前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令《本則》

法番号:2007年政令第325号

附則 >  

制定文 内閣は、 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第32条第1項 《支払基金は、各保険者国民健康保険にあつて…》 は、都道府県。以下この章において同じ。に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者65歳に達する日の属する月の翌月その日が月の初日であるときは、その日の属する月以後である加入者であつて、75歳に達す 並びに同法第41条及び第44条第3項(これらの規定を同法第124条及び附則第10条において準用する場合を含む。)、第93条、第94条第1項、第95条第1項、第96条、第97条第1項、第98条、第99条、第100条第1項、第101条第1項、第116条第1項、第2項第1号から第4号まで、第3項、第5項及び第6項、第117条第1項及び第2項並びに第147条第10項(同法附則第11条第2項において準用する場合を含む。並びに附則第2条、第3条第2項、 第5条 《国の後期高齢者医療給付費に対する負担金の…》 減額 都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置を採るべきこと第6条第1項 《法第95条第1項の規定による調整交付金は…》 、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。第10条 《市町村の特別会計への繰入れ等 法第99…》 条第1項の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第1 、第11条第2項及び 第14条第2項 《2 基金事業貸付金の額は、各後期高齢者医…》 療広域連合につき、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に1・1を乗じて得た額を限度とする。 1 当該特定期間の初年度 初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額の から第4項まで並びに 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第133条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (前期高齢者交付金)

1項 社会保険診療報酬 支払基金 以下「 支払基金 」という。)は、毎年度、保険者( 国民健康保険法 1958年法律第192号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。次条並びに 第25条の3第1項第1号 《法第121条第1項各号の確定後期高齢者支…》 援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 各保険者健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は国民健康保険法第73条第4項の規定により増額される補助 及び第2号を除き、以下同じ。)に対して 高齢者の医療の確保に関する法律 以下「」という。第32条第1項 《支払基金は、各保険者国民健康保険にあつて…》 は、都道府県。以下この章において同じ。に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者65歳に達する日の属する月の翌月その日が月の初日であるときは、その日の属する月以後である加入者であつて、75歳に達す に規定する 前期高齢者交付金 第2条 《基本的理念 国民は、自助と連帯の精神に…》 基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は において「 前期高齢者交付金 」という。)を交付するものとする。

1条の2 (標準報酬総額の補正)

1項 第34条第4項第1号 《4 第1項第1号ロの概算報酬調整後調整対…》 象基準額は、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費見込額に当該年度における第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率第6項第1号において「概算報酬調整率」という。及び概算給付費補正率を乗じて得 の標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。

1号 全国健康保険協会及び健康保険組合全国健康保険協会及び当該健康保険組合の被保険者の 健康保険法 1922年法律第70号又は 船員保険法 1939年法律第73号)に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額に100分の100を乗じて得た額及び当該被保険者の 健康保険法 又は 船員保険法 に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額

2号 共済組合当該共済組合の組合員( 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号及び 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の 標準報酬 の月額( 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 に規定する標準報酬(以下この条において「 標準報酬 」という。)の月額をいう。以下この条において同じ。)の前々年度の合計額の総額(当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額及び当該共済組合の組合員の標準期末手当等の額( 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 に規定する標準期末手当等の額をいう。第4号において同じ。)の同年度の合計額の総額を合算した額

前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この号及び次号において「 基準月 」という。)における 標準報酬 の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員の標準報酬の月額の基礎となった報酬の月額を 健康保険法 の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び同年度の 基準月 における標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員以外の組合員の標準報酬の月額の総額を合算した額

前々年度の 基準月 における当該共済組合の組合員の 標準報酬 の月額の総額

3号 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の 加入者 同法附則第20項の規定により 健康保険法 による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下この条において「 加入者 」という。)の 私立学校教職員共済法 に規定する 標準報酬 月額の前々年度の合計額の総額(加入者の同法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者がある場合にあっては、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額及び加入者の同法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額

前々年度の 基準月 における 私立学校教職員共済法 に規定する 標準報酬 月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する 加入者 の同法に規定する標準報酬月額の基礎となった報酬の月額を 健康保険法 の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び同年度の基準月における 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者以外の加入者の同法に規定する標準報酬月額の総額を合算した額

前々年度の 基準月 における 加入者 私立学校教職員共済法 に規定する 標準報酬 月額の総額

4号 国民健康保険組合(被用者保険等保険者( 第7条第3項 《3 この法律において「被用者保険等保険者…》 」とは、保険者健康保険法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合を除く。又は健康保険法第3条第1項第8号の規定による承認を受けて同法の被保険 に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)であるものに限る。以下この号において「組合」という。)組合の組合員の 健康保険法 若しくは 船員保険法 に規定する 標準報酬 月額若しくは標準報酬の月額若しくは 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額又は 健康保険法 若しくは 船員保険法 に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額若しくは 私立学校教職員共済法 に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「 組合員の報酬 」という。)の前々年度の合計額の総額を、 組合員の報酬 の内容に応じ、前3号の規定による補正の方法を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより補正して得た額

2項 健康保険法に規定する 標準報酬 月額の等級又は標準報酬の等級若しくは 私立学校教職員共済法 に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の前項第2号の共済組合の組合員の標準報酬の月額の合計額の総額及び同項第3号の 加入者 の同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額については、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の4月から当該改定が行われた月(以下この項において「 改定月 」という。)の前月までの期間に係る額と 改定月 から同年度の3月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき前項第2号及び第3号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額を合算した額とする。

1条の3 (保険者の財政力の見込みの算定方法)

1項 第38条第1項第2号 《前条第1項の概算前期高齢者納付金の額は、…》 次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 概算負担調整基準超過保険者当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる の保険者の財政力の見込みは、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 被用者保険等保険者当該年度における当該被用者保険等保険者の被保険者1人当たり 標準報酬 総額(被用者保険等保険者の被保険者1人当たりの標準報酬総額( 第34条第8項 《8 第4項第1号の標準報酬総額は、次の各…》 号に掲げる保険者の区分に応じ、各年度の当該各号に定める額の合計額の総額を、それぞれ政令で定めるところにより補正して得た額とする。 1 全国健康保険協会及び健康保険組合 被保険者ごとの健康保険法又は船員 に規定する標準報酬総額をいう。)をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2号 都道府県当該年度における当該都道府県の都道府県被保険者1人当たり所得見込額(都道府県の被保険者1人当たりの所得の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第2号において同じ。

3号 国民健康保険組合当該年度における当該国民健康保険組合の組合被保険者1人当たり所得見込額(国民健康保険組合の被保険者1人当たりの所得の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第3号において同じ。

