費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
12条の2 (法第82条第1項に規定する政令で定める特別の事情)
1項 法
第82条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納し…》
ている被保険者原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付第4項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。を受
に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。
1号 保険料を滞納している被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下この条において「 滞納被保険者等 」という。)がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
2号 滞納被保険者等 又はその者と生計を1にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
3号 滞納被保険者等 がその事業を廃止し、又は休止したこと。
4号 滞納被保険者等 がその事業につき著しい損失を受けたこと。
5号 前各号に類する事由があったこと。
12条の3 (法第82条第4項に規定する政令で定める特別の事情)
1項 法
第82条第4項
《4 後期高齢者医療広域連合は、第1項又は…》
第2項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合又は当該被保険者が原爆一
に規定する政令で定める特別の事情は、被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
13条 (特別療養費に関する読替え)
1項 法
第82条第6項
《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》
第3項、第65条、第66条、第70条第2項、第72条、第74条第7項第78条第8項において準用する場合を含む。、第76条第2項、第78条第3項、第79条第2項、第80条及び前条の規定は、保険医療機関等
の規定により 健康保険法
第64条
《保険医又は保険薬剤師 保険医療機関にお…》
いて健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師以下「保険医」と総称する。又は薬剤師以下「保険薬剤師
の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、 法
第82条第6項
《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》
第3項、第65条、第66条、第70条第2項、第72条、第74条第7項第78条第8項において準用する場合を含む。、第76条第2項、第78条第3項、第79条第2項、第80条及び前条の規定は、保険医療機関等
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
14条 (月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
1項 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「 一部負担金等世帯合算額 」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、 一部負担金等世帯合算額 から高額療養費算定基準額を控除して得た額に被保険者按分率(被保険者が同1の月に受けた療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除して得た額(以下「 被保険者一部負担金等合算額 」という。)を一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
1号 同1の世帯に属する被保険者が同1の月に受けた療養( 法
第64条第2項第1号
《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》
付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護以下「長期入院療養」という。を除く
に規定する 食事療養 (以下「 食事療養 」という。)及び同項第2号に規定する 生活療養 (以下「 生活療養 」という。)を除く。以下この項から第3項まで、
第16条第1項
《厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び…》
都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。 1 医療に要する費用に
及び
第16条の2
《国民保健の向上のための匿名医療保険等関連…》
情報の利用又は提供 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名医療保険等関連情報医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及
において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヌまでに掲げる額を合算した額
イ 一部負担金の額
ロ 法
第57条第1項
《療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生…》
活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働
に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった一部負担金の額
ハ 当該療養が 法
第64条第2項第3号
《2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給…》
付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護以下「長期入院療養」という。を除く
に規定する評価療養、同項第4号に規定する患者申出療養又は同項第5号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第76条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
ニ 保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について 法
第57条第1項
《療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生…》
活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働
に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき法第76条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から控除した額
ホ 療養費の支給についての療養につき 法
第77条第4項
《4 前項の費用の額の算定については、療養…》
の給付を受けるべき場合においては第71条第1項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第74条第2項の規定を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第75条第2項の規定を、
の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ヘ 療養費の支給を受けるべき場合について 法
第57条第1項
《療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生…》
活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働
に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき法第77条第4項の規定により算定した費用の額から控除した額
ト 訪問看護療養費の支給についての療養につき 法
第78条第4項
《4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看…》
護につき平均訪問看護費用額指定訪問看護に要する平均的な費用の額をいう。を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、その額に第67条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める
に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
チ 訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について 法
第57条第1項
《療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生…》
活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働
に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき法第78条第4項の規定により算定した費用の額から控除した額
リ 特別療養費の支給についての療養につき 法
第82条第6項
《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》
第3項、第65条、第66条、第70条第2項、第72条、第74条第7項第78条第8項において準用する場合を含む。、第76条第2項、第78条第3項、第79条第2項、第80条及び前条の規定は、保険医療機関等
において準用する法第76条第2項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ヌ 特別療養費の支給を受けるべき場合について 法
第57条第1項
《療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生…》
活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働
に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき法第82条第6項において準用する法第76条第2項の規定により算定した費用の額から控除した額
2号 同1の世帯に属する被保険者が前号と同1の月に受けた特定給付対象療養( 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による一般疾病医療費(
第16条第3項
《3 被保険者が医療機関等について原爆一般…》
疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第14条第6項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた被保険者が医療機関等について同項に規定する療養
において「 原爆一般疾病医療費 」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第6項の規定による 後期高齢者医療広域連合 の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
2項 高額療養費は、 法
第52条第1号
《資格取得の時期 第52条 後期高齢者医療…》
広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有す
に該当するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養(
第15条
《資料提出の協力及び助言等 厚生労働大臣…》
又は都道府県知事は、第11条第1項若しくは第5項の進捗状況若しくは同条第2項若しくは第6項の結果を公表し、又は第12条第1項若しくは第3項の評価を行うために必要があると認めるときは、保険者、後期高齢者
において「 75歳到達時特例対象療養 」という。)に係る次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額が、高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
1号 被保険者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヌまでに掲げる額を合算した額
2号 被保険者が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
3項 高額療養費は、被保険者( 法
第67条第1項第3号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
の規定が適用される者である場合を除く。)が同1の月に受けた外来療養(法第64条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに
第15条第4項第2号
《4 第14条第4項の高額療養費算定基準額…》
は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。 1 入院療養法第64条第1項第5号に掲げる療養
並びに第5項第3号及び第4号において同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
1号 被保険者( 法
