制定文 内閣は、 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (2007年法律第104号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 この政令は、 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る 健康保険法 (1922年法律第70号)、 船員保険法 (1939年法律第73号)、 国民健康保険法 (1958年法律第192号)、 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)、 国民年金法 (1959年法律第141号)及び 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
1号 1985年国民年金等改正法 : 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)をいう。
2号 1994年国民年金等改正法 : 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)をいう。
3号 旧 国民年金法 : 1985年国民年金等改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法 をいう。
4号 旧 厚生年金保険法 : 1985年国民年金等改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。
5号 旧 船員保険法 : 1985年国民年金等改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 をいう。
6号 旧交渉法 : 1985年国民年金等改正法 附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(1954年法律第117号)をいう。
7号 国共済施行法 : 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号)をいう。
8号 地共済施行法 : 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号)をいう。
8_2号 2012年一元化法改正前国共済法 :被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下2012年一元化法という。)第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)をいう。
8_3号 なお効力を有する 2012年一元化法改正前国共済法 :2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前国共済法をいう。
8_4号 2012年一元化法改正前地共済法 :2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)をいう。
8_5号 なお効力を有する 2012年一元化法改正前地共済法 :2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前地共済法をいう。
8_6号 なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法 :2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)をいう。
8_7号 例による 2012年一元化法改正前国共済法 : 私立学校教職員共済法
第48条の2
《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》
措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措
の規定によりその例によることとされる2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前国共済法をいう。
8_8号 2012年一元化法改正前共済年金各法 : 2012年一元化法改正前国共済法 、 2012年一元化法改正前地共済法 及び2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 をいう。
9号 旧国共済法 :国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下1985年国共済改正法という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
10号 旧地共済法 : 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下1985年地共済改正法という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 をいう。
11号 旧私学共済法 :私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
12号 旧公企体共済法 :国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)をいう。
13号 2001年統合法 :厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)をいう。
14号 旧農林共済法 : 2001年統合法 附則第2条第1項第2号に規定する 旧農林共済法 をいう。
15号 1985年農林共済改正法 : 2001年統合法 附則第2条第1項第4号に規定する 1985年農林共済改正法 をいう。
16号 1986年経過措置政令 : 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第54号)をいう。
17号 1997年経過措置政令 : 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1997年政令第85号)をいう。
18号 2002年経過措置政令 : 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 (2002年政令第44号)をいう。
18_2号 2015年経過措置政令 : 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第343号)をいう。
19号 配偶者 : 法
第5条第1項第4号
《都道府県の区域内に住所を有する者であって…》
次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法第5条又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定によ
に規定する 配偶者 をいう。
20号 保険料納付済期間 : 国民年金法
第5条第1項
《この法律において、「保険料納付済期間」と…》
は、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付すること
に規定する 保険料納付済期間 ( 1985年国民年金等改正法 附則第8条第1項及び第9項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)をいう。
21号 保険料免除期間 : 国民年金法
第5条第2項
《2 この法律において、「保険料免除期間」…》
とは、保険料全額免除期間、保険料4分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の一免除期間を合算した期間をいう。
に規定する 保険料免除期間 ( 1985年国民年金等改正法 附則第8条第1項の規定により国民年金の保険料免除期間とみなされたものを含み、 国民年金法
第90条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)をいう。
21_2号 第1号厚生年金被保険者 : 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第1号厚生年金被保険者 をいう。
21_3号 第2号厚生年金被保険者 : 厚生年金保険法
第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第2号厚生年金被保険者 をいう。
21_4号 第3号厚生年金被保険者 : 厚生年金保険法
第2条の5第1項第3号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第3号厚生年金被保険者 をいう。
21_5号 第4号厚生年金被保険者 : 厚生年金保険法
第2条の5第1項第4号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第4号厚生年金被保険者 をいう。
21_6号 第1号厚生年金被保険者期間 : 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第1号厚生年金被保険者 期間をいう。
21_7号 第2号厚生年金被保険者期間 : 厚生年金保険法
第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第2号厚生年金被保険者 期間をいう。
21_8号 第3号厚生年金被保険者期間 : 厚生年金保険法
第2条の5第1項第3号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第3号厚生年金被保険者 期間をいう。
21_9号 第4号厚生年金被保険者期間 : 厚生年金保険法
第2条の5第1項第4号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に規定する 第4号厚生年金被保険者 期間をいう。
21_10号 各号の厚生年金被保険者期間 : 第1号厚生年金被保険者 期間、 第2号厚生年金被保険者 期間、 第3号厚生年金被保険者 期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間をいう。
22号 合算対象期間 : 国民年金法 附則第9条第1項に規定する 合算対象期間 をいう。
23号 第3種被保険者 : 1985年国民年金等改正法 附則第5条第12号に規定する 第3種被保険者 をいう。
24号 第4種被保険者 : 旧 厚生年金保険法 第3条第1項第7号に規定する 第4種被保険者 をいう。
25号 船員任意継続被保険者 : 1985年国民年金等改正法 附則第5条第14号に規定する 船員任意継続被保険者 をいう。
26号 通算対象期間 : 1985年国民年金等改正法 附則第5条第15号に規定する 通算対象期間 をいう。
27号 老齢基礎年金の振替加算等 : 法
第10条第2項
《2 相手国期間を有する老齢厚生年金の受給…》
権者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年国民年金等改正法」という。附則第14条第1項第1号に該当しない者に限る。の配偶者について、次の各号に掲げる国民年金法による給
に規定する 老齢基礎年金の振替加算等 をいう。
28号 傷病、初診日又は障害認定日 :それぞれ 法
第11条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項、次項及び第19条第1項において同じ。を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。による障害について国民年金法第30条第1項ただし書同法第30条
に規定する 傷病、初診日又は障害認定日 をいう。
29号 厚生年金保険法 による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算 :それぞれ 法
第27条
《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》
の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する
に規定する 厚生年金保険法 による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算 をいう。
30号 障害厚生年金の 配偶者 加給 : 法
第32条第4項
《4 特例による障害厚生年金に係る厚生年金…》
保険法第50条の2第1項の規定により加算する加給年金額に相当する部分第6項において「障害厚生年金の配偶者加給」という。の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に按あん分率を乗じて得た額
に規定する 障害厚生年金の配偶者加給 (その支給が停止されているものを除く。)をいう。
31号 老齢給付の 配偶者 加給 :次のイからリまでに掲げる規定により、それぞれイからリまでに定める年金たる給付の受給権者の配偶者について加算し、又は加給する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。
イ 厚生年金保険法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
老齢厚生年金
ロ 1985年国民年金等改正法 附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 厚生年金保険法 第43条第1項旧 厚生年金保険法 による老齢年金
ハ 1985年国民年金等改正法 附則第87条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 船員保険法 第36条第1項旧 船員保険法 による老齢年金
ニ なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法 第78条第1項2012年一元化法改正前国共済年金(2012年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金
ホ なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法 第80条第1項2012年一元化法改正前地共済年金(2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金
ヘ なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法 第25条において準用する 例による2012年一元化法改正前国共済法 第78条第1項2012年一元化法改正前私学共済年金(2012年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金
ト 2012年一元化法附則第41条第1項( 厚生年金保険法 の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額が同法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額を加算された額となる者(チ並びに
第36条第4項第5号
《4 第1項各号に掲げる年金たる給付であっ…》
て法の規定により支給するものの受給権者であって法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する次に掲げる加給年金額に相当する部分その支給が停止されてい
及び第6号において「老齢厚生年金加給対象者」という。)について適用される場合に限る。)2012年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金
チ 2012年一元化法附則第65条第1項(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)同項の規定による退職共済年金
リ 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(2001年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第38条第1項移行退職共済年金(2001年統合法附則第16条第4項に規定する 移行農林共済年金 (以下「 移行農林共済年金 」という。)のうち2001年統合法附則第2条第2項第1号に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。)
32号 障害給付の 配偶者 加給 :次のイからリまでに掲げる規定により、それぞれイからリまでに定める年金たる給付の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。
イ 厚生年金保険法
第50条の2第1項
《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》
する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
障害厚生年金
ロ 1985年国民年金等改正法 附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 厚生年金保険法 第50条第1項旧 厚生年金保険法 による障害年金
ハ 1985年国民年金等改正法 附則第87条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 船員保険法 第41条ノ2第1項旧 船員保険法 による障害年金
ニ なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法 第83条第1項2012年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金
ホ なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法 第88条第1項2012年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金
ヘ なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法 第25条において準用する 例による2012年一元化法改正前国共済法 第83条第1項2012年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金
ト 2012年一元化法附則第41条第1項( 厚生年金保険法 の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額が同法第50条の2第1項の規定により同項に規定する加給年金額を加算された額となる者(チ並びに
第36条第4項第12号
《4 第1項各号に掲げる年金たる給付であっ…》
て法の規定により支給するものの受給権者であって法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する次に掲げる加給年金額に相当する部分その支給が停止されてい
及び第13号において「障害厚生年金加給対象者」という。)について適用される場合に限る。)2012年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金
チ 2012年一元化法附則第65条第1項(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)同項の規定による障害共済年金
リ 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第43条第1項移行障害共済年金( 移行農林共済年金 のうち2001年統合法附則第2条第2項第2号に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。)
33号 旧適用法人共済組合員期間 : 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第3条第8号に規定する 旧適用法人共済組合員期間 をいう。
34号 旧適用法人被保険者期間 : 1997年経過措置政令 第12条に規定する 旧適用法人被保険者期間 をいう。
35号 旧農林共済組合 : 2001年統合法 附則第2条第1項第7号に規定する 旧農林共済組合 をいう。
36号 旧農林共済組合員期間 : 2001年統合法 附則第2条第1項第7号に規定する 旧農林共済組合 員期間をいう。
37号 旧農林共済被保険者期間 : 2002年経過措置政令 第5条に規定する 旧農林共済被保険者期間 をいう。
38号 旧国家公務員共済組合員期間 :2012年一元化法附則第4条第11号に規定する 旧国家公務員共済組合員期間 をいう。
39号 旧地方公務員共済組合員期間 :2012年一元化法附則第4条第12号に規定する 旧地方公務員共済組合員期間 をいう。
39_2号 旧私立学校教職員共済加入者期間 :2012年一元化法附則第4条第13号に規定する 旧私立学校教職員共済加入者期間 をいう。
39_3号 旧国家公務員共済被保険者期間 : 2015年経過措置政令 第2条第60号に規定する 旧国家公務員共済被保険者期間 をいう。
39_4号 旧地方公務員共済被保険者期間 : 2015年経過措置政令 第2条第61号に規定する 旧地方公務員共済被保険者期間 をいう。
39_5号 旧私立学校教職員共済被保険者期間 : 2015年経過措置政令 第2条第62号に規定する 旧私立学校教職員共済被保険者期間 をいう。
40号 特定相手国船員期間 :次のイからハまでに掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ当該イからハまでに定める期間をいう。
イ ベルギー協定ベルギー王国の国籍を有する船舶において就労した期間としてベルギー実施機関が確認した期間
ロ フランス協定フランス共和国の国籍を有する船舶において就労した期間としてフランス実施機関が確認した期間
ハ スペイン協定スペインの国籍を有する船舶において就労した期間としてスペイン実施機関が確認した期間
41号 特定相手国坑内員期間 :次のイからニまでに掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ当該イからニまでに定める期間をいう。
イ ドイツ協定ドイツ保険料納付期間のうち坑内の作業に従事した期間としてドイツ保険者が確認した期間
ロ ベルギー協定坑内の作業に従事した期間としてベルギー実施機関が確認した期間
ハ フランス協定坑内の作業に従事した期間としてフランス実施機関が確認した期間
ニ スペイン協定坑内の作業に従事した期間としてスペイン実施機関が確認した期間
42号 ドイツ協定、ドイツ保険者又はドイツ保険料納付期間 :それぞれ社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定、ドイツ協定
第2条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 1985年国民年金等改正法 :dfn: 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号をいう。 2 1994年国民年金等改正法 :d
(1)(b)に規定する年金保険制度の運営に責任を有する保険機関及びその連合組織又はドイツ協定に係る相手国期間のうち保険料を納付した期間(保険料を納付したとみなされる期間を含む。)としてドイツ保険者が確認した期間をいう。
43号 連合王国協定又は連合王国の領域 :それぞれ社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定又はグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域(マン島、ジャージー島及びガーンジー(ガーンジー、オールダニー、ハーム及びジェソウの諸島をいう。)を含む。)をいう。
44号 韓国協定 :社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定をいう。
45号 合衆国協定、合衆国実施機関、合衆国納付条件又は合衆国特例初診日 :それぞれ社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、合衆国協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関、合衆国協定
第6条
《政令で定める社会保障協定に係る場合におけ…》
る船員保険の被保険者としない者 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。 2 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべて
3(a)に規定する条件又は合衆国納付条件に該当する初診日をいう。
46号 ベルギー協定又はベルギー実施機関 :それぞれ社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定又はベルギー協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(e)に規定するベルギー王国の実施機関をいう。
47号 フランス協定、フランス実施機関又はフランス特定保険期間 :それぞれ社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定、フランス協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(g)に規定するフランス共和国の実施機関又はフランス協定
第13条
《生計を維持することの認定 国民年金法施…》
行令1959年政令第184号第4条の規定は、法第7条第1項第5号に規定する主として生計を維持することの認定について準用する。
3の規定に基づきフランス実施機関が証明した保険期間をいう。
48号 カナダ協定又はカナダ実施機関 :それぞれ社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定又はカナダ協定
第2条
《定義 この政令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 1985年国民年金等改正法 :dfn: 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号をいう。 2 1994年国民年金等改正法 :d
1(e)に規定するカナダの実施機関をいう。
49号 オーストラリア協定又はオーストラリア実施機関 :それぞれ社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定又はオーストラリア協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(e)に規定するオーストラリアの実施機関をいう。
50号 オランダ協定又はオランダ実施機関 :それぞれ社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定又はオランダ協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(f)に規定するオランダ王国の実施機関をいう。
51号 チェコ協定又はチェコ実施機関 :それぞれ社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定又はチェコ協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(d)に規定するチェコ共和国の実施機関をいう。
52号 スペイン協定又はスペイン実施機関 :それぞれ社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定又はスペイン協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(d)に規定するスペインの実施機関をいう。
53号 アイルランド協定又はアイルランド実施機関 :それぞれ社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定又はアイルランド協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(e)に規定するアイルランドの実施機関をいう。
54号 ブラジル協定又はブラジル実施機関 :それぞれ社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定又はブラジル協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(f)に規定するブラジル連邦共和国の実施機関をいう。
55号 スイス協定又はスイス実施機関 :それぞれ社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定又はスイス協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(e)に規定するスイス連邦の実施機関をいう。
56号 ハンガリー協定又はハンガリー実施機関 :それぞれ社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定又はハンガリー協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(e)に規定するハンガリーの実施機関をいう。
57号 インド協定又はインド実施機関 :それぞれ社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定又はインド協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(e)に規定するインド共和国の実施機関をいう。
58号 ルクセンブルク協定又はルクセンブルク実施機関 :それぞれ社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定又はルクセンブルク協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(e)に規定するルクセンブルク大公国の実施機関をいう。
59号 フィリピン協定又はフィリピン実施機関 :それぞれ社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定又はフィリピン協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(f)に規定するフィリピン共和国の実施機関をいう。
60号 スロバキア協定又はスロバキア実施機関 :それぞれ社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定又はスロバキア協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(e)に規定するスロバキア共和国の実施機関をいう。
61号 中国協定 :社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定をいう。
62号 フィンランド協定、フィンランド実施機関又はフィンランド特定保険期間 :それぞれ社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定、フィンランド協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(f)に規定するフィンランド共和国の実施機関又はフィンランド協定
第15条
《法第8条第1項及び第2項第3号に規定する…》
政令で定める者 法第8条第1項及び第2項第3号に規定する政令で定める者は、ドイツ協定第3条bに規定する難民とする。
1の規定に基づきフィンランド実施機関が証明した保険期間をいう。
63号 スウェーデン協定又はスウェーデン実施機関 :それぞれ社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定又はスウェーデン協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(e)に規定するスウェーデン王国の実施機関をいう。
64号 イタリア協定又はイタリア実施機関 :それぞれ社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定又はイタリア協定
第1条
《趣旨 この政令は、社会保障協定の実施に…》
伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律以下「法」という。の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、
1(d)に規定するイタリア共和国の実施機関をいう。
2章 健康保険法の特例に関する事項
3条 (政令で定める社会保障協定に係る場合における健康保険の被保険者としない者)
1項 法
第3条第1項第1号
《健康保険の適用事業所に使用される者健康保…》
険法第3条第8項に規定する日雇労働者次項において「日雇労働者」という。を除く。であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条第1項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内に
及び第3号並びに第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。
2項 法
第3条第1項第1号
《健康保険の適用事業所に使用される者健康保…》
険法第3条第8項に規定する日雇労働者次項において「日雇労働者」という。を除く。であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条第1項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内に
及び第3号並びに第2項に規定する政令で定める者は、当該者並びにその 配偶者 及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
4条 (健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
1項 法
第3条第1項
《健康保険の適用事業所に使用される者健康保…》
険法第3条第8項に規定する日雇労働者次項において「日雇労働者」という。を除く。であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条第1項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内に
の規定により健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に健康保険の被保険者の資格を取得する。
2項 健康保険の被保険者が 法
第3条第1項
《健康保険の適用事業所に使用される者健康保…》
険法第3条第8項に規定する日雇労働者次項において「日雇労働者」という。を除く。であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条第1項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内に
各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に健康保険の被保険者の資格を喪失する。
3項 健康保険の被保険者であって、発効日( 法
第18条第1項
《社会保障協定の効力発生の日二以上の相手国…》
期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「発効日」という。において、65歳を超える者であって第10条第1項の規定により
に規定する発効日をいう。以下同じ。)において法第3条第1項の規定により健康保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に健康保険の被保険者の資格を喪失する。
3章 船員保険法の特例に関する事項
5条 (法第4条第1項第1号に規定する政令で定める船舶)
1項 法
第4条第1項第1号
《船員法1947年法律第100号第1条に規…》
定する船員として船舶所有者船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、船員保険法第2条第1項の規定にかかわらず
に規定する政令で定める船舶は、合衆国協定
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 社会保障協定 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるものをいう
2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令によるアメリカ合衆国の船舶(アメリカ合衆国の国籍を有する船舶を除く。)とする。
6条 (政令で定める社会保障協定に係る場合における船員保険の被保険者としない者)
1項 法
第4条第1項第1号
《船員法1947年法律第100号第1条に規…》
定する船員として船舶所有者船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、船員保険法第2条第1項の規定にかかわらず
に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。
2項 法
第4条第1項第1号
《船員法1947年法律第100号第1条に規…》
定する船員として船舶所有者船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、船員保険法第2条第1項の規定にかかわらず
に規定する政令で定める者は、当該者並びにその 配偶者 及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
7条 (船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
1項 法
第4条第1項
《船員法1947年法律第100号第1条に規…》
定する船員として船舶所有者船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、船員保険法第2条第1項の規定にかかわらず
の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に船員保険の被保険者の資格を取得する。
2項 船員保険の被保険者が 法
第4条第1項
《船員法1947年法律第100号第1条に規…》
定する船員として船舶所有者船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、船員保険法第2条第1項の規定にかかわらず
各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に船員保険の被保険者の資格を喪失する。
3項 船員保険の被保険者であって、発効日において 法
第4条第1項
《船員法1947年法律第100号第1条に規…》
定する船員として船舶所有者船員保険法第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、船員保険法第2条第1項の規定にかかわらず
の規定により船員保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に船員保険の被保険者の資格を喪失する。
4章 国民健康保険法の特例に関する事項
8条 (政令で定める社会保障協定に係る場合における国民健康保険の被保険者としない者)
1項 法
第5条第1項第1号
《都道府県の区域内に住所を有する者であって…》
次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法第5条又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定によ
に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。
2項 法
第5条第1項第1号
《都道府県の区域内に住所を有する者であって…》
次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法第5条又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定によ
に規定する政令で定める者は、当該者並びにその 配偶者 及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
9条 (国民健康保険の被保険者としない配偶者又は子)
1項 法
第5条第1項第4号
《都道府県の区域内に住所を有する者であって…》
次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法第5条又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定によ
に規定する政令で定める 配偶者 又は子は、次に掲げる者とする。ただし、オランダ協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(d)に規定するオランダ王国の法令、チェコ協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(b)に規定するチェコ共和国の法令又はハンガリー協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(c)に規定するハンガリーの法令の規定の適用により法第5条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当する者の配偶者又は子(ハンガリー協定に係る場合にあっては、ハンガリー協定
第11条
《国民年金の被保険者としない配偶者又は子等…》
法第7条第1項第5号に規定するその他政令で定めるものは、第9条第1項第1号に掲げる者とする。 2 法第7条第1項第5号に規定する配偶者又は子から除かれる政令で定めるものは、国民年金の被保険者となる
1(b)に規定する医療保険の給付(現物給付)に関するハンガリーの法令の規定の適用を受けない者に限る。)及び国民健康保険の被保険者となることを希望し、 国民健康保険法
第9条第1項
《世帯主は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
(同法第22条において準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。
1号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第1の4の表の家族滞在の在留資格をもって在留する者
2号 前号に掲げる者以外の者であって、主として 法
第5条第1項第1号
《都道府県の区域内に住所を有する者であって…》
次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法第5条又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定によ
又は第3号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持するもの
2項 前項第2号に規定する主として生計を維持することの認定は、 健康保険法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより、市町村若しくは特別区又は国民健康保険組合が行う。
10条 (国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
1項 法
第5条第1項
《都道府県の区域内に住所を有する者であって…》
次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法第5条又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定によ
の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民健康保険の被保険者の資格を取得する。
2項 国民健康保険の被保険者が 法
第5条第1項
《都道府県の区域内に住所を有する者であって…》
次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法第5条又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定によ
各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。
3項 国民健康保険の被保険者であって、発効日において 法
第5条第1項
《都道府県の区域内に住所を有する者であって…》
次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法第5条又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定によ
の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。
5章 高齢者の医療の確保に関する法律の特例に関する事項
10条の2 (後期高齢者医療の被保険者としない配偶者又は子)
1項 法
第6条第1項第3号
《高齢者の医療の確保に関する法律第50条に…》
規定する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の
に規定する政令で定める 配偶者 又は子は、次に掲げる者とする。ただし、オランダ協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(d)に規定するオランダ王国の法令、チェコ協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(b)に規定するチェコ共和国の法令又はハンガリー協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(c)に規定するハンガリーの法令の規定の適用により同項第1号に該当する者の配偶者又は子(ハンガリー協定に係る場合にあっては、ハンガリー協定
第11条
《相手国期間を有する者に係る障害基礎年金の…》
支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第19条第1項において同じ。を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。に
1(b)に規定する医療保険の給付(現物給付)に関するハンガリーの法令の規定の適用を受けない者に限る。)及び後期高齢者医療の被保険者となることを希望し、 高齢者の医療の確保に関する法律
第54条第1項
《被保険者は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を後期高齢者医療広域連合に届け出なければならない。
の規定による後期高齢者医療の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。
1号 出入国管理及び難民認定法別表第1の4の表の家族滞在の在留資格をもって在留する者
2号 前号に掲げる者以外の者であって、主として 法
第6条第1項第1号
《高齢者の医療の確保に関する法律第50条に…》
規定する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の
に該当する者の収入により生計を維持するもの
2項 前項第2号に規定する主として生計を維持することの認定は、 健康保険法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が行う。
10条の3 (後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
1項 法
第6条第1項
《高齢者の医療の確保に関する法律第50条に…》
規定する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の
の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得する。
2項 後期高齢者医療の被保険者が 法
第6条第1項
《高齢者の医療の確保に関する法律第50条に…》
規定する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の
各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。
3項 後期高齢者医療の被保険者であって、発効日において 法
第6条第1項
《高齢者の医療の確保に関する法律第50条に…》
規定する者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条の規定にかかわらず、後期高齢者医療の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相手国法令の
の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。
6章 国民年金法の特例に関する事項 > 1節 被保険者の資格に関する事項
11条 (国民年金の被保険者としない配偶者又は子等)
1項 法
第7条第1項第5号
《日本国内に住所を有する者であって次の各号…》
のいずれかに掲げるものは、国民年金法第7条第1項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、第2条第1号ロに掲げる事項について定める社会保障協定の規
に規定するその他政令で定めるものは、
第9条第1項第1号
《国民年金法附則第5条第1項の規定は、日本…》
国の領域内において就労する者であって、第7条第1項第1号又は第4号のいずれかに該当するもの政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。については、適用しない。 ただし、同法附則第
に掲げる者とする。
2項 法
第7条第1項第5号
《日本国内に住所を有する者であって次の各号…》
のいずれかに掲げるものは、国民年金法第7条第1項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、第2条第1号ロに掲げる事項について定める社会保障協定の規
に規定する 配偶者 又は子から除かれる政令で定めるものは、国民年金の被保険者となることを希望し、 国民年金法
第12条第1項
《被保険者第3号被保険者を除く。次項におい…》
て同じ。は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。
の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者とする。
12条 (法第7条第1項第5号に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第7条第1項第5号
《日本国内に住所を有する者であって次の各号…》
のいずれかに掲げるものは、国民年金法第7条第1項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、第2条第1号ロに掲げる事項について定める社会保障協定の規
に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
1号 連合王国協定
2号 オランダ協定
13条 (生計を維持することの認定)
1項 国民年金法施行令 (1959年政令第184号)
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
の規定は、 法
第7条第1項第5号
《日本国内に住所を有する者であって次の各号…》
のいずれかに掲げるものは、国民年金法第7条第1項の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、第2条第1号ロに掲げる事項について定める社会保障協定の規
に規定する主として生計を維持することの認定について準用する。
14条 (国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
1項 法
第7条第1項
《日本国内に住所を有する者であって次の各号…》
のいずれかに掲げるものは、国民年金法の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、第2条第1号ロに掲げる事項について定める社会保障協定の規定以下「年金
の規定により国民年金の被保険者としないこととされた者( 国民年金法
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
各号のいずれかに該当する者に限る。)が法第7条第1項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民年金の被保険者の資格を取得する。
2項 国民年金法
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者に限る。)が 法
第7条第1項
《日本国内に住所を有する者であって次の各号…》
のいずれかに掲げるものは、国民年金法の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、第2条第1号ロに掲げる事項について定める社会保障協定の規定以下「年金
各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
3項 国民年金法
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者に限る。)であって、発効日において 法
第7条第1項
《日本国内に住所を有する者であって次の各号…》
のいずれかに掲げるものは、国民年金法の規定にかかわらず、国民年金の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、第2条第1号ロに掲げる事項について定める社会保障協定の規定以下「年金
の規定により国民年金の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
15条 (法第8条第1項及び第2項第3号に規定する政令で定める者)
1項 法
第8条第1項
《相手国の国民当該相手国に係る社会保障協定…》
に規定する国民をいう。次項において同じ。その他政令で定める者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。であって、当該相手国の領域内に通常居住する20歳以上65歳未満のもののうち、その者の国民年金法第5
及び第2項第3号に規定する政令で定める者は、ドイツ協定
第3条
