制定文
内閣は、 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)
第3条第1項
《商工組合中央金庫の資本金の額は、政令で定…》
める額以上でなければならない。
、
第6条第7項
《7 会社法第155条第6号に係る部分に限…》
る。、第175条から第177条まで、第309条第2項第3号に係る部分に限る。、第461条第1項第5号に係る部分に限る。、第462条、第463条、第465条、第868条第1項、第870条第2項第3号に係
、
第8条第1項
《政令で定める取引又は行為により商工組合中…》
央金庫の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株
、
第15条第1項第5号
《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》
定める数の商工組合中央金庫の議決権の保有者とみなして、第8条から前条までの規定を適用する。 1 法人でない団体法人に準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。 当該法人でない団体の名義をもって保有さ
、
第21条第3項
《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま
及び第10項、
第26条第1項
《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》
で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政
から第3項まで、
第27条
《特定関係者との間の取引等 商工組合中央…》
金庫は、その特定関係者商工組合中央金庫の子会社、代理組合等第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において
、
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
、
第31条第1項
《商工組合中央金庫の休日は、日曜日その他政…》
令で定める日に限る。
、
第33条
《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
、
第46条第3項
《3 前条第1項及び第1項の規定による納付…》
金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
、
第56条第7項
《7 金融庁長官は、政令で定めるところによ…》
り、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
並びに
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
において準用する 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
(同法第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。)、第34条の3第3項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含む。)及び第37条第1項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (最低資本金の額)
1項 株式会社商工組合中央金庫法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《商工組合中央金庫の資本金の額は、政令で定…》
める額以上でなければならない。
に規定する政令で定める額は、20,100,000,000円とする。
2条 (議決権のある株式の株主の資格等)
1項 法
第6条第1項第12号
《商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株…》
式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下
に規定する政令で定める団体及びその直接又は間接の構成員は、次に掲げるものとする。
1号 都道府県中小企業団体中央会若しくは全国中小企業団体中央会又はそれらの直接若しくは間接の構成員
2号 商工会議所又は日本商工会議所
3号 商工会、都道府県商工会連合会又は全国商工会連合会
2項 法
第6条第7項
《7 会社法第155条第6号に係る部分に限…》
る。、第175条から第177条まで、第309条第2項第3号に係る部分に限る。、第461条第1項第5号に係る部分に限る。、第462条、第463条、第465条、第868条第1項、第870条第2項第3号に係
の規定において同条第6項の請求について会社法(2005年法律第86号)第155条(第6号に係る部分に限る。)、第175条、第177条、第461条第1項(第5号に係る部分に限る。)、第465条第1項(第7号に係る部分に限る。)、第868条第1項、第871条本文、第875条及び第876条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3条 (主要株主に係る認可を要する取引又は行為)
1項 法
第8条第1項
《政令で定める取引又は行為により商工組合中…》
央金庫の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株
に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。
1号 主要株主基準値以上の数の議決権( 法
第8条第1項
《政令で定める取引又は行為により商工組合中…》
央金庫の総株主の議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株
に規定する議決権をいう。以下同じ。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有するものを含む。以下同じ。)になろうとするものによる株式会社 商工組合中央金庫 (以下「 商工組合中央金庫 」という。)の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の主務省令で定める事由によるものを除く。)
2号 主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとするものによる 商工組合中央金庫 以外の会社等( 法
第15条第1項第2号
《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》
定める数の商工組合中央金庫の議決権の保有者とみなして、第8条から前条までの規定を適用する。 1 法人でない団体法人に準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。 当該法人でない団体の名義をもって保有さ
に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式等の取得その他の主務省令で定める事由によるものを除く。)
4条 (議決権保有者との特別な関係)
1項 法
第15条第1項第5号
《次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に…》
定める数の商工組合中央金庫の議決権の保有者とみなして、第8条から前条までの規定を適用する。 1 法人でない団体法人に準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。 当該法人でない団体の名義をもって保有さ
に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
5条 (業務の範囲)
1項 商工組合中央金庫 が法第21条第3項の規定により行う資金の貸付け及び手形の割引(同項第6号に掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の額の合計額は、商工組合中央金庫の資金の貸付け及び手形の割引(同号に掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の総額の100分の20に相当する金額を超えてはならない。
2項 法
第21条第4項第9号
《4 商工組合中央金庫は、前3項の規定によ…》
り営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 債務の保証又は手形の引受け 2 有価証券第5号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債
に掲げる業務に関しては、 預金保険法 (1971年法律第34号)
第42条第7項
《7 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認…》
可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行等又は信託会社に委託することができる。
その他の法令の規定で、債券等( 預金保険法
第42条第1項
《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》
行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者日本銀行を除く。から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機構債の借
の規定により発行する預金保険機構債その他の債券をいう。以下同じ。)の発行その他の債券等に関する事務の委託に係るものの適用については、 商工組合中央金庫 をこれらの委託を受けることができる銀行とみなす。
6条 (同1人に対する信用の供与等)
1項 法
第26条第1項
《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》
で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政
本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下「 同1人自身 」という。)が 商工組合中央金庫 の子会社(法第23条第2項に規定する子会社をいう。次条第1項第1号において同じ。)でない場合の次に掲げる者(以下「 受信合算対象者 」という。)とする。
1号 同1人自身 が会社である場合における次に掲げる者
イ 当該 同1人自身 の子会社
ロ 当該 同1人自身 を子会社とする会社
ハ ロに掲げる会社の子会社(当該 同1人自身 及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
ニ 会社以外の者であって、当該 同1人自身 の総株主等の議決権( 法
第21条第3項第3号
《3 商工組合中央金庫は、政令で定めるとこ…》
ろにより、第1項第2号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。 1 第6条第1項第1号から第9号ま
に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権を保有するもの
ホ 会社以外の者であって、当該 同1人自身 を子会社とする会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有するもの
ヘ ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(当該 同1人自身 及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
ト 当該 同1人自身 、イからハまで若しくはヘに掲げる会社(以下「 合算会社 」という。)又はニ若しくはホに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
2号 同1人自身 が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ 当該 同1人自身 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(以下「 同1人支配会社 」という。)