第67条第1項第3号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
の規定が適用される者である場合を除く。)が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額を合算した額
2号 被保険者( 法
第67条第1項第3号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
の規定が適用される者である場合を除く。)が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
4項 被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による 後期高齢者医療広域連合 の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第6項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院、診療所、薬局その他の者(次項及び第6項において「 病院等 」という。)について受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
5項 被保険者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による 後期高齢者医療広域連合 の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち 健康保険法施行令 (1926年勅令第243号)
第41条第7項
《7 被保険者又はその被扶養者が特定疾病給…》
付対象療養特定給付対象療養当該被保険者又はその被扶養者が第9項の規定による保険者の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病に
に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。
第15条第5項
《5 第14条第5項の高額療養費算定基準額…》
は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 入院療養75歳到達時特例対象療養を除く。である場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額 イ 第
において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
6項 被保険者が次の各号のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養( 食事療養 及び 生活療養 を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより 後期高齢者医療広域連合 の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた当該療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
1号 費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
2号 前号に規定する治療を著しく長期にわたり継続しなければならないこと。
7項 被保険者が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の 国民年金法 (1959年法律第141号)に基づく 老齢福祉年金 (その全額につき支給が停止されているものを除く。
第16条の2第2項
《2 基準日被保険者が市町村民税世帯非課税…》
者基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度第16条の4第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基
において「 老齢福祉年金 」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同1の月に受けた療養に係る 被保険者一部負担金等合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額が、第1項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
14条の2 (年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
1項 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「 基準日被保険者合算額 」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、 基準日被保険者合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額に高額療養費按分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において 法
第67条第1項第3号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
1号 計算期間(基準日において当該 後期高齢者医療広域連合 の被保険者である者(以下この条並びに
第16条の2第1項
《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》
め、匿名医療保険等関連情報医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないよ
、第2項及び第4項において「基準日被保険者」という。)が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者( 法
第67条第1項第3号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る次に掲げる額の合算額(前条第1項から第3項まで又は第7項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
イ 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第1項第1号イからヌまでに掲げる額を合算した額
ロ 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該者がなお負担すべき額
2号 計算期間(基準日被保険者が他の 後期高齢者医療広域連合 の被保険者であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者( 法
第67条第1項第3号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る前号に規定する合算額
3号 計算期間(基準日被保険者が組合等の組合員等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等( 法
第67条第1項第3号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。次号において同じ。)について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
4号 計算期間(基準日世帯被保険者(基準日において基準日被保険者と同1の世帯に属する被保険者をいう。以下この項及び第3項並びに
第16条の2第1項
《厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するた…》
め、匿名医療保険等関連情報医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないよ
において同じ。)(基準日被保険者を除く。以下この項及び第3項において同じ。)が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日被保険者が当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被保険者が当該組合等の組合員等の被扶養者等( 法
第67条第1項第3号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
2項 前項の規定は、計算期間において当該 後期高齢者医療広域連合 の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 計算期間において当該 後期高齢者医療広域連合 の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等(第6項に規定する国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、第1号に掲げる額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、第2号に掲げる額に第3号に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日組合員等が基準日において 法
第67条第1項第3号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
1号 基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日組合員等の被扶養者等である者をいう。第3号において同じ。)を基準日世帯被保険者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額を合算した額(次号及び第3号において「 基準日組合員等合算額 」という。)
2号 基準日組合員等合算額 から高額療養費算定基準額を控除した額
3号 基準日組合員等合算額 のうち、基準日組合員等を基準日被保険者と、基準日被扶養者等を基準日世帯被保険者とそれぞれみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項第1号に掲げる額に相当する額を、基準日組合員等合算額で除して得た率
4項 前項の規定は、計算期間において当該 後期高齢者医療広域連合 の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項第1号中「基準日組合員等を」とあるのは「基準日組合員等(基準日において組合等の組合員等である者をいう。第3号において同じ。)を」と、「。第3号」とあるのは「。同号」と読み替えるものとする。
5項 第1項(第2項において準用する場合を含む。)、第3項(前項において準用する場合を含む。)及び前項において「 組合等 」とは、健康保険(日雇特例被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいう。
第16条の3第3項
《3 前条第4項の介護合算算定基準額につい…》
ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す
において同じ。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、 船員保険法 の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)若しくは 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)に基づく共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
6項 第1項(第2項において準用する場合を含む。)、第3項(第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において「 組合員等 」とは、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。
第16条の3第3項
《3 前条第4項の介護合算算定基準額につい…》
ては、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用す
において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、 国家公務員共済組合法 若しくは 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員、 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の 加入者 又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「 国民健康保険の世帯主等 」という。)をいう。
7項 第1項(第2項において準用する場合を含む。)、第3項第1号(第4項において準用する場合を含む。)及び第4項において「 被扶養者等 」とは、 健康保険法 、 船員保険法 、 国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)若しくは 地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者又は 国民健康保険の世帯主等 と同1の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
15条 (高額療養費算定基準額)
1項 第14条第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次号から第6号までに掲げる者以外の者57,600円。ただし、その者が療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(
第14条第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