《 健康保険の適用事業所に使用される者健康…》
保険法第8項に規定する日雇労働者次項において「日雇労働者」という。を除く。であって次の各号のいずれかに掲げるものは、同条第1項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内におい
(b)に規定する難民とする。
16条 (法第8条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第8条第1項
《相手国の国民当該相手国に係る社会保障協定…》
に規定する国民をいう。次項において同じ。その他政令で定める者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。であって、当該相手国の領域内に通常居住する20歳以上65歳未満のもののうち、その者の国民年金法第5
に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
17条 (法第8条第1項に規定する政令で定める期間)
1項 法
第8条第1項
《相手国の国民当該相手国に係る社会保障協定…》
に規定する国民をいう。次項において同じ。その他政令で定める者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。であって、当該相手国の領域内に通常居住する20歳以上65歳未満のもののうち、その者の国民年金法第5
に規定する政令で定める期間は、 1985年国民年金等改正法 附則第8条第9項の規定により 保険料納付済期間 である国民年金の被保険者期間とみなされた期間とする。
18条 (法第8条第1項に規定する政令で定める数)
1項 法
第8条第1項
《相手国の国民当該相手国に係る社会保障協定…》
に規定する国民をいう。次項において同じ。その他政令で定める者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。であって、当該相手国の領域内に通常居住する20歳以上65歳未満のもののうち、その者の国民年金法第5
に規定する社会保障協定に定める数として政令で定めるものは、60とする。
19条 (法第9条に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第9条
《国民年金の任意加入の制限 国民年金法附…》
則第5条第1項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第7条第1項第1号又は第4号のいずれかに該当するもの政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。については、適用
に規定する政令で定める社会保障協定は、連合王国協定とする。
20条 (法第9条に規定する政令で定める者)
1項 法
第9条
《国民年金の任意加入の制限 国民年金法附…》
則第5条第1項の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第7条第1項第1号又は第4号のいずれかに該当するもの政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。については、適用
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者以外の者とする。
1号 連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により5年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して5年を経過していないもの
2号 連合王国の領域内において自営業者(独立して自ら事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)として就労し、5年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において自営業者として就労する者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して5年を経過していないもの
2節 給付等に関する事項 > 1款 給付等の支給要件等に関する事項
21条 (法第10条第1項に規定する政令で定める規定等)
1項 オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について 法
第10条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項において同じ。を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの以下この項において「支給要件規定」という。に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎
の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の 合算対象期間 その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第二欄に掲げる期間(同表の2の項の第二欄に掲げる 第4号厚生年金被保険者 期間及び同表の6の項の第二欄に掲げる期間を除く。)に算入することとされる 特定相手国船員期間 及び同表の1の項から6の項までの第二欄に掲げる合算対象期間又は 第1号厚生年金被保険者 期間に算入することとされる 特定相手国坑内員期間 については、1986年3月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に3分の4を、同年4月から1991年3月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)とする。
2項 オーストラリア協定に係る相手国期間について 法
第10条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項において同じ。を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの以下この項において「支給要件規定」という。に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎
の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の 合算対象期間 その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとする。)とする。
22条 (法第10条第2項の規定により読み替えられた1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める相手国期間)
1項 法
第10条第2項
《2 相手国期間を有する老齢厚生年金の受給…》
権者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年国民年金等改正法」という。附則第14条第1項第1号に該当しない者に限る。の配偶者について、次の各号に掲げる国民年金法による給
の規定により読み替えられた 1985年国民年金等改正法 附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める相手国期間は、1940年6月(次に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、法第10条第2項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した月以後(当該老齢厚生年金が 厚生年金保険法
第43条第2項
《2 受給権者が毎年9月1日以下この項にお…》
いて「基準日」という。において被保険者である場合基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する
の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月以後、同条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失した月以後、同法附則第7条の3第5項又は第13条の4第6項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同法附則第7条の3第5項又は第13条の4第6項に規定する受給権者が65歳に達した日の属する月以後、同条第5項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が同法附則第8条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月以後)におけるもの(
第24条
《法第10条第3項に規定する政令で定める相…》
手国期間 法第10条第3項に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間それぞれ同表の第一欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎と
及び
第56条
《法第27条に規定する政令で定める規定等 …》
オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第27条法第40条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。の規定を適用する場合において、法第27条に規定する政令で定め
において「 厚生年金保険の算入対象外相手国期間 」という。)を除く。)(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、 特定相手国船員期間 又は 特定相手国坑内員期間 については、1986年3月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に3分の4を、同年4月から1991年3月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)とする。
1号 ドイツ協定
2号 合衆国協定
3号 カナダ協定
4号 オーストラリア協定
5号 オランダ協定
6号 チェコ協定
7号 アイルランド協定
8号 ブラジル協定
9号 スイス協定
10号 ハンガリー協定
11号 インド協定
12号 ルクセンブルク協定
13号 フィリピン協定
14号 スロバキア協定
15号 フィンランド協定
16号 スウェーデン協定
23条 (二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る法第10条第2項の規定の適用の特例)
1項 法
第10条第2項
《2 相手国期間を有する老齢厚生年金の受給…》
権者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年国民年金等改正法」という。附則第14条第1項第1号に該当しない者に限る。の配偶者について、次の各号に掲げる国民年金法による給
に規定する老齢厚生年金の受給権者であって二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(法第35条に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。)であるものについて、同項の規定を適用する場合においては、同項中「その額」とあるのは「その額の計算の基礎となる附則第8条第2項各号のいずれか」と、「をいう。であつて政令で定めるものの月数と当該老齢厚生年金の額」とあるのは「をいい、 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 (2007年政令第347号)
第22条
《法第10条第2項の規定により読み替えられ…》
た1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める相手国期間 法第10条第2項の規定により読み替えられた1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定め
に規定するものに限る。)の月数と附則第8条第2項各号」と、「月数とを」とあるのは「月数を合算した月数とを」とする。
24条 (法第10条第3項に規定する政令で定める相手国期間)
1項 法
第10条第3項
《3 相手国期間を有する者であって、その者…》
の相手国期間であって政令で定めるものを厚生年金保険の被保険者期間に算入することにより1985年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当するに至るものに対する1985年国民
に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び 厚生年金保険の算入対象外相手国期間 を除くものとし、 特定相手国船員期間 又は 特定相手国坑内員期間 については、1986年3月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に3分の4を、同年4月から1991年3月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)とする。
24条の2 (法第11条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第11条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項、次項及び第19条第1項において同じ。を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。による障害について国民年金法第30条第1項ただし書同法第30条
に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
1号 オーストラリア協定
2号 ハンガリー協定
25条 (法第11条第1項及び第12条第1項に規定する政令で定める相手国期間)
1項 法
第11条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項、次項及び第19条第1項において同じ。を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。による障害について国民年金法第30条第1項ただし書同法第30条
及び
第12条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この条及び第20条第1項において同じ。及び保険料納付済期間1985年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期
に規定する政令で定める相手国期間は、1940年6月(
第22条
《二以上の相手国期間を有する者に係る国民年…》
金法による給付等の額 前2節の規定により支給する国民年金法による給付等の額は、当該国民年金法による給付等の受給権者特例による遺族基礎年金又はこれに国民年金法第39条第1項の規定により加算する額に相当
各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、 保険料納付済期間 又は 保険料免除期間 ( 国民年金法
第90条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
26条 (法第11条第2項に規定する政令で定める社会保障協定等)
1項 法
第11条第2項
《2 相手国期間中に初診日のある傷病政令で…》
定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び第19条第1項第2号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。による障害を有する者であって、当該
に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
27条 (法第11条第2項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
1項 法
第11条第2項
《2 相手国期間中に初診日のある傷病政令で…》
定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び第19条第1項第2号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。による障害を有する者であって、当該
ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、障害基礎年金( 国民年金法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定によるものを除く。)とする。
27条の2 (法第12条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第12条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この条及び第20条第1項において同じ。及び保険料納付済期間1985年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期
に規定する政令で定める社会保障協定は、オーストラリア協定とする。
28条 (法第12条第2項に規定する政令で定める社会保障協定等)
1項 法
第12条第2項
《2 相手国期間及び保険料納付済期間又は保…》
険料免除期間を有する者が相手国期間中に死亡した者政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。第20条第1項第3号において「相手国期間中に死亡した者」という
に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する者として政令で定める者は、それぞれ同表の第二欄に掲げる者とする。
29条 (法第12条第2項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
1項 法
第12条第2項
《2 相手国期間及び保険料納付済期間又は保…》
険料免除期間を有する者が相手国期間中に死亡した者政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。第20条第1項第3号において「相手国期間中に死亡した者」という
ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、遺族基礎年金とする。
2款 給付等の額の計算等に関する事項
30条 (老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置)
1項 2012年一元化法附則第21条に規定する者の 配偶者 が法第10条第2項の規定により 老齢基礎年金の振替加算等 の受給権を有することとなるときは、 法
第13条第1項第1号
《次の各号に掲げる者に支給する老齢基礎年金…》
の振替加算等の額は、1985年国民年金等改正法附則第14条第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める額その者が当該各号のうち二以上に該当するものであるときは、当該各号に定める額のうち最も高いも
の期間比率は、同条第2項第1号の規定にかかわらず、当該2012年一元化法附則第21条に規定する者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間( 旧国家公務員共済組合員期間 (他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、 旧地方公務員共済組合員期間 (他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た厚生年金保険の被保険者期間とする。)の月数を、二百四十で除して得た率とする。
31条 (法第13条第2項第2号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)
1項 法
第13条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる前項各号の期間比率又…》
は按あん分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。 1 前項第1号の期間比率 老齢厚生年金の受給権者の当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を合算した月数を、二
に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び同号に規定する政令で定める老齢厚生年金の受給資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。
32条 (法第13条第2項第3号イに規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第13条第2項第3号
《2 次の各号に掲げる前項各号の期間比率又…》
は按あん分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。 1 前項第1号の期間比率 老齢厚生年金の受給権者の当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を合算した月数を、二
イに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
1号 合衆国協定
2号 カナダ協定
3号 ブラジル協定
4号 インド協定
5号 フィリピン協定
33条 (法第13条第2項第3号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
1項 法
第13条第2項第3号
《2 次の各号に掲げる前項各号の期間比率又…》
は按あん分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。 1 前項第1号の期間比率 老齢厚生年金の受給権者の当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を合算した月数を、二
イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第1項第3号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(同条第2項第3号イ(2)に規定する障害認定日をいう。)の属する月までの次に掲げる期間とし、同条第2項第3号イ(3)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から当該障害認定日の属する月までの相手国期間(次に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
1号 第1号厚生年金被保険者 期間(当該第1号厚生年金被保険者期間につき厚生年金保険若しくは船員保険の保険料又は 旧農林共済組合 の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合( 厚生年金保険法
第75条
《 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅…》
したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。 ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第27条の規定による届出若しくは第31条第1項の規定に
ただし書に該当するとき、 旧 厚生年金保険法 第75条第1項ただし書に該当するとき、 旧 船員保険法 第51条ノ二ただし書に該当するとき、及び 旧農林共済法 第18条第5項ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間を除く。
第103条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
、
第106条第3項第2号
《3 第1項の規定により読み替えられた法第…》
19条第1項に規定する経過的特例に係る相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病第103条第3項の表の1の項の第一欄に規定する相手国期
、
第110条第3項第2号
《3 第1項の規定により読み替えられた法第…》
20条第1項に規定する経過的特例に係る相手国制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、1948年8月1日以後の相手国期間
、
第116条
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害に係る法第28条第1項の規定の適用 相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が1986年4月1日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる
(同条の表を除く。)、
第117条第1項
《法第28条第2項に規定する相手国期間中に…》
初診日のある傷病による障害当該傷病に係る初診日が1986年4月1日前である者であって、厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。について、同項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国
及び第3項、
第120条第1項
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。について、法第38条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「経
及び第3項第1号、
第125条第1項
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。であって、次の表の第一欄に掲げるものについて、法第39条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「有する者」とあるのは「
並びに
第130条第1項
《1986年3月までの第1号厚生年金被保険…》
者期間を有する者が死亡した場合においては、法第40条第1項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者1986年4月1日前に船員保険の被保険者1
において同じ。)
2号 第2号厚生年金被保険者 期間
3号 第3号厚生年金被保険者 期間
4号 第4号厚生年金被保険者 期間
34条 (法第13条第2項第3号ロに規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第13条第2項第3号
《2 次の各号に掲げる前項各号の期間比率又…》
は按あん分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。 1 前項第1号の期間比率 老齢厚生年金の受給権者の当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を合算した月数を、二
ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
1号 ドイツ協定
2号 ベルギー協定
3号 フランス協定
4号 オーストラリア協定
5号 オランダ協定
6号 チェコ協定
7号 スペイン協定
8号 アイルランド協定
9号 スイス協定
10号 ハンガリー協定
11号 ルクセンブルク協定
12号 スロバキア協定
13号 フィンランド協定
14号 スウェーデン協定
35条 (法第13条第2項第3号ロに規定する政令で定める相手国期間)
1項 法
第13条第2項第3号
《2 次の各号に掲げる前項各号の期間比率又…》
は按あん分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。 1 前項第1号の期間比率 老齢厚生年金の受給権者の当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者であった期間の月数を合算した月数を、二
ロに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第4号及び第10号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)から同項第3号イ(2)に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
36条 (法第14条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等)
1項 法
第14条
《老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特…》
例 この法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者に係る老齢基礎年金の振替加算等の支給の停止及び支給の調整に関し必要な事項は、政令で定
に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる年金たる給付
イ 老齢厚生年金(
第22条
《二以上の相手国期間を有する者に係る国民年…》
金法による給付等の額 前2節の規定により支給する国民年金法による給付等の額は、当該国民年金法による給付等の受給権者特例による遺族基礎年金又はこれに国民年金法第39条第1項の規定により加算する額に相当
に規定する相手国期間の月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該老齢厚生年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の二以上の被保険者の種別( 法
第35条
《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》
る者に係る障害厚生年金の特例 相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険
に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、 厚生年金保険法
第78条の22
《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》
1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ
に規定する 1の期間 (以下「 1の期間 」という。)のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この条において同じ。)とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)
ロ 次に掲げる退職共済年金
(1) 2012年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(2015年政令第342号)第9条の規定による改正前のこの政令(以下「 2015年整備政令改正前協定実施特例政令 」という。)第23条の表2の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の算定の基礎となる 旧国家公務員共済組合員期間 の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)
(2) 2012年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2015年整備政令改正前協定実施特例政令 第23条の表3の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の算定の基礎となる 旧地方公務員共済組合員期間 の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)
(3) 2012年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた 2015年整備政令改正前協定実施特例政令 第23条の表4の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の算定の基礎となる 旧私立学校教職員共済加入者期間 の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)
ハ 次に掲げる2012年一元化法による退職共済年金
(1) 2012年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金(2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2015年整備政令改正前協定実施特例政令 第23条の表2の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の計算の基礎となる2012年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の当該国共済組合員等期間の月数と老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数)とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)
(2) 2012年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金(2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2015年整備政令改正前協定実施特例政令 第23条の表3の項の第二欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の計算の基礎となる2012年一元化法附則第65条第1項に規定する地共済組合員等期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の当該地共済組合員等期間の月数と老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数)とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)
ニ 移行退職共済年金(1959年1月以後のドイツ保険料納付期間(当該移行退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該移行退職共済年金が 2002年経過措置政令 第14条第1項の規定により読み替えられた廃止前農林共済法第37条第2項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該改定に係る同項に規定する基準日の属する月以後、同条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては当該移行退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月以後)におけるもの及び当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)の月数と当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となる 旧農林共済組合 員期間の月数とを合算した月数が二百四十以上であるものに限る。)
2号 老齢厚生年金( 1985年国民年金等改正法 附則第57条の規定により1985年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第6号までのいずれかに該当する者に対し支給されるものに限る。)
3号 次に掲げる 1986年経過措置政令 第26条各号に掲げる退職共済年金
イ 2012年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(次に掲げる規定(これらの規定を 国共済施行法 第22条第1項、
第23条第1項
《法第10条第2項に規定する老齢厚生年金の…》
受給権者であって二以上の種別の被保険者であった期間を有する者法第35条に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。であるものについて、同項の規定を適用する場合においては、同
及び
第48条第1項
《法第24条第1項第4号に規定する政令で定…》
める船舶は、第5条に規定する船舶とする。
において準用する場合を含む。)により読み替えられた 2012年一元化法改正前国共済法 によるものに限る。)
(1) 国共済施行法 第8条第1号
(2) 国共済施行法 第9条
ロ 2012年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(次に掲げる規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)
(1) 地共済施行法 第8条第1項
(2) 地共済施行法 第8条第2項又は
第10条第1項
《法第5条第1項の規定により国民健康保険の…》
被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民健康保険の被保険者の資格を取得する。
から第3項まで(これらの規定を地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)
ハ 2012年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年法律第140号)附則第10項(同法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 2012年一元化法改正前国共済法 によるものに限る。)
4号 障害基礎年金( 法
第15条第4項
《4 第1項の規定による障害基礎年金の額は…》
、その額が国民年金法第31条第2項の規定によりその受給権が消滅した障害基礎年金障害基礎年金の加算を除く。以下この項において同じ。の額より低いときは、第1項の規定にかかわらず、従前の障害基礎年金の額に相
(法第19条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定が適用される場合においては、法第15条第4項に規定する従前の障害基礎年金の額に相当する額が同条第1項(法第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
5号 障害厚生年金(その額( 厚生年金保険法
第50条第4項
《4 第48条第1項の規定による障害厚生年…》
金の額は、その額が同条第2項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。
の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が 法 の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額)が、法第32条第1項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は法第32条第3項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
6号 2012年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金(その額( なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法 第85条第5項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法附則第106条の規定による改正前の 法 (以下「 2012年一元化法改正前協定実施特例法 」という。)の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年一元化法改正前協定実施特例法 第47条第1項(2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前協定実施特例法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前協定実施特例法第47条第3項(2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前協定実施特例法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
6_2号 2012年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金(その額( 厚生年金保険法
第50条第4項
《4 第48条第1項の規定による障害厚生年…》
金の額は、その額が同条第2項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。
の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が 法 の規定により支給される 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額として算定されることとなる額)が、法第32条第1項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算された 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるもの又は法第32条第3項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算された 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものに限る。)
7号 2012年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金(その額( なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法 第90条第6項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年一元化法改正前協定実施特例法 の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前協定実施特例法第64条第1項(2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前協定実施特例法第67条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前協定実施特例法第64条第3項(2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前協定実施特例法第67条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
7_2号 2012年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(その額( 厚生年金保険法
第50条第4項
《4 第48条第1項の規定による障害厚生年…》
金の額は、その額が同条第2項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。
の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が 法 の規定により支給される 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額として算定されることとなる額)が、法第32条第1項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算された 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるもの又は法第32条第3項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算された 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものに限る。)
8号 2012年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金(その額( なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法 第25条において準用する 例による2012年一元化法改正前国共済法 第85条第5項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年一元化法改正前協定実施特例法 の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前協定実施特例法第82条第1項(2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前協定実施特例法第85条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前協定実施特例法第82条第3項(2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法改正前協定実施特例法第85条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
9号 移行障害共済年金(その額が、 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2001年統合法附則第76条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う 厚生年金保険法 等の特例等に関する法律(1998年法律第77号)第63条第1項(同法附則第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は同法第63条第2項(同法附則第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
2項 前項第1号に掲げる年金たる給付の受給権者の 配偶者 であって 老齢基礎年金の振替加算等 (その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権を有するものが次に掲げる年金たる給付の受給権を有することにより、同号に掲げる年金たる給付の受給権者が老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。
1号 老齢厚生年金
2号 2012年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金、2012年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金又は2012年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金
3号 2012年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金又は2012年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金
4号 移行退職共済年金
3項 第1項第2号及び第3号に掲げる年金たる給付であって 法 の規定により支給するものについては 1985年国民年金等改正法 附則第14条第1項ただし書、
第15条第1項
《法第8条第1項及び第2項第3号に規定する…》
政令で定める者は、ドイツ協定第3条bに規定する難民とする。
ただし書並びに第18条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は適用せず、第1項第4号から第9号までに掲げる年金たる給付については1985年国民年金等改正法附則第16条の規定は適用しない。ただし、 老齢基礎年金の振替加算等 の受給権者の 配偶者 が同時に老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
4項 第1項各号に掲げる年金たる給付であって 法 の規定により支給するものの受給権者であって法の規定により支給する 老齢基礎年金の振替加算等 の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する次に掲げる加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受けることができるとき(当該老齢基礎年金の振替加算等の額が当該加給年金額に相当する部分の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。
1号 厚生年金保険法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
の規定により老齢厚生年金の受給権者の 配偶者 について加算する加給年金額に相当する部分
2号 なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法 第78条第1項の規定により2012年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金の受給権者の 配偶者 について加算する加給年金額に相当する部分
3号 なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法 第80条第1項の規定により2012年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金の受給権者の 配偶者 について加算する加給年金額に相当する部分
4号 なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法 第25条において準用する 例による2012年一元化法改正前国共済法 第78条第1項の規定により2012年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金の受給権者の 配偶者 について加算する加給年金額に相当する部分
5号 2012年一元化法附則第41条第1項の規定(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による退職共済年金のうち当該老齢厚生年金加給対象者について 厚生年金保険法 の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第44条第1項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分
6号 2012年一元化法附則第65条第1項の規定(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による退職共済年金のうち当該老齢厚生年金加給対象者について 厚生年金保険法 の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第44条第1項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分
7号 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第38条第1項の規定により移行退職共済年金の受給権者の 配偶者 について加算する加給年金額に相当する部分
8号 厚生年金保険法
第50条の2第1項
《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》
する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
の規定により障害厚生年金の受給権者の 配偶者 について加算する加給年金額に相当する部分
9号 なお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法 第83条第1項の規定により2012年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金の受給権者の 配偶者 について加算する加給年金額に相当する部分
10号 なお効力を有する2012年一元化法改正前地共済法 第88条第1項の規定により2012年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金の受給権者の 配偶者 について加算する加給年金額に相当する部分
11号 なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法 第25条において準用する 例による2012年一元化法改正前国共済法 第83条第1項の規定により2012年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金の受給権者の 配偶者 について加算する加給年金額に相当する部分
12号 2012年一元化法附則第41条第1項の規定(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による障害共済年金のうち当該障害厚生年金加給対象者について 厚生年金保険法 の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第50条の2第1項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分
13号 2012年一元化法附則第65条第1項の規定(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による障害共済年金のうち当該障害厚生年金加給対象者について 厚生年金保険法 の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第50条の2第1項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分
14号 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第43条第1項の規定により移行障害共済年金の受給権者の 配偶者 について加算する加給年金額に相当する部分
36条の2