1条の4 (保険者の財政力の見込みの基準)

1項 第38条第1項第2号 《前条第1項の概算前期高齢者納付金の額は、…》 次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 概算負担調整基準超過保険者当該年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲げる の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 被用者保険等保険者当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者1人当たり 標準報酬 総額の見込額の中央値として厚生労働大臣が定める額

2号 都道府県当該年度における全ての都道府県の都道府県被保険者1人当たり所得見込額のうち最も少ない額

3号 国民健康保険組合当該年度における全ての国民健康保険組合の組合被保険者1人当たり所得見込額のうち最も少ない額

1条の5 (概算負担調整額調整率の算定方法)

1項 第38条第3項 《3 第1項各号の負担調整見込額は、当該年…》 度における次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における の概算負担調整額調整率は、全ての保険者について、100分の100とする。

1条の6 (法第38条第4項の政令で定める割合)

1項 第38条第4項 《4 第1項第1号ロの負担調整基準率は、全…》 ての保険者に占める概算負担調整基準超過保険者の割合が著しく少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。 の政令で定める割合は、100分の6・0とする。

1条の7 (法第38条第5項の政令で定める割合)

1項 第38条第5項 《5 第1項第2号ロの特別負担調整基準率は…》 、全ての保険者に占める特別概算負担調整基準超過保険者の割合が少ないものとして政令で定める割合となるよう、年度ごとに政令で定める率とする。 の政令で定める割合は、100分の11・10とする。

1条の8 (保険者の財政力の算定方法)

1項 第39条第1項第2号 《第37条第1項の確定前期高齢者納付金の額…》 は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 確定負担調整基準超過保険者前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲 の保険者の財政力は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 被用者保険等保険者前々年度における当該被用者保険等保険者の被保険者1人当たり 標準報酬 総額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2号 都道府県前々年度における当該都道府県の都道府県被保険者1人当たり所得額(都道府県の被保険者1人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第2号において同じ。

3号 国民健康保険組合前々年度における当該国民健康保険組合の組合被保険者1人当たり所得額(国民健康保険組合の被保険者1人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第3号において同じ。

1条の9 (保険者の財政力の基準)

1項 第39条第1項第2号 《第37条第1項の確定前期高齢者納付金の額…》 は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 確定負担調整基準超過保険者前々年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、イに掲げる合計額がロに掲 の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 被用者保険等保険者前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者1人当たり 標準報酬 総額の中央値として厚生労働大臣が定める額

2号 都道府県前々年度における全ての都道府県の都道府県被保険者1人当たり所得額のうち最も少ない額

3号 国民健康保険組合前々年度における全ての国民健康保険組合の組合被保険者1人当たり所得額のうち最も少ない額

1条の10 (確定負担調整額調整率の算定方法)

1項 第39条第3項 《3 第1項各号の負担調整額は、前々年度に…》 おける次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険 の確定負担調整額調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

1号 前々年度における全ての保険者の 第35条第2項第2号 《2 前項各号の調整対象給付費額は、前々年…》 度、前々年度の初日の属する年の前年の4月1日の属する年度及び前々年度の初日の属する年の前々年の4月1日の属する年度の各年度における当該保険者に係る1人平均調整対象給付費額各年度における第1号に掲げる額 イに掲げる額について、当該額が最も少ない保険者から順次に数えて、全ての保険者の100分の5に相当する順位の保険者に係る前期高齢者である 加入者 1人当たりの前期高齢者給付費額として厚生労働大臣が定める額以下である保険者(以下この項において「 低医療費水準保険者 」という。 低医療費水準保険者 に係る負担再調整負担割合(前々年度における全ての低医療費水準保険者に係る加入者の総数を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率に100分の10を乗じて得た率をいう。次号において同じ。)に100分の90を加えて得た率として厚生労働大臣が定める率

2号 低医療費水準保険者 以外の保険者100分の10から低医療費水準保険者に係る負担再調整負担割合を控除して得た率に前々年度における全ての低医療費水準保険者に係る調整前負担調整額の総額を同年度における全ての低医療費水準保険者以外の保険者に係る調整前負担調整額の総額で除して得た率を乗じて得た率に1を加えて得た率として厚生労働大臣が定める率

2項 前項第2号の調整前負担調整額は、前々年度における 第39条第3項 《3 第1項各号の負担調整額は、前々年度に…》 おける次の各号に掲げる額の合計額を、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険 各号に掲げる額の合計額を同年度における全ての保険者に係る 加入者 の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。

2条 (保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例)

1項 合併若しくは分割により成立した保険者、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「 成立保険者等 」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「 合併等年度 」という。)の 前期高齢者交付金 及び 第36条第1項 《支払基金は、第139条第1項第1号に掲げ…》 る業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者納付金等」という。を徴収する。 に規定する 前期高齢者納付金等 以下「 前期高齢者納付金等 」という。)の額は、次の各号に掲げる 成立保険者等 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、合併、分割又は解散が 合併等年度 の初日に行われたときは、この限りでない。

1号 合併又は分割により成立した保険者当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した 合併等年度 前期高齢者交付金 に係る債権の額又は 前期高齢者納付金等 に係る債務の額

2号 合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額

前期高齢者交付金 の額当該合併又は解散前における当該保険者に係る 合併等年度 の前期高齢者交付金の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を加えて得た額

前期高齢者納付金等 の額当該合併又は解散前における当該保険者に係る 合併等年度 の前期高齢者納付金等の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を加えて得た額

3号 分割後存続する保険者次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額

前期高齢者交付金 の額当該分割前における当該保険者に係る 合併等年度 の前期高齢者交付金の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を控除して得た額

前期高齢者納付金等 の額当該分割前における当該保険者に係る 合併等年度 の前期高齢者納付金等の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を控除して得た額

2項 前項ただし書に規定する場合における次の表の上欄に掲げる 成立保険者等 の区分に該当する成立保険者等に係る 合併等年度 前期高齢者交付金 の額の算定については、当該区分に応じ、 第33条第1項 《前条第1項の規定により各保険者に対して交…》 付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 前項の規定は、同項の表の上欄に掲げる 成立保険者等 の区分に該当する成立保険者等に係る 合併等年度 の翌年度の 前期高齢者交付金 の額の算定について準用する。この場合において、同表中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。

4項 成立保険者等 に係る 合併等年度 の翌々年度の 前期高齢者交付金 の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に応じ、 第33条第1項 《前条第1項の規定により各保険者に対して交…》 付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。

