制定文
内閣は、 利息制限法 (1954年法律第100号)
第6条第1項
《営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元…》
本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第3条本文の規定は、適用し
及び第2項第3号並びに
第8条第4項
《4 前3項の規定にかかわらず、第1項の保…》
証が元本極度額保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下同じ。及び元本確定期日根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日確定日に限る。をいう。以下同じ。の定めがある根保
並びに第7項第1号ハ及び第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (利息とみなされない費用)
1項 利息制限法 (以下「 法 」という。)
第6条第1項
《営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元…》
本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第3条本文の規定は、適用し
の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける次に掲げる費用(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(以下「 消費税額等相当額 」という。)を含む。)とする。
1号 金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料
2号 貸金業法 (1983年法律第32号)の規定により営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第2条第12項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料
3号 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
2条 (利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
1項 法
第6条第2項第3号
《2 営業的金銭消費貸借においては、次に掲…》
げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第3条ただし書の規定の適用があるものとする。 1 公租公課の支払に充てられるべきもの 2 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が
の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額( 消費税額等相当額 を含む。)とする。
1号 20,000円以下の額110円
2号 20,000円を超える額220円
3条 (保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者)
1項 法
第8条第4項
《4 前3項の規定にかかわらず、第1項の保…》
証が元本極度額保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下同じ。及び元本確定期日根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日確定日に限る。をいう。以下同じ。の定めがある根保
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 銀行
2号 信用金庫
3号 信用金庫連合会
4号 労働金庫
5号 労働金庫連合会
6号 信用協同組合
7号 信用協同組合連合会
8号 農業協同組合
9号 農業協同組合連合会
10号 漁業協同組合
11号 漁業協同組合連合会
12号 水産加工業協同組合
13号 水産加工業協同組合連合会
14号 農林中央金庫
15号 株式会社商工組合中央金庫
16号 保険会社
17号 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等
18号 沖縄振興開発金融公庫
19号 株式会社国際協力銀行
20号 食品等流通合理化促進機構
21号 米穀安定供給確保支援機構
22号 独立行政法人農林漁業信用基金
23号 農業信用基金協会
24号 森林組合
25号 森林組合連合会
26号 漁業信用基金協会
27号 輸出水産業組合
28号 独立行政法人情報処理推進機構
29号 株式会社日本政策金融公庫
30号 信用保証協会
31号 独立行政法人中小企業基盤整備機構
32号 商工組合
33号 商工組合連合会
34号 独立行政法人奄美群島振興開発基金
35号 独立行政法人住宅金融支援機構
36号 内航海運組合
37号 内航海運組合連合会
38号 事業協同組合
39号 事業協同小組合
4条 (保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
1項 法
第8条第7項第1号
《7 第1項から第4項まで及び前項の規定の…》
適用については、保証契約に関し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなす。 1 契約の締結又は
ハの政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額( 消費税額等相当額 を含む。)とする。
1号 20,000円以下の額110円
2号 20,000円を超える額220円
5条 (保証料とみなされない費用)
1項 法
第8条第7項第2号
《7 第1項から第4項まで及び前項の規定の…》
適用については、保証契約に関し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなす。 1 契約の締結又は
の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約に関し保証人が受ける次に掲げる費用( 消費税額等相当額 を含む。)とする。
1号 弁済に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行の手数料
2号 口座振替の方法による弁済において、主たる債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用