1項 2012年一元化法附則第21条に規定する者( 老齢基礎年金の振替加算等 の受給権を有する者に限る。)の 配偶者 が法第10条第2項の規定により老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるときは、当該2012年一元化法附則第21条に規定する者に係る老齢基礎年金の振替加算等については、当該2012年一元化法附則第21条に規定する者に係る老齢厚生年金を前条第1項第1号イに掲げる年金たる給付とみなして、同条の規定を適用する。
37条 (法第15条第2項第1号イに規定する政令で定める保険料納付済期間等)
1項 法
第15条第2項第1号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 第13条第2項第3号イに掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期
イ(同条第3項(法第19条第2項において準用する場合を含む。)及び法第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める 保険料納付済期間 及び 保険料免除期間 は、それぞれ法第11条第1項若しくは第2項又は
第19条第1項
《法第9条に規定する政令で定める社会保障協…》
定は、連合王国協定とする。
の規定により支給する障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日( 国民年金法
第30条の3第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日
の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第31条第1項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第30条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。次項及び次条において同じ。)の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。
2項 法
第15条第2項第1号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 第13条第2項第3号イに掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期
ハ(同条第3項(法第19条第2項において準用する場合を含む。)及び法第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、
第32条
《法第13条第2項第3号イに規定する政令で…》
定める社会保障協定 法第13条第2項第3号イに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 合衆国協定 2 カナダ協定 3 ブラジル協定 4 インド協定 5 フィリピン協定
各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から障害認定日の属する月までの相手国期間( 保険料納付済期間 の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
38条 (法第15条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間)
1項 法
第15条第2項第2号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 第13条第2項第3号イに掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期
(同条第3項(法第19条第2項において準用する場合を含む。)及び法第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、
第34条
《法第13条第2項第3号ロに規定する政令で…》
定める社会保障協定 法第13条第2項第3号ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ドイツ協定 2 ベルギー協定 3 フランス協定 4 オーストラリア協定 5 オランダ協定 6
各号(第4号及び第10号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)から法第11条第1項若しくは第2項又は
第19条第1項
《法第9条に規定する政令で定める社会保障協…》
定は、連合王国協定とする。
の規定により支給する障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
39条 (法第16条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間)
1項 法
第16条第2項第1号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 第13条第2項第3号イに掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期
ハ(同条第3項(法第20条第3項、第33条第5項及び第40条第8項第4号において準用する場合を含む。)、法第20条第3項、第33条第5項並びに第40条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、
第32条
《法第13条第2項第3号イに規定する政令で…》
定める社会保障協定 法第13条第2項第3号イに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 合衆国協定 2 カナダ協定 3 ブラジル協定 4 インド協定 5 フィリピン協定
各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から法第16条第1項(同条第3項(法第20条第3項、第33条第5項及び第40条第8項第4号において準用する場合を含む。)、法第20条第3項、第33条第5項並びに第40条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)の遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間( 保険料納付済期間 の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
40条 (法第16条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間)
1項 法
第16条第2項第2号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 第13条第2項第3号イに掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期
(同条第3項(法第20条第3項、第33条第5項及び第40条第8項第4号において準用する場合を含む。)、法第20条第3項、第33条第5項並びに第40条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、
第34条
《法第13条第2項第3号ロに規定する政令で…》
定める社会保障協定 法第13条第2項第3号ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ドイツ協定 2 ベルギー協定 3 フランス協定 4 オーストラリア協定 5 オランダ協定 6
各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月(ドイツ協定、オーストラリア協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
41条 (法第16条第4項に規定する政令で定める加算する額)
1項 法
第16条第4項
《4 第1項の規定による遺族基礎年金当該遺…》
族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の妻に支給されるものに限る。の額は、当該妻が当該遺族基礎年金の支給を受けることができることにより、遺族厚生年金に加算する額であって政令で定めるものに相当する部分
(法第20条第3項、第33条第5項及び第40条第8項第4号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める加算する額は、法第27条の規定により支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額とする。
3節 発効日前の障害又は死亡に係る給付等に関する事項
42条 (法第19条第1項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
1項 法
第19条第1項
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険
ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、 国民年金法
第30条第1項
《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して
ただし書に該当しないこととする。
2項 法
第11条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項、次項及び第19条第1項において同じ。を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。による障害について国民年金法第30条第1項ただし書同法第30条
、 1985年国民年金等改正法 附則第8条第9項から第11項まで、
第20条第1項
《法第9条に規定する政令で定める者は、次に…》
掲げる者以外の者とする。 1 連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により5年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために
及び
第21条
《法第10条第1項に規定する政令で定める規…》
定等 オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第10条第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適
並びに 1986年経過措置政令 第28条の2の規定は、前項の規定により 国民年金法
第30条第1項
《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して
ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第11条第1項並びに1985年国民年金等改正法附則第8条第9項、
第20条第1項
《法第9条に規定する政令で定める者は、次に…》
掲げる者以外の者とする。 1 連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により5年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために
及び
第21条
《法第10条第1項に規定する政令で定める規…》
定等 オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第10条第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適
中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第42条第1項
《法第19条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、国民年金法第30条第1項ただし書に該当しないこととする。
において適用する場合」と読み替えるものとする。
43条 (法第19条第3項に規定する政令で定める年金たる給付)
1項 法
第19条第3項
《3 前2項の規定は、同1の傷病による障害…》
を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
1号 障害基礎年金( 国民年金法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定により支給するものを除く。)
2号 旧 国民年金法 による障害年金
3号 障害厚生年金( 法
第38条第1項
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、
の規定により支給するものを除く。)
4号 旧 厚生年金保険法 による障害年金
5号 旧 船員保険法 による障害年金
6号 次に掲げる年金たる給付
イ 2012年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金
ロ 2012年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金
ハ 2012年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金
ニ 移行障害共済年金
6_2号 2012年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金又は2012年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金( 厚生年金保険法 の規定を適用するとしたならば 法
第38条第1項
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、
の規定により支給する 厚生年金保険法 の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額を当該障害共済年金の額として支給する場合を除く。)
7号 旧国共済法 による障害年金及び1985年国共済改正法第2条の規定による改正前の 国共済施行法 による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
8号 旧地共済法 による障害年金及び1985年地共済改正法第2条の規定による改正前の 地共済施行法 による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
9号 旧私学共済法 による障害年金
10号 2001年統合法 附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち障害年金
44条 (法第20条第1項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
1項 法
第20条第1項
《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》
であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年
ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、 国民年金法
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
ただし書に該当しないこととする。この場合において、同条ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (2007年法律第104号)
第20条第1項第1号
《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》
であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年
から第3号までのいずれか」とする。
2項 法
第12条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この条及び第20条第1項において同じ。及び保険料納付済期間1985年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期
、 1985年国民年金等改正法 附則第8条第9項から第11項まで、第20条第2項及び
第21条
《法第10条第1項に規定する政令で定める規…》
定等 オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第10条第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適
並びに 1986年経過措置政令 第43条の2の規定は、前項の規定により 国民年金法
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第12条第1項中「 国民年金法
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
ただし書」とあるのは「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第44条第1項
《法第20条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、国民年金法第37条ただし書に該当しないこととする。 この場合において、同条ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
の規定により読み替えられた 国民年金法
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
ただし書」と、「同条ただし書の」とあるのは「当該」と、1985年国民年金等改正法附則第8条第9項及び
第21条
《法第10条第1項に規定する政令で定める規…》
定等 オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第10条第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適
中「
第37条
《法第15条第2項第1号イに規定する政令で…》
定める保険料納付済期間等 法第15条第2項第1号イ同条第3項法第19条第2項において準用する場合を含む。及び法第19条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険
ただし書」とあるのは「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第44条第1項
《法第20条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、国民年金法第37条ただし書に該当しないこととする。 この場合において、同条ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
の規定により読み替えられた同法第37条ただし書」と、1985年国民年金等改正法附則第20条第2項中「 国民年金法
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
ただし書」とあるのは「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第44条第1項
《法第20条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、国民年金法第37条ただし書に該当しないこととする。 この場合において、同条ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
の規定により読み替えられた 国民年金法
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
ただし書」と、「同条ただし書」とあるのは「当該規定」と読み替えるものとする。
45条 (法第20条第1項ただし書に規定する政令で定める事由)
1項 法
第20条第1項
《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》
であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年
ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 配偶者 国民年金法
第40条第1項
《遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき。 3 養子となつたとき直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。。
各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同法第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、同項に規定する子が2人以上であるときは同時に若しくは時を異にしてその全ての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2号 子 国民年金法
第40条第1項
《遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき。 3 養子となつたとき直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。。
各号又は第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
46条 (法第20条第1項第4号に規定する政令で定める受給資格要件)
1項 法
第20条第1項第4号
《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》
であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年
に規定する政令で定める受給資格要件は、 保険料納付済期間 と 保険料免除期間 とを合算した期間が25年以上であることとする。
2項 法
第10条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項において同じ。を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの以下この項において「支給要件規定」という。に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎
、 国民年金法 附則第9条並びに 1985年国民年金等改正法 附則第8条(第9項、第10項及び第12項を除く。)及び
第12条
《法第7条第1項第5号に規定する政令で定め…》
る社会保障協定 法第7条第1項第5号に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 連合王国協定 2 オランダ協定
の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、 国民年金法 附則第9条第1項中「限る。」とあるのは「限る。)及び 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 (2007年政令第347号)
第46条第1項
《法第20条第1項第4号に規定する政令で定…》
める受給資格要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であることとする。
」と、1985年国民年金等改正法附則第8条第2項中「附則第9条第1項」とあるのは「附則第9条第1項 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 以下この項及び附則第12条第1項において「特例政令」という。)第46条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「第9条の2の2第1項」とあるのは「第9条の2の2第1項並びに特例政令第46条第1項」と、1985年国民年金等改正法附則第12条第1項中「満たない者」とあるのは「満たない者(同法附則第9条第1項(特例政令第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定により 保険料納付済期間 と 保険料免除期間 とを合算した期間が25年以上であるものとみなされる者を除く。)」と、「限る。」とあるのは「限る。及び特例政令第46条第1項」と読み替えるものとする。
47条 (法第20条第4項に規定する政令で定める年金たる給付)
1項 法
第20条第4項
《4 前3項の規定は、同1の死亡を支給事由…》
とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
1号 遺族基礎年金( 1985年国民年金等改正法 附則第28条第1項の規定によるものを除く。)
2号 旧 国民年金法 による遺児年金
3号 遺族厚生年金( 法
第40条第1項
《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》
た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。
の規定により支給するものを除く。)
4号 旧 厚生年金保険法 による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金
5号 旧 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付
6号 旧 船員保険法 による遺族年金及び通算遺族年金
7号 1985年国民年金等改正法 附則第111条の規定による改正前の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1976年法律第63号)附則第18条の規定による特例遺族年金
8号 船員保険法 の一部を改正する法律(1962年法律第58号)附則第3項の規定により従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付
9号 次に掲げる年金たる給付
イ 2012年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金
ロ 2012年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金
ハ 2012年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金
ニ 移行農林共済年金 のうち遺族共済年金
9_2号 2012年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金又は2012年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金( 厚生年金保険法 の規定を適用するとしたならば 法
第40条第1項
《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》
た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。
の規定により支給する 厚生年金保険法 の規定による遺族厚生年金として算定されることとなる額を当該遺族共済年金の額として支給する場合を除く。)
10号 旧国共済法 による遺族年金及び通算遺族年金並びに1985年国共済改正法第2条の規定による改正前の 国共済施行法 による年金たる給付であって死亡を支給事由とするもの
11号 旧地共済法 による遺族年金及び通算遺族年金並びに1985年地共済改正法第2条の規定による改正前の 地共済施行法 による年金たる給付であって死亡を支給事由とするもの
12号 旧私学共済法 による遺族年金及び通算遺族年金
13号 2001年統合法 附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち遺族年金及び通算遺族年金
7章 厚生年金保険法の特例に関する事項 > 1節 被保険者の資格に関する事項
48条 (法第24条第1項第4号に規定する政令で定める船舶)
1項 法
第24条第1項第4号
《厚生年金保険の適用事業所に使用される者で…》
あって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規
に規定する政令で定める船舶は、
第5条
《 都道府県の区域内に住所を有する者であっ…》
て次の各号のいずれかに掲げるものは、国民健康保険法又は第19条第1項の規定にかかわらず、国民健康保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、医療保険制度適用調整規定により相
に規定する船舶とする。
49条 (厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
1項 法
第24条第1項
《厚生年金保険の適用事業所に使用される者で…》
あって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規
の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
2項 厚生年金保険法
第9条
《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》
未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
の規定による厚生年金保険の被保険者が 法
第24条第1項
《厚生年金保険の適用事業所に使用される者で…》
あって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規
各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日(同項各号のいずれかに該当するに至った日に更に法第25条第1項の規定により被保険者の資格を取得したときは、その日)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
3項 厚生年金保険法
第9条
《被保険者 適用事業所に使用される70歳…》
未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
の規定による厚生年金保険の被保険者であって、発効日において 法
第24条第1項
《厚生年金保険の適用事業所に使用される者で…》
あって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整規定により相手国法令の規
の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
50条 (法第25条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第25条第1項
《前条第1項第2号に該当する者政令で定める…》
社会保障協定に係るものに限る。であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関以下この条において「実施機関」という。に申し
に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
1号 ドイツ協定
2号 連合王国協定
3号 韓国協定
4号 合衆国協定
5号 ベルギー協定
6号 フランス協定
7号 カナダ協定
8号 オーストラリア協定
9号 オランダ協定
10号 チェコ協定
11号 スペイン協定
12号 アイルランド協定
13号 ブラジル協定
14号 スイス協定
15号 ハンガリー協定
16号 インド協定
17号 ルクセンブルク協定
18号 フィリピン協定
19号 スロバキア協定
20号 中国協定
21号 フィンランド協定
22号 スウェーデン協定
23号 イタリア協定
51条 (法第25条第1項に規定する政令で定める者)
1項 法
第25条第1項
《前条第1項第2号に該当する者政令で定める…》
社会保障協定に係るものに限る。であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関以下この条において「実施機関」という。に申し
に規定する政令で定める者は、厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用され、かつ、前条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国の領域内において就労する者であって、当該社会保障協定に係る相手国法令の規定の適用を受けるもの(厚生労働省令で定める者を除く。)とする。
52条 (法第25条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者が申し出る実施機関)
1項 法
第25条第1項
《前条第1項第2号に該当する者政令で定める…》
社会保障協定に係るものに限る。であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関以下この条において「実施機関」という。に申し
の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者は、その者が同項の規定により 第1号厚生年金被保険者 となる場合には 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者に、 第2号厚生年金被保険者 となる場合には同項第2号に定める者に、 第3号厚生年金被保険者 となる場合には同項第3号に定める者に、 第4号厚生年金被保険者 となる場合には同項第4号に定める者に申し出るものとする。
53条 (資格の得喪の確認)
1項 法
第25条第2項
《2 前項の申出をした者は、その申出が受理…》
されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。 ただし、前条第1項第2号に該当することとなった日から1月以内に前項の申出をした者は、その該当するに至った日に、被保険者の資格を取得する。
から第4項までの規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、 厚生年金保険法
第18条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。 ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2 前
の規定による厚生労働大臣の確認は要しないものとする。ただし、法第25条第4項第1号( 厚生年金保険法
第14条第1号
《資格喪失の時期 第14条 第9条又は第1…》
0条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日に、被保険者の資格を喪失する
に該当するに至ったときを除く。)、第2号又は第5号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。
54条 (法第26条に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第26条
《厚生年金保険の任意単独加入の制限 厚生…》
年金保険法第10条の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第24条第1項第1号に該当するもの政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。については、適用しない。
に規定する政令で定める社会保障協定は、連合王国協定とする。
55条 (法第26条に規定する政令で定める者)
1項 法
第26条
《厚生年金保険の任意単独加入の制限 厚生…》
年金保険法第10条の規定は、日本国の領域内において就労する者であって、第24条第1項第1号に該当するもの政令で定める社会保障協定に係るものに限り、政令で定めるものを除く。については、適用しない。
に規定する政令で定める者は、連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により5年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して5年を経過していないもの以外の者とする。
2節 保険給付等に関する事項 > 1款 保険給付等の支給要件等に関する事項
56条 (法第27条に規定する政令で定める規定等)
1項 オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について 法
第27条
《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》
の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する
(法第40条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合において、法第27条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる 厚生年金保険法 による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する 厚生年金保険法 による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の2の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における 厚生年金保険の算入対象外相手国期間 を除くものとし、 第1号厚生年金被保険者 期間(継続した15年間における 旧 厚生年金保険法 附則第4条第2項の規定により旧 厚生年金保険法
第3条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう
に規定する 第3種被保険者 であった期間とみなされた期間に基づくもの及び継続した15年間における同号に規定する第3種被保険者であった期間に基づくものを除く。)、 第2号厚生年金被保険者 期間(同表の第三欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間を含む。)、 第3号厚生年金被保険者 期間(同表の第三欄に掲げる地方公務員共済組合の組合員期間を含む。)又は 合算対象期間 に算入することとされる 特定相手国船員期間 及び第1号厚生年金被保険者期間又は合算対象期間に算入することとされる 特定相手国坑内員期間 については、1986年3月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に3分の4を、同年4月から1991年3月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)とする。
2項 オーストラリア協定に係る相手国期間について 法
第27条
《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》
の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する
の規定を適用する場合において、同条に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる 厚生年金保険法 による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する 厚生年金保険法 による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の2の項の第二欄に掲げる規定を適用する場合における 厚生年金保険の算入対象外相手国期間 を除くものとする。)とする。
57条 (法第27条において適用する老齢厚生年金の加給の要件に関する規定の経過措置に関する特例)
1項 法
第27条
《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》
の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する
の規定の適用を受けようとする者については、 厚生年金保険法 附則第16条又は 1994年国民年金等改正法 附則第30条第2項若しくは第3項の規定を適用する。この場合において、 厚生年金保険法 附則第16条第1項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(
第44条第1項
《法第20条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、国民年金法第37条ただし書に該当しないこととする。 この場合において、同条ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
の規定を適用する場合に 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (2007年法律第104号)
第27条
《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》
の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する
の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第2条第42号
《定義 第2条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 1985年国民年金等改正法 :dfn: 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号をいう。 2 1994年国民年金等改正法
に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。以下この条において同じ。)の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、同条第2項及び第3項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、1994年国民年金等改正法附則第30条第2項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(同法第44条第1項の規定を適用する場合に 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (2007年法律第104号)
第27条
《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》
の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する
の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第2条第42号
《定義 第2条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 1985年国民年金等改正法 :dfn: 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号をいう。 2 1994年国民年金等改正法
に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。次項において同じ。)の月数とを合算した月数が二百四十以上」と、「、同法」とあるのは「、 厚生年金保険法 」と、同条第3項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が二百四十以上」とする。
2項 法
第27条
《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》
の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する
において、 厚生年金保険法 附則第7条の3第6項、第9条の2第3項、第9条の4第3項若しくは第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)、第13条の4第7項若しくは
第16条
《法第8条第1項に規定する政令で定める社会…》
保障協定 法第8条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
( 1994年国民年金等改正法 附則第30条第1項又は前項の規定により読み替えられた場合を含む。)又は1994年国民年金等改正法附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項、第27条第15項若しくは第16項若しくは第30条第2項若しくは第3項(同条第2項又は第3項の規定が前項の規定により読み替えられた場合を含む。)の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第44条
《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》
算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で
の規定を適用する場合においては、同条第1項中「月数が二百四十未満」とあるのは「月数と相手国期間( 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (2007年法律第104号)
第27条
《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》
の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する
の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第2条第42号
《定義 第2条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 1985年国民年金等改正法 :dfn: 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号をいう。 2 1994年国民年金等改正法
に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)の月数とを合算した月数が二百四十未満」と、「当該月数」とあり、及び「当該被保険者期間の月数」とあるのは「当該合算した月数」とする。
57条の2 (法第28条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第28条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及
に規定する政令で定める社会保障協定は、
第24条
《被保険者の資格の特例 厚生年金保険の適…》
用事業所に使用される者であって次の各号のいずれかに掲げるものは、厚生年金保険法第9条の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 日本国の領域内において就労する者であって、年金制度適用調整
の二各号に掲げる社会保障協定とする。
58条 (法第28条第1項、第29条第1項及び第30条第1項に規定する政令で定める相手国期間)
1項 法
第28条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及
、
第29条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この条及び第39条第1項において同じ。を有する者その者の傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病が治った日以下「障害程度を認定すべき日」という。において厚生
及び
第30条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この条及び第40条第1項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用につ
に規定する政令で定める相手国期間は、
第25条
《厚生年金保険の加入の特例 前条第1項第…》
2号に該当する者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。であって政令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関以下この条におい
に規定する相手国期間とする。
59条 (法第28条第2項に規定する政令で定める社会保障協定等)
1項 法
第28条第2項
《2 相手国期間中に初診日のある傷病政令で…》
定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章次条第2項、第36条及び第39条第1項第2号を除く。において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。
に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
60条 (法第28条第2項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
1項 法
第28条第2項
《2 相手国期間中に初診日のある傷病政令で…》
定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章次条第2項、第36条及び第39条第1項第2号を除く。において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。
ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
1号 障害基礎年金( 国民年金法
第30条
《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》
、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日
の四及び 法
第11条第2項
《2 相手国期間中に初診日のある傷病政令で…》
定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び第19条第1項第2号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。による障害を有する者であって、当該
の規定により支給するものを除く。)
2号 障害厚生年金
3号 2012年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金又は2012年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金
61条 (法第29条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第29条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この条及び第39条第1項において同じ。を有する者その者の傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病が治った日以下「障害程度を認定すべき日」という。において厚生
に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げる社会保障協定以外の社会保障協定とする。
1号 ベルギー協定
2号 フランス協定
3号 オランダ協定
4号 チェコ協定
5号 スペイン協定
6号 アイルランド協定
7号 ブラジル協定
8号 スイス協定
9号 インド協定
10号 ルクセンブルク協定
11号 フィリピン協定
12号 スロバキア協定
13号 フィンランド協定
14号 スウェーデン協定
62条 (法第29条第1項に規定する政令で定める者)
1項 法
第29条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この条及び第39条第1項において同じ。を有する者その者の傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病が治った日以下「障害程度を認定すべき日」という。において厚生
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 厚生年金保険法
第56条
《 前条の規定により障害の程度を定めるべき…》
日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状態」とい
各号のいずれかに該当する者( 法 の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含み、 1985年国民年金等改正法 附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付の受給権者を除く。)
2号 旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 1985年国民年金等改正法 附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)の受給権者( 法 の規定により当該年金たる保険給付の受給権を有することとなる者を含む。)
3号 次に掲げる給付( 法
第29条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この条及び第39条第1項において同じ。を有する者その者の傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病が治った日以下「障害程度を認定すべき日」という。において厚生
の規定により支給する障害手当金と同1の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者
イ 厚生年金保険法 による障害手当金
ロ 2012年一元化法改正前共済年金各法 による障害1時金
63条 (法第29条第2項に規定する政令で定める社会保障協定等)
1項 法
第29条第2項
《2 相手国期間中に初診日のある傷病政令で…》
定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。第36条及び第39条第1項第2号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。による障害を有する者当該障害に
に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
64条 (法第29条第2項に規定する政令で定める者)