5項 第2項の規定は、第1項ただし書に規定する場合における第2項の表の上欄に掲げる 成立保険者等 の区分に該当する成立保険者等に係る 第36条第1項 《支払基金は、第139条第1項第1号に掲げ…》 る業務及び当該業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金以下「前期高齢者納付金等」という。を徴収する。 に規定する 前期高齢者納付金 次項及び第7項において「 前期高齢者納付金 」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第2項中「 第33条第1項 《前条第1項の規定により各保険者に対して交…》 付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の ただし書」とあるのは「 第37条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額から ただし書」と、「概算 前期高齢者交付金 」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。

6項 第3項の規定は、第2項の表の上欄に掲げる 成立保険者等 の区分に該当する成立保険者等に係る 合併等年度 の翌年度の 前期高齢者納付金 の額の算定について準用する。この場合において、第3項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは、「第5項において準用する前項」と読み替えるものとする。

7項 第4項の規定は、 成立保険者等 に係る 合併等年度 の翌々年度の 前期高齢者納付金 の額の算定について準用する。この場合において、同項中「 第33条第1項 《前条第1項の規定により各保険者に対して交…》 付される前期高齢者交付金の額は、当該年度の概算前期高齢者交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者交付金の ただし書」とあるのは「 第37条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る前期高齢者納付金の額は、当該年度の概算前期高齢者納付金の額とする。 ただし、前々年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超えるときは、当該年度の概算前期高齢者納付金の額から ただし書」と、「概算 前期高齢者交付金 」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。

3条 (前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求)

1項 第44条第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による督促を…》 受けた保険者がその指定期限までにその督促状に係る前期高齢者納付金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。 の規定による 前期高齢者納付金等 及び延滞金(法第45条に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求は、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。

4条 (国の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額)

1項 第93条第1項 《国は、政令で定めるところにより、後期高齢…》 者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特 の規定により、毎年度国が法第48条に規定する 後期高齢者医療広域連合 以下「 後期高齢者医療広域連合 」という。)に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下「 療養の給付等に要した費用の額 」という。)から法第67条第1項第3号の規定が適用される被保険者に係る 療養の給付等に要した費用の額 以下この条及び 第11条 《後期高齢者交付金の額 法第100条第1…》 項の規定により、毎年度支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象額に1から当該年度における後期高齢者負担率及び10 において「 特定費用額 」という。)を控除した額(以下「 負担対象額 」という。並びに 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)の規定による流行初期医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要した費用の額に占める 特定費用額 の割合を乗じて得た額( 第11条 《後期高齢者交付金の額 法第100条第1…》 項の規定により、毎年度支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象額に1から当該年度における後期高齢者負担率及び10 において「 特定流行初期医療確保拠出金の額 」という。)を控除した額( 第11条 《後期高齢者交付金の額 法第100条第1…》 項の規定により、毎年度支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象額に1から当該年度における後期高齢者負担率及び10 において「 負担対象拠出金額 」という。)の合計額( 第7条第1項 《法第96条第1項の規定により、毎年度都道…》 府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象総額の12分の1に相当する額とする。 及び 第9条 《市町村の後期高齢者医療給付費に対する負担…》 金の額 法第98条の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、当該年度における当該市町村がその保険料を徴収する被保険者に係る負担対象総額の12分の1に相当する額とする。 において「 負担対象総額 」という。)の12分の3に相当する額とする。

2項 第93条第2項 《2 国は、前項に掲げるもののほか、政令で…》 定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医 の規定により、毎年度国が 後期高齢者医療広域連合 に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち次項に定める額の合計額に、次に掲げる率の合計を乗じて得た額( 第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 において「 高額医療費 負担対象額 」という。)の4分の1に相当する額とする。

1号 負担対象額 の12分の1に相当する額を 療養の給付等に要した費用の額 で除して得た率

2号 第100条第1項 《後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に…》 関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に1から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合 後期高齢者負担率 以下「 後期高齢者負担率 」という。

3項 第93条第2項 《2 国は、前項に掲げるもののほか、政令で…》 定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療の財政の安定化を図るため、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付の割合等を勘案して、高額な医 の政令で定めるところにより算定する額は、被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院、診療所、薬局その他の者( 第21条 《他の法令に基づく健康診断との関係 保険…》 者は、加入者が、労働安全衛生法1972年法律第57号その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康 各号において「 病院等 」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養( 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 2007年政令第318号。以下「」という。第14条第1項第2号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算 に規定する 特定給付対象療養 第21条 《保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定…》 の読替え 法第110条の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第134条第1項 年金保険者 各号において「 特定給付対象療養 」という。)を除く。)につき法第57条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が810,000円を超えるものの当該超える部分の額とする。

4項 第93条第3項 《3 国は、前2項に定めるもののほか、政令…》 で定めるところにより、年度ごとに、支払基金に対して当該年度の特別負担調整見込額の総額等の3分の2を交付する。 ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の特別負担調整額の総額等を超えるときは の規定により、毎年度国が 支払基金 に対して交付する額は、当該年度における法第38条第3項第3号に規定する 特別負担調整見込額の総額等 以下この項において「 特別負担調整見込額の総額等 」という。)の3分の2とする。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の法第39条第3項第3号に規定する特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の3分の2とし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の同号に規定する特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の3分の2とする。

5条 (国の後期高齢者医療給付費に対する負担金の減額)

1項 都道府県知事は、 後期高齢者医療広域連合 が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。 後期高齢者医療広域連合 が同項の規定による勧告に応じ、必要な措置を採ったとき、又はその勧告に従わなかったときも、同様とする。

3項 厚生労働大臣は、 後期高齢者医療広域連合 が第1項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかったときは、その従わなかったことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、 第94条 《国庫負担金の減額 後期高齢者医療広域連…》 合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して負担すべき額を減額することができる。 2 前項の規定により減額 の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する国の負担金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該後期高齢者医療広域連合に対し、弁明の機会を与えなければならない。

6条 (調整交付金)

1項 第95条第1項 《国は、後期高齢者医療の財政を調整するため…》 、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する。 の規定による調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。

2項 前項の普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に係る所得の 後期高齢者医療広域連合 間における格差による後期高齢者医療の財政の不均衡を是正することを目的として交付する。

3項 第1項の特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある 後期高齢者医療広域連合 に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。

4項 第1項の普通調整交付金の総額は、 第95条第2項 《2 前項の規定による調整交付金の総額は、…》 負担対象総額の見込額の総額の12分の1に相当する額及び子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定による子ども・子育て支援納付金以下「子ども・子育て支援納付金」という。の額の見込額の120分の1に に規定する調整交付金の総額の10分の9に相当する額とする。

