1項 この政令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律(2007年法律第99号)の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、令和元年8月1日から施行する。
2項 この政令による改正前の 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国における移動本邦と外国との間における移動を含む。第4項及び第6項において同じ。の場合であって運賃の等級が区分され
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。
2項 この政令による改正前の 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令 第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国における移動本邦と外国との間における移動を含む。第4項及び第6項において同じ。の場合であって運賃の等級が区分され
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。
2項 この政令による改正前の
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国における移動本邦と外国との間における移動を含む。第4項及び第6項において同じ。の場合であって運賃の等級が区分され
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する出頭等に必要な日数で、この政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。ただし、
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、…》
本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国における移動本邦と外国との間における移動を含む。第4項及び第6項において同じ。の場合であって運賃の等級が区分され
の改正規定(「8,200円」を「8,450円」に、「7,800円」を「8,050円」に改める部分に限る。)及び附則第3項の規定は、同年7月1日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規定は、この政令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に 公認会計士法 第34条の47第1項
《審判官は、被審人の申立てにより又は職権で…》
、参考人に出頭を求めて審問することができる。 この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。
の規定により参考人が求められた出頭又は同法第34条の50第1項の規定により鑑定人が命ぜられた鑑定に係る旅費及び手当について適用し、 施行日 前に同法第34条の47第1項の規定により参考人が求められた出頭又は同法第34条の50第1項の規定により鑑定人が命ぜられた鑑定に係る旅費及び手当については、なお従前の例による。
3項 この政令(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の
第3条第2項
《2 日当は、旅行に必要な日数出頭又は鑑定…》
が移動を伴わない場合にあっては、出頭又は鑑定に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については1日当たり8,450円以内において、鑑定人については1日当たり8,050円以内において、それぞれ金融庁
の規定による日当の支給の基礎とされる同項に規定する旅行に必要な日数で附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。