1項 法
第29条第2項
《2 相手国期間中に初診日のある傷病政令で…》
定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。第36条及び第39条第1項第2号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。による障害を有する者当該障害に
に規定する政令で定める者は、
第62条第1号
《機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委…》
任 第62条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。 1 第7条第2項の規定による認定 2 第25条第1項及び第3項の規定による申出の受理 3 第40条第3項の規定による
及び第2号に掲げる者のほか、次に掲げる給付(法第29条第2項の規定により支給する障害手当金と同1の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者とする。
1号 厚生年金保険法 による障害手当金
2号 2012年一元化法改正前共済年金各法 による障害1時金
64条の2 (法第30条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第30条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この条及び第40条第1項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用につ
に規定する政令で定める社会保障協定は、
第27条の2
《法第12条第1項に規定する政令で定める社…》
会保障協定 法第12条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、オーストラリア協定とする。
に規定する社会保障協定とする。
65条 (法第30条第2項に規定する政令で定める社会保障協定等)
1項 法
第30条第2項
《2 相手国期間及び厚生年金保険の被保険者…》
期間を有する者が、相手国期間中に死亡した者政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。第37条及び第40条第1項第2号において「相手国期間中に死亡した者」
に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する者として政令で定める者は、それぞれ同表の第二欄に掲げる者とする。
66条 (法第30条第2項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
1項 法
第30条第2項
《2 相手国期間及び厚生年金保険の被保険者…》
期間を有する者が、相手国期間中に死亡した者政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。第37条及び第40条第1項第2号において「相手国期間中に死亡した者」
ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
1号 遺族基礎年金( 法
第12条第2項
《2 相手国期間及び保険料納付済期間又は保…》
険料免除期間を有する者が相手国期間中に死亡した者政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。第20条第1項第3号において「相手国期間中に死亡した者」という
の規定により支給するものを除く。)
2号 遺族厚生年金
3号 2012年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金又は2012年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金
2款 保険給付等の額の計算等に関する事項
67条 (法第31条第1項に規定する政令で定める額に関する規定)
1項 法
第31条第1項
《第27条の規定により支給する厚生年金保険…》
法による保険給付等のうち次に掲げるものの額は、当該厚生年金保険法による保険給付等の額に関する規定であって政令で定めるものにかかわらず、当該規定による厚生年金保険法による保険給付等の額脱退1時金にあって
(法第40条第8項第3号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額に関する規定は、次の各号に掲げる 厚生年金保険法 による保険給付等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
1号 老齢厚生年金の加給(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険法
第44条第2項
《2 前項に規定する加給年金額は、同項に規…》
定する配偶者については224,700円に国民年金法第27条に規定する改定率であつて同法第27条の三及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの以下この章において「改定率」という。を乗じて得
2号 老齢厚生年金の加給( 1985年国民年金等改正法 附則第60条第2項の規定により加算された加給年金額に相当する部分に限る。)同項
3号 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算 厚生年金保険法
第62条第1項
《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》
ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳
4号 遺族厚生年金の経過的寡婦加算 1985年国民年金等改正法 附則第73条第1項
5号 脱退1時金 厚生年金保険法 附則第29条第3項
68条 (法第31条第2項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)
1項 法
第31条第2項
《2 前項の期間比率は、同項各号に掲げる厚…》
生年金保険法による保険給付等の受給権者又は当該厚生年金保険法による保険給付等の支給事由となった死亡に係る者の厚生年金保険の被保険者期間であって政令で定めるものの月数を合算した月数を、当該厚生年金保険法
(法第40条第8項第3号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び法第31条第2項に規定する政令で定める 厚生年金保険法 による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる 厚生年金保険法 による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。
68条の2
1項 2012年一元化法附則第21条に規定する者が、 法
第27条
《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》
の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する
の規定により老齢厚生年金の加給の受給権を有することとなるときは、前条の規定にかかわらず、法第31条第2項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間は、当該2012年一元化法附則第21条に規定する者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間並びに 旧国家公務員共済組合員期間 (他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、 旧地方公務員共済組合員期間 (他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)及び 旧私立学校教職員共済加入者期間 とする。
69条 (法第32条第1項ただし書に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
1項 法
第32条第1項
《第28条第1項又は第2項の規定により支給…》
する障害厚生年金以下この条及び次条第1項において「特例による障害厚生年金」という。の厚生年金保険法第50条第1項及び第2項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に按あん分率を
ただし書及び第2項第1号イ(これらの規定を法第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第28条第1項若しくは第2項又は法第38条第1項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、 厚生年金保険法
第51条
《 第50条第1項に定める障害厚生年金の額…》
については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金
の規定の例による障害認定日)の属する月までの
第33条
《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》
を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
各号に掲げる期間とする。
2項 法
第32条第7項
《7 第1項及び第2項の規定は第29条の規…》
定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第57条本文の規定による額について、第3項及び第5項の規定は当該障害手当金の同条ただし書の規定による額について、それぞれ準用する。
において準用する同条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第29条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの
第33条
《法第13条第2項第3号イ1に規定する政令…》
で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等 法第13条第2項第3号イ1に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第1項第3号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった
各号に掲げる期間とする。
70条 (法第32条第2項第1号に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第32条第2項第1号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 公的年金被保険者であることが理論的に可能な期間に基づく按あん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イに掲げる期間の月
(法第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、
第32条
《法第13条第2項第3号イに規定する政令で…》
定める社会保障協定 法第13条第2項第3号イに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 合衆国協定 2 カナダ協定 3 ブラジル協定 4 インド協定 5 フィリピン協定
各号に掲げる社会保障協定とする。
71条 (法第32条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間)
1項 法
第32条第2項第1号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 公的年金被保険者であることが理論的に可能な期間に基づく按あん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イに掲げる期間の月
ハ(法第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、
第32条
《法第13条第2項第3号イに規定する政令で…》
定める社会保障協定 法第13条第2項第3号イに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 合衆国協定 2 カナダ協定 3 ブラジル協定 4 インド協定 5 フィリピン協定
各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から法第28条第1項若しくは第2項又は
第38条第1項
《法第15条第2項第2号同条第3項法第19…》
条第2項において準用する場合を含む。及び法第19条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、第34条各号第4号及び第10号を除く。に掲げる社会保障協定に係るもののうち、19
の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、 厚生年金保険法
第51条
《 第50条第1項に定める障害厚生年金の額…》
については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金
の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間(
第33条
《裁定 保険給付を受ける権利は、その権利…》
を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
72条 (法第32条第2項第2号に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第32条第2項第2号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 公的年金被保険者であることが理論的に可能な期間に基づく按あん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イに掲げる期間の月
(同条第7項、法第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
1号 ベルギー協定
2号 フランス協定
3号 オランダ協定
4号 チェコ協定
5号 スペイン協定
6号 アイルランド協定
7号 スイス協定
8号 ハンガリー協定
9号 ルクセンブルク協定
10号 スロバキア協定
11号 フィンランド協定
12号 スウェーデン協定
73条 (法第32条第2項第2号及び第3号ロ並びに第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間)
1項 法
第32条第2項第2号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 公的年金被保険者であることが理論的に可能な期間に基づく按あん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イに掲げる期間の月
(法第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)から法第28条第1項若しくは第2項又は
第38条第1項
《法第15条第2項第2号同条第3項法第19…》
条第2項において準用する場合を含む。及び法第19条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、第34条各号第4号及び第10号を除く。に掲げる社会保障協定に係るもののうち、19
の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、 厚生年金保険法
第51条
《 第50条第1項に定める障害厚生年金の額…》
については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金
の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間とする。
2項 法
第32条第2項第3号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 公的年金被保険者であることが理論的に可能な期間に基づく按あん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イに掲げる期間の月
ロ(法第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、1942年6月から前項に規定する障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
3項 法
第32条第5項第2号
《5 前2項の按あん分率は、次の各号に掲げ…》
る場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 第2項第1号に掲げる場合 同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに
(法第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、1940年6月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)から第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
4項 法
第32条第7項
《7 第1項及び第2項の規定は第29条の規…》
定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第57条本文の規定による額について、第3項及び第5項の規定は当該障害手当金の同条ただし書の規定による額について、それぞれ準用する。
において準用する同条第2項第2号及び第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)から法第29条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
74条 (法第32条第2項第3号に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第32条第2項第3号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 公的年金被保険者であることが理論的に可能な期間に基づく按あん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イに掲げる期間の月
(法第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
74条の2 (法第32条第7項及び第39条第2項において準用する法第32条第2項第1号に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第32条第7項
《7 第1項及び第2項の規定は第29条の規…》
定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第57条本文の規定による額について、第3項及び第5項の規定は当該障害手当金の同条ただし書の規定による額について、それぞれ準用する。
及び
第39条第2項
《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》
定は前項の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第57条本文の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の同法第57条ただし書の規定による額
において準用する法第32条第2項第1号に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
1号 ブラジル協定
2号 インド協定
3号 フィリピン協定
74条の3 (法第32条第7項において準用する同条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間)
1項 法
第32条第7項
《7 第1項及び第2項の規定は第29条の規…》
定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第57条本文の規定による額について、第3項及び第5項の規定は当該障害手当金の同条ただし書の規定による額について、それぞれ準用する。
において準用する同条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から法第29条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間(
第33条
《法第13条第2項第3号イ1に規定する政令…》
で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等 法第13条第2項第3号イ1に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第1項第3号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった
各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
75条 (法第33条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間)
1項 法
第33条第1項
《第30条の規定により支給する遺族厚生年金…》
及び特例による障害厚生年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族厚生年金以下この条及び第43条において「特例による遺族厚生年金」という。の厚生年金保険法第60条第1項第1号及び第2号
ただし書及び第2項第1号イ(これらの規定を法第40条第8項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、
第33条
《法第13条第2項第3号イ1に規定する政令…》
で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等 法第13条第2項第3号イ1に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第1項第3号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった
各号に掲げる期間とする。
76条 (法第33条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間)
1項 法
第33条第2項第1号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 前条第2項第1号に掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月
ハ(法第40条第8項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、
第32条
《法第13条第2項第3号イに規定する政令で…》
定める社会保障協定 法第13条第2項第3号イに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 合衆国協定 2 カナダ協定 3 ブラジル協定 4 インド協定 5 フィリピン協定
各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から法第33条第1項(法第40条第8項第1号において準用する場合を含む。)の遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間(
第33条
《法第13条第2項第3号イ1に規定する政令…》
で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等 法第13条第2項第3号イ1に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第1項第3号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった
各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
77条 (法第33条第2項第2号及び第3号ロ並びに第4項第2号に規定する政令で定める相手国期間)
1項 法
第33条第2項第2号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 前条第2項第1号に掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月
(法第40条第8項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、
第72条
《法第32条第2項第2号に規定する政令で定…》
める社会保障協定 法第32条第2項第2号同条第7項、法第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ベルギー協定 2 フラ
各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)以後の相手国期間とする。
2項 法
第33条第2項第3号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 前条第2項第1号に掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月
ロ(法第40条第8項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、1942年6月以後のドイツ保険料納付期間とする。
3項 法
第33条第4項第2号
《4 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 第2項第1号に掲げる場合 同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに掲
(法第40条第8項第2号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、
第72条
《法第32条第2項第2号に規定する政令で定…》
める社会保障協定 法第32条第2項第2号同条第7項、法第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ベルギー協定 2 フラ
各号に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、1940年6月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
78条 (法第33条第2項第3号に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第33条第2項第3号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 前条第2項第1号に掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期間の月
(法第40条第8項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
79条 (老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)
1項 法
第34条
《老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例 …》
老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する額
に規定する政令で定める年金たる給付は、
第36条第1項
《相手国期間中に初診日のある傷病による障害…》
を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第29条第2項の規定により支給する障害手当金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障
各号に掲げる年金たる給付、 旧 厚生年金保険法 による老齢年金及び 旧 船員保険法 による老齢年金とする。
2項 老齢厚生年金の加給(老齢厚生年金の受給権者の 配偶者 について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)又は 障害厚生年金の配偶者加給 の受給権者の配偶者が、同時に
第36条第1項第1号
《相手国期間中に初診日のある傷病による障害…》
を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第29条第2項の規定により支給する障害手当金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障
に掲げる年金たる給付の受給権者であって 老齢給付の配偶者加給 を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。
3項 第1項に規定する年金たる給付(
第36条第1項第1号
《相手国期間中に初診日のある傷病による障害…》
を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第29条第2項の規定により支給する障害手当金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障
に掲げる年金たる給付を除く。)であって 法 の規定により支給するものについては、 厚生年金保険法
第46条第6項
《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》
算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民
(同法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、老齢厚生年金の加給又は 障害厚生年金の配偶者加給 の受給権者の 配偶者 が同時に 老齢給付の配偶者加給 又は 障害給付の配偶者加給 を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
4項 第1項に規定する年金たる給付の受給権者の 配偶者 であって 法 の規定により支給する老齢厚生年金の加給又は 障害厚生年金の配偶者加給 の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する 老齢基礎年金の振替加算等 を受けることができるとき(当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。
79条の2
1項 老齢厚生年金の加給又は 障害厚生年金の配偶者加給 の受給権者の 配偶者 (2012年一元化法附則第21条に規定する者に限る。)が、 法
第27条
《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》
の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する
の規定により老齢厚生年金の加給の受給権を有することとなるときは、当該受給権者に係る老齢厚生年金の加給については、当該配偶者に係る老齢厚生年金を
第36条第1項第1号
《相手国期間中に初診日のある傷病による障害…》
を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第29条第2項の規定により支給する障害手当金に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障
イに掲げる年金たる給付とみなして、前条の規定を適用する。
3節 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に関する事項
79条の3 (法第35条に規定する障害厚生年金に関する事務を行う実施機関等)
1項 法
第35条
《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》
る者に係る障害厚生年金の特例 相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険
に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。
1号 障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日において、当該傷病以外の傷病による障害を支給事由とする障害厚生年金(以下この号において「 先の障害厚生年金 」という。)の受給権を有する者 先の障害厚生年金 の支給事由となった障害に係る傷病の初診日
2号 障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者である者(前号に掲げる者を除く。)当該障害認定日
3号 前2号に掲げる者以外の者障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日
2項 法
第35条
《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》
る者に係る障害厚生年金の特例 相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険
に規定する障害厚生年金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。
1号 第1号厚生年金被保険者 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者
2号 第2号厚生年金被保険者 厚生年金保険法
第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者
3号 第3号厚生年金被保険者 厚生年金保険法
第2条の5第1項第3号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者
4号 第4号厚生年金被保険者 厚生年金保険法
第2条の5第1項第4号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者
79条の4 (法第36条に規定する障害手当金に関する事務を行う実施機関)
1項 法
第36条
《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》
る者に係る障害手当金の特例 相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第29条第2項の規定に
に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。
1号 障害手当金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日において、当該傷病以外の傷病による障害を支給事由とする障害手当金(以下この号において「 先の障害手当金 」という。)の受給権を有する者 先の障害手当金 の支給事由となった障害に係る傷病の初診日
2号 障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者である者(前号に掲げる者を除く。)当該障害認定日
3号 前2号に掲げる者以外の者障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日
2項 法
第36条
《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》
る者に係る障害手当金の特例 相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第29条第2項の規定に
に規定する障害手当金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。
1号 第1号厚生年金被保険者 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者
2号 第2号厚生年金被保険者 厚生年金保険法
第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者
3号 第3号厚生年金被保険者 厚生年金保険法
第2条の5第1項第3号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者
4号 第4号厚生年金被保険者 厚生年金保険法
第2条の5第1項第4号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者
79条の5 (法第37条に規定する遺族厚生年金に関する事務を行う実施機関)
1項 法
第37条
《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》
る者に係る遺族厚生年金の特例 相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者又は相手国期間中に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の種
に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。
1号 相手国期間中に初診日のある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者であって、当該死亡した日において厚生年金保険の被保険者である者当該死亡した日
2号 前号に掲げる者以外の者死亡した日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日
2項 法
第37条
《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》
る者に係る遺族厚生年金の特例 相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者又は相手国期間中に死亡した者であって、当該死亡した日において二以上の種
に規定する遺族厚生年金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。
1号 第1号厚生年金被保険者 厚生年金保険法
第2条の5第1項第1号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者
2号 第2号厚生年金被保険者 厚生年金保険法
第2条の5第1項第2号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者
3号 第3号厚生年金被保険者 厚生年金保険法
第2条の5第1項第3号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者
4号 第4号厚生年金被保険者 厚生年金保険法
第2条の5第1項第4号
《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》
げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬
に定める者
4節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する事項
80条 (法第38条第1項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
1項 法
第38条第1項
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、
ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、 厚生年金保険法
第47条第1項
《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日
ただし書に該当しないこととする。
2項 法
第28条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及
、 1985年国民年金等改正法 附則第48条第6項及び第7項、
第64条第1項
《法第29条第2項に規定する政令で定める者…》
は、第62条第1号及び第2号に掲げる者のほか、次に掲げる給付法第29条第2項の規定により支給する障害手当金と同1の傷病による障害を支給事由とするものに限る。の受給権者又は受給権を有していたことがある者
並びに
第65条
《法第30条第2項に規定する政令で定める社…》
会保障協定等 法第30条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する
並びに 1986年経過措置政令 第77条の2の規定は、前項の規定により 厚生年金保険法
第47条第1項
《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日
ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第28条第1項並びに1985年国民年金等改正法附則第48条第6項、
第64条第1項
《法第29条第2項に規定する政令で定める者…》
は、第62条第1号及び第2号に掲げる者のほか、次に掲げる給付法第29条第2項の規定により支給する障害手当金と同1の傷病による障害を支給事由とするものに限る。の受給権者又は受給権を有していたことがある者
及び
第65条
《法第30条第2項に規定する政令で定める社…》
会保障協定等 法第30条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する
中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第80条第1項
《法第38条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第47条第1項ただし書に該当しないこととする。
において適用する場合」と読み替えるものとする。
81条 (法第38条第3項に規定する政令で定める年金たる給付)
1項 法
第38条第3項
《3 前2項の規定は、同1の障害を支給事由…》
とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者については、適用しない。
に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
1号 障害基礎年金( 国民年金法
第30条
《支給要件 障害基礎年金は、疾病にかかり…》
、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日
の四及び 法
第19条第1項
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険
の規定により支給するものを除く。)
2号 旧 国民年金法 による障害年金
3号 障害厚生年金
4号 旧 厚生年金保険法 による障害年金
5号 旧 船員保険法 による障害年金
6号 次に掲げる年金たる給付
イ 2012年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金
ロ 2012年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金
ハ 2012年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金
ニ 移行障害共済年金
6_2号 2012年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金又は2012年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金
7号 旧国共済法 による障害年金及び1985年国共済改正法第2条の規定による改正前の 国共済施行法 による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
8号 旧地共済法 による障害年金及び1985年地共済改正法第2条の規定による改正前の 地共済施行法 による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
9号 旧私学共済法 による障害年金
10号 2001年統合法 附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち障害年金
82条 (法第39条第1項に規定する政令で定める者)
1項 法
第39条第1項
《障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷…》
病に係る初診日において、相手国期間を有する者障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 厚生年金保険法
第56条
《 前条の規定により障害の程度を定めるべき…》
日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者最後に障害等級に該当する程度の障害の状態以下この条において「障害状態」とい
各号のいずれかに該当する者( 法 の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含み、 1985年国民年金等改正法 附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付の受給権者を除く。)
2号 旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付( 1985年国民年金等改正法 附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)の受給権者( 法 の規定により当該年金たる保険給付の受給権を有することとなる者を含む。)
3号 次に掲げる給付( 法
第39条第1項
《障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷…》
病に係る初診日において、相手国期間を有する者障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該
の規定により支給する障害手当金と同1の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者
イ 厚生年金保険法 による障害手当金
ロ 2012年一元化法改正前共済年金各法 による障害1時金( 旧農林共済法 による障害1時金を含む。)
ハ 旧 厚生年金保険法 による障害手当金
ニ 旧 船員保険法 による障害手当金
ホ 旧国共済法 による障害1時金及び1985年国共済改正法第2条の規定による改正前の 国共済施行法 による障害1時金
ヘ 旧地共済法 による障害1時金及び1985年地共済改正法第2条の規定による改正前の 地共済施行法 による障害1時金
ト 旧私学共済法 による障害1時金
チ 旧制度農林共済法( 2001年統合法 附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)による障害1時金
83条 (法第39条第1項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
1項 法
第39条第1項
《障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷…》
病に係る初診日において、相手国期間を有する者障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該
ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、 厚生年金保険法
第55条第2項
《2 第47条第1項ただし書の規定は、前項…》
の場合に準用する。
において準用する同法第47条第1項ただし書に該当しないこととする。
2項 法
第29条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この条及び第39条第1項において同じ。を有する者その者の傷病に係る初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病が治った日以下「障害程度を認定すべき日」という。において厚生
、 1985年国民年金等改正法 附則第48条第6項及び第7項、
第64条第1項
《法第29条第2項に規定する政令で定める者…》
は、第62条第1号及び第2号に掲げる者のほか、次に掲げる給付法第29条第2項の規定により支給する障害手当金と同1の傷病による障害を支給事由とするものに限る。の受給権者又は受給権を有していたことがある者
並びに
第65条
《法第30条第2項に規定する政令で定める社…》
会保障協定等 法第30条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する
並びに 1986年経過措置政令 第77条の2の規定は、前項の規定により 厚生年金保険法
第55条第2項
《2 第47条第1項ただし書の規定は、前項…》
の場合に準用する。
において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第29条第1項中「
第47条第1項
《法第20条第4項に規定する政令で定める年…》
金たる給付は、次のとおりとする。 1 遺族基礎年金1985年国民年金等改正法附則第28条第1項の規定によるものを除く。 2 旧国民年金法による遺児年金 3 遺族厚生年金法第40条第1項の規定により支給
ただし書」とあるのは「
第47条第1項
《法第20条第4項に規定する政令で定める年…》
金たる給付は、次のとおりとする。 1 遺族基礎年金1985年国民年金等改正法附則第28条第1項の規定によるものを除く。 2 旧国民年金法による遺児年金 3 遺族厚生年金法第40条第1項の規定により支給
ただし書( 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第83条第1項
《法第39条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第55条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書に該当しないこととする。
において適用する場合を含む。)」と、「同項ただし書の」とあるのは「当該」と、1985年国民年金等改正法附則第48条第6項、
第64条第1項
《法第29条第2項に規定する政令で定める者…》
は、第62条第1号及び第2号に掲げる者のほか、次に掲げる給付法第29条第2項の規定により支給する障害手当金と同1の傷病による障害を支給事由とするものに限る。の受給権者又は受給権を有していたことがある者
及び
第65条
《法第30条第2項に規定する政令で定める社…》
会保障協定等 法第30条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する
中「準用する場合」とあるのは「準用する場合並びに 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第83条第1項
《法第39条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第55条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書に該当しないこととする。
において適用する場合」と読み替えるものとする。
84条 (法第39条第2項において準用する法第32条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
1項 法
第39条第2項
《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》
定は前項の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第57条本文の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の同法第57条ただし書の規定による額
において準用する法第32条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの
第33条
《法第13条第2項第3号イ1に規定する政令…》
で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等 法第13条第2項第3号イ1に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第1項第3号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった
各号に掲げる期間とする。
2項 法
第39条第2項
《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》
定は前項の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第57条本文の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の同法第57条ただし書の規定による額
において準用する法第32条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間は、
第74条
《法第32条第2項第3号に規定する政令で定…》
める社会保障協定 法第32条第2項第3号法第38条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
の二各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から前項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(
第33条
《法第13条第2項第3号イ1に規定する政令…》
で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等 法第13条第2項第3号イ1に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第1項第3号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった
各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
3項 法
第39条第2項
《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》
定は前項の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第57条本文の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の同法第57条ただし書の規定による額
において準用する法第32条第2項第2号及び第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、
第72条
《法第32条第2項第2号に規定する政令で定…》
める社会保障協定 法第32条第2項第2号同条第7項、法第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ベルギー協定 2 フラ
各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)から第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
85条 (法第40条第1項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
1項 法
第40条第1項
《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》
た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。
ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、 厚生年金保険法
第58条第1項
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
ただし書に該当しないこととする。この場合において、同項ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (2007年法律第104号)
第40条第1項第1号
《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》
た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。
から第3号までのいずれか」とする。
2項 法
第30条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この条及び第40条第1項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用につ
、 1985年国民年金等改正法 附則第48条第6項及び第7項、第64条第2項並びに
第65条
《法第30条第2項に規定する政令で定める社…》
会保障協定等 法第30条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する
並びに 1986年経過措置政令 第87条の2の規定は、前項の規定により 厚生年金保険法
第58条第1項
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第30条第1項中「 厚生年金保険法
第58条第1項
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
ただし書」とあるのは「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第85条第1項
《法第40条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当しないこととする。 この場合において、同項ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に
の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第58条第1項
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
ただし書」と、1985年国民年金等改正法附則第48条第6項中「
第58条第1項
《法第28条第1項、第29条第1項及び第3…》
0条第1項に規定する政令で定める相手国期間は、第25条に規定する相手国期間とする。
ただし書」とあるのは「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第85条第1項
《法第40条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当しないこととする。 この場合において、同項ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に
の規定により読み替えられた同法第58条第1項ただし書」と、1985年国民年金等改正法附則第64条第2項中「 厚生年金保険法
第58条第1項
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
ただし書」とあるのは「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第85条第1項
《法第40条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当しないこととする。 この場合において、同項ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に
の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第58条第1項
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
ただし書」と、「同項ただし書」とあるのは「当該規定」と、1985年国民年金等改正法附則第65条中「
第58条第1項
《法第28条第1項、第29条第1項及び第3…》
0条第1項に規定する政令で定める相手国期間は、第25条に規定する相手国期間とする。
ただし書の規定」とあるのは「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第85条第1項
《法第40条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当しないこととする。 この場合において、同項ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に
の規定により読み替えられた同法第58条第1項ただし書の規定」と、「同法第58条第1項ただし書」とあるのは「同令第85条第1項の規定により読み替えられた同法第58条第1項ただし書」と読み替えるものとする。
86条 (法第40条第1項ただし書に規定する政令で定める事由)
1項 法
第40条第1項
《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》
た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。
ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 配偶者 厚生年金保険法
第63条第1項
《遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。をしたとき。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養子届出を
各号(厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者であって相手国期間を有するものが死亡した日が2007年4月1日前にある場合にあっては、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年法律第104号。
第98条
《届出等 事業主は、厚生労働省令の定める…》
ところにより、第27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大
において「 2004年国民年金等改正法 」という。)第12条の規定による改正前の同項各号)のいずれかに該当するに至ったとき。
2号 子 厚生年金保険法
第63条第1項
《遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。をしたとき。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養子届出を
各号又は第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
3号 父母又は祖父母 厚生年金保険法
第63条第1項
《遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。をしたとき。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養子届出を
各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同条第3項に規定する胎児であった子が出生したとき。
4号 孫 厚生年金保険法
第63条第1項
《遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各…》
号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。をしたとき。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養子届出を
各号若しくは第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同条第3項に規定する胎児であった子が出生したとき。
2項 法
第40条第2項
《2 厚生年金保険法第59条及び第59条の…》
二並びに1985年国民年金等改正法附則第72条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
において準用する 1985年国民年金等改正法 附則第72条第2項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第59条第1項第1号
《遺族厚生年金を受けることができる遺族は、…》
被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受け
に該当する遺族に係る法第40条第1項ただし書に規定する政令で定める事由は、前項に規定するもののほか、 厚生年金保険法
第47条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある当該遺族について、その事情がやんだとき(法第40条第1項本文に規定する者の死亡した日において当該遺族が55歳以上であったときを除く。)とする。
87条 (法第40条第1項第4号に規定する政令で定める受給資格要件)
1項 法
第40条第1項第4号
《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》
た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。
に規定する政令で定める受給資格要件は、 保険料納付済期間 と 保険料免除期間 とを合算した期間が25年以上であることとする。
2項 法
第27条
《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》
の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する
、 厚生年金保険法 附則第14条並びに 1985年国民年金等改正法 附則第48条(第4項及び第6項を除く。)及び
第57条
《法第27条において適用する老齢厚生年金の…》
加給の要件に関する規定の経過措置に関する特例 法第27条の規定の適用を受けようとする者については、厚生年金保険法附則第16条又は1994年国民年金等改正法附則第30条第2項若しくは第3項の規定を適用
の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、 厚生年金保険法 附則第14条第1項中「附則第28条の4第1項」とあるのは「附則第28条の4第1項並びに 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 (2007年政令第347号)
第87条第1項
《法第40条第1項第4号に規定する政令で定…》
める受給資格要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であることとする。
」と、1985年国民年金等改正法附則第48条第2項中「附則第14条第1項」とあるのは「附則第14条第1項 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 以下この項及び附則第57条において「特例政令」という。)第87条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「の規定の適用」とあるのは「並びに特例政令第87条第1項の規定の適用」と、1985年国民年金等改正法附則第57条中「附則第28条の4第1項」とあるのは「附則第28条の4第1項並びに特例政令第87条第1項」と読み替えるものとする。
88条 (法第40条第9項に規定する政令で定める年金たる給付)
1項 法
第40条第9項
《9 前各項の規定は、同1の死亡を支給事由…》
とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
に規定する政令で定める年金たる給付は、
第47条第2号
《国共済法の規定による審査請求の手続の特例…》
第47条 国共済法第103条第1項の規定による審査請求は、同項の規定によるほか、相手国法令政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定めるものに限る。の規定により同種の請求を受理することとされ
、第4号から第8号まで及び第10号から第13号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
1号 遺族基礎年金( 1985年国民年金等改正法 附則第28条第1項及び 法
第20条第1項
《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》
であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年
の規定により支給するものを除く。)
2号 遺族厚生年金
3号 次に掲げる年金たる給付
イ 2012年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金
ロ 2012年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金
ハ 2012年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金
ニ 移行農林共済年金 のうち遺族共済年金
4号 2012年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金又は2012年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金
8章 雑則
89条 (法第58条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第58条第1項
《次に掲げる規定による審査請求又は再審査請…》
求は、社会保険審査官及び社会保険審査会法1953年法律第206号第5条第2項同法第32条第4項において準用する場合を含む。の規定によるほか、相手国法令政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定
に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
1号 連合王国協定
2号 韓国協定
3号 中国協定
90条 (法第58条第1項に規定する政令で定める相手国法令)
1項 法
第58条第1項
《次に掲げる規定による審査請求又は再審査請…》
求は、社会保険審査官及び社会保険審査会法1953年法律第206号第5条第2項同法第32条第4項において準用する場合を含む。の規定によるほか、相手国法令政令で定める社会保障協定に係るものを除き、政令で定
に規定する政令で定める相手国法令は、次のとおりとする。
1号 ドイツ協定
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 社会保障協定 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるものをいう
(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令
2号 合衆国協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(d)に規定するアメリカ合衆国の法令
3号 ベルギー協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(c)に規定するベルギー王国の法令
4号 フランス協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(e)に規定するフランス共和国の法令
5号 カナダ協定
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 社会保障協定 我が国と我が国以外の締約国との間の社会保障に関する条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項の一以上について定めるものをいう
1(c)に規定するカナダの法令
6号 オーストラリア協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(c)に規定するオーストラリアの法令
7号 オランダ協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(d)に規定するオランダ王国の法令
8号 チェコ協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(b)に規定するチェコ共和国の法令
9号 スペイン協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(b)に規定するスペインの法令
10号 アイルランド協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(c)に規定するアイルランドの法令
11号 ブラジル協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令
12号 スイス協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(c)に規定するスイス連邦の法令
13号 ハンガリー協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(c)に規定するハンガリーの法令
14号 インド協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(c)に規定するインド共和国の法令
15号 ルクセンブルク協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(c)に規定するルクセンブルク大公国の法令
16号 フィリピン協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(d)に規定するフィリピン共和国の法令
17号 スロバキア協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(c)に規定するスロバキア共和国の法令
18号 フィンランド協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(d)に規定するフィンランド共和国の法令
19号 スウェーデン協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(c)に規定するスウェーデン王国の法令
20号 イタリア協定
第1条
《趣旨 この法律は、社会保障協定を実施す…》
るため、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に関する医療保険制度及び年金制度について、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律
1(b)に規定するイタリア共和国の法令
91条 (法第60条第2項に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第60条第2項
《2 日本側保有機関は、前項の場合のほか、…》
相手国側保有機関政令で定める社会保障協定に係るものに限る。からの要請に基づいて、当該社会保障協定に係る相手国法令の規定の実施のために必要と認められる場合であって、保有情報の本人若しくはその遺族の利益に
に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
1号 ドイツ協定
2号 スペイン協定
3号 アイルランド協定
4号 ブラジル協定
5号 ハンガリー協定
6号 ルクセンブルク協定
7号 スロバキア協定
8号 フィンランド協定
9号 スウェーデン協定
92条 (法第60条第3項に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法
第60条第3項
《3 前2項の規定により日本側保有機関が相…》
手国側保有機関に提供した保有情報の本人又はその遺族政令で定める社会保障協定に係るものに限る。は、日本側保有機関の長に対し、個人情報の保護に関する法律2003年法律第57号の規定によるほか、当該保有情報
に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
1号 ドイツ協定
2号 スイス協定
3号 ハンガリー協定
93条 (法第61条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定)
1項 法
第61条
《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。は、相手国年金の受給権者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。以下この条におい
に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
1号 ドイツ協定
2号 合衆国協定
3号 ベルギー協定
4号 フランス協定
5号 カナダ協定
6号 オーストラリア協定
7号 オランダ協定
8号 チェコ協定
9号 スペイン協定
10号 アイルランド協定
11号 ブラジル協定
12号 スイス協定
13号 ハンガリー協定
14号 インド協定
15号 ルクセンブルク協定
16号 フィリピン協定
17号 スロバキア協定
18号 フィンランド協定
19号 スウェーデン協定
20号 イタリア協定
94条 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)
1項 法
第62条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の4第3項、…》
第4項、第6項及び第7項の規定は、前項各号に掲げる権限について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により 厚生年金保険法
第100条の4第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限
、第4項、第6項及び第7項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
95条 (日本年金機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)
1項 法
第63条第2項
《2 厚生年金保険法第100条の10第2項…》
及び第3項の規定は、前項各号に掲げる事務について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により 厚生年金保険法
第100条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》
由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 同項において「協定実施特例法」という。)第63条第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「協定実施特例法第63条第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
96条 (事務の処理に関する特例)
1項 次の表の第一欄に掲げる規定により同表の第二欄に掲げる相手国実施機関等に提出された申請又は申告に係る 国民年金法施行令
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の二各号に掲げる事務は、同条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。
9章 経過的特例に関する事項 > 1節 国民年金の被保険者の資格に関する事項
97条 (1955年4月1日以前に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)
1項 法
第8条第1項
《相手国の国民当該相手国に係る社会保障協定…》
に規定する国民をいう。次項において同じ。その他政令で定める者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。であって、当該相手国の領域内に通常居住する20歳以上65歳未満のもののうち、その者の国民年金法第5
に規定する相手国の国民又は
第15条
《障害基礎年金の額の計算の特例 第11条…》
第1項又は第2項の規定により支給する障害基礎年金以下この条において「特例による障害基礎年金」という。の額は、国民年金法第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額に按あん分率を乗じ
に規定する難民であって、相手国(
第16条
《遺族基礎年金の額の計算の特例 第10条…》
第1項又は第12条の規定により支給する遺族基礎年金及び同項の規定により支給する老齢基礎年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金以下この条及び第22条において「特例による遺族
に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する65歳以上70歳未満の者(1955年4月1日以前に生まれた者に限る。)のうち、その者の 保険料納付済期間 の月数並びに 国民年金法
第5条第4項
《4 この法律において、「保険料4分の三免…》
除期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第90条の2第1項の規定によりその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料納付することを要しないものとさ
に規定する 保険料4分の三免除期間 (次条第1項において「 保険料4分の三免除期間 」という。)の月数、同法第5条第5項に規定する 保険料半額免除期間 (次条第1項において「 保険料半額免除期間 」という。)の月数及び同法第5条第6項に規定する 保険料4分の一免除期間 (次条第1項において「 保険料4分の一免除期間 」という。)の月数を合算した月数が
第18条
《法第8条第1項に規定する政令で定める数 …》
法第8条第1項に規定する社会保障協定に定める数として政令で定めるものは、60とする。
に規定する数以上であるものは、 1994年国民年金等改正法 附則第11条の規定の適用については、同条第1項第2号に該当する者とみなす。
2項 前項の規定により 1994年国民年金等改正法 附則第11条第1項第2号に該当する者とみなされたものは、同条第6項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第8項の規定にかかわらず、 法
第8条第2項第1号
《2 前項の規定により国民年金法附則第5条…》
第1項第3号に該当する者とみなされたものは、同条第5項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第8項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日
から第3号まで又は第5号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
98条 (1955年4月2日から1965年4月1日までの間に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)
1項 法
第8条第1項
《相手国の国民当該相手国に係る社会保障協定…》
に規定する国民をいう。次項において同じ。その他政令で定める者政令で定める社会保障協定に係るものに限る。であって、当該相手国の領域内に通常居住する20歳以上65歳未満のもののうち、その者の国民年金法第5
に規定する相手国の国民又は
第15条
《障害基礎年金の額の計算の特例 第11条…》
第1項又は第2項の規定により支給する障害基礎年金以下この条において「特例による障害基礎年金」という。の額は、国民年金法第33条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による額に按あん分率を乗じ
に規定する難民であって、相手国(
第16条
《遺族基礎年金の額の計算の特例 第10条…》
第1項又は第12条の規定により支給する遺族基礎年金及び同項の規定により支給する老齢基礎年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族基礎年金以下この条及び第22条において「特例による遺族
に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する65歳以上70歳未満の者(1955年4月2日から1965年4月1日までの間に生まれた者に限る。)のうち、その者の 保険料納付済期間 の月数並びに 保険料4分の三免除期間 の月数、 保険料半額免除期間 の月数及び 保険料4分の一免除期間 の月数を合算した月数が
第18条
《発効日において65歳を超える者の老齢基礎…》
年金等の支給に関する特例 社会保障協定の効力発生の日二以上の相手国期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「発効日」
に規定する数以上であるものは、 2004年国民年金等改正法 附則第23条の規定の適用については、同条第1項第2号に該当する者とみなす。
2項 前項の規定により 2004年国民年金等改正法 附則第23条第1項第2号に該当する者とみなされたものは、同条第6項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第8項の規定にかかわらず、 法
第8条第2項第1号
《2 前項の規定により国民年金法附則第5条…》
第1項第3号に該当する者とみなされたものは、同条第5項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第8項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日その事実があった日
から第3号まで又は第5号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
2節 国民年金の給付に関する事項
99条 (不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例に関する規定等の適用)
1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に 国民年金法
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより同法附則第9条の4の2第1項に規定する不整合期間となった期間を有する者であって、同日において当該不整合期間となった期間が 保険料納付済期間 であるものとして 法 の規定により支給する障害基礎年金又は障害厚生年金、2012年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、2012年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金若しくは2012年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)について、同条から 国民年金法 附則第9条の4の六までの規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
100条 (老齢基礎年金の額の加算等に関する特例)
1項 1926年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者であって、発効日(発効日が 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)の施行の日(以下この条において「 2010年改正法施行日 」という。)より後の日である社会保障協定に係るものに限る。以下この条において同じ。)において 法
第10条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項において同じ。を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの以下この項において「支給要件規定」という。に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎
の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものについては、発効日を 2010年改正法施行日 とみなして、 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2010年政令第194号)
第7条
《老齢基礎年金の額の加算等に関する経過措置…》
国民年金法1959年法律第141号の規定による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の額は、当該老齢基礎年金の受給権者次条第1項に該当する者を除く。以下「老齢基礎年金受給権者」という。が、1
、
第9条
《 第7条第1項の規定によりその額が加算さ…》
れた老齢基礎年金の当該加算する額に相当する部分の支給の停止については、1985年改正法附則第16条第1項の規定の例による。 2 前条第1項の規定による老齢基礎年金の支給の停止については、1985年改正
及び
第10条
《第7条第1項の規定による老齢基礎年金の額…》
の加算等に係る協定実施特例法等の特例 第7条第1項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の当該加算する額に相当する部分及び第8条第1項の規定による老齢基礎年金のうち、社会保障協定の実施に伴う厚生
の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 1926年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者であって、発効日において相手国期間を有し、かつ、老齢基礎年金の受給権を有しないものについては、発効日を 2010年改正法施行日 とみなして 、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
第8条
《 1926年4月2日から1946年4月1…》
日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間1985年改正法附則第1項又は第2項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み
から
第10条
《第7条第1項の規定による老齢基礎年金の額…》
の加算等に係る協定実施特例法等の特例 第7条第1項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の当該加算する額に相当する部分及び第8条第1項の規定による老齢基礎年金のうち、社会保障協定の実施に伴う厚生
までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
101条 (法附則第4条に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法附則第4条に規定する政令で定める社会保障協定は、
第24条
《法第10条第3項に規定する政令で定める相…》
手国期間 法第10条第3項に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間それぞれ同表の第一欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎と
の二各号に掲げる社会保障協定とする。
102条 (初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害等に係る法第11条第1項の規定の適用)
1項 相手国期間及び 保険料納付済期間 又は 保険料免除期間 を有する者が、初診日が1984年10月1日から1986年3月31日までの間にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害について、同表の第二欄に掲げる 1986年経過措置政令 の規定により読み替えられた 国民年金法
第30条第1項
《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して
ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合に限る。)に該当するときは、 法
第11条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項、次項及び第19条第1項において同じ。を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。による障害について国民年金法第30条第1項ただし書同法第30条
の規定の適用については、同項中「を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、「 1985年国民年金等改正法 附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法1961年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項第2号に掲げる期間とみなす場合にあっては、1940年6月( 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第22条
《法第10条第2項の規定により読み替えられ…》
た1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める相手国期間 法第10条第2項の規定により読み替えられた1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定め
各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧通則法第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。))を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間」とする。
2項 相手国期間及び 保険料納付済期間 又は 保険料免除期間 を有する者が、初診日が1976年10月1日から1984年9月30日までの間にある傷病による障害(当該初診日において国民年金の被保険者であった者又は当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、65歳未満であった者に係るものに限る。)について、 1986年経過措置政令 第31条第1項の規定により読み替えられた 国民年金法
第30条第1項
《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して
ただし書に該当するときは、 法
第11条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項、次項及び第19条第1項において同じ。を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。による障害について国民年金法第30条第1項ただし書同法第30条
の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは「1940年6月( 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第22条
《法第10条第2項の規定により読み替えられ…》
た1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める相手国期間 法第10条第2項の規定により読み替えられた1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定め
各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、 1985年国民年金等改正法 附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(1961年法律第181号。以下この項において「 旧通則法 」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を 旧通則法 第4条第1項第2号に掲げる期間」とする。
3項 相手国期間及び 保険料納付済期間 又は 保険料免除期間 を有する者が、1984年9月30日までの間に発した傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる傷病によるものについて、同表の第三欄に掲げる 1986年経過措置政令 の規定により読み替えられた 国民年金法
第30条第1項
《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して
ただし書に該当するときは、 法
第11条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項、次項及び第19条第1項において同じ。を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。による障害について国民年金法第30条第1項ただし書同法第30条
の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのはそれぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
103条 (初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害等に係る法第11条第2項の規定の適用)
1項 法
第11条第2項
《2 相手国期間中に初診日のある傷病政令で…》
定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び第19条第1項第2号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。による障害を有する者であって、当該
に規定する相手国期間中に初診日のある傷病による障害(当該傷病に係る初診日が1986年4月1日前である者であって、 保険料納付済期間 又は 保険料免除期間 を有する者に係るものに限る。)について、同項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間中に初診日のある傷病政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び
第19条第1項第2号
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険
において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)」とあるのは「1940年6月( 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第22条
《法第10条第2項の規定により読み替えられ…》
た1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める相手国期間 法第10条第2項の規定により読み替えられた1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定め
各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)以後の相手国期間中に発した傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)」と、「障害認定日において」とあるのは「障害認定日又は1986年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までに」と、「 国民年金法
第30条第1項
《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して
、
第30条の2第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》
に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達
又は
第30条の3第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日
」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1986年政令第54号)第29条第1項の規定により読み替えられた 国民年金法
第30条の2第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》
に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達
」と、「当該初診日において同法第30条第1項第1号に該当した者」とあるのは「厚生年金保険の被保険者であった間(1965年5月1日前における 1985年国民年金等改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第3条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう
に規定する 第4種被保険者 であった間を除く。)、船員保険の被保険者(1985年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 (以下この項において「 旧 船員保険法 」という。)
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3の規定による被保険者を除く。)であった間(同日前における 旧 船員保険法 第20条の規定による被保険者であった間を除く。)又は法律によって組織された共済組合の組合員( 1985年農林共済改正法 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する1985年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 法
第11条第2項
《2 相手国期間中に初診日のある傷病政令で…》
定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び第19条第1項第2号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。による障害を有する者であって、当該
に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における当該規定に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
3項 第1項に規定する障害であって、次の表の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。
104条 (前2条の規定による障害基礎年金に係る法第15条第2項第1号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)
1項 第37条第1項
《法第15条第2項第1号イ同条第3項法第1…》
9条第2項において準用する場合を含む。及び法第19条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ法第11条第1項若しくは第2項又は第19条第1
の規定にかかわらず、前2条(
第106条第5項
《5 第102条の規定は、前項の規定により…》
読み替えられた第42条第1項の規定を適用する場合に準用する。 この場合において、第102条第1項中「同法第30条の2第2項において準用する」とあるのは「第106条第4項の規定により読み替えられた第42
において準用する場合を除く。)の規定により支給する障害基礎年金に係る 法
第15条第2項第1号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 第13条第2項第3号イに掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期
イ(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める 保険料納付済期間 及び 保険料免除期間 は、それぞれ当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日又は1986年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。
2項 前項に規定する障害基礎年金について、 法
第15条第2項第1号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 第13条第2項第3号イに掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期
ロ(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日( 国民年金法
第30条の3第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日
の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第31条第1項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第30条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは、「障害認定日又は1986年3月31日のうちいずれか遅い日」とする。
3項 第37条第2項
《2 法第15条第2項第1号ハ同条第3項法…》
第19条第2項において準用する場合を含む。及び法第19条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、第32条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から障害認
の規定にかかわらず、第1項に規定する障害基礎年金に係る 法
第15条第2項第1号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 第13条第2項第3号イに掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期
ハ(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、
第32条
《障害厚生年金等の額の計算の特例 第28…》
条第1項又は第2項の規定により支給する障害厚生年金以下この条及び次条第1項において「特例による障害厚生年金」という。の厚生年金保険法第50条第1項及び第2項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、
各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から第1項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間( 保険料納付済期間 の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
105条 (第102条及び第103条の規定による障害基礎年金に係る法第15条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間)
1項 第38条
《法第15条第2項第2号に規定する政令で定…》
める相手国期間 法第15条第2項第2号同条第3項法第19条第2項において準用する場合を含む。及び法第19条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、第34条各号第4号及び
の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害基礎年金に係る 法
第15条第2項第2号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 第13条第2項第3号イに掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期