5項 第1項の特別調整交付金の総額は、 第95条第2項 《2 前項の規定による調整交付金の総額は、…》 負担対象総額の見込額の総額の12分の1に相当する額及び子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定による子ども・子育て支援納付金以下「子ども・子育て支援納付金」という。の額の見込額の120分の1に に規定する調整交付金の総額の10分の1に相当する額とする。

6項 第3項の規定により各 後期高齢者医療広域連合 に対して第1項の特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、第1項の普通調整交付金として交付するものとする。

7条 (都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額)

1項 第96条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、後…》 期高齢者医療広域連合に対し、負担対象総額の12分の1に相当する額を負担する。 の規定により、毎年度都道府県が 後期高齢者医療広域連合 に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における 負担対象総額 の12分の1に相当する額とする。

2項 第96条第2項 《2 都道府県は、前項に掲げるもののほか、…》 政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を負担する。 の規定により、毎年度都道府県が 後期高齢者医療広域連合 に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における 高額医療費負担対象額 の4分の1に相当する額とする。

8条 (都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金の減額)

1項 都道府県知事は、 第5条第3項 《3 厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連…》 合が第1項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかったときは、その従わなかったことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第94条の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する国の負担 の規定により厚生労働大臣が 後期高齢者医療広域連合 に対する国の負担金の額を減額したときは、 第97条 《都道府県の負担金の減額 後期高齢者医療…》 広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合において、国が第94条の規定により負担すべき額を減額したときは、都道府県は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対し の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する都道府県の負担金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該後期高齢者医療広域連合に対し、弁明の機会を与えなければならない。

9条 (市町村の後期高齢者医療給付費に対する負担金の額)

1項 第98条 《市町村の一般会計における負担 市町村は…》 、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象総額の12分の1に相当する額を負担する。 の規定により、毎年度市町村が 後期高齢者医療広域連合 に対して負担する額は、当該年度における当該市町村がその保険料を徴収する被保険者に係る 負担対象総額 の12分の1に相当する額とする。

10条 (市町村の特別会計への繰入れ等)

1項 第99条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情 の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該 後期高齢者医療広域連合 が令第18条第4項に定める基準に従い同条第1項第1号及び第2項第1号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第99条第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。

2項 第99条第2項 《2 市町村は、政令で定めるところにより、…》 一般会計から、第52条各号のいずれかに該当するに至つた日の前日において健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他の法律において準用する場合を含む。又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者であ の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該 後期高齢者医療広域連合 が令第18条第5項に定める基準に従い同条第1項第1号及び第2項第1号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第99条第2項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。

3項 第99条第3項 《3 都道府県は、政令で定めるところにより…》 、前2項の規定による繰入金の4分の3に相当する額を負担する。 の規定による都道府県の負担は、同条第1項又は第2項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。

11条 (後期高齢者交付金の額)

1項 第100条第1項 《後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に…》 関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に1から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に1から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合 の規定により、毎年度 支払基金 後期高齢者医療広域連合 に対して交付する後期高齢者交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における 負担対象額 に1から当該年度における 後期高齢者負担率 及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額に 特定費用額 に1から当該年度における後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た額に当該年度における 負担対象拠出金額 に1から当該年度における後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに当該年度における 特定流行初期医療確保拠出金の額 に1から当該年度における後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た額とする。

11条の2 (2024年度及び2025年度における後期高齢者負担率)

1項 2024年度及び2025年度における 第100条第2項 《2 前項の後期高齢者負担率は、第1号に掲…》 げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数を第3号に掲げる数で除して得た率を基礎として、2年ごとに政令で定める。 1 2分の1に、当該年度における療養の給付等に要する費用の額に対する特定費用の額の割合の2 に規定する 後期高齢者負担率 は、100分の12・67とする。

12条 (後期高齢者交付金の減額)

1項 第5条 《国の後期高齢者医療給付費に対する負担金の…》 減額 都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置を採るべきこと の規定は、 第101条 《後期高齢者交付金の減額 厚生労働大臣は…》 、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は後期高齢者医療広域連合が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令で定めるところにより、支払基金に対し、前条第1項の の規定による後期高齢者交付金の減額について準用する。この場合において、 第5条第1項 《保険者は、加入者の高齢期における健康の保…》 持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。 中「確保していない」とあるのは「確保せず、又は支出すべきでない経費を不当に支出した」と、「確保する」とあるのは「確保し、又は不当に支出した経費を回収する」と、同条第3項中「 第94条 《国庫負担金の減額 後期高齢者医療広域連…》 合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令で定めるところにより、前条の規定により当該後期高齢者医療広域連合に対して負担すべき額を減額することができる。 2 前項の規定により減額 」とあるのは「 第101条 《後期高齢者交付金の減額 厚生労働大臣は…》 、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合又は後期高齢者医療広域連合が支出すべきでない経費を不当に支出した場合においては、政令で定めるところにより、支払基金に対し、前条第1項の 」と、「国の負担金の額を減額する」とあるのは「後期高齢者交付金の額を減額することを 支払基金 に対して命ずる」と読み替えるものとする。

13条 (財政安定化基金による交付事業)

1項 第116条第1項第1号 《都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化…》 に資するため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見 に掲げる事業に係る交付金(以下「 基金事業交付金 」という。)の交付は、 基金事業交付金 の交付に係る特定期間(同条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の終了年度において行うものとする。

2項 基金事業交付金 の額は、各 後期高齢者医療広域連合 につき、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに算定した第1号に掲げる額(市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における 第99条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情 及び第2項の規定による繰入金の額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額の合計額の合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により当該合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第2項第2号ハにおいて「 保険料収納下限額未満市町村 」という。)については、第2号に掲げる額)の合計額(当該額が第3号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。)の2分の1に相当する額とする。

1号 市町村予定保険料収納額から市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における 第99条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情 及び第2項の規定による繰入金の額の合計額の合計額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2号 市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

3号 基金事業対象費用額( 第116条第2項第4号 《2 前項における用語のうち次の各号に掲げ…》 るものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間2008年度を初年度とする同年度以降の2年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。中に当 に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第3号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

3項 前項の市町村実績保険料収納額は、当該 後期高齢者医療広域連合 を組織する市町村ごとに、当該特定期間中に収納した保険料の合計額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

4項 第2項の市町村保険料収納下限額は、市町村予定保険料収納額に、当該 後期高齢者医療広域連合 を組織する市町村ごとに当該市町村がその保険料を徴収する被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。