又は第2項の規定によるもの(同条第7項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下「 高額療養費多数回該当の場合 」という。)にあっては、44,400円とする。
2号 法
第67条第1項第3号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が6,910,000円以上のもの252,600円と、
第14条第1項第1号
《厚生労働大臣は、第12条第3項の評価の結…》
果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ
及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、140,100円とする。
3号 法
第67条第1項第3号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が3,810,000円以上6,910,000円未満のもの167,400円と、
第14条第1項第1号
《厚生労働大臣は、第12条第3項の評価の結…》
果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ
及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、93,000円とする。
4号 法
第67条第1項第3号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が3,810,000円未満のもの80,100円と、
第14条第1項第1号
《厚生労働大臣は、第12条第3項の評価の結…》
果、第8条第4項第2号及び各都道府県における第9条第2項第2号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めるときは、1の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ
及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、44,400円とする。
5号 市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者( 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前3号又は次号に掲げる者を除く。)24,600円
6号 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る 所得税法
第2条第1項第22号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する各種所得の金額(同法第35条第3項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは、「810,000円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額から110,000円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。
第16条の3第1項第6号
《前条第1項同条第3項において準用する場合…》
を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場
において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者15,000円
2項 第14条第2項
《2 高額療養費は、法第52条第1号に該当…》
するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月同日以後の期間に限る。に受けた療養第15条において「75歳到達時特例対象療養」という。に係る次に掲げる額を合算
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前項第1号に掲げる者28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、22,200円とする。
2号 前項第2号に掲げる者126,300円と、
第14条第2項第1号
《2 高額療養費は、法第52条第1号に該当…》
するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月同日以後の期間に限る。に受けた療養第15条において「75歳到達時特例対象療養」という。に係る次に掲げる額を合算
及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、70,050円とする。
3号 前項第3号に掲げる者83,700円と、
第14条第2項第1号
《2 高額療養費は、法第52条第1号に該当…》
するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月同日以後の期間に限る。に受けた療養第15条において「75歳到達時特例対象療養」という。に係る次に掲げる額を合算
及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、46,500円とする。
4号 前項第4号に掲げる者40,050円と、
第14条第2項第1号
《2 高額療養費は、法第52条第1号に該当…》
するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月同日以後の期間に限る。に受けた療養第15条において「75歳到達時特例対象療養」という。に係る次に掲げる額を合算
及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、22,200円とする。
5号 前項第5号に掲げる者12,300円
6号 前項第6号に掲げる者7,500円
3項 第14条第3項
《3 高額療養費は、被保険者法第67条第1…》
項第3号の規定が適用される者である場合を除く。が同1の月に受けた外来療養法第64条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。をいう。次条並びに第15条第4項第2号並
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
1号 第1項第1号に掲げる者18,000円
2号 第1項第5号又は第6号に掲げる者8,000円
4項 第14条第4項
《4 被保険者が特定給付対象療養当該被保険…》
者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第6項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
1号 入院療養( 法
第64条第1項第5号
《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病…》
又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者が第82条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術
に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合57,600円
2号 外来療養である場合18,000円
5項 第14条第5項
《5 被保険者が特定疾病給付対象療養特定給…》
付対象療養当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定
の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 入院療養( 75歳到達時特例対象療養 を除く。)である場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
イ 第1項第1号に掲げる者57,600円。ただし、特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同1の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって
第14条第5項
《5 被保険者が特定疾病給付対象療養特定給…》
付対象療養当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。のうち健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定
の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この項において「 特定疾病給付対象療養 高額療養費多数回該当の場合 」という。)にあっては、44,400円とする。
ロ 第1項第2号に掲げる者252,600円と、
第14条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあっては、140,100円とする。
ハ 第1項第3号に掲げる者167,400円と、
第14条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあっては、93,000円とする。
ニ 第1項第4号に掲げる者80,100円と、
第14条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあっては、44,400円とする。
ホ 第1項第5号に掲げる者(
第14条第7項
《7 被保険者が、市町村民税世帯非課税者で…》
あり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号に基づく老
に規定する場合に該当する者を除く。)24,600円
ヘ 第14条第7項
《7 被保険者が、市町村民税世帯非課税者で…》
あり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号に基づく老
に規定する場合に該当する者又は第1項第6号に掲げる者15,000円
2号 入院療養( 75歳到達時特例対象療養 に限る。)である場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
イ 第1項第1号に掲げる者28,800円。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあっては、22,200円とする。
ロ 第1項第2号に掲げる者126,300円と、
第14条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあっては、70,050円とする。
ハ 第1項第3号に掲げる者83,700円と、
第14条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあっては、46,500円とする。
ニ 第1項第4号に掲げる者40,050円と、
第14条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 にあっては、22,200円とする。
ホ 第1項第5号に掲げる者12,300円
ヘ 第1項第6号に掲げる者7,500円
3号 外来療養( 75歳到達時特例対象療養 を除く。)である場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 第1項第1号に掲げる者18,000円
ロ 第1項第5号又は第6号に掲げる者8,000円
4号 外来療養( 75歳到達時特例対象療養 に限る。)である場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 第1項第1号に掲げる者9,000円
ロ 第1項第5号又は第6号に掲げる者4,000円
6項 第14条第6項
《6 被保険者が次の各号のいずれにも該当す…》
る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり
の高額療養費算定基準額は、20,000円( 75歳到達時特例対象療養 に係るものにあっては、5,000円)とする。
7項 第14条第7項
《7 被保険者が、市町村民税世帯非課税者で…》
あり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号に基づく老
の高額療養費算定基準額は、15,000円とする。
8項 前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、それぞれ144,000円とする。
16条 (その他高額療養費の支給に関する事項)
1項 被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険 医療機関等 (法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)又は指定訪問看護事業者(以下この条において「 医療機関等 」という。)について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき 法
第76条第6項
《6 健康保険法第64条並びに本法第64条…》
第3項、第66条、第70条第2項から第7項まで、第72条及び第74条第5項から第7項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給
において準用する法第74条第5項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第78条第8項において準用する法第74条第5項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下同じ。)の支払が行われなかったときは、 後期高齢者医療広域連合 は、