(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、
第34条
《老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例 …》
老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者がこの法律の規定により支給する老齢又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができる場合における当該配偶者について加算する額
各号(第4号及び第10号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)から前条第1項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
106条 (初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害に係る法第19条第1項の規定の適用)
1項 初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害(相手国期間及び 保険料納付済期間 又は 保険料免除期間 を有する者に係るものに限る。)について、 法
第19条第1項
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険
の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「経過的特例に係る日本制度発症者又は経過的特例に係る相手国制度発症者」と、「当該障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき 国民年金法
第30条の2第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》
に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達
の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第54号)の規定( 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第103条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日」とし、「 国民年金法
第30条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
」とあるのは「同法第30条第2項」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 法
第19条第1項
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険
に規定する経過的特例に係る日本制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 当該初診日(1976年10月1日前である場合を除く。以下この号において同じ。)において国民年金の被保険者であった者又は当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、65歳未満であった者
2号 厚生年金保険の被保険者であった間(1965年5月1日前における 第4種被保険者 であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者
3号 船員保険の被保険者であった間(1965年5月1日前における 旧 船員保険法 第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者(
第22条
《二以上の相手国期間を有する者に係る国民年…》
金法による給付等の額 前2節の規定により支給する国民年金法による給付等の額は、当該国民年金法による給付等の受給権者特例による遺族基礎年金又はこれに国民年金法第39条第1項の規定により加算する額に相当
各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、当該傷病に係る初診日が1976年10月1日前にある者を除く。)
4号 1976年10月1日以後の国家公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者
5号 1976年10月1日以後の地方公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者
6号 1976年10月1日以後の私立学校教職員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者
7号 1964年9月30日前又は1976年10月1日以後の 旧農林共済組合 員期間中に発した傷病による障害を有する者
8号 1976年10月1日以後の 旧公企体共済法 第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者
3項 第1項の規定により読み替えられた 法
第19条第1項
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険
に規定する経過的特例に係る相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病(
第103条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
の表の1の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日(当該障害につき 国民年金法
第30条の2第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病…》
に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達
の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を 1986年経過措置政令 の規定(
第103条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。次号及び第3号並びに次条において同じ。)において国民年金の 保険料納付済期間 又は 保険料免除期間 を有する者に限るものとし、次号から第8号までのいずれかに該当する者を除く。)
2号 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病(
第103条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
の表の2の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日において 第1号厚生年金被保険者 期間を有する者に限るものとし、次号から第8号までのいずれかに該当する者を除く。)
3号 1940年6月以後の 特定相手国船員期間 中に発した傷病による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日において船員保険の被保険者であった期間を有する者に限る。)
4号 1959年1月以後の相手国期間中に発した傷病(
第103条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
の表の4の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき 2012年一元化法改正前国共済法 第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において 旧国家公務員共済組合員期間 を有する者に限るものとし、第8号に該当する者を除く。)
5号 1962年12月以後の相手国期間中に発した傷病(
第103条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
の表の5の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき 2012年一元化法改正前地共済法 第84条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において 旧地方公務員共済組合員期間 を有する者に限る。)
6号 1954年1月以後の相手国期間中に発した傷病(
第103条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
の表の6の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき 日本私立学校振興・共済事業団法 附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する 2012年一元化法改正前国共済法 第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において 旧私立学校教職員共済加入者期間 を有する者に限る。)
7号 1959年1月以後の相手国期間中に発した傷病(
第103条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
の表の7の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき 旧農林共済法 第39条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において 旧農林共済組合 員期間を有する者に限る。)
8号 1956年7月以後の相手国期間中に発した傷病(
第103条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
の表の8の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき 2012年一元化法改正前国共済法 第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において 旧公企体共済法 第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員期間を有する者(1984年3月31日以前に退職した者に限る。)に限る。)
4項 第1項の場合において、
第42条第1項
《法第19条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、国民年金法第30条第1項ただし書に該当しないこととする。
の規定を適用するときは、同項中「
第30条第1項
《2012年一元化法附則第21条に規定する…》
者の配偶者が法第10条第2項の規定により老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるときは、法第13条第1項第1号の期間比率は、同条第2項第1号の規定にかかわらず、当該2012年一元化法附則第2
ただし書」とあるのは「
第30条第1項
《2012年一元化法附則第21条に規定する…》
者の配偶者が法第10条第2項の規定により老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるときは、法第13条第1項第1号の期間比率は、同条第2項第1号の規定にかかわらず、当該2012年一元化法附則第2
ただし書(初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害につき同法第30条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同条第2項において準用する同法第30条第1項ただし書を 1986年経過措置政令 の規定(
第103条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の同法第30条第1項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第2項中「
第42条第1項
《法第19条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、国民年金法第30条第1項ただし書に該当しないこととする。
」とあるのは「
第106条第4項
《4 第1項の場合において、第42条第1項…》
の規定を適用するときは、同項中「第30条第1項ただし書」とあるのは「第30条第1項ただし書初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害につき同法第30条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同
の規定により読み替えられた同令第42条第1項」とする。
5項 第102条
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害等に係る法第11条第1項の規定の適用 相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が1984年10月1日から1986年3月31日までの間にある傷病による次の表の第一欄
の規定は、前項の規定により読み替えられた
第42条第1項
《法第19条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、国民年金法第30条第1項ただし書に該当しないこととする。
の規定を適用する場合に準用する。この場合において、
第102条第1項
《相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料…》
免除期間を有する者が、初診日が1984年10月1日から1986年3月31日までの間にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害について、同表の第二欄に掲げる1986年経過措置政令の規定により読み替えられ
中「同法第30条の2第2項において準用する」とあるのは「
第106条第4項
《4 第1項の場合において、第42条第1項…》
の規定を適用するときは、同項中「第30条第1項ただし書」とあるのは「第30条第1項ただし書初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害につき同法第30条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同
の規定により読み替えられた
第42条第1項
《法第19条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、国民年金法第30条第1項ただし書に該当しないこととする。
の規定を適用する」と、「 法
第11条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項、次項及び第19条第1項において同じ。を有する者が、その者の疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。による障害について国民年金法第30条第1項ただし書同法第30条
」とあるのは「
第106条第4項
《4 第1項の場合において、第42条第1項…》
の規定を適用するときは、同項中「第30条第1項ただし書」とあるのは「第30条第1項ただし書初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害につき同法第30条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同
の規定により読み替えられた
第42条第2項
《2 法第11条第1項、1985年国民年金…》
等改正法附則第8条第9項から第11項まで、第20条第1項及び第21条並びに1986年経過措置政令第28条の2の規定は、前項の規定により国民年金法第30条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。
において準用する法第11条第1項」と、同条第2項中「法第11条第1項」とあるのは「
第106条第4項
《4 第1項の場合において、第42条第1項…》
の規定を適用するときは、同項中「第30条第1項ただし書」とあるのは「第30条第1項ただし書初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害につき同法第30条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同
の規定により読み替えられた
第42条第2項
《2 法第11条第1項、1985年国民年金…》
等改正法附則第8条第9項から第11項まで、第20条第1項及び第21条並びに1986年経過措置政令第28条の2の規定は、前項の規定により国民年金法第30条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。
において準用する法第11条第1項」と、同条第3項中「法第11条第1項」とあるのは「
第106条第4項
《4 第1項の場合において、第42条第1項…》
の規定を適用するときは、同項中「第30条第1項ただし書」とあるのは「第30条第1項ただし書初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害につき同法第30条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同
の規定により読み替えられた
第42条第2項
《2 法第11条第1項、1985年国民年金…》
等改正法附則第8条第9項から第11項まで、第20条第1項及び第21条並びに1986年経過措置政令第28条の2の規定は、前項の規定により国民年金法第30条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。
において準用する法第11条第1項」と、同項の表の1の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(
第106条第3項第1号
《3 第1項の規定により読み替えられた法第…》
19条第1項に規定する経過的特例に係る相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病第103条第3項の表の1の項の第一欄に規定する相手国期
又は第2号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の2の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(
第106条第3項第3号
《3 第1項の規定により読み替えられた法第…》
19条第1項に規定する経過的特例に係る相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病第103条第3項の表の1の項の第一欄に規定する相手国期
に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の3の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(
第106条第3項第4号
《3 第1項の規定により読み替えられた法第…》
19条第1項に規定する経過的特例に係る相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病第103条第3項の表の1の項の第一欄に規定する相手国期
に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の4の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(
第106条第3項第5号
《3 第1項の規定により読み替えられた法第…》
19条第1項に規定する経過的特例に係る相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病第103条第3項の表の1の項の第一欄に規定する相手国期
に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の5の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(
第106条第3項第6号
《3 第1項の規定により読み替えられた法第…》
19条第1項に規定する経過的特例に係る相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病第103条第3項の表の1の項の第一欄に規定する相手国期
に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の6の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(
第106条第3項第7号
《3 第1項の規定により読み替えられた法第…》
19条第1項に規定する経過的特例に係る相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病第103条第3項の表の1の項の第一欄に規定する相手国期
に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の7の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(
第106条第3項第8号
《3 第1項の規定により読み替えられた法第…》
19条第1項に規定する経過的特例に係る相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病第103条第3項の表の1の項の第一欄に規定する相手国期
に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。
107条 (初診日が1986年4月1日前の場合等における発効日前の障害基礎年金に係る法第19条第2項において準用する法第15条第2項第1号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)
1項 第37条第1項
《法第15条第2項第1号イ同条第3項法第1…》
9条第2項において準用する場合を含む。及び法第19条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ法第11条第1項若しくは第2項又は第19条第1
の規定にかかわらず、疾病にかかり、若しくは負傷した日が1986年4月1日前にある傷病又は初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害に係る 法
第19条第1項
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、保険
の規定による障害基礎年金に係る同条第2項において準用する法第15条第2項第1号イ(法第19条第2項において準用する法第15条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める 保険料納付済期間 及び 保険料免除期間 は、それぞれ当該障害に係る障害認定日の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。
2項 前項に規定する障害基礎年金について、 法
第19条第2項
《2 第15条第1項、第2項及び第4項の規…》
定は前項の規定により支給する障害基礎年金の額について、同条第3項、第5項及び第6項の規定は当該障害基礎年金に国民年金法第33条の2第1項の規定により加算する額について、それぞれ準用する。
において準用する法第15条第2項第1号ロ(法第19条第2項において準用する法第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日( 国民年金法
第30条の3第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日
の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第31条第1項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第30条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは、「障害認定日」とする。
3項 第37条第2項
《2 法第15条第2項第1号ハ同条第3項法…》
第19条第2項において準用する場合を含む。及び法第19条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、第32条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から障害認
の規定にかかわらず、第1項に規定する障害基礎年金に係る 法
第19条第2項
《2 第15条第1項、第2項及び第4項の規…》
定は前項の規定により支給する障害基礎年金の額について、同条第3項、第5項及び第6項の規定は当該障害基礎年金に国民年金法第33条の2第1項の規定により加算する額について、それぞれ準用する。
において準用する法第15条第2項第1号ハ(法第19条第2項において準用する法第15条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、
第32条
《法第13条第2項第3号イに規定する政令で…》
定める社会保障協定 法第13条第2項第3号イに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 合衆国協定 2 カナダ協定 3 ブラジル協定 4 インド協定 5 フィリピン協定
各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間( 保険料納付済期間 の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
108条 (初診日が1986年4月1日前の場合等における発効日前の障害基礎年金に係る法第19条第2項等において準用する法第15条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間)
1項 第38条
《法第15条第2項第2号に規定する政令で定…》
める相手国期間 法第15条第2項第2号同条第3項法第19条第2項において準用する場合を含む。及び法第19条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、第34条各号第4号及び
の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害基礎年金に係る 法
第19条第2項
《2 第15条第1項、第2項及び第4項の規…》
定は前項の規定により支給する障害基礎年金の額について、同条第3項、第5項及び第6項の規定は当該障害基礎年金に国民年金法第33条の2第1項の規定により加算する額について、それぞれ準用する。
において準用する法第15条第2項第2号(法第19条第2項において準用する法第15条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、
第34条
《法第13条第2項第3号ロに規定する政令で…》
定める社会保障協定 法第13条第2項第3号ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ドイツ協定 2 ベルギー協定 3 フランス協定 4 オーストラリア協定 5 オランダ協定 6
各号(第4号及び第10号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)から前条第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
108条の2 (法附則第5条に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法附則第5条に規定する政令で定める社会保障協定は、
第27条の2
《法第12条第1項に規定する政令で定める社…》
会保障協定 法第12条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、オーストラリア協定とする。
に規定する社会保障協定とする。
109条 (法附則第5条に規定する政令で定める者)
1項 法附則第5条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 1986年4月1日前に死亡した者
2号 次に掲げる者(1986年4月1日前の相手国期間中に死亡した者(
第28条
《法第12条第2項に規定する政令で定める社…》
会保障協定等 法第12条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する
の表(2の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第二欄に掲げる者とし、同表の2の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、死亡した日が合衆国納付条件に該当する者とする。)を除く。)
イ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して2年を経過する日前に、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(
第117条第2項
《2 前項の規定により読み替えられた法第2…》
8条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における当該規定に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定
の表の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病とし、船員保険の被保険者であった期間を有する者に係る 特定相手国船員期間 中に発した傷病を除く。ロ及びハにおいて同じ。)により、1948年8月1日から1954年4月30日までの間に死亡した者
ロ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間(1965年5月1日前における 第4種被保険者 であった間を除く。ハにおいて同じ。)に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病に係る初診日から起算して3年を経過する日前に、その傷病により、1954年5月1日から1977年7月31日までの間に死亡した者
ハ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(これらの傷病の発した日が1986年4月1日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して5年を経過する日前に、当該傷病により、1977年8月1日以後に死亡した者
ニ 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して2年を経過する日前に、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は 特定相手国船員期間 中に発した傷病により、1948年9月1日から1954年4月30日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ホ 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は 特定相手国船員期間 中に発した傷病につき 旧 船員保険法 第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して3年を経過する日前に、当該傷病により、1954年5月1日から1965年4月30日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ヘ 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は 特定相手国船員期間 中に発した傷病に係る初診日から起算して3年を経過する日前に、当該傷病により、1965年5月1日から1976年9月30日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ト 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は 特定相手国船員期間 中に発した傷病に係る初診日から起算して3年を経過する日前に、当該傷病により、1976年10月1日から1977年7月31日までの間に死亡した者
チ 船員保険の被保険者の資格( 1985年国民年金等改正法 附則第42条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあっては、当該厚生年金保険の被保険者の資格)を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は 特定相手国船員期間 中に発した傷病(当該傷病の発した日が1986年4月1日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して5年を経過する日前に、当該傷病により、1977年8月1日以後に死亡した者
リ 厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員( 1985年農林共済改正法 附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。)若しくは加入者の資格を喪失した後に、厚生年金保険の被保険者若しくは共済組合の組合員若しくは加入者であった間に初診日のある傷病(当該初診日が1986年4月1日以後であるものに限る。)又は相手国期間中に初診日のある傷病(当該初診日が同月1日以後であるものに限り、
第59条
《法第28条第2項に規定する政令で定める社…》
会保障協定等 法第28条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相
の表(2の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる傷病と、同表の2の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員若しくは加入者でない間に合衆国特例初診日のある傷病とする。)により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者
110条 (1986年4月1日前に死亡した者に係る法第20条第1項の規定の適用)
1項 前条第1号に規定する者(相手国期間及び国民年金の被保険者期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに限る。)について、 法
第20条第1項
《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》
であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年
の規定を適用する場合においては、同項中「次の各号のいずれかに該当したとき」とあるのは「経過的特例に係る日本制度死亡者若しくは経過的特例に係る相手国制度死亡者であったとき、又は第4号に該当したとき」と、「第1号から第3号までのいずれかに該当する者」とあるのは「経過的特例に係る日本制度死亡者又は経過的特例に係る相手国制度死亡者」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 法
第20条第1項
《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》
であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年
に規定する経過的特例に係る日本制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 1976年10月1日以後に、国民年金の被保険者であった間に死亡した者又は国民年金の被保険者でなく、かつ、65歳未満であった間に死亡した者
2号 1948年8月1日以後に、厚生年金保険の被保険者であった間(1965年5月1日前における 第4種被保険者 であった間を除く。)に死亡した者
3号 1948年9月1日(
第22条
《二以上の相手国期間を有する者に係る国民年…》
金法による給付等の額 前2節の規定により支給する国民年金法による給付等の額は、当該国民年金法による給付等の受給権者特例による遺族基礎年金又はこれに国民年金法第39条第1項の規定により加算する額に相当
各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、1976年10月1日)以後に、船員保険の被保険者であった間に死亡した者
4号 国家公務員共済組合の組合員であった間に死亡した者
5号 地方公務員共済組合の組合員であった間に死亡した者
6号 1962年1月1日以後に、私立学校教職員共済組合の組合員であった間に死亡した者
7号 旧農林共済組合 員期間中に死亡した者
8号 1961年4月25日以後に、 旧公企体共済法 第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に死亡した者
3項 第1項の規定により読み替えられた 法
第20条第1項
《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》
であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年
に規定する経過的特例に係る相手国制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 国民年金の 保険料納付済期間 又は 保険料免除期間 を有する者であって、1948年8月1日以後の相手国期間中に死亡したもの(
第28条
《相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の…》
支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書
の表(2の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の2の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済組合の組合員、 旧農林共済組合 の組合員、 旧公企体共済法 第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員又は国民年金の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、次号から第8号までのいずれかに該当する者を除く。)
2号 第1号厚生年金被保険者 期間を有する者であって、1948年8月1日以後の相手国期間中に死亡したもの(
第28条
《相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の…》
支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書
の表(2の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の2の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、次号及び第7号に該当する者を除く。)
3号 船員保険の被保険者であった期間を有する者であって、1948年9月1日以後の 特定相手国船員期間 中に死亡したもの
4号 旧国家公務員共済組合員期間 を有する者であって、1959年1月1日以後の相手国期間中に死亡したもの(
第28条
《相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の…》
支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書
の表(2の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の2の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては国家公務員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、第8号に該当する者を除く。)
5号 旧地方公務員共済組合員期間 を有する者であって、1962年12月1日以後の相手国期間中に死亡したもの(
第28条
《相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の…》
支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書
の表(2の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の2の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては地方公務員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)
6号 旧私立学校教職員共済加入者期間 を有する者であって、1962年1月1日以後の相手国期間中に死亡したもの(
第28条
《相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の…》
支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書
の表(2の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の2の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては私立学校教職員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)
7号 旧農林共済組合 員期間を有する者であって、1959年1月1日以後の相手国期間中に死亡したもの(
第28条
《相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の…》
支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書
の表(2の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の2の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧農林共済組合員期間でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)
8号 旧公企体共済法 第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員期間を有する者であって、1961年4月25日から1984年3月31日までの相手国期間中に死亡したもの(
第28条
《相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の…》
支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書
の表(2の項を除く。)の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第二欄に掲げる者と、同表の2の項の第一欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)
4項 第1項の場合において、
第44条第1項
《法第20条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、国民年金法第37条ただし書に該当しないこととする。 この場合において、同条ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
の規定を適用するときは、同項の規定により読み替えられた 国民年金法
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
ただし書は、次の表の1の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の2の項から8の項までの第一欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、
第44条第2項
《2 法第12条第1項、1985年国民年金…》
等改正法附則第8条第9項から第11項まで、第20条第2項及び第21条並びに1986年経過措置政令第43条の2の規定は、前項の規定により国民年金法第37条ただし書の規定を適用する場合に準用する。 この場
において読み替えて準用する 法
第12条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この条及び第20条第1項において同じ。及び保険料納付済期間1985年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期
の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを 保険料納付済期間 である国民年金の被保険者期間」とあるのは、同表の1の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第四欄のように読み替え、同表の2の項から8の項までの第一欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
111条 (第109条第2号に規定する者に係る法第20条第1項の規定の適用)
1項 第109条第2号
《法附則第5条に規定する政令で定める者 第…》
109条 法附則第5条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 1986年4月1日前に死亡した者 2 次に掲げる者1986年4月1日前の相手国期間中に死亡した者第28条の表2の項を除く。の第
に規定する者(1926年4月1日以前に生まれた者であって、相手国期間及び国民年金の被保険者期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに限る。)について、 法
第20条第1項
《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》
であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年
の規定を適用する場合において、1986年4月1日前に死亡した者にあっては当該死亡した日において前条第1項の規定により読み替えられた法第20条第1項に規定する経過的特例に係る日本制度死亡者と、同月1日以後に死亡した者にあっては当該死亡した日において同項第1号に該当した者とみなす。
2項 前項の場合において、1986年4月1日前に死亡した者について前条第4項の規定を適用するときは、
第109条第2号
《法附則第5条に規定する政令で定める者 第…》
109条 法附則第5条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 1986年4月1日前に死亡した者 2 次に掲げる者1986年4月1日前の相手国期間中に死亡した者第28条の表2の項を除く。の第
イからハまでに掲げる者にあっては同項の表の2の項の第一欄に掲げる者と、同号ニからチまでに掲げる者にあっては同表の3の項の第一欄に掲げる者とみなす。
112条 (1986年3月までの厚生年金保険の被保険者であった期間のみを有する者に係る法第20条第1項の規定の適用)
1項 1986年3月までの厚生年金保険の被保険者であった期間のみを有する者が死亡した場合においては、 法
第20条第1項
《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》
であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年
の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(1986年4月1日前に、厚生年金保険の被保険者であった者、船員保険の被保険者( 1985年国民年金等改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3の規定による被保険者を除く。)であった者及び共済組合の組合員( 1985年農林共済改正法 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する1985年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
113条 (法附則第6条において準用する法第10条第1項に規定する政令で定める規定等)
1項 法附則第6条において準用する 法
第10条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項において同じ。を有し、かつ、老齢基礎年金又は遺族基礎年金の支給要件に関する規定であって政令で定めるもの以下この項において「支給要件規定」という。に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎
に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における法附則第6条において準用する同項に規定する 合算対象期間 その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間とし、同表の第一欄に掲げる規定を適用する場合における同条において準用する同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間(それぞれ同表の第一欄に掲げる規定に規定する 旧 国民年金法 による通算老齢年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第二欄に掲げる期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る 通算対象期間 を除く。)に算入することとされる 特定相手国船員期間 又は同表の1の項、2の項及び4の項の第二欄に掲げる通算対象期間若しくは同表の3の項の第二欄に掲げる通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。)に算入することとされる 特定相手国坑内員期間 については、1986年3月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に3分の4を、同年4月から1991年3月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)とする。
113条の2 (法附則第7条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定)
1項 法附則第7条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定は、
第24条
《法第10条第3項に規定する政令で定める相…》
手国期間 法第10条第3項に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間それぞれ同表の第一欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎と
の二各号に掲げる社会保障協定とする。
114条 (法附則第7条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)
1項 法附則第7条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における同条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
115条 (その他障害に係る旧国民年金法による障害年金の支給停止に関する特例)
1項 法附則第7条の規定により、障害基礎年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において 国民年金法
第30条第1項第1号
《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して
に該当する者であったものとみなされたものについて、同法第36条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第1条の規定による改正前のこの法律別表に定める障害の等級」とする。
3節 厚生年金保険の保険給付に関する事項
115条の2 (法附則第9条に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法附則第9条に規定する政令で定める社会保障協定は、
第24条
《法第10条第3項に規定する政令で定める相…》
手国期間 法第10条第3項に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間それぞれ同表の第一欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎と
の二各号に掲げる社会保障協定とする。
116条 (初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害に係る法第28条第1項の規定の適用)
1項 相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が1986年4月1日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる傷病によるものについて、同表の第三欄に掲げる規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第47条第1項
《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日
ただし書(同法第47条の2第2項において準用する場合に限る。)に該当するときは、 法
第28条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及