5項 第2項及び前項の市町村予定保険料収納額は、市町村保険料収納必要額に当該 後期高齢者医療広域連合 の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

6項 前項の市町村保険料収納必要額は、保険料収納必要額を、当該 後期高齢者医療広域連合 を組織する市町村ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が当該特定期間中に徴収する保険料の賦課額並びに当該特定期間における 第99条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情 及び第2項の規定による繰入金の額の合計額の合計額にあん分して算定した額とする。

7項 第2項、第3項及び第5項の基金事業対象比率は、各 後期高齢者医療広域連合 につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。

1号 当該特定期間における保険料収納必要額のうち 第93条第1項 《国は、政令で定めるところにより、後期高齢…》 者医療広域連合に対し、被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特 に規定する 療養の給付等に要する費用の額 以下「 療養の給付等に要する費用の額 」という。)、財政安定化基金拠出金、法第117条第2項の規定による拠出金及び法第124条の2第1項の規定による出産育児支援金並びに 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の規定による 流行初期医療確保拠出金等 第17条 《基金事業対象収入額の算定方法 基金事業…》 対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額、法第93条第1項及び第2項、第96条並びに第98条の規定による負担金の額の合計額、法第95条の規定による調整交付金の 及び 第18条 《基金事業対象費用額の算定方法 基金事業…》 対象費用額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第117条第2項の規定による拠出金及び法第124条の2第1項の規定による出産育児 において「 流行初期医療確保拠出金等 」という。)の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第116条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2号 当該特定期間における保険料収納必要額

8項 前2項の保険料収納必要額は、当該 後期高齢者医療広域連合 に係る当該特定期間における各年度の第18条第3項第1号イに掲げる合計額の見込額から同号ロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額とする。

9項 都道府県は、 基金事業交付金 の交付を受ける 後期高齢者医療広域連合 が予定保険料収納率(第18条第3項第1号の予定保険料収納率をいう。次条第3項において同じ。)を不当に過大に見込んだこと等により、第2項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。

14条 (財政安定化基金による貸付事業)

1項 第116条第1項第2号 《都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化…》 に資するため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業に必要な費用に充てるものとする。 1 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見 に掲げる事業に係る貸付金(以下「 基金事業貸付金 」という。)の貸付けは、 基金事業貸付金 の貸付けに係る特定期間の初年度においては基金事業対象収入額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「 初年度基金事業対象収入額 」という。)が基金事業対象費用額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「 初年度基金事業対象費用額 」という。)に不足すると見込まれる 後期高齢者医療広域連合 に対し、当該特定期間の終了年度においては基金事業対象収入額及び 基金事業交付金 の額の合計額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、それぞれ行うものとする。

2項 基金事業貸付金 の額は、各 後期高齢者医療広域連合 につき、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に1・1を乗じて得た額を限度とする。

1号 当該特定期間の初年度 初年度基金事業対象費用額 から 初年度基金事業対象収入額 を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2号 当該特定期間の終了年度イに掲げる額からロ及びハに掲げる合計額の合計額を控除して得た額

当該特定期間における基金事業対象費用額から基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

当該特定期間の初年度における基金事業借入金の額及び当該特定期間の終了年度における 基金事業交付金 の額の合計額

当該 後期高齢者医療広域連合 を組織する市町村のうち、 保険料収納下限額未満市町村 における前条第4項に規定する市町村保険料収納下限額から同条第3項に規定する市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における 第99条第1項 《市町村は、政令で定めるところにより、一般…》 会計から、所得の少ない者について後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎とし、後期高齢者医療の財政の状況その他の事情 及び第2項の規定による繰入金の額の合計額の合計額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額

3項 都道府県は、 基金事業貸付金 の貸付けを受ける 後期高齢者医療広域連合 が前条第8項に規定する保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと、予定保険料収納率を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。

4項 基金事業貸付金 の据置期間は当該貸付けを行う特定期間の終了年度の末日までとし、償還期限は当該特定期間の次の特定期間の終了年度の末日とする。ただし、当該基金事業貸付金の償還によって保険料の額が著しく高くなると見込まれる 後期高齢者医療広域連合 であって、都道府県がやむを得ないと認めるものに対する基金事業貸付金については、次のいずれかに掲げる日を償還期限とすることができる。

1号 当該貸付けを行う特定期間の次の次の特定期間の終了年度の末日

2号 前号に掲げる日の属する特定期間の次の特定期間の終了年度の末日

5項 基金事業貸付金 は、償還期限までの間は無利子とする。

15条 (予定保険料収納額の算定方法)

1項 第116条第2項第1号 《2 前項における用語のうち次の各号に掲げ…》 るものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間2008年度を初年度とする同年度以降の2年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。中に当 に規定する予定保険料収納額は、各 後期高齢者医療広域連合 につき、 第13条第8項 《8 前2項の保険料収納必要額は、当該後期…》 高齢者医療広域連合に係る当該特定期間における各年度の令第18条第3項第1号イに掲げる合計額の見込額から同号ロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額とする。 に規定する保険料収納必要額に同条第7項に規定する基金事業対象比率を乗じて得た額とする。

16条 (実績保険料収納額の算定方法)

1項 第116条第2項第2号 《2 前項における用語のうち次の各号に掲げ…》 るものの意義は、当該各号に定めるところによる。 1 予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間2008年度を初年度とする同年度以降の2年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。中に当 に規定する 実績保険料収納額 次条において「 実績保険料収納額 」という。)は、各 後期高齢者医療広域連合 につき、 第13条第3項 《3 前項の市町村実績保険料収納額は、当該…》 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間中に収納した保険料の合計額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。 に規定する市町村実績保険料収納額の合計額とする。

17条 (基金事業対象収入額の算定方法)

1項 基金事業対象収入額は、各 後期高齢者医療広域連合 につき、当該特定期間における 実績保険料収納額 、法第93条第1項及び第2項、第96条並びに第98条の規定による負担金の額の合計額、 第95条 《調整交付金 国は、後期高齢者医療の財政…》 を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交付金の総額は、負担対象総額の見込額の総額の12分の1に相当する額及び子ども・子 の規定による調整交付金の額の合計額、法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額、法第100条第1項の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第117条第1項の規定による交付金の額の合計額、法第102条及び第103条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち 療養の給付等に要した費用の額 、財政安定化基金拠出金、法第117条第2項の規定による拠出金及び法第124条の2第1項の規定による出産育児支援金並びに 流行初期医療確保拠出金等 の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額とする。