第14条第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
から第3項までの規定により当該被保険者に対し支給すべき高額療養費(同条第7項の規定によりその額を算定したものを含む。次項において同じ。)について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該被保険者に代わり、当該医療機関等に支払うものとする。
1号 第14条第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者57,600円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、44,400円とする。
ロ 前条第1項第2号に掲げる者252,600円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が842,000円に満たないときは、842,000円)から842,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、140,100円とする。
ハ 前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 後期高齢者医療広域連合 の認定を受けている者167,400円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が558,000円に満たないときは、558,000円)から558,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、93,000円とする。
ニ 前条第1項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 後期高齢者医療広域連合 の認定を受けている者80,100円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が267,000円に満たないときは、267,000円)から267,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、44,400円とする。
ホ 前条第1項第5号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 後期高齢者医療広域連合 の認定を受けている者24,600円
ヘ 前条第1項第6号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 後期高齢者医療広域連合 の認定を受けている者15,000円
2号 第14条第2項
《2 高額療養費は、法第52条第1号に該当…》
するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月同日以後の期間に限る。に受けた療養第15条において「75歳到達時特例対象療養」という。に係る次に掲げる額を合算
の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者28,800円。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、22,200円とする。
ロ 前条第2項第2号に掲げる者126,300円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が421,000円に満たないときは、421,000円)から421,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、70,050円とする。
ハ 前条第2項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 後期高齢者医療広域連合 の認定を受けている者83,700円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が279,000円に満たないときは、279,000円)から279,000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、46,500円とする。
ニ 前条第2項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 後期高齢者医療広域連合 の認定を受けている者40,050円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が133,500円に満たないときは、133,500円)から133,500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、 高額療養費多数回該当の場合 にあっては、22,200円とする。
ホ 前条第2項第5号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 後期高齢者医療広域連合 の認定を受けている者12,300円
ヘ 前条第2項第6号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 後期高齢者医療広域連合 の認定を受けている者7,500円
3号 第14条第3項
《3 高額療養費は、被保険者法第67条第1…》
項第3号の規定が適用される者である場合を除く。が同1の月に受けた外来療養法第64条第1項第1号から第4号までに掲げる療養同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。をいう。次条並びに第15条第4項第2号並
の規定により高額療養費を支給する場合次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロに掲げる者以外の者18,000円
ロ 前条第3項第2号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 後期高齢者医療広域連合 の認定を受けている者8,000円
4号 第14条第7項
《7 被保険者が、市町村民税世帯非課税者で…》
あり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号に基づく老
の規定によりその額を算定した高額療養費を同項に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより 後期高齢者医療広域連合 の認定を受けている者に対し支給する場合15,000円
2項 前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し
第14条第1項
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
から第3項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
3項 被保険者が 医療機関等 について 原爆一般疾病医療費 の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は
第14条第6項
《6 被保険者が次の各号のいずれにも該当す…》
る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり
の規定による 後期高齢者医療広域連合 の認定を受けた被保険者が医療機関等について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、後期高齢者医療広域連合は、同条第4項から第6項までの規定による高額療養費として当該被保険者に対し支給すべき額に相当する額を当該医療機関等に支払うものとする。
4項 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し
第14条第4項
《4 被保険者が特定給付対象療養当該被保険…》
者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第6項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する
から第6項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
5項 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険 医療機関等 は、
第14条第4項
《4 被保険者が特定給付対象療養当該被保険…》
者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第6項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する
から第6項までの規定並びに第1項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関等とみなす。
6項 被保険者が同1の月にそれぞれ1の保険 医療機関等 について 法
第64条第1項第5号
《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病…》
又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 ただし、当該被保険者が第82条第1項又は第2項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術
に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、
第14条第4項
《4 被保険者が特定給付対象療養当該被保険…》
者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第6項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する
から第6項までの規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関等について受けたものとみなす。
7項 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険 加入者 (被保険者又は 法
第7条第4項
《4 この法律において「加入者」とは、次に…》
掲げる者をいう。 1 健康保険法の規定による被保険者。 ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2 船員保険法の規定による被保険者 3 国民健康保険法の規定による被保険者 4 国
に規定する加入者をいう。
第16条の4第1項
《匿名医療保険等関連情報利用者は、提供を受…》
けた匿名医療保険等関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名医療保険等関連情報を消去しなければならない。
において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における
第14条の2
《年間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合
の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第8項の規定を適用する。
8項 高額療養費の支給に関する手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
16条の2 (高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
1項 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に 健康保険法施行令
第43条の2第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚
に規定する 支給基準額 (以下この条において「 支給基準額 」という。)を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、 介護合算一部負担金等世帯合算額 から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第1号に掲げる額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率(同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第3号までに掲げる額を合算した額又は第4号及び第5号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
1号 基準日世帯被保険者が、計算期間において当該 後期高齢者医療広域連合 の被保険者として受けた療養に係る次に掲げる額の合算額(
第14条第1項
《役員の任期は、3年を超えない範囲内で規約…》
で定める期間とする。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
から第3項まで若しくは第7項又は
第14条の2
《年間の高額療養費の支給要件及び支給額 …》
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額以下この項において「基準日被保険者合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合
の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
イ 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る
第14条第1項第1号
《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》
ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算
イからヌまでに掲げる額を合算した額
ロ 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額を合算した額
2号 基準日世帯被保険者が計算期間における他の 後期高齢者医療広域連合 の被保険者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
3号 基準日世帯被保険者が計算期間における 組合員等 (
第14条の2第6項
《6 第1項第2項において準用する場合を含…》
む。、第3項第4項において準用する場合を含む。及び第4項において「組合員等」とは、健康保険の被保険者日雇特例被保険者であった者健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者であった者をい
に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であった間に受けた療養(前2号に規定する療養を除く。)又は当該組合員等の 被扶養者等 (
第14条の2第7項
《7 第1項第2項において準用する場合を含…》
む。、第3項第1号第4項において準用する場合を含む。及び第4項において「被扶養者等」とは、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他の法律において準用する場合を含む。若しくは地方公務員等共済組合法
に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者が当該組合員等の被扶養者等であった間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
4号 基準日世帯被保険者が計算期間に受けた居宅サービス等( 介護保険法施行令 (1998年政令第412号)
第22条の2の2第1項
《法第51条第1項に規定する政令で定めると…》
ころにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。に係る居宅介護
に規定する居宅サービス等をいう。次項及び第6項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
5号 基準日世帯被保険者が計算期間に受けた介護予防サービス等( 介護保険法施行令
第22条の2の2第2項
《2 高額介護サービス費は、同1の世帯に属…》
する要介護被保険者等法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。が同1の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サー
に規定する介護予防サービス等をいう。次項及び第6項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(同令第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
2項 基準日被保険者が市町村民税世帯非課税者(基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(
第16条の4第1項
《被保険者が計算期間においてその資格を喪失…》
し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日当該厚生労働省令で定める場合に
の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次条第1項第3号において同じ。)であり、かつ、 老齢福祉年金 の受給権を有している場合であって、当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第1号から第3号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の 被扶養者等 が受けた療養に係る同号に掲げる額並びに当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同項第4号及び第5号に掲げる額の合算額(以下この項において「 老齢福祉年金受給 被保険者一部負担金等合算額 」という。)が介護合算算定基準額に 支給基準額 を加えた額を超え、かつ、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第1号に掲げる額を老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額で除して得た率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額が、前項の規定により当該基準日被保険者に対して支給されるべき高額介護合算療養費の額を超えるときは、当該基準日被保険者に対して支給される高額介護合算療養費の額は、同項の規定にかかわらず、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日被保険者が受けた療養に係る同項第1号から第3号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額を合算した額又は当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る同項第4号及び第5号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
3項 前2項の規定は、計算期間において当該 後期高齢者医療広域連合 の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる額」とあるのは「基準日において同1の世帯に属する第3項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額以下この項において「第3項被保険者 一部負担金等世帯合算額 」という。)」と、「同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額」とあるのは「第3項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額を、第3項被保険者一部負担金等世帯合算額」と、同項第1号中「基準日世帯被保険者」とあるのは「基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者以下この条において「基準日被保険者」という。)が基準日において属する世帯の当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者(以下この条において「基準日世帯被保険者」という。)と、「後期高齢者医療広域連合の」とあるのは「他の後期高齢者医療広域連合次号において「 基準日後期高齢者医療広域連合 」という。)の」と、同項第2号中「他の」とあるのは「 基準日後期高齢者医療広域連合 以外の」と、前項中「当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第1号に掲げる額」とあるのは「次項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
4項 計算期間において当該 後期高齢者医療広域連合 の被保険者であった者(基準日において 組合員等 ( 国民健康保険の世帯主等 であって被保険者である者を除く。)である者又は 被扶養者等 である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者又は当該被扶養者等である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項から第6項までにおいて「 通算対象負担額 」という。)を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(第6項の70歳以上 介護合算一部負担金等世帯合算額 から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が 支給基準額 以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項及び次項第1号において「 介護合算 一部負担金等世帯合算額 」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第3号までに係る 通算対象負担額 を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
5項 次の各号に掲げる前項の介護合算按分率及び被保険者介護合算按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
1号 介護合算按分率次のイに掲げる額(前項に規定する者が基準日において 被扶養者等 である場合にあっては、次のロに掲げる額)を次のハに掲げる額で除して得た率
イ 前項に規定する者又は基準日において当該者の 被扶養者等 である者が計算期間における当該 後期高齢者医療広域連合 の被保険者であった間に受けた療養に係る 通算対象負担額 から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額
ロ 基準日において、前項に規定する者がその 被扶養者等 である 組合員等 又は当該組合員等の被扶養者等である者が当該 後期高齢者医療広域連合 の被保険者であった間に受けた療養に係る 通算対象負担額 から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額
ハ 介護合算一部負担金等世帯合算額
2号 被保険者介護合算按分率前項に規定する者が計算期間における当該 後期高齢者医療広域連合 の被保険者であった間に受けた療養に係る 通算対象負担額 から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を前号イに掲げる額(前項に規定する者が基準日において 被扶養者等 である場合にあっては、同号ロに掲げる額)で除して得た率
6項 通算対象負担額 のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項及び次項において「 70歳以上通算対象負担額 」という。)を合算した額(以下この項において「 70歳以上 介護合算一部負担金等世帯合算額 」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に 支給基準額 を加えた額を超える場合は、 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率を乗じて得た額に70歳以上被保険者介護合算按分率を乗じて得た額を高額介護合算療養費として第4項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第3号までに係る 70歳以上通算対象負担額 を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
7項 次の各号に掲げる前項の70歳以上介護合算按分率及び70歳以上被保険者介護合算按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
1号 70歳以上介護合算按分率次のイに掲げる額(第4項に規定する者が基準日において 被扶養者等 である場合にあっては、次のロに掲げる額)を次のハに掲げる額で除して得た率
イ 第4項に規定する者又は基準日において当該者の 被扶養者等 である者が計算期間における当該 後期高齢者医療広域連合 の被保険者であった間に受けた療養に係る 70歳以上通算対象負担額
ロ 基準日において、第4項に規定する者がその 被扶養者等 である 組合員等 又は当該組合員等の被扶養者等である者が当該 後期高齢者医療広域連合 の被保険者であった間に受けた療養に係る 70歳以上通算対象負担額
ハ 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
2号 70歳以上被保険者介護合算按分率第4項に規定する者が計算期間における当該 後期高齢者医療広域連合 の被保険者であった間に受けた療養に係る 70歳以上通算対象負担額 を前号イに掲げる額(第4項に規定する者が基準日において 被扶養者等 である場合にあっては、同号ロに掲げる額)で除して得た率
16条の3 (介護合算算定基準額)
1項 前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次号から第6号までに掲げる者以外の者570,000円
2号 基準日において療養の給付を受けることとした場合に 法
第67条第1項第3号
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
の規定が適用される者(次号及び第4号において「 第3号適用者 」という。)であって、所得の額(同項第3号に規定する所得の額をいう。次号及び第4号において同じ。)が6,910,000円以上であるもの2,130,000円
3号 第3号適用者 であって、所得の額が3,810,000円以上6,910,000円未満であるもの1,420,000円
4号 第3号適用者 であって、所得の額が3,810,000円未満であるもの680,000円
5号 市町村民税世帯非課税者(次号に掲げる者を除く。)320,000円
6号 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る 所得税法
第2条第1項第22号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者200,000円
2項 前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、200,000円とする。
