制定文
内閣は、 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (1954年法律第195号)
第5条の2第3項
《3 第1項の保証が、元本極度額保証人が履…》
行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。及び元本確定期日主たる債務の元本の確定すべき期日確定日に限る。をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。の
の規定並びに同法第5条の4第4項第1号ハ及び第2号(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者)
1項 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条の2第3項
《3 第1項の保証が、元本極度額保証人が履…》
行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。及び元本確定期日主たる債務の元本の確定すべき期日確定日に限る。をいう。以下この項及び次条第3項において同じ。の
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 銀行
2号 信用金庫
3号 信用金庫連合会
4号 労働金庫
5号 労働金庫連合会
6号 信用協同組合
7号 信用協同組合連合会
8号 農業協同組合
9号 農業協同組合連合会
10号 漁業協同組合
11号 漁業協同組合連合会
12号 水産加工業協同組合
13号 水産加工業協同組合連合会
14号 農林中央金庫
15号 株式会社商工組合中央金庫
16号 保険会社
17号 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第7項
《7 この法律において「外国保険会社等」と…》
は、外国保険業者のうち第185条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
に規定する外国保険会社等
18号 沖縄振興開発金融公庫
19号 株式会社国際協力銀行
20号 食品等流通合理化促進機構
21号 米穀安定供給確保支援機構
22号 独立行政法人農林漁業信用基金
23号 農業信用基金協会
24号 森林組合
25号 森林組合連合会
26号 漁業信用基金協会
27号 輸出水産業組合
28号 独立行政法人情報処理推進機構
29号 株式会社日本政策金融公庫
30号 信用保証協会
31号 独立行政法人中小企業基盤整備機構
32号 商工組合
33号 商工組合連合会
34号 独立行政法人奄美群島振興開発基金
35号 独立行政法人住宅金融支援機構
36号 内航海運組合
37号 内航海運組合連合会
38号 事業協同組合
39号 事業協同小組合
2条 (利息及び保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
1項 法 第5条の4第4項第1号ハ(同条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(以下「 消費税額等相当額 」という。)を含む。)とする。
1号 20,000円以下の額110円
2号 20,000円を超える額220円
3条 (利息及び保証料とみなされない費用)
1項 法 第5条の4第4項第2号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けに関し債権者の受ける次に掲げる費用( 消費税額等相当額 を含む。)とする。
1号 金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料
2号 貸金業法 (1983年法律第32号)の規定により金銭の貸付け又は弁済に関して当該貸付けの相手方に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第2条第12項に規定する電磁的方法により提供された事項の再提供に係る手数料
3号 口座振替の方法による弁済において、貸付けの相手方が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
2項 法 第5条の4第5項において準用する同条第4項第2号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けの保証に関し保証人が受ける次に掲げる費用( 消費税額等相当額 を含む。)とする。
1号 保証料の支払に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行に係る手数料
2号 口座振替の方法による保証料の支払において、主たる債務者が保証料の支払期日に保証料を支払えなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用