18条 (基金事業対象費用額の算定方法)

1項 基金事業対象費用額は、各 後期高齢者医療広域連合 につき、当該特定期間における 療養の給付等に要した費用の額 、財政安定化基金拠出金、 第117条第2項 《2 指定法人は、特別高額医療費共同事業に…》 要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する。 の規定による拠出金及び法第124条の2第1項の規定による出産育児支援金並びに 流行初期医療確保拠出金等 の納付に要した費用の額の合計額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額の合計額とする。

19条 (財政安定化基金拠出金の額の算定方法等)

1項 第116条第3項 《3 都道府県は、財政安定化基金に充てるた…》 め、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から財政安定化基金拠出金を徴収するものとする。 の規定により、特定期間において都道府県が 後期高齢者医療広域連合 から徴収する財政安定化基金 拠出金 以下この条において「 拠出金 」という。)の額は、当該特定期間について、当該後期高齢者医療広域連合の 療養の給付等に要する費用の額 の見込額に財政安定化基金拠出率を標準として都道府県の条例で定める割合を乗じて得た額から法第116条第7項に規定する収入の見込額の3分の1に相当する額を控除して得た額とする。

2項 前項の財政安定化基金拠出率は、各都道府県の当該特定期間における財政安定化基金に係る 基金事業交付金 の見込額及び 基金事業貸付金 の見込額の合計額の合計額から各都道府県の当該特定期間における基金事業借入金の償還金の見込額の合計額を控除して得た額の3分の1に相当する額を、当該特定期間における各 後期高齢者医療広域連合 療養の給付等に要する費用の額 の見込額の合計額で除して得た数等を勘案して、2年ごとに、厚生労働大臣が定める率とする。

3項 拠出金 の額のうち特定期間の 初年度 第5項及び第7項において「 初年度 」という。)において都道府県が 後期高齢者医療広域連合 から徴収する額は、拠出金の額の2分の1に相当する額以上の額とする。

4項 第116条第5項 《5 都道府県は、政令で定めるところにより…》 、第3項の規定により後期高齢者医療広域連合から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。 の規定により、都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、 拠出金 の額に3を乗じて得た額とし、当該特定期間に繰り入れるものとする。

5項 前項の額のうち 初年度 において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、同項の額から第1項から第3項までの規定により 後期高齢者医療広域連合 から徴収する額並びに次項及び第7項の規定により国が負担する額の合計額を控除して得た額の2分の1に相当する額以上の額とする。

6項 第116条第6項 《6 国は、政令で定めるところにより、前項…》 の規定により都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する。 の規定により国が負担する額は、 拠出金 の額に相当する額とする。

7項 前項の額のうち 初年度 において国が負担する額は、 拠出金 の額の2分の1に相当する額以上の額とする。

20条 (条例への委任)

1項 第13条 《財政安定化基金による交付事業 法第11…》 6条第1項第1号に掲げる事業に係る交付金以下「基金事業交付金」という。の交付は、基金事業交付金の交付に係る特定期間同条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。の終了年度において行うものとする。 から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金の運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

21条 (特別高額医療費共同事業交付金の額)

1項 第117条第1項 《指定法人は、政令で定めるところにより、著…》 しく高額な医療に関する給付の発生が後期高齢者医療の財政に与える影響を緩和するため、後期高齢者医療広域連合に対して被保険者に係る著しく高額な医療に関する給付に係る交付金を交付する事業以下「特別高額医療費 の規定による交付金(以下「 特別高額医療費共同事業交付金 」という。)は、毎年度法第70条第5項に規定する 指定法人 以下「 指定法人 」という。)が 後期高齢者医療広域連合 に対して交付するものとし、その額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度分として交付すべき額の算定の基礎とすべき期間として厚生労働省令で定める期間における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち第1号に掲げる額に12分の1に 後期高齢者負担率 を加えた率を乗じて得た額と第2号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額に2分の1を乗じて得た額とする。

1号 当該 後期高齢者医療広域連合 が行う後期高齢者医療の被保険者( 第67条第1項第3号 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 の規定が適用される被保険者を除く。)が同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた療養に係る費用の額(当該療養( 特定給付対象療養 を除く。)につき法第57条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が4,010,000円を超えるものの2,010,000円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

2号 当該 後期高齢者医療広域連合 が行う後期高齢者医療の被保険者( 第67条第1項第3号 《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》 について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該 の規定が適用される被保険者に限る。)が同1の月にそれぞれ1の 病院等 について受けた療養に係る費用の額(当該療養( 特定給付対象療養 を除く。)につき法第57条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が4,010,000円を超えるものの2,010,000円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額

22条 (特別高額医療費共同事業に係る拠出金)

1項 第117条第2項 《2 指定法人は、特別高額医療費共同事業に…》 要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する。 の規定による 拠出金 は、特別高額医療費共同事業拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、 指定法人 は、毎年度各 後期高齢者医療広域連合 から徴収するものとする。

23条 (特別高額医療費共同事業拠出金)

1項 前条の特別高額医療費共同事業 拠出金 の額は、各 後期高齢者医療広域連合 につき、当該年度において交付する 特別高額医療費共同事業交付金 の総額に、当該年度の前々年度及びその直前の2箇年度において当該各後期高齢者医療広域連合に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額を当該年度の前々年度及びその直前の2箇年度において交付した特別高額医療費共同事業交付金の総額の合計額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、 指定法人 が定める。

24条 (特別高額医療費共同事業事務費拠出金)

1項 第22条 《特別高額医療費共同事業に係る拠出金 法…》 第117条第2項の規定による拠出金は、特別高額医療費共同事業拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各後期高齢者医療広域連合から徴収するものとする。 の特別高額医療費共同事業事務費 拠出金 の額は、各 後期高齢者医療広域連合 につき、当該年度における 第117条第1項 《指定法人は、政令で定めるところにより、著…》 しく高額な医療に関する給付の発生が後期高齢者医療の財政に与える影響を緩和するため、後期高齢者医療広域連合に対して被保険者に係る著しく高額な医療に関する給付に係る交付金を交付する事業以下「特別高額医療費 及び第2項の規定により後期高齢者医療広域連合に対して 特別高額医療費共同事業交付金 を交付し、後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する 指定法人 の業務及びこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数に応じて厚生労働省令で定めるところにより算定した額を基準として、指定法人が定める。

25条 (省令への委任)