3項 前条第4項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
16条の4 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
1項 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険 加入者 とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前2条の規定を適用する。
2項 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
17条 (法第92条第1項及び第2項に規定する政令で定める特別の事情)
1項 第12条の2
《法第82条第1項に規定する政令で定める特…》
別の事情 法第82条第1項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。 1 保険料を滞納している被保険者又はその属する世帯の世帯主以
の規定は、 法
第92条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療…》
給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合にお
及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
4節 保険料
18条 (保険料の算定に係る基準)
1項 後期高齢者医療広域連合 が被保険者( 法
第104条第2項
《2 前項の保険料は、後期高齢者医療広域連…》
合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均1の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保
ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者(以下「 特定地域被保険者 」という。)を除く。以下この項において同じ。)に対して課する保険料の算定に係る同条第2項本文に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該保険料の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、 法
第99条第2項
《2 市町村は、政令で定めるところにより、…》
一般会計から、第52条各号のいずれかに該当するに至つた日の前日において健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他の法律において準用する場合を含む。又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者であ
に規定する被保険者(以下この条において「 被扶養者であった被保険者 」という。)に係る賦課額は、当該 被扶養者であった被保険者 につき算定した被保険者均等割額とする。
2号 前号の所得割額は、 地方税法
第314条の2第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「 基礎控除後の総所得金額等 」という。)にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率(以下「 所得割率 」という。)を乗じて得た額であること。ただし、当該 後期高齢者医療広域連合 における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文及び第4号の規定に基づき当該被保険者に係る保険料の賦課額を算定するものとしたならば、当該賦課額が、第6号の規定に基づき定められる当該賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、 基礎控除後の総所得金額等 を補正するものとする。
イ 第3項第3号に規定する所得割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該所得割総額に係る特定期間( 法
第116条第2項第1号
《2 前項における用語のうち次の各号に掲げ…》
るものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間2008年度を初年度とする同年度以降の2年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。中に当
に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の 特定地域被保険者 に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を控除した額
ロ 被保険者( 被扶養者であった被保険者 を除く。)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の 基礎控除後の総所得金額等 の合計額の合計額の見込額
3号 前号の場合における 地方税法
第314条の2第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
4号 第1号の被保険者均等割額は、第3項第3号に規定する被保険者均等割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の 特定地域被保険者 に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を控除した額を当該特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数で除して得た額であること。
5号 所得割率 及び前号の規定により算定された被保険者均等割額は、当該 後期高齢者医療広域連合 の全区域( 法
第104条第2項
《2 前項の保険料は、後期高齢者医療広域連…》
合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均1の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保
ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域を除く。)にわたって均一であること。
6号 第1号の賦課額は、810,000円を超えることができないものであること。
2項 後期高齢者医療広域連合 が 特定地域被保険者 に対して課する保険料の算定に係る 法
第104条第2項
《2 前項の保険料は、後期高齢者医療広域連…》
合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均1の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保
ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該保険料の賦課額は、 特定地域被保険者 につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、 被扶養者であった被保険者 に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
2号 前号の所得割額は、 基礎控除後の総所得金額等 に特定地域 所得割率 を乗じて得た額とすること。
3号 前号の特定地域 所得割率 は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した率とすること。ただし、当該率は、所得割率の100分の50を下回らない範囲内とする。
4号 第1号の被保険者均等割額は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した額とすること。ただし、前項第1号の被保険者均等割額の100分の50を下回らない範囲内とする。
5号 第1号の賦課額は、810,000円を超えることができないものであること。
3項 特定期間における各年度の 法
第104条第2項
《2 前項の保険料は、後期高齢者医療広域連…》
合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均1の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保
の規定により 後期高齢者医療広域連合 が被保険者に対して課する保険料の賦課額(次項又は第5項に規定する基準に従い第1項又は前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額の合計額(以下この項において「 賦課総額 」という。)についての同条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 賦課総額 は、特定期間における各年度のイに掲げる合計額の見込額からロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額を予定保険料収納率で除して得た額であること。
イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時 食事療養 費、入院時 生活療養 費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、 法
第70条第3項
《3 後期高齢者医療広域連合は、保険医療機…》
関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、次条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものと
(法第74条第10項、第75条第7項及び第76条第6項において準用する場合を含む。)及び第78条第7項の規定による審査及び支払に関する事務の執行に要する費用(法第70条第4項(法第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。)の額、財政安定化基金拠出金、法第117条第2項の規定による拠出金及び法第124条の2第1項の規定による出産育児支援金並びに 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の規定による流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の額、法第116条第2項第1号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合計額
ロ 法
第93条第1項
《国は、政令で定めるところにより、後期高齢…》
者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特
及び第2項、
第96条
《都道府県の負担 都道府県は、政令で定め…》
るところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象総額の12分の1に相当する額を負担する。 2 都道府県は、前項に掲げるもののほか、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、高額医療
並びに
第98条
《市町村の一般会計における負担 市町村は…》
、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象総額の12分の1に相当する額を負担する。
の規定による負担金、法第95条の規定による調整交付金、法第100条第1項の規定による後期高齢者交付金、法第117条第1項の規定による交付金、法第102条及び第103条の規定による補助金その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入の額の合計額
2号 前号の予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき保険料の額の合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる保険料の額の合計額の合計額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率であること。
3号 賦課総額 は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額の48分の52に相当する額に、当該特定期間における各年度の当該 後期高齢者医療広域連合 が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額の全ての後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額に対する割合の平均値を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した所得係数の見込値を乗じて得た額であること。
4項 後期高齢者医療広域連合 が所得の少ない被保険者に対して課する保険料の算定に係る 法
第104条第2項
《2 前項の保険料は、後期高齢者医療広域連…》
合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均1の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保
に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した 地方税法
第314条の2第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第8条第2項
《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》
けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ
に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等実施特例法 第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額の当該世帯における合算額が 地方税法
第314条の2第2項第1号
《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》
010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する
に定める金額(被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者(第3号イ及び第4号において「 被保険者等 」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が560,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に 地方税法
第314条の2第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する総所得金額に係る 所得税法
第35条第3項
《3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲…》
げる年金をいう。 1 第31条第1号及び第2号退職手当等とみなす1時金に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金これに類する給付を含む。第3号において同じ。で
に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が610,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,110,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号、第3号イ及び第4号において「 給与所得者等の数 」という。)が二以上の場合にあっては、 地方税法
第314条の2第2項第1号
《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》
010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する
に定める金額に当該 給与所得者等の数 から1を減じた数に110,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に295,000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯に属する被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
2号 前号の場合における 地方税法
第314条の2第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項から第5項までの規定を適用せず、 所得税法
第57条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次
、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
3号 前2号の規定に基づき減額する額は、当該 後期高齢者医療広域連合 の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額であること。
イ 前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が 地方税法
第314条の2第2項第1号
《2 市町村は、前年の合計所得金額が25,…》
010,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する
に定める金額( 被保険者等 のうち 給与所得者等の数 が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に110,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯10分の7
ロ イに掲げる世帯以外の世帯10分の5
4号 第1号及び第2号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した 地方税法
第314条の2第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第2項第1号に定める金額( 被保険者等 のうち 給与所得者等の数 が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に110,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に545,000円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合において、当該世帯に属する被保険者(次項第1号の規定により減額される被保険者を除く。)に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
5号 前号の場合における 地方税法
第314条の2第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項から第5項までの規定を適用せず、 所得税法
第57条第1項
《青色申告書を提出することにつき税務署長の…》
承認を受けている居住者と生計を1にする配偶者その他の親族年齢15歳未満である者を除く。で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの以下この条において「青色事業専従者」という。が当該事業から次
、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
6号 前2号の規定に基づき減額する額は、当該 後期高齢者医療広域連合 の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に10分の2を乗じて得た額であること。
5項 後期高齢者医療広域連合 が 被扶養者であった被保険者 に対して課する保険料の算定に係る 法
第104条第2項
《2 前項の保険料は、後期高齢者医療広域連…》
合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均1の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保
に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 被扶養者であった被保険者 (前項第1号及び第2号の規定による減額がされない被保険者に限る。)について、 法
第52条
《資格取得の時期 後期高齢者医療広域連合…》
が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1 当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者第5
各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
2号 前号の規定に基づき減額する額は、当該 後期高齢者医療広域連合 の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額であること。
19条 (法第107条第1項に規定する政令で定める被保険者)
1項 法
第107条第1項
《市町村による第104条の保険料の徴収につ…》
いては、特別徴収市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者政令で定める者を除く。から老齢等年金給付の支払をする者以下「年金保険者」という。に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをい
に規定する政令で定めるものは、法第110条において準用する 介護保険法 (以下「 準用 介護保険法 」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者とする。
20条 (法第107条第2項に規定する政令で定める年金給付)
1項 法
第107条第2項
《2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法1…》
959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類す
に規定する政令で定める年金たる給付は、 介護保険法施行令
第40条第1項
《法第131条に規定する政令で定める年金た…》
る給付は次のとおりとする。 1 国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金及び同法附則第9条の3第1項による老齢年金 2 1985年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第
に定める年金たる給付とする。
2項 法
第107条第2項
《2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法1…》
959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類す
に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、 介護保険法施行令
第40条第2項
《2 法第131条に規定する政令で定める年…》
金たる給付に類する給付は、次のとおりとする。 1 1985年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第42条において「旧船員保険法」という。による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年
に定める年金たる給付に類する給付とする。
21条 (保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)
1項 法
第110条
《介護保険法の準用 介護保険法第134条…》
から第141条の二までの規定は、第107条の規定により行う保険料の特別徴収について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による 介護保険法 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
22条 (特別徴収の対象となる年金額)
1項 準用 介護保険法 第134条第1項第1号及び第2項から第6項までに規定する政令で定める額は、190,000円とする。
23条 (特別徴収の対象とならない被保険者)
1項 準用 介護保険法 第135条第1項から第3項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者とする。
1号 同1の月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る 法
第107条第2項
《2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法1…》
959年法律第141号による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法1954年法律第115号による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類す
に規定する 老齢等年金給付 (イ及びロにおいて「 老齢等年金給付 」という。)の額の2分の1に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える被保険者
イ 法及び 準用 介護保険法 の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る 老齢等年金給付 の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
ロ 介護保険法 の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る同法第131条に規定する 老齢等年金給付 の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
2号 当該市町村から 介護保険法 の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない被保険者
3号 前2号に掲げる被保険者のほか、口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、法及び 準用 介護保険法 の規定による特別徴収の方法によって徴収するよりも 法 の規定による普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認めるもの
24条 (特別徴収対象年金給付の順位)
1項 準用 介護保険法 第135条第6項に規定する場合においては、 介護保険法 の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る 老齢等年金給付 について保険料を徴収させるものとする。
25条 (特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
1項 準用 介護保険法 第138条第2項(準用 介護保険法
第140条第3項
《3 第136条から前条まで第136条第2…》
