1条 (旅費)
1項 公認会計士法 (以下「 法 」という。)
第34条の64
《参考人等の旅費等の請求 第34条の47…》
第1項又は第34条の50第1項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
の規定により参考人又は鑑定人(次項及び第3項並びに
第3条第1項
《公認会計士試験に合格した者同1の回の公認…》
会計士試験において、第8条に規定する短答式による試験及び論文式による試験の試験科目の全部について、第9条及び第10条の規定により短答式による試験及び論文式による試験を免除された者を含む。第12条を除き
において「参考人等」という。)が請求することができる旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び包括宿泊費とする。
2項 法 第34条の64
《参考人等の旅費等の請求 第34条の47…》
第1項又は第34条の50第1項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
の規定により参考人等が請求することができる旅費の額は、旅行(出頭(法第34条の47第1項の規定により求められた出頭をいう。次条第10項、
第3条第2項
《2 日当は、旅行に必要な日数出頭又は鑑定…》
が移動を伴わない場合にあっては、出頭又は鑑定に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,450円以内において、鑑定人については1日当たり8,050円以内において、それぞれ金融庁
及び
第4条
《請求の手続 旅費及び手当は、参考人につ…》
いては出頭後、鑑定人については鑑定後、いずれも30日以内に請求しなければならない。
において同じ。)又は鑑定(法第34条の50第1項の規定により命ぜられた鑑定をいう。次条第10項、
第3条
《手当 法第34条の64の規定により参考…》
人等が請求することができる手当は、日当及び特別手当とする。 2 日当は、旅行に必要な日数出頭又は鑑定が移動を伴わない場合にあっては、出頭又は鑑定に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1
及び
第4条
《請求の手続 旅費及び手当は、参考人につ…》
いては出頭後、鑑定人については鑑定後、いずれも30日以内に請求しなければならない。
において同じ。)及びこれらのための移動をいう。次項、次条第10項及び
第3条第2項
《2 日当は、旅行に必要な日数出頭又は鑑定…》
が移動を伴わない場合にあっては、出頭又は鑑定に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,450円以内において、鑑定人については1日当たり8,050円以内において、それぞれ金融庁
において同じ。)のため前項に規定する旅費の各種目について現に支払った額(次条の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に支払った額より少ない場合は、当該種目に係る当該基準額)を合計した額とする。
3項 参考人等が、内閣府令で定めるやむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときは、各種目ごとに、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で内閣府令で定めるものを旅費として請求することができる。
2条 (旅費の基準額)
1項 鉄道賃は、鉄道( 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第2条第1項
《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》
鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。
に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び 軌道法 (1921年法律第76号)
第1条第1項
《本法は一般交通の用に供する為敷設する軌道…》
に之を適用す
に規定する軌道、外国(本邦(本州、北海道、四国、九州及び内閣府令で定めるその附属の島の存する領域をいう。次項及び第4項において同じ。)以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この条において同じ。)におけるこれらに相当するものその他内閣府令で定めるものをいう。次項及び第7項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、金融庁長官が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。
1号 運賃
2号 急行料金
3号 寝台料金
4号 座席指定料金
5号 前各号に掲げる費用に付随する費用
2項 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国における移動(本邦と外国との間における移動を含む。第4項及び第6項において同じ。)の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
3項 船賃は、船舶( 海上運送法 (1949年法律第187号)
第2条第2項
《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》
、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港
に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他内閣府令で定めるものをいう。次項及び第7項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、金融庁長官が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。
1号 運賃
2号 寝台料金
3号 座席指定料金
4号 前3号に掲げる費用に付随する費用
4項 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国における移動の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
5項 航空賃は、航空機( 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第18項
《18 この法律において「航空運送事業」と…》
は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。
に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他内閣府令で定めるものをいう。次項及び第7項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、金融庁長官が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。
1号 運賃
2号 座席指定料金
3号 前2号に掲げる費用に付随する費用
6項 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額(外国における移動の場合であって、著しく長時間にわたる移動として内閣府令で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額)とする。
7項 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、金融庁長官が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。
1号 道路運送法 (1951年法律第183号)
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
2号 道路運送法 第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
3号 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、 道路運送法 第80条第1項
《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用
4号 前3号に掲げる費用に付随する費用
8項 宿泊費は、宿泊に要する費用とし、その基準額は、内閣府令で定める額に宿泊に係る夜数を乗じた額とする。
9項 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その基準額は、当該移動に係る第1項から第7項までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の基準額並びに当該宿泊に係る前項の規定による宿泊費の基準額の合計額とする。
10項 旅費の基準額は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合によって計算する。ただし、出頭若しくは鑑定のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合において、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、その現によった経路及び方法によって計算する。
3条 (手当)
1項 法 第34条の64
《参考人等の旅費等の請求 第34条の47…》
第1項又は第34条の50第1項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
の規定により参考人等が請求することができる手当は、日当及び特別手当とする。
2項 日当は、旅行に必要な日数(出頭又は鑑定が移動を伴わない場合にあっては、出頭又は鑑定に必要な日数)に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,450円以内において、鑑定人については1日当たり8,050円以内において、それぞれ金融庁長官が相当と認める額とする。
3項 特別手当は、鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要したときに、鑑定人に対して支給するものとし、その額は、金融庁長官が相当と認める額とする。