1項 第21条 《特別高額医療費共同事業交付金の額 法第…》 117条第1項の規定による交付金以下「特別高額医療費共同事業交付金」という。は、毎年度法第70条第5項に規定する指定法人以下「指定法人」という。が後期高齢者医療広域連合に対して交付するものとし、その額 から前条までに規定するもののほか、 第117条第1項 《指定法人は、政令で定めるところにより、著…》 しく高額な医療に関する給付の発生が後期高齢者医療の財政に与える影響を緩和するため、後期高齢者医療広域連合に対して被保険者に係る著しく高額な医療に関する給付に係る交付金を交付する事業以下「特別高額医療費 に規定する特別高額医療費共同事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

25条の2 (概算後期高齢者支援金調整率)

1項 第120条第1項 《前条第1項の概算後期高齢者支援金の額は、…》 次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定 各号の概算後期高齢者支援金調整率は、全ての保険者について、100分の100とする。

25条の3 (確定後期高齢者支援金調整率)

1項 第121条第1項 《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》 額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定 各号の確定後期高齢者支援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

1号 各保険者(健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は 国民健康保険法 第73条第4項 《4 国は、第1項の補助をする場合において…》 、政令の定めるところにより、組合の財政力等を勘案して、同項の補助の額を増額することができる。 の規定により増額される補助の対象とならない国民健康保険組合として厚生労働大臣が定める組合をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る 加入者 の数及び保険者の種類を勘案して、 第19条第2項第2号 《2 特定健康診査等実施計画においては、次…》 に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項 2 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標 3 前2号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効 に掲げる目標についての達成状況及び特定健康診査等(法第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の実施状況が不10分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当する保険者(特定健康診査等の実施状況が不10分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準に該当するもの及び各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業(特定健康診査等を除く。次号において同じ。)の実施状況が10分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当するものを除く。次号イにおいて「加算対象保険者」という。)特定健康診査等の実施状況が不10分なものとして厚生労働省令で定める基準に応じ、100分の100から100分の110の範囲内で厚生労働省令で定める率

2号 各保険者に係る 加入者 の数及び保険者の種類を勘案して、 第19条第2項第2号 《2 特定健康診査等実施計画においては、次…》 に掲げる事項を定めるものとする。 1 特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項 2 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標 3 前2号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効 に掲げる目標についての達成状況並びに特定健康診査等及び各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況が10分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当する保険者(ロにおいて「 減算対象保険者 」という。)1からイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を控除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率

当該各年度における全ての加算対象保険者に係る 第119条第1項 《前条第1項の規定により各保険者から徴収す…》 る後期高齢者支援金の額は、当該年度の概算後期高齢者支援金の額とする。 ただし、前々年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超えるときは、当該年度の概算後期高齢者支援金の額から の確定後期高齢者支援金の額の総額と当該各年度における全ての加算対象保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額との差額

当該各年度における全ての 減算対象保険者 に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額

3号 前2号に掲げる保険者以外の保険者100分の100

2項 前項第2号の調整前確定後期高齢者支援金の額は、当該各年度における全ての 後期高齢者医療広域連合 の法第100条第1項に規定する保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての保険者に係る 加入者 の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。

26条 (保険者の合併等の場合における後期高齢者支援金等の額の算定の特例)

1項 第2条第1項 《合併若しくは分割により成立した保険者、合…》 併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者以下「成立保険者等」という。に係る合併、分割又は解散が行われた年度以下この条において「合併等年度」という。の前期高齢者交付金同項第2号イ及び第3号イを除く。)から第4項までの規定は、 第124条 《準用 第41条及び第43条から第46条…》 までの規定は、後期高齢者支援金等について準用する。 において準用する法第41条の規定による 成立保険者等 に係る後期高齢者支援金等の額の算定の特例について準用する。この場合において、 第2条第1項 《合併若しくは分割により成立した保険者、合…》 併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者以下「成立保険者等」という。に係る合併、分割又は解散が行われた年度以下この条において「合併等年度」という。の前期高齢者交付金 中「 前期高齢者交付金 及び法第36条第1項に規定する 前期高齢者納付金等 ࿸以下「前期高齢者納付金等」という。)」とあるのは「法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等࿸以下「後期高齢者支援金等」という。)」と、同項第1号中「前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「後期高齢者支援金等に係る債務」と、同項第2号及び第3号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と、同条第2項中「の前期高齢者交付金」とあるのは「の後期高齢者支援金」と、「 第33条第1項 《基金高齢者医療制度債券の募集が完了したと…》 きは、支払基金は、遅滞なく、各基金高齢者医療制度債券についてその全額の払込みをさせなければならない。 ただし書」とあるのは「第119条第1項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算後期高齢者支援金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定後期高齢者支援金」と、同条第3項中「前期高齢者交付金」とあるのは「後期高齢者支援金」と、同条第4項中「の前期高齢者交付金」とあるのは「の後期高齢者支援金」と、「 第33条第1項 《基金高齢者医療制度債券の募集が完了したと…》 きは、支払基金は、遅滞なく、各基金高齢者医療制度債券についてその全額の払込みをさせなければならない。 ただし書」とあるのは「第119条第1項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算後期高齢者支援金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定後期高齢者支援金」と読み替えるものとする。

27条 (後期高齢者支援金等及び延滞金の徴収の請求)

1項 第3条 《前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求…》 法第44条第3項の規定による前期高齢者納付金等及び延滞金法第45条に規定する延滞金をいう。の徴収の請求は、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。 ただし、厚生労働大 の規定は、 第124条 《準用 第41条及び第43条から第46条…》 までの規定は、後期高齢者支援金等について準用する。 において準用する法第44条第3項の規定による後期高齢者支援金等及び延滞金(法第124条において準用する法第45条の規定による延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。

27条の2 (出産育児支援金に関する法の規定の読替え)

1項 第124条の8 《準用 第41条及び第43条から第46条…》 までの規定は、出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において出産育児支援金について法第41条及び第43条から第46条までの規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

27条の3 (後期高齢者医療広域連合の合併等の場合における出産育児支援金及び保険者の合併等の場合における出産育児関係事務費拠出金の額の算定の特例)

