附 則
1項 この政令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律(2007年法律第99号)の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(令和元年7月31日政令第68号)
1項 この政令は、令和元年8月1日から施行する。
2項 この政令による改正前の 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ金融庁長官が相当と認め
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(2023年6月16日政令第214号)
1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。
2項 この政令による改正前の 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ金融庁長官が相当と認め
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
附 則(2024年6月21日政令第219号)
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。
2項 この政令による改正前の
第2条第2項
《2 日当は、出頭又は鑑定及びこれらのため…》
の旅行以下「出頭等」という。に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,200円以内において、鑑定人については1日当たり7,800円以内において、それぞれ金融庁長官が相当と認め
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する 出頭等 に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。