の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを 保険料納付済期間 である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
117条 (初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害に係る法第28条第2項の規定の適用)
1項 法
第28条第2項
《2 相手国期間中に初診日のある傷病政令で…》
定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章次条第2項、第36条及び第39条第1項第2号を除く。において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。
に規定する 相手国期間中に初診日のある傷病 による障害(当該傷病に係る初診日が1986年4月1日前である者であって、厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)について、同項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章(次条第2項、
第36条
《二以上の種別の被保険者であった期間を有す…》
る者に係る障害手当金の特例 相手国期間中に初診日のある傷病による障害を有する者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であるものに第29条第2項の規定に
及び
第39条第1項第2号
《障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷…》
病に係る初診日において、相手国期間を有する者障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該
を除く。)において「 相手国期間中に初診日のある傷病 」という。)」とあるのは「1940年6月( 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第22条
《法第10条第2項の規定により読み替えられ…》
た1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める相手国期間 法第10条第2項の規定により読み替えられた1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定め
各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)中に発した傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)」と、「障害認定日において」とあるのは「障害認定日又は1986年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までに」と、「 厚生年金保険法
第47条第1項
《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》
、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日
、
第47条の2第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの
又は
第47条の3第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
以下この条において「基準傷病」という。に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において
」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1986年政令第54号)第78条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第47条の2第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの
」と、「当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったもの」とあるのは「厚生年金保険の被保険者船員保険の被保険者 1985年国民年金等改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 以下この項において「 旧 船員保険法 」という。)第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下この項において「 船員組合員 」という。)及び旧 船員保険法
第19条
《育児休業等を終了した際の改定 厚生労働…》
大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号第2条第1号に規定する育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第
ノ3の規定による被保険者を除く。以下この項において同じ。)を含む。)であった間(1965年5月1日前における1985年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第3条第1項第7号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 2 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう
に規定する 第4種被保険者 であった間並びに 船員組合員 となる前の船員保険の被保険者であった間(1985年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(1954年法律第117号)第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び同日前における旧 船員保険法
第20条
《報酬月額の算定 被保険者の報酬月額は、…》
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了
の規定による被保険者であった間を除く。)に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 法
第28条第2項
《2 相手国期間中に初診日のある傷病政令で…》
定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章次条第2項、第36条及び第39条第1項第2号を除く。において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。
に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における当該規定に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
3項 第1項に規定する障害であって、次の表の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。
118条 (前2条の規定による障害厚生年金に係る法第32条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間並びに同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)
1項 第69条第1項
《法第32条第1項ただし書及び第2項第1号…》
イこれらの規定を法第38条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第28条第1項若しくは第2項又は法第38条第1項の規定により支給する障害厚生年
の規定にかかわらず、前2条(
第120条第5項
《5 第116条の規定は、前項の規定により…》
読み替えられた第80条第1項の規定を適用する場合に準用する。 この場合において、第116条中「同法第47条の2第2項において準用する」とあるのは「第120条第4項の規定により読み替えられた第80条第1
において準用する場合を除く。)の規定により支給する障害厚生年金に係る 法
第32条第1項
《第28条第1項又は第2項の規定により支給…》
する障害厚生年金以下この条及び次条第1項において「特例による障害厚生年金」という。の厚生年金保険法第50条第1項及び第2項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定による額に按あん分率を
ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日又は1986年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までの
第33条
《遺族厚生年金の額の計算の特例 第30条…》
の規定により支給する遺族厚生年金及び特例による障害厚生年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族厚生年金以下この条及び第43条において「特例による遺族厚生年金」という。の厚生年金保険
各号に掲げる期間とする。
2項 前項に規定する障害厚生年金について、 法
第32条第2項第1号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 公的年金被保険者であることが理論的に可能な期間に基づく按あん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イに掲げる期間の月
ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、 厚生年金保険法
第51条
《 第50条第1項に定める障害厚生年金の額…》
については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金
の規定の例による障害認定日)」とあるのは、「障害認定日又は1986年3月31日のうちいずれか遅い日」とする。
3項 第71条
《法第32条第2項第1号ハに規定する政令で…》
定める相手国期間 法第32条第2項第1号ハ法第38条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、第32条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から法第28
の規定にかかわらず、第1項に規定する障害厚生年金に係る 法
第32条第2項第1号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 公的年金被保険者であることが理論的に可能な期間に基づく按あん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イに掲げる期間の月
ハに規定する政令で定める相手国期間は、
第32条
《障害厚生年金等の額の計算の特例 第28…》
条第1項又は第2項の規定により支給する障害厚生年金以下この条及び次条第1項において「特例による障害厚生年金」という。の厚生年金保険法第50条第1項及び第2項の規定による額は、これらの規定にかかわらず、
各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から第1項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(
第33条
《遺族厚生年金の額の計算の特例 第30条…》
の規定により支給する遺族厚生年金及び特例による障害厚生年金の受給権者が死亡したことによりその者の遺族に支給する遺族厚生年金以下この条及び第43条において「特例による遺族厚生年金」という。の厚生年金保険
各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
119条 (第116条及び第117条の規定による障害厚生年金に係る法第32条第2項第2号及び第3号ロ並びに第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間)
1項 第73条第1項
《法第32条第2項第2号法第38条第2項に…》
おいて準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号第8号を除く。に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセン
の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害厚生年金に係る 法
第32条第2項第2号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 公的年金被保険者であることが理論的に可能な期間に基づく按あん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イに掲げる期間の月
に規定する政令で定める相手国期間は、
第72条
《法第32条第2項第2号に規定する政令で定…》
める社会保障協定 法第32条第2項第2号同条第7項、法第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ベルギー協定 2 フラ
各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)から前条第1項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間とする。
2項 第73条第2項
《2 法第32条第2項第3号ロ法第38条第…》
2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、1942年6月から前項に規定する障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害厚生年金に係る 法
第32条第2項第3号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 公的年金被保険者であることが理論的に可能な期間に基づく按あん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イに掲げる期間の月
ロに規定する政令で定める相手国期間は、1942年6月から前条第1項に規定する遅い日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
3項 第73条第3項
《3 法第32条第5項第2号法第38条第2…》
項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号第8号を除く。に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、1940年6月ドイツ協定、オランダ協定、チェ
の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害厚生年金に係る 法
第32条第5項第2号
《5 前2項の按あん分率は、次の各号に掲げ…》
る場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 第2項第1号に掲げる場合 同号イに掲げる期間の月数を、同号イ及びロに掲げる期間の月数同号ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、同号イ及びハに
に規定する政令で定める相手国期間は、
第72条
《法第32条第2項第2号に規定する政令で定…》
める社会保障協定 法第32条第2項第2号同条第7項、法第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ベルギー協定 2 フラ
各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定又は
第74条
《法第32条第2項第3号に規定する政令で定…》
める社会保障協定 法第32条第2項第3号法第38条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
に規定する社会保障協定に係るもののうち、1940年6月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)から前条第1項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
120条 (初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害に係る法第38条第1項の規定の適用)
1項 初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害(相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)について、 法
第38条第1項
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、
の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者又は経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者」と、「当該障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき 厚生年金保険法
第47条の2第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの
の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第54号)の規定( 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第117条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日」と、「厚生年金保険の被保険者期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者期間(同令第120条第2項第2号又は第3項第2号に掲げる者にあっては、船員保険の被保険者であった期間)」と、「同条第1項」とあるのは「同法第47条第1項」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 法
第38条第1項
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、
に規定する経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 厚生年金保険の被保険者であった間(1965年5月1日前における 第4種被保険者 であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者
2号 船員保険の被保険者( 船員組合員 を除く。以下この号において同じ。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間( 旧交渉法 第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び1965年5月1日前における 旧 船員保険法 第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者(
第22条
《二以上の相手国期間を有する者に係る国民年…》
金法による給付等の額 前2節の規定により支給する国民年金法による給付等の額は、当該国民年金法による給付等の受給権者特例による遺族基礎年金又はこれに国民年金法第39条第1項の規定により加算する額に相当
各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、当該傷病に係る初診日が1976年10月1日前にある者を除く。)
3号 1976年10月1日以後の 旧適用法人被保険者期間 中に発した傷病による障害を有する者(同1の傷病による障害につき 1997年経過措置政令 第11条各号のいずれかに該当する者を除く。)
4号 1964年9月30日前又は1976年10月1日以後の 旧農林共済被保険者期間 中に発した傷病による障害を有する者
5号 1976年10月1日以後の 旧国家公務員共済被保険者期間 中に発した傷病による障害を有する者
6号 1976年10月1日以後の 旧地方公務員共済被保険者期間 ( 地方公務員等共済組合法 附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)による改正前の 地方公務員等共済組合法 第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員であった期間を含む。)中に発した傷病による障害を有する者
7号 1976年10月1日以後の 旧私立学校教職員共済被保険者期間 中に発した傷病による障害を有する者
3項 第1項の規定により読み替えられた 法
第38条第1項
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、
に規定する経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病(
第117条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
の表の1の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日(当該障害につき 厚生年金保険法
第47条の2第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの
の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を 1986年経過措置政令 の規定(
第117条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。次号及び
第122条
《初診日が1986年4月1日前の場合におけ…》
る発効日前の障害厚生年金に係る法第38条第2項において準用する法第32条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等 第69条第1項の規定にかかわらず、
において同じ。)において厚生年金保険の被保険者期間を有する者に限るものとし、同号に該当する者を除く。)
2号 1940年6月以後の 特定相手国船員期間 中に発した傷病による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日において船員保険の被保険者であった期間を有する者に限る。)
4項 第1項の場合において、
第80条第1項
《法第38条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第47条第1項ただし書に該当しないこととする。
の規定を適用するときは、同項中「
第47条第1項
《法第20条第4項に規定する政令で定める年…》
金たる給付は、次のとおりとする。 1 遺族基礎年金1985年国民年金等改正法附則第28条第1項の規定によるものを除く。 2 旧国民年金法による遺児年金 3 遺族厚生年金法第40条第1項の規定により支給
ただし書」とあるのは「
第47条第1項
《法第20条第4項に規定する政令で定める年…》
金たる給付は、次のとおりとする。 1 遺族基礎年金1985年国民年金等改正法附則第28条第1項の規定によるものを除く。 2 旧国民年金法による遺児年金 3 遺族厚生年金法第40条第1項の規定により支給
ただし書(初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害につき同法第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書を 1986年経過措置政令 の規定(
第117条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
においてみなして適用する場合を含む。)、 1997年経過措置政令 の規定、 2002年経過措置政令 の規定又は 2015年経過措置政令 の規定により読み替えることとした場合のこれらの規定による読替え後の同法第47条第1項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第2項中「
第80条第1項
《法第38条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第47条第1項ただし書に該当しないこととする。
」とあるのは「
第120条第4項
《4 第1項の場合において、第80条第1項…》
の規定を適用するときは、同項中「第47条第1項ただし書」とあるのは「第47条第1項ただし書初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害につき同法第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同
の規定により読み替えられた同令第80条第1項」とする。
5項 第116条
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害に係る法第28条第1項の規定の適用 相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が1986年4月1日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる
の規定は、前項の規定により読み替えられた
第80条第1項
《法第38条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第47条第1項ただし書に該当しないこととする。
の規定を適用する場合に準用する。この場合において、
第116条
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害に係る法第28条第1項の規定の適用 相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が1986年4月1日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる
中「同法第47条の2第2項において準用する」とあるのは「
第120条第4項
《4 第1項の場合において、第80条第1項…》
の規定を適用するときは、同項中「第47条第1項ただし書」とあるのは「第47条第1項ただし書初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害につき同法第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同
の規定により読み替えられた
第80条第1項
《法第38条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第47条第1項ただし書に該当しないこととする。
の規定を適用する」と、「 法
第28条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及
」とあるのは「
第120条第4項
《4 第1項の場合において、第80条第1項…》
の規定を適用するときは、同項中「第47条第1項ただし書」とあるのは「第47条第1項ただし書初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害につき同法第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同
の規定により読み替えられた
第80条第2項
《2 法第28条第1項、1985年国民年金…》
等改正法附則第48条第6項及び第7項、第64条第1項並びに第65条並びに1986年経過措置政令第77条の2の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。
において準用する法第28条第1項」と、同条の表の1の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(
第120条第3項第1号
《3 第1項の規定により読み替えられた法第…》
38条第1項に規定する経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病第117条第3項の表の1の項の第一欄に
に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の2の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(
第120条第3項第2号
《3 第1項の規定により読み替えられた法第…》
38条第1項に規定する経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病第117条第3項の表の1の項の第一欄に
に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。
121条 (初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害に係る法第38条第1項の規定による障害厚生年金の額についての厚生年金保険法第51条の適用)
1項 初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害に係る 法
第38条第1項
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、
の規定により支給する障害厚生年金の額については、 厚生年金保険法
第51条
《 第50条第1項に定める障害厚生年金の額…》
については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金
の規定を適用する。この場合において、同条中「となつた障害に係る障害認定日」とあるのは、「となつた障害に係る障害認定日(当該障害につき
第47条の2第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの
の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第54号)の規定( 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第117条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。以下この条において同じ。)」とする。
122条 (初診日が1986年4月1日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第38条第2項において準用する法第32条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
1項 第69条第1項
《法第32条第1項ただし書及び第2項第1号…》
イこれらの規定を法第38条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第28条第1項若しくは第2項又は法第38条第1項の規定により支給する障害厚生年
の規定にかかわらず、初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害に係る 法
第38条第1項
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、
の規定による障害厚生年金に係る同条第2項において準用する法第32条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害に係る障害認定日の属する月までの
第33条
《法第13条第2項第3号イ1に規定する政令…》
で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等 法第13条第2項第3号イ1に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第1項第3号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった
各号に掲げる期間とする。
2項 前項に規定する障害厚生年金について、 法
第32条第2項第1号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 公的年金被保険者であることが理論的に可能な期間に基づく按あん分率により給付の額を計算するものとされた政令で定める社会保障協定の場合 イに掲げる期間の月
ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(二以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、 厚生年金保険法
第51条
《 第50条第1項に定める障害厚生年金の額…》
については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金
の規定の例による障害認定日)」とあるのは、「障害認定日」とする。
3項 第71条
《法第32条第2項第1号ハに規定する政令で…》
定める相手国期間 法第32条第2項第1号ハ法第38条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、第32条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から法第28
の規定にかかわらず、第1項に規定する障害厚生年金に係る 法
第38条第2項
《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》
定は前項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第50条第1項又は第2項の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の同法第50条第3項
において準用する法第32条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間は、
第32条
《法第13条第2項第3号イに規定する政令で…》
定める社会保障協定 法第13条第2項第3号イに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 合衆国協定 2 カナダ協定 3 ブラジル協定 4 インド協定 5 フィリピン協定
各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(
第33条
《法第13条第2項第3号イ1に規定する政令…》
で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等 法第13条第2項第3号イ1に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第1項第3号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった
各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
123条 (初診日が1986年4月1日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第38条第2項において準用する法第32条第2項第2号及び第3号ロ並びに第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間)
1項 第73条第1項
《法第32条第2項第2号法第38条第2項に…》
おいて準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号第8号を除く。に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセン
の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害厚生年金に係る 法
第38条第2項
《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》
定は前項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第50条第1項又は第2項の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の同法第50条第3項
において準用する法第32条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、
第72条
《法第32条第2項第2号に規定する政令で定…》
める社会保障協定 法第32条第2項第2号同条第7項、法第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ベルギー協定 2 フラ
各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)から前条第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
2項 第73条第2項
《2 法第32条第2項第3号ロ法第38条第…》
2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、1942年6月から前項に規定する障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害厚生年金に係る 法
第38条第2項
《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》
定は前項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第50条第1項又は第2項の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の同法第50条第3項
において準用する法第32条第2項第3号ロに規定する政令で定める相手国期間は、1942年6月から前条第1項に規定する障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
3項 第73条第3項
《3 法第32条第5項第2号法第38条第2…》
項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号第8号を除く。に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、1940年6月ドイツ協定、オランダ協定、チェ
の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害厚生年金に係る 法
第38条第2項
《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》
定は前項の規定により支給する障害厚生年金の厚生年金保険法第50条第1項又は第2項の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害厚生年金の同法第50条第3項
において準用する法第32条第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、
第72条
《法第32条第2項第2号に規定する政令で定…》
める社会保障協定 法第32条第2項第2号同条第7項、法第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ベルギー協定 2 フラ
各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定又は
第74条
《法第32条第2項第3号に規定する政令で定…》
める社会保障協定 法第32条第2項第3号法第38条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
に規定する社会保障協定に係るもののうち、1940年6月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)から前条第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
124条 (初診日が1986年4月1日以後の旧適用法人被保険者期間中にある傷病による障害等に係る法第38条第1項の規定の適用)
1項 1986年4月1日以後の 旧適用法人被保険者期間 中に初診日のある傷病による障害を有する者(同1の傷病による障害につき 1997年経過措置政令 第11条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、 法
第38条第1項
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、
の規定の適用については、当該初診日において同項第1号に該当した者とみなす。
2項 1986年4月1日以後の 旧農林共済被保険者期間 中に初診日のある傷病による障害を有する者は、 法
第38条第1項
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、
の規定の適用については、当該初診日において同項第1号に該当した者とみなす。
3項 1986年4月1日以後の 旧国家公務員共済被保険者期間 、 旧地方公務員共済被保険者期間 又は 旧私立学校教職員共済被保険者期間 中に初診日のある傷病による障害を有する者は、 法
第38条第1項
《障害認定日が発効日前にある傷病に係る初診…》
日において、相手国期間を有する者であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該障害認定日において、当該傷病により厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ、
の規定の適用については、当該初診日において同項第1号に該当した者とみなす。
125条 (初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害に係る法第39条第1項の規定の適用)
1項 初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害(相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)であって、次の表の第一欄に掲げるものについて、 法
第39条第1項
《障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷…》
病に係る初診日において、相手国期間を有する者障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該
の規定を適用する場合においては、同項中「有する者」とあるのは「有する経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者又は経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者」と、「障害程度を認定すべき日」とあるのは、同表の1の項、2の項及び4の項から7の項までの第一欄に掲げる障害を有する者にあってはそれぞれ同表の第二欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の3の項の第一欄に掲げる障害を有する者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、「除く。であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「除く。」と、「当該障害程度を認定すべき日」とあるのは「当該経過した日」と、「厚生年金保険の被保険者期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者期間( 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
第120条第2項第2号
《2 前項の規定により読み替えられた法第3…》
8条第1項に規定する経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 厚生年金保険の被保険者であった間1965年5月1日前における第4種被保険者であった間を除く。に
及び第3項第2号に掲げる者にあっては、船員保険の被保険者であった期間)」と、「同項」とあるのは「同法第55条第1項」とする。
2項 前項の規定により読み替えられた 法
第39条第1項
《障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷…》
病に係る初診日において、相手国期間を有する者障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該
の経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者及び経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者は、それぞれ
第120条第2項
《2 前項の規定により読み替えられた法第3…》
8条第1項に規定する経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 厚生年金保険の被保険者であった間1965年5月1日前における第4種被保険者であった間を除く。に
及び第3項に規定する者とする。
3項 第1項の場合において、
第83条第1項
《法第39条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第55条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書に該当しないこととする。
の規定を適用する場合においては、同項中「
第47条第1項
《法第20条第4項に規定する政令で定める年…》
金たる給付は、次のとおりとする。 1 遺族基礎年金1985年国民年金等改正法附則第28条第1項の規定によるものを除く。 2 旧国民年金法による遺児年金 3 遺族厚生年金法第40条第1項の規定により支給
ただし書」とあるのは「
第47条第1項
《法第20条第4項に規定する政令で定める年…》
金たる給付は、次のとおりとする。 1 遺族基礎年金1985年国民年金等改正法附則第28条第1項の規定によるものを除く。 2 旧国民年金法による遺児年金 3 遺族厚生年金法第40条第1項の規定により支給
ただし書(初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害につき同法第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書を 1986年経過措置政令 の規定(
第117条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
においてみなして適用する場合を含む。)、 1997年経過措置政令 の規定、 2002年経過措置政令 の規定又は 2015年経過措置政令 の規定により読み替えることとした場合のこれらの規定による読替え後の同法第47条第1項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第2項中「
第83条第1項
《法第39条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第55条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書に該当しないこととする。
」とあるのは「
第125条第3項
《3 第1項の場合において、第83条第1項…》
の規定を適用する場合においては、同項中「第47条第1項ただし書」とあるのは「第47条第1項ただし書初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害につき同法第47条の2第1項の規定を適用するものとした
の規定により読み替えられた同令第83条第1項」とする。
4項 第116条
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害に係る法第28条第1項の規定の適用 相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が1986年4月1日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる
の規定は、前項の規定により読み替えられた
第83条第1項
《法第39条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第55条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書に該当しないこととする。
の規定を適用する場合に準用する。この場合において、
第116条
《初診日が1986年4月1日前にある傷病に…》
よる障害に係る法第28条第1項の規定の適用 相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が1986年4月1日前にある傷病による次の表の第一欄に掲げる障害であって、同表の第二欄に掲げる
中「同法第47条の2第2項において準用する」とあるのは「
第125条第3項
《3 第1項の場合において、第83条第1項…》
の規定を適用する場合においては、同項中「第47条第1項ただし書」とあるのは「第47条第1項ただし書初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害につき同法第47条の2第1項の規定を適用するものとした
の規定により読み替えられた
第83条第1項
《法第39条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第55条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書に該当しないこととする。
の規定を適用する」と、「 法
第28条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及
」とあるのは「
第125条第3項
《3 第1項の場合において、第83条第1項…》
の規定を適用する場合においては、同項中「第47条第1項ただし書」とあるのは「第47条第1項ただし書初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害につき同法第47条の2第1項の規定を適用するものとした
の規定により読み替えられた
第83条第2項
《2 法第29条第1項、1985年国民年金…》
等改正法附則第48条第6項及び第7項、第64条第1項並びに第65条並びに1986年経過措置政令第77条の2の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第55条第2項において準用する同法第47条第1項ただし
において準用する法第29条第1項」と、同条の表の1の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(
第120条第3項第1号
《3 第1項の規定により読み替えられた法第…》
38条第1項に規定する経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病第117条第3項の表の1の項の第一欄に
に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の2の項の第一欄中「障害」とあるのは「障害(
第120条第3項第2号
《3 第1項の規定により読み替えられた法第…》
38条第1項に規定する経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病第117条第3項の表の1の項の第一欄に
に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。
126条 (初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害に係る法第39条第1項の規定による障害手当金の額についての厚生年金保険法第51条の準用)
1項 初診日が1986年4月1日前にある傷病による障害に係る 法
第39条第1項
《障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷…》
病に係る初診日において、相手国期間を有する者障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該
の規定により支給する障害手当金の額については、 厚生年金保険法
第51条
《 第50条第1項に定める障害厚生年金の額…》
については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金
の規定を準用する。この場合において、同条中「
第50条第1項
《障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定…》
の例により計算した額とする。 この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。
に定める障害厚生年金の額」とあるのは「 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (2007年法律第104号)
第39条第1項
《障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷…》
病に係る初診日において、相手国期間を有する者障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該
の規定による障害手当金の額」と、「障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、
第48条第1項
《財務大臣は、社会保障協定及びこの法律の適…》
正な実施を確保するため必要があると認めるときは、国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第47条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは「障害手当金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(当該障害につき第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第54号)の規定により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。)」と読み替えるものとする。
