前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令《附則》

法番号:2007年政令第325号

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

2条から4条まで

1項 削除

5条 (法附則第2条に規定する政令で定める日)

1項 法附則第2条に規定する政令で定める日は、2026年3月31日とする。

6条 (法附則第3条第2項に規定する政令で定める率)

1項 法附則第3条第2項に規定する政令で定める率は、100分の0・25とする。

7条 (国の交付金)

1項 法附則第5条の規定により、毎年度国が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、当該年度における病床転換助成事業(法附則第2条に規定する病床転換助成事業をいう。次条において同じ。)に要した費用の額の27分の10に相当する額とする。

8条 (病床転換助成交付金)

1項 法附則第6条第1項の規定により、毎年度 支払基金 が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、当該年度における病床転換助成事業に要した費用の額の27分の12に相当する額とする。

8条の2 (法附則第9条の2第1項に規定する政令で定める年度)

1項 法附則第9条の2第1項に規定する政令で定める年度は、2025年度とする。

8条の3 (納付額の通知等)

1項 厚生労働大臣は、法附則第9条の2第1項の規定により 支払基金 が国庫に納付すべき額(以下この条において「 納付額 」という。)を定めたときは、支払基金に対し、 納付額 を通知しなければならない。

2項 支払基金 は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、 納付額 を国庫に納付しなければならない。

8条の4

1項 厚生労働大臣は、法附則第9条の2第3項の規定により 支払基金 が都道府県に交付すべき額(以下この条において「 都道府県交付額 」という。)を定めたときは、支払基金に対し、 都道府県交付額 を通知しなければならない。

2項 支払基金 は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、 都道府県交付額 を都道府県に交付しなければならない。

8条の5

1項 厚生労働大臣は、法附則第9条の2第4項の規定により 支払基金 が各保険者(国民健康保険にあっては、市町村。次項において同じ。)に対し交付すべき額(以下この条において「 保険者交付額 」という。)を定めたときは、支払基金に対し、 保険者交付額 を通知しなければならない。

2項 支払基金 は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、 保険者交付額 を各保険者に交付しなければならない。

9条 (病床転換支援金等に関する法の規定の読替え)

1項 法附則第10条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

10条 (保険者の合併等の場合における病床転換支援金等の額の算定の特例)

1項 第2条第1項 《合併若しくは分割により成立した保険者、合…》 併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者以下「成立保険者等」という。に係る合併、分割又は解散が行われた年度以下この条において「合併等年度」という。の前期高齢者交付金同項第2号イ及び第3号イを除く。)の規定は、法附則第10条において準用する 第41条 《保険者の合併等の場合における前期高齢者交…》 付金等の額の特例 合併又は分割により成立した保険者、合併又は分割後存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例については、 の規定による 成立保険者等 に係る病床転換支援金等の額の算定の特例について準用する。この場合において、 第2条第1項 《国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加…》 齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 中「 前期高齢者交付金 及び法第36条第1項に規定する 前期高齢者納付金等 ࿸以下「前期高齢者納付金等」という。)」とあるのは「法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等࿸第1号において「病床転換支援金等」という。)」と、同項第1号中「前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「病床転換支援金等に係る債務」と、同項第2号及び第3号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と読み替えるものとする。

11条 (病床転換支援金等及び延滞金の徴収の請求)

1項 第3条 《前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求…》 法第44条第3項の規定による前期高齢者納付金等及び延滞金法第45条に規定する延滞金をいう。の徴収の請求は、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。 ただし、厚生労働大 の規定は、法附則第10条において準用する 第44条第3項 《3 支払基金は、第1項の規定による督促を…》 受けた保険者がその指定期限までにその督促状に係る前期高齢者納付金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。 の規定による病床転換支援金等及び延滞金(法附則第10条において準用する法第45条に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。

12条 (病床転換助成事業に係る支払基金の業務に関する法の規定の読替え)

1項 法附則第11条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

13条 (病床転換助成事業関係業務に関し支払基金が発行する債券に関する事項)

1項 第28条 《基金高齢者医療制度債券の形式 法第14…》 7条第1項の規定により支払基金が発行する債券以下「基金高齢者医療制度債券」という。は、無記名式とする。 から 第37条 《基金高齢者医療制度債券の発行の認可 支…》 払基金は、法第147条第1項の規定により基金高齢者医療制度債券の発行の認可を受けようとするときは、基金高齢者医療制度債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しな までの規定は、法附則第11条第2項において準用する 第147条第1項 《支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し…》 、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。 の規定により 支払基金 が発行する債券について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

14条 (病床転換助成事業関係業務が終了するまでの間における法の規定の読替え)

1項 附則第12条の規定により読み替えられた 第139条第3項 《3 前2項に規定する業務は、高齢者医療制…》 度関係業務という。 に規定する病床転換助成事業関係業務が終了するまでの間における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

15条 (法附則第14条に規定する交付金の額)

1項 法附則第14条の規定により都道府県が 後期高齢者医療広域連合 に対し交付する交付金の額は、当該年度の前年度の末日における財政安定化基金の残高及び当該年度において都道府県が 第116条第5項 《5 都道府県は、政令で定めるところにより…》 、第3項の規定により後期高齢者医療広域連合から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。 の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額の合計額から、当該年度における財政安定化基金に係る 基金事業交付金 の見込額及び 基金事業貸付金 の見込額の合計額から基金事業借入金の償還金の見込額を控除して得た額を控除して得た額を限度とする。

附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2009年12月24日政令第297号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年5月19日政令第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月21日政令第406号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月13日政令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年5月31日政令第164号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年1月29日政令第18号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年5月29日政令第244号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年1月29日政令第31号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年2月19日政令第44号)

1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

3条 (標準報酬総額の補正に関する経過措置)

1項 第6条 《調整交付金 法第95条第1項の規定によ…》 る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 前項の普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に係る所得の後期高齢者医療広域連合間における格差による後期高齢者医療の財 の規定による改正後の 前期高齢者交付金 及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第25条の2の規定は、2017年度以後の各年度における概算後期高齢者支援金に係る 標準報酬 総額の補正について適用する。

2項 2016年度以前の各年度における概算療養給付費等 拠出金 に係る 標準報酬 総額の補正については、なお従前の例による。

附 則(2017年10月12日政令第258号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年1月31日政令第26号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日政令第110号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月30日政令第138号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年4月24日政令第159号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年1月29日政令第17号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。ただし、附則第5条及び第8条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日政令第132号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月23日政令第367号)

1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日政令第95号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年1月4日政令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

附 則(2022年1月19日政令第30号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日政令第111号)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月30日政令第114号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月17日政令第8号) 抄

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月17日政令第9号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第125号) 抄

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。