項を除く。の規定は、前2項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
26条 (仮徴収に関する読替え)
27条 (病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に関する技術的読替え)
28条 (4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)
1項 介護保険法
第136条
《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》
条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る
から
第138条
《被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴…》
収義務者等に対する通知 市町村は、第136条第1項の規定により支払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める
まで(同法第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、 準用 介護保険法 第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法
第135条第2項
《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》
除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる
並びに第5項及び第6項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 介護保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前項において準用する 介護保険法
第138条第2項
《2 第136条第4項から第8項までの規定…》
は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(前項において準用する同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3項 第1項において準用する 介護保険法
第140条第3項
《3 第136条から前条まで第136条第2…》
項を除く。の規定は、前2項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
29条
1項 介護保険法
第136条
《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》
条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る
から
第138条
《被保険者資格喪失等の場合の市町村の特別徴…》
収義務者等に対する通知 市町村は、第136条第1項の規定により支払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他厚生労働省令で定める
まで(同法第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、 準用 介護保険法 第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法
第135条第2項
《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》
除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる
並びに第5項及び第6項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 介護保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前項において準用する 介護保険法
第138条第2項
《2 第136条第4項から第8項までの規定…》
は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(前項において準用する同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3項 第1項において準用する 介護保険法
第140条第3項
《3 第136条から前条まで第136条第2…》
項を除く。の規定は、前2項の規定による特別徴収について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
30条
1項 介護保険法
第136条
《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》
条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る
から
第139条
《普通徴収保険料額への繰入 市町村は、第…》
1号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険
まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、 準用 介護保険法 第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用 介護保険法
第135条第2項
《2 市町村前項ただし書に規定する市町村を…》
除く。次項において同じ。は、前条第2項又は第3項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる
の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用 介護保険法
第134条第4項
《4 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定め…》
る期日までに、当該年の8月2日から10月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚
の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法
第135条第3項
《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》
規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行
並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 介護保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前項において準用する 介護保険法
第138条第2項
《2 第136条第4項から第8項までの規定…》
は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
31条
1項 介護保険法
第136条
《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》
条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る
から
第139条
《普通徴収保険料額への繰入 市町村は、第…》
1号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険
まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、 準用 介護保険法 第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法
第135条第3項
《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》
規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行
並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 介護保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前項において準用する 介護保険法
第138条第2項
《2 第136条第4項から第8項までの規定…》
は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
32条
1項 介護保険法
第136条
《特別徴収額の通知等 市町村は、第134…》
条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項同条第1項に係る部分に限る。の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときは、特別徴収対象被保険者に係る
から
第139条
《普通徴収保険料額への繰入 市町村は、第…》
1号被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により保険料を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する保険
まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、 準用 介護保険法 第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用 介護保険法
第135条第3項
《3 市町村は、前条第2項若しくは第3項の…》
規定による通知が行われた場合前項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。又は同条第4項から第6項までの規定による通知が行
並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 介護保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前項において準用する 介護保険法
第138条第2項
《2 第136条第4項から第8項までの規定…》
は、前項の規定による特別徴収義務者に対する通知について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
33条
1項 削除
5節 審査請求
34条 (後期高齢者医療審査会に関する国民健康保険法の規定の読替え)
1項 法
第130条
《国民健康保険法の準用 国民健康保険法第…》
93条から第103条までの規定は、後期高齢者医療審査会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
35条 (国民健康保険法施行令の準用)
1項 国民健康保険法施行令
第30条
《審査請求書の記載事項等 保険給付に関す…》
る処分法第9条第2項及び第4項の規定による求めに関する処分を含む。第37条第1項において同じ。に係る審査請求においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。 1 被保険者の
、
第34条
《移送の通知 法第98条第2項の規定によ…》
る通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。
、
第35条
《市町村又は組合等に対する通知 法第10…》
0条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法2014年法律第68号第21条第2項に規定する審査請求録取書の写しをもつて行わなければならない。
及び
第37条
《裁決書の記載事項 保険給付に関する処分…》
に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人及び参加人行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次項第1号において同じ。の氏名又は名称及び住所
の規定は、後期高齢者医療審査会及び 法
第128条第1項
《後期高齢者医療給付に関する処分第54条第…》
3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。又は保険料その他この章の規定による徴収金市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査
の審査請求の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6節 雑則
36条 (法第133条第2項に規定する政令で定める場合)
1項 法
第133条第2項
《2 後期高齢者医療広域連合は、第56条第…》
3号に掲げる給付を行おうとする場合その他の政令で定める場合においては、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第56条第3号
《後期高齢者医療給付の種類 第56条 被保…》
険者に係るこの法律による給付以下「後期高齢者医療給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移
に掲げる給付を行おうとする場合
2号 法
第104条第2項
《2 前項の保険料は、後期高齢者医療広域連…》
合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均1の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保
に規定する条例を定め、又は変更しようとする場合
4章 雑則
37条 (厚生労働省令への委任)
1項 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。