1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 の施行の日(2007年11月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2011年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、廃止法の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、廃止法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、法の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。
1項 この政令は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。
1項 この政令は、 国立健康危機管理研究機構法 の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2026年4月1日から施行する。