127条 (初診日が1986年4月1日前の場合における発効日前の障害手当金に係る法第39条第2項において準用する法第32条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
1項 第84条第1項
《法第39条第2項において準用する法第32…》
条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの第33条各号に掲げる期間とする。
の規定にかかわらず、前条に規定する障害手当金に係る 法
第39条第2項
《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》
定は前項の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第57条本文の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の同法第57条ただし書の規定による額
において準用する法第32条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日(当該障害につき 厚生年金保険法
第47条の2第1項
《疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病…》
に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級以下単に「障害等級」という。に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの
の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を 1986年経過措置政令 の規定(
第117条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。)の属する月までの
第33条
《法第13条第2項第3号イ1に規定する政令…》
で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等 法第13条第2項第3号イ1に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第1項第3号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった
各号に掲げる期間とする。
2項 第84条第2項
《2 法第39条第2項において準用する法第…》
32条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第74条の二各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から前項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間第33条各号に掲げる期
の規定にかかわらず、前条に規定する障害手当金に係る 法
第39条第2項
《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》
定は前項の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第57条本文の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の同法第57条ただし書の規定による額
において準用する法第32条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間は、
第74条
《法第32条第2項第3号に規定する政令で定…》
める社会保障協定 法第32条第2項第3号法第38条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
の二各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1942年6月から前項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(
第33条
《法第13条第2項第3号イ1に規定する政令…》
で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等 法第13条第2項第3号イ1に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第1項第3号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった
各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
3項 第84条第3項
《3 法第39条第2項において準用する法第…》
32条第2項第2号及び第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号第8号を除く。に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協
の規定にかかわらず、前条に規定する障害手当金に係る 法
第39条第2項
《2 第32条第1項、第2項及び第8項の規…》
定は前項の規定により支給する障害手当金の厚生年金保険法第57条本文の規定による額について、第32条第3項、第5項及び第8項の規定は前項の規定により支給する障害手当金の同法第57条ただし書の規定による額
において準用する法第32条第2項第2号及び第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、
第72条
《法第32条第2項第2号に規定する政令で定…》
める社会保障協定 法第32条第2項第2号同条第7項、法第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 1 ベルギー協定 2 フラ
各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、1940年6月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定又はスウェーデン協定に係る場合にあっては、1942年6月とする。)から第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
128条 (初診日が1986年4月1日以後の旧適用法人被保険者期間中にある傷病による障害等に係る法第39条第1項の規定の適用)
1項 1986年4月1日以後の 旧適用法人被保険者期間 中に初診日のある傷病による障害を有する者は、 法
第39条第1項
《障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷…》
病に係る初診日において、相手国期間を有する者障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該
の規定の適用については、当該初診日において同項第1号に該当した者とみなす。
2項 1986年4月1日以後の 旧農林共済被保険者期間 中に初診日のある傷病による障害を有する者は、 法
第39条第1項
《障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷…》
病に係る初診日において、相手国期間を有する者障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該
の規定の適用については、当該初診日において同項第1号に該当した者とみなす。
3項 1986年4月1日以後の 旧国家公務員共済被保険者期間 、 旧地方公務員共済被保険者期間 又は 旧私立学校教職員共済被保険者期間 中に初診日のある傷病による障害を有する者は、 法
第39条第1項
《障害程度を認定すべき日が発効日前にある傷…》
病に係る初診日において、相手国期間を有する者障害程度を認定すべき日において厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者その他の政令で定める者を除く。であって次の各号のいずれかに該当したものが、当該
の規定の適用については、当該初診日において同項第1号に該当した者とみなす。
128条の2 (法附則第10条に規定する政令で定める社会保障協定)
1項 法附則第10条に規定する政令で定める社会保障協定は、
第27条の2
《法第12条第1項に規定する政令で定める社…》
会保障協定 法第12条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、オーストラリア協定とする。
に規定する社会保障協定とする。
129条 (法附則第10条に規定する政令で定める者等)
1項 法附則第10条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 1986年4月1日前に初診日がある傷病により死亡した者
2号 次に掲げる者(
第109条第2号
《法附則第5条に規定する政令で定める者 第…》
109条 法附則第5条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 1986年4月1日前に死亡した者 2 次に掲げる者1986年4月1日前の相手国期間中に死亡した者第28条の表2の項を除く。の第
に規定する相手国期間中に死亡した者を除く。)
イ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して2年を経過する日前に、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(
第117条第3項
《3 第1項に規定する障害であって、次の表…》
の第一欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第二欄に掲げる障害とみなして同表の第三欄に掲げる規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 1 1942年6月以後の相手国期間中に発した傷病前項の
の表の1の項の第一欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいい、船員保険の被保険者であった期間を有する者に係る 特定相手国船員期間 中に発した傷病を除く。ロ及びハにおいて同じ。)により、1948年8月1日から1954年4月30日までの間に死亡した者
ロ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間(1965年5月1日前における 第4種被保険者 であった間を除く。ハにおいて同じ。)に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病に係る初診日から起算して3年を経過する日前に、当該傷病により、1954年5月1日から1977年7月31日までの間に死亡した者
ハ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(これらの傷病の発した日が1986年4月1日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して5年を経過する日前に、当該傷病により、1977年8月1日以後に死亡した者
ニ 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して2年を経過する日前に、船員保険の被保険者であった間( 船員組合員 となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)に発した傷病又は 特定相手国船員期間 中に発した傷病により、1948年9月1日から1954年4月30日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ホ 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間( 船員組合員 となる前の船員保険の被保険者であった間( 旧交渉法 第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)を除く。ヘからチまでにおいて同じ。)に発した傷病又は 特定相手国船員期間 中に発した傷病につき 旧 船員保険法 第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して3年を経過する日前に、当該傷病により、1954年5月1日から1965年4月30日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ヘ 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は 特定相手国船員期間 中に発した傷病に係る初診日から起算して3年を経過する日前に、当該傷病により、1965年5月1日から1976年9月30日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ト 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は 特定相手国船員期間 中に発した傷病に係る初診日から起算して3年を経過する日前に、当該傷病により、1976年10月1日から1977年7月31日までの間に死亡した者
チ 船員保険の被保険者の資格( 1985年国民年金等改正法 附則第42条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあっては、当該厚生年金保険の被保険者の資格)を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は 特定相手国船員期間 中に発した傷病(これらの傷病の発した日が1986年4月1日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して5年を経過する日前に、当該傷病により、1977年8月1日以後に死亡した者
リ 1997年経過措置政令 第17条第1項第1号及び第2号に掲げる者(初診日が1986年4月1日以後にある傷病により死亡した者に限る。)
ヌ 2002年経過措置政令 第9条第1項第1号に掲げる者(初診日が1986年4月1日以後にある傷病により死亡した者に限る。)
ル 2015年経過措置政令 第64条第1項第1号から第3号までに掲げる者(初診日が1986年4月1日以後にある傷病により死亡した者に限る。)
2項 前項第1号に掲げる者(発効日前に死亡した者に限る。)については、 法
第40条第1項第3号
《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》
た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。
の規定は次項において同号に該当したものとみなす場合を除き、適用しない。
3項 第1項第2号に掲げる者が発効日前に死亡したときは、 法
第40条第1項
《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》
た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。
の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であった者が死亡した場合であって、当該死亡した日において同項第3号に該当したものとみなす。
4項 第1項第2号に規定する者が、1986年4月1日前に死亡した場合においては、次条第3項の規定の適用については、第1項第2号イからハまでに掲げる者にあっては
第110条第4項
《4 第1項の場合において、第44条第1項…》
の規定を適用するときは、同項の規定により読み替えられた国民年金法第37条ただし書は、次の表の1の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の2の項から8の項までの第一欄に掲げる者
の表の2の項の第一欄に掲げる者と、第1項第2号ニからチまでに掲げる者にあっては同表の3の項の第一欄に掲げる者とみなす。
130条 (1986年4月1日前に死亡した者等に係る法第40条第1項の規定の適用)
1項 1986年3月までの 第1号厚生年金被保険者 期間を有する者が死亡した場合においては、 法
第40条第1項
《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》
た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。
の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(1986年4月1日前に船員保険の被保険者( 1985年国民年金等改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法
第15条第1項
《被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働…》
大臣の確認によって、その効力を生ずる。 ただし、疾病任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
に規定する組合員たる被保険者及び同法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であった者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
2項 相手国期間を有する者が、1986年4月1日前(
第22条
《法第10条第2項の規定により読み替えられ…》
た1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める相手国期間 法第10条第2項の規定により読み替えられた1985年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定め
各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、1976年10月1日から1986年3月31日まで)の船員保険の被保険者( 船員組合員 を除く。)であった間に死亡した場合においては、 法
第40条第1項
《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》
た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。
の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第1号に該当したものとみなす。
3項 1986年4月1日前に死亡した者であって、
第110条第4項
《4 第1項の場合において、第44条第1項…》
の規定を適用するときは、同項の規定により読み替えられた国民年金法第37条ただし書は、次の表の1の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の2の項から8の項までの第一欄に掲げる者
の表の2の項又は3の項の第一欄に掲げるもの( 船員組合員 を除く。)について、
第85条第1項
《法第40条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当しないこととする。 この場合において、同項ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に
の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第58条第1項
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
ただし書は、それぞれ同表の2の項又は3の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、
第85条第2項
《2 法第30条第1項、1985年国民年金…》
等改正法附則第48条第6項及び第7項、第64条第2項並びに第65条並びに1986年経過措置政令第87条の2の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。
において読み替えて準用する 法
第30条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この条及び第40条第1項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用につ
の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを 保険料納付済期間 である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の2の項又は3の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
131条 (旧適用法人被保険者期間中に死亡した者等に係る法第40条第1項の規定の適用)
1項 旧適用法人共済組合員期間 を有する者が死亡した場合においては、 法
第40条第1項
《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》
た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。
の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第5条第1項の規定により 第1号厚生年金被保険者 期間とみなされた旧適用法人共済組合(同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
2項 相手国期間を有する者が、 旧適用法人被保険者期間 中に死亡した場合においては、 法
第40条第1項
《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》
た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。
の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第1号に該当したものとみなす。
3項 1986年4月1日前の 旧適用法人被保険者期間 中に死亡した者であって、
第110条第4項
《4 第1項の場合において、第44条第1項…》
の規定を適用するときは、同項の規定により読み替えられた国民年金法第37条ただし書は、次の表の1の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の2の項から8の項までの第一欄に掲げる者
の表の4の項、5の項又は8の項の第一欄に掲げるものについて、
第85条第1項
《法第40条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当しないこととする。 この場合において、同項ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に
の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第58条第1項
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
ただし書は、それぞれ同表の4の項、5の項又は8の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、
第85条第2項
《2 法第30条第1項、1985年国民年金…》
等改正法附則第48条第6項及び第7項、第64条第2項並びに第65条並びに1986年経過措置政令第87条の2の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。
において読み替えて準用する 法
第30条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この条及び第40条第1項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用につ
の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを 保険料納付済期間 である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の4の項、5の項又は8の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
4項 旧農林共済組合 員期間を有する者が死亡した場合においては、 法
第40条第1項
《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》
た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。
の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第6条の規定により 第1号厚生年金被保険者 期間とみなされた旧農林共済組合(同法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
5項 相手国期間を有する者が、 旧農林共済被保険者期間 中に死亡した場合においては、 法
第40条第1項
《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》
た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。
の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第1号に該当したものとみなす。
6項 1986年4月1日前の 旧農林共済被保険者期間 中に死亡した者であって、
第110条第4項
《4 第1項の場合において、第44条第1項…》
の規定を適用するときは、同項の規定により読み替えられた国民年金法第37条ただし書は、次の表の1の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の2の項から8の項までの第一欄に掲げる者
の表の7の項の第一欄に掲げるものについて、
第85条第1項
《法第40条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当しないこととする。 この場合において、同項ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に
の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第58条第1項
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
ただし書は、それぞれ同表の7の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、
第85条第2項
《2 法第30条第1項、1985年国民年金…》
等改正法附則第48条第6項及び第7項、第64条第2項並びに第65条並びに1986年経過措置政令第87条の2の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。
において読み替えて準用する 法
第30条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この条及び第40条第1項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用につ
の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを 保険料納付済期間 である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の7の項の第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
7項 旧国家公務員共済組合員期間 、 旧地方公務員共済組合員期間 又は 旧私立学校教職員共済加入者期間 を有する者が死亡した場合においては、 法
第40条第1項
《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》
た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。
の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第7条第1項の規定により 第2号厚生年金被保険者 期間とみなされた同法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間、 第3号厚生年金被保険者 期間とみなされた同条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間又は 第4号厚生年金被保険者 期間とみなされた同条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
8項 相手国期間を有する者が、 旧国家公務員共済被保険者期間 、 旧地方公務員共済被保険者期間 又は 旧私立学校教職員共済被保険者期間 中に死亡した場合においては、 法
第40条第1項
《厚生年金保険の被保険者又は被保険者であっ…》
た者であって相手国期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の遺族に、厚生年金保険法第58条第1項の遺族厚生年金を支給する。
の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第1号に該当したものとみなす。
9項 1986年4月1日前の 旧国家公務員共済被保険者期間 、 旧地方公務員共済被保険者期間 又は 旧私立学校教職員共済被保険者期間 中に死亡した者であって、
第110条第4項
《4 第1項の場合において、第44条第1項…》
の規定を適用するときは、同項の規定により読み替えられた国民年金法第37条ただし書は、次の表の1の項の第一欄に掲げる者にあっては同表の第三欄に掲げる字句とし、同表の2の項から8の項までの第一欄に掲げる者
の表の4の項から6の項までの第一欄に掲げるものについて、
第85条第1項
《法第40条第1項ただし書に規定する政令で…》
定める受給資格要件は、厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当しないこととする。 この場合において、同項ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に
の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法
第58条第1項
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
ただし書は、それぞれ同表の4の項から6の項までの第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる字句とし、
第85条第2項
《2 法第30条第1項、1985年国民年金…》
等改正法附則第48条第6項及び第7項、第64条第2項並びに第65条並びに1986年経過措置政令第87条の2の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。
において読み替えて準用する 法
第30条第1項
《相手国期間政令で定める社会保障協定に係る…》
ものを除く。以下この条及び第40条第1項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用につ
の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを 保険料納付済期間 である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の4の項から6の項までの第二欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第四欄のように読み替えるものとする。
132条 (法附則第11条第1項において準用する法第27条に規定する政令で定める規定等)
1項 法附則第11条第1項において準用する 法
第27条
《相手国期間を有する者に係る老齢厚生年金等…》
の支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項において同じ。及び厚生年金保険の被保険者期間を有し、かつ、厚生年金保険法による保険給付、同法による保険給付に加算する
に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる 旧 厚生年金保険法 による保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項において準用する同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項において準用する同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する旧 厚生年金保険法 による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第三欄に掲げる 通算対象期間 (私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものを除く。)に算入することとされる 特定相手国船員期間 又は 特定相手国坑内員期間 (同欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、1986年3月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に3分の4を、同年4月から1991年3月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)とする。
2項 前項の表の1の項の第二欄に掲げる 旧交渉法 第2条第1項の規定の適用については、1940年6月以後の 特定相手国船員期間 を有する者を、船員保険の被保険者又は船員保険の被保険者であった者とみなす。
133条 (旧厚生年金保険法による保険給付の額の計算の特例)
1項 次の各号に掲げる法附則第11条第2項に規定する 旧 厚生年金保険法 による老齢年金(以下「 旧 厚生年金保険法 による老齢年金 」という。)及び旧 厚生年金保険法 による脱退手当金(以下「 旧 厚生年金保険法 による脱退手当金 」という。)の額は、当該各号に定める規定にかかわらず、それぞれ当該規定による額(旧 厚生年金保険法 による脱退手当金にあっては、当該旧 厚生年金保険法 による脱退手当金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が六十であるものとして計算した額)に期間比率を乗じて得た額(第1号又は第2号に掲げるものについては、前条第1項の表の1の項の第二欄に掲げる旧 厚生年金保険法
第42条第1項第1号
《老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が…》
、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
から第3号までの規定のうち二以上に該当するときは、1の規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。
1号 旧 厚生年金保険法 による老齢年金(旧 厚生年金保険法
第34条第1項第1号
《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》
の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す
に掲げる額に相当する部分に限る。) 1985年国民年金等改正法 附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法
第34条第1項第1号
《政府は、第2条の4第1項の規定により財政…》
の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定す
2号 旧 厚生年金保険法 による老齢年金(旧 厚生年金保険法
第43条第1項
《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》
間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被
の規定により加算する加給年金額に相当する部分に限る。) 1985年国民年金等改正法 附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法 第34条第5項
3号 旧 厚生年金保険法 による脱退手当金 1985年国民年金等改正法 附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法
第70条
《法第32条第2項第1号に規定する政令で定…》
める社会保障協定 法第32条第2項第1号法第38条第2項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める社会保障協定は、第32条各号に掲げる社会保障協定とする。
2項 前項の期間比率は、同項第1号又は第3号に定める規定による額の計算の基礎となっている厚生年金保険の被保険者期間( 1985年国民年金等改正法 附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 厚生年金保険法 第42条第1項第2号に該当することにより支給するものにあっては40歳(女子については、35歳)に達した月前に係るものを除くものとし、同項第3号に該当することにより支給するものにあっては35歳に達した月前に係るものを除く。)の月数を、二百四十(同項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものにあっては180とし、旧 厚生年金保険法 による脱退手当金にあっては60とする。)で除して得た率とする。
134条 (旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例)
1項 旧 厚生年金保険法 による老齢年金又は障害年金の受給権者の 配偶者 が法の規定により支給する
第79条第1項
《法第34条に規定する政令で定める年金たる…》
給付は、第36条第1項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。
に規定する年金たる給付(
第36条第1項第1号
《法第14条に規定する政令で定める年金たる…》
給付は、次のとおりとする。 1 次に掲げる年金たる給付 イ 老齢厚生年金第22条に規定する相手国期間の月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数当該老齢厚生年金の受給
に掲げる年金たる給付を除く。)を受けることができる場合においては、 1985年国民年金等改正法 附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法
第46条第4項
《4 前項ただし書の規定による支給停止調整…》
額の改定の措置は、政令で定める。
又は第5項(これらの規定を1985年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法
第54条第3項
《3 第46条第6項の規定は、障害厚生年金…》
について、第47条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該配偶者について旧 厚生年金保険法 第34条第5項に基づき計算する加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この条において「 旧 厚生年金保険法 による老齢年金の配偶者加給等 」という。)の支給の停止は、行わない。ただし、当該配偶者が同時に 老齢給付の配偶者加給 又は 障害給付の配偶者加給 を受けることができるとき(当該受給権者の旧 厚生年金保険法 による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
2項 法 の規定により支給する 旧 厚生年金保険法 による老齢年金の 配偶者 加給等の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する
第36条第1項第1号
《年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じ…》
た月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
に掲げる年金たる給付の受給権者であって 老齢給付の配偶者加給 を受けることができるとき(当該受給権者の旧 厚生年金保険法 による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の旧 厚生年金保険法 による老齢年金の配偶者加給等の支給を停止する。
134条の2 (法附則第12条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定)
1項 法附則第12条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定は、
第24条
《法第10条第3項に規定する政令で定める相…》
手国期間 法第10条第3項に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間それぞれ同表の第一欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎と
の二各号に掲げる社会保障協定とする。
135条 (法附則第12条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)
1項 法附則第12条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、
第114条
《法附則第7条に規定する場合に係る政令で定…》
める社会保障協定等 法附則第7条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における同条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとし
の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における法附則第12条に規定する 相手国期間中に初診日のある傷病 に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
136条 (その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止に関する特例)
1項 法附則第12条の規定により、障害厚生年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、 厚生年金保険法
第54条第2項
《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》
該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る
ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第3条の規定による改正前のこの法律別表第1に定める障害の等級」とする。
4節 旧船員保険の保険給付に関する事項
137条 (法附則第14条第1項に規定する政令で定める規定等)
1項 法附則第14条第1項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる 旧 船員保険法 又は同項に規定する 旧船員保険一部改正法 (以下この項において「 旧船員保険一部改正法 」という。)による保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する旧 船員保険法 又は旧船員保険一部改正法による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第三欄に掲げる期間(船員保険の被保険者であった期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る 通算対象期間 を除く。)に算入することとされる 特定相手国船員期間 又は 特定相手国坑内員期間 (同欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、1986年3月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に3分の4を、同年4月から1991年3月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)とする。
2項 前項の表の1の項の第二欄に掲げる 旧交渉法 第3条第1項の規定の適用については、1942年6月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、 特定相手国船員期間 を除く。)を有する者を、厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であった者とみなす。
138条 (旧船員保険法による老齢年金の額の計算の特例)
1項 次の各号に掲げる法附則第14条第2項に規定する 旧 船員保険法 による老齢年金(以下「 旧 船員保険法 による老齢年金 」という。)の額は、当該各号に定める規定にかかわらず、それぞれ当該規定による額に期間比率を乗じて得た額(前条第1項の表の1の項の第二欄に掲げる旧 船員保険法
第34条第1項第1号
《行方不明手当金を受けることができる被扶養…》
者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母 2 被保険者の三親等内の親族であっ
及び第3号のいずれにも該当するときは、1の規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。
1号 旧 船員保険法 による老齢年金(旧 船員保険法
第35条第1号
《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 第3…》
5条 遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持し
に掲げる額に相当する部分に限る。) 1985年国民年金等改正法 附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 船員保険法
第35条第1号
《遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位 第3…》
5条 遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持し
2号 旧 船員保険法 による老齢年金(旧 船員保険法
第36条第1項
《障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年…》
金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当し
の規定により加算する加給金の額に相当する部分に限る。) 1985年国民年金等改正法 附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 船員保険法
第36条第1項
《障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年…》
金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当し
2項 前項の期間比率は、同項第1号に定める規定による額の計算の基礎となっている船員保険の被保険者であった期間( 1985年国民年金等改正法 附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 船員保険法 第34条第1項第3号に該当することにより支給するものにあっては、35歳に達した月前に係るものを除く。)の月数を、百八十で除して得た率とする。
139条 (旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例)
1項 旧 船員保険法 による老齢年金又は障害年金の受給権者の 配偶者 が法の規定により支給する
第79条第1項
《法第34条に規定する政令で定める年金たる…》
給付は、第36条第1項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。
に規定する年金たる給付(
第36条第1項第1号
《法第14条に規定する政令で定める年金たる…》
給付は、次のとおりとする。 1 次に掲げる年金たる給付 イ 老齢厚生年金第22条に規定する相手国期間の月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数当該老齢厚生年金の受給
に掲げる年金たる給付を除く。)を受けることができる場合においては、 1985年国民年金等改正法 附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 船員保険法
第38条第4項
《4 未支給の保険給付を受けるべき同順位者…》
が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
又は第5項(これらの規定を1985年国民年金等改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 船員保険法
第44条
《返還金債権の充当 年金たる保険給付を受…》
ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る
ノ3第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該配偶者について旧 船員保険法
第36条第1項
《障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年…》
金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当し
又は
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ2第1項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この条において「 旧 船員保険法 による老齢年金の配偶者加給等 」という。)の支給の停止は、行わない。ただし、当該配偶者が同時に 老齢給付の配偶者加給 又は 障害給付の配偶者加給 を受けることができるとき(当該受給権者の旧 船員保険法 による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
2項 法 の規定により支給する 旧 船員保険法 による老齢年金の 配偶者 加給等の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する
第36条第1項第1号
《障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年…》
金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当し
に掲げる年金たる給付の受給権者であって 老齢給付の配偶者加給 を受けることができるとき(当該受給権者の旧 船員保険法 による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の旧 船員保険法 による老齢年金の配偶者加給等の支給を停止する。
139条の2 (法附則第15条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定)
1項 法附則第15条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定は、
第24条
《法第10条第3項に規定する政令で定める相…》
手国期間 法第10条第3項に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間それぞれ同表の第一欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎と
の二各号に掲げる社会保障協定とする。
140条 (法附則第15条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)
1項 法附則第15条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、
第114条
《法附則第7条に規定する場合に係る政令で定…》
める社会保障協定等 法附則第7条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における同条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとし
の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における法附則第15条に規定する 相手国期間中に初診日のある傷病 に相当するものとして政令で定める傷病は、それぞれ同表の第二欄に掲げる傷病とする。
141条 (その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の支給停止に関する経過措置)
1項 法附則第15条の規定により、障害厚生年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、 厚生年金保険法
第54条第2項
《2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に…》
該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る
ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第5条の規定による改正前の 船員保険法 別表第4の下欄に定める障害の等級」とする。