1項 第2条第1項 《合併若しくは分割により成立した保険者、合…》 併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者以下「成立保険者等」という。に係る合併、分割又は解散が行われた年度以下この条において「合併等年度」という。の前期高齢者交付金 の規定は、 第124条の8 《準用 第41条及び第43条から第46条…》 までの規定は、出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第41条の規定による出産育児支援金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる 第2条 《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》 付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例 合併若しくは分割により成立した保険者、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者以下「成立保険者等」という。に係る合併 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 第2条第1項 《合併若しくは分割により成立した保険者、合…》 併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者以下「成立保険者等」という。に係る合併、分割又は解散が行われた年度以下この条において「合併等年度」という。の前期高齢者交付金 の規定は、 第124条の8 《準用 第41条及び第43条から第46条…》 までの規定は、出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第41条の規定による出産育児関係事務費 拠出金 の額の算定の特例について準用する。この場合において、 第2条第1項第1号 《合併若しくは分割により成立した保険者、合…》 併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者以下「成立保険者等」という。に係る合併、分割又は解散が行われた年度以下この条において「合併等年度」という。の前期高齢者交付金 中「債権の額又は 前期高齢者納付金等 に係る債務」とあるのは「債務」と、同項第2号及び第3号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と読み替えるものとする。

27条の4 (出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金並びに延滞金の徴収の請求)

1項 第3条 《前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求…》 法第44条第3項の規定による前期高齢者納付金等及び延滞金法第45条に規定する延滞金をいう。の徴収の請求は、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。 ただし、厚生労働大 の規定は、 第124条の8 《準用 第41条及び第43条から第46条…》 までの規定は、出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第44条第3項の規定による出産育児支援金及び延滞金(法第124条の8において準用する法第45条に規定する延滞金をいう。次項において同じ。)の徴収の請求について準用する。この場合において、 第3条 《前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求…》 法第44条第3項の規定による前期高齢者納付金等及び延滞金法第45条に規定する延滞金をいう。の徴収の請求は、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。 ただし、厚生労働大 中「当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣」とあるのは、「当該 後期高齢者医療広域連合 法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)の所在地の都道府県知事」と読み替えるものとする。

2項 第3条 《前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求…》 法第44条第3項の規定による前期高齢者納付金等及び延滞金法第45条に規定する延滞金をいう。の徴収の請求は、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。 ただし、厚生労働大 の規定は、 第124条の8 《準用 第41条及び第43条から第46条…》 までの規定は、出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第44条第3項の規定による出産育児関係事務費 拠出金 及び延滞金の徴収の請求について準用する。

28条 (基金高齢者医療制度債券の形式)

1項 第147条第1項 《支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し…》 、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。 の規定により 支払基金 が発行する債券(以下「 基金高齢者医療制度債券 」という。)は、無記名式とする。

29条 (基金高齢者医療制度債券の発行の方法)

1項 基金高齢者医療制度債券 の発行は、募集の方法による。

30条 (基金高齢者医療制度債券申込証)

1項 基金高齢者医療制度債券 の募集に応じようとする者は、基金高齢者医療制度債券申込証にその引き受けようとする基金高齢者医療制度債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある 基金高齢者医療制度債券 次条第2項において「 振替基金高齢者医療制度債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該基金高齢者医療制度債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を基金高齢者医療制度債券申込証に記載しなければならない。

3項 基金高齢者医療制度債券 申込証は、 支払基金 が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 基金高齢者医療制度債券 の名称

2号 基金高齢者医療制度債券 の総額

3号 基金高齢者医療制度債券 の金額

4号 基金高齢者医療制度債券 の利率

5号 基金高齢者医療制度債券 の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 基金高齢者医療制度債券 の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 応募額が 基金高齢者医療制度債券 の総額を超える場合の措置

11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

31条 (基金高齢者医療制度債券の引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が 基金高齢者医療制度債券 を引き受ける場合又は基金高齢者医療制度債券の募集の委託を受けた会社が自ら基金高齢者医療制度債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替基金高齢者医療制度債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替基金高齢者医療制度債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 支払基金 に示さなければならない。

32条 (基金高齢者医療制度債券の成立の特則)

1項 基金高齢者医療制度債券 の応募総額が基金高齢者医療制度債券の総額に達しないときでも基金高齢者医療制度債券を成立させる旨を基金高齢者医療制度債券申込証に記載したときは、その応募額をもって基金高齢者医療制度債券の総額とする。

33条 (基金高齢者医療制度債券の払込み)

1項 基金高齢者医療制度債券 の募集が完了したときは、 支払基金 は、遅滞なく、各基金高齢者医療制度債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

34条 (債券の発行)

1項 支払基金 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、 基金高齢者医療制度債券 につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、 第30条第3項第1号 《3 基金高齢者医療制度債券申込証は、支払…》 基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 基金高齢者医療制度債券の名称 2 基金高齢者医療制度債券の総額 3 各基金高齢者医療制度債券の金額 4 基金高齢者医療制度債券の利率 から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 支払基金 の理事長がこれに記名押印しなければならない。

35条 (基金高齢者医療制度債券原簿)

1項 支払基金 は、主たる事務所に 基金高齢者医療制度債券 原簿を備えて置かなければならない。

2項 基金高齢者医療制度債券 原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 基金高齢者医療制度債券 の発行の年月日

2号 基金高齢者医療制度債券 の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、基金高齢者医療制度債券の数及び番号

3号 第30条第3項第1号 《3 基金高齢者医療制度債券申込証は、支払…》 基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 基金高齢者医療制度債券の名称 2 基金高齢者医療制度債券の総額 3 各基金高齢者医療制度債券の金額 4 基金高齢者医療制度債券の利率 から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

36条 (利札が欠けている場合)

1項 基金高齢者医療制度債券 を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 支払基金 は、これに応じなければならない。

37条 (基金高齢者医療制度債券の発行の認可)

1項 支払基金 は、 第147条第1項 《支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し…》 、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。 の規定により 基金高齢者医療制度債券 の発行の認可を受けようとするときは、基金高齢者医療制度債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 基金高齢者医療制度債券 の発行を必要とする理由

2号 第30条第3項第1号 《3 基金高齢者医療制度債券申込証は、支払…》 基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 基金高齢者医療制度債券の名称 2 基金高齢者医療制度債券の総額 3 各基金高齢者医療制度債券の金額 4 基金高齢者医療制度債券の利率 から第8号までに掲げる事項

3号 基金高齢者医療制度債券 の募集の方法

4号 基金高齢者医療制度債券 の発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとする 基金高齢者医療制度債券 申込証

2号 基金高齢者医療制度債券 の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 基金高齢者医療制度債券 の引受けの見込みを記載した書面

38条 (事務の区分)

1項 第5条第1項 《都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合が…》 確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 及び第2項(これらの規定を 第12条 《後期高齢者交付金の減額 第5条の規定は…》 、法第101条の規定による後期高齢者交付金の減額について準用する。 この場合において、第5条第1項中「確保していない」とあるのは「確保せず、又は支出すべきでない経費を不当に支出した」と、「確保する」と において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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