ロ 当該 同1人自身 及びその一若しくは二以上の 同1人支配会社 又は当該同1人自身の一若しくは二以上の同1人支配会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
2項 前項第1号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3項 法
第40条第8項
《8 第1項の「特例対象会社」とは、地域の…》
活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社第39条第1項第9号に掲げる会社に該当しないものであって、商工組合中央金庫の特定子会社以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算して
の規定は、第1項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権及び前項の場合において会社又はその子会社が保有する議決権について準用する。
4項 第1項第1号トに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、これらの規定の適用については、それぞれ 合算会社 及び 同1人支配会社 とみなす。
5項 法
第26条第1項
《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》
で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政
本文に規定する信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 貸出金として主務省令で定めるもの
2号 債務の保証として主務省令で定めるもの
3号 出資として主務省令で定めるもの
4号 前3号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
6項 法
第26条第1項
《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》
で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政
本文及び第2項前段に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の区分とする。
1号 法
第26条第1項
《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》
で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政
本文に規定する 同1人 (以下この項、第8項及び第9項において「 同1人 」という。)に対する信用の供与等
2号 同1人自身 に対する信用の供与等
3号 商工組合中央金庫 の総株主の議決権の100分の二十以上の議決権の保有者が 同1人自身 である場合における当該保有者に係る 同1人 に対する信用の供与等
4号 商工組合中央金庫 の総株主の議決権の100分の二十以上の議決権の保有者に対する信用の供与等
7項 法
第26条第1項
《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》
で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政
本文及び第2項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
1号 前項第1号に掲げる信用の供与等100分の40
2号 前項第2号に掲げる信用の供与等100分の25
3号 前項第3号に掲げる信用の供与等100分の25
4号 前項第4号に掲げる信用の供与等100分の15
8項 法
第26条第1項
《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》
で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政
ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1号 信用の供与等を受けている者(以下「 債務者等 」という。)であって次号及び第3号の規定に該当するもの以外のものの事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、 商工組合中央金庫 が当該 債務者等 に対して 法
第26条第1項
《商工組合中央金庫の同1人当該同1人と政令…》
で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。の額は、政
本文に規定する 信用供与等限度額 (以下「 信用供与等限度額 」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する一般送配電事業その他の主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業を行っている 債務者等 に対して、 商工組合中央金庫 が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
3号 主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う 債務者等 (融資対象団体等が主たる出資者となっているものであって主務省令で定める要件に該当するものに限る。)に対して、 商工組合中央金庫 が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、融資対象団体等の健全な発達に支障を生ずるおそれがあること。
4号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、 商工組合中央金庫 の 同1人 に対する信用の供与等の額が 信用供与等限度額 を超えることとなること。
5号 前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
9項 法
第26条第2項
《2 商工組合中央金庫が子会社主務省令で定…》
める会社を除く。その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用
後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1号 前項第1号に規定する場合において、 商工組合中央金庫 及びその子会社等( 法
第26条第2項
《2 商工組合中央金庫が子会社主務省令で定…》
める会社を除く。その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者以下この条において「子会社等」という。を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同1人に対する信用
前段に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又はその子会社等が同号の 債務者等 に対して合算して同条第2項前段に規定する 合算信用供与等限度額 (以下「 合算 信用供与等限度額 」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(前項第2号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2号 商工組合中央金庫 が新たに子会社等を有することとなることにより、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の 同1人 に対する信用の供与等の合計額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
3号 前項第2号に規定する 債務者等 に対して、 商工組合中央金庫 及びその子会社等又はその子会社等が合算して 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
4号 前項第3号に規定する 債務者等 に対して、 商工組合中央金庫 及びその子会社等又はその子会社等が合算して 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、融資対象団体等の健全な発達に支障を生ずるおそれがあること。
5号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、 商工組合中央金庫 及びその子会社等又はその子会社等の 同1人 に対する信用の供与等の額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなること。
6号 前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
10項 法
第26条第3項
《3 前2項の規定は、次に掲げる信用の供与…》
等については、適用しない。 1 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等 2 信用の供与
に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げる法人に対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
1号 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
2号 特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
3号 特別の法律により設立された法人(前2号に該当する法人を除く。)で主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行うもののうち、主務大臣の定めるもの
7条 (商工組合中央金庫の特定関係者)
1項 法
第27条
《特定関係者との間の取引等 商工組合中央…》
金庫は、その特定関係者商工組合中央金庫の子会社、代理組合等第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において
本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1号 商工組合中央金庫 の子会社その他の子法人等及び関連法人等
2号 商工組合中央金庫 の総株主の議決権の100分の二十以上の議決権の保有者
3号 代理組合等( 法
第27条
《特定関係者との間の取引等 商工組合中央…》
金庫は、その特定関係者商工組合中央金庫の子会社、代理組合等第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において
に規定する代理組合等をいう。以下同じ。)並びに代理組合等の子法人等及び関連法人等(前2号に掲げる者を除く。)
4号 代理組合等を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等( 商工組合中央金庫 及び前3号に掲げる者を除く。)
2項 前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「 意思決定機関 」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、同項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその 意思決定機関 を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3項 第1項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
7条の2 (子金融機関等の範囲)
1項 法
第28条の2第2項
《2 前項の「子金融機関等」とは、商工組合…》
中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の商工組合中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者以下「金融商品取引
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 商工組合中央金庫 の子法人等
2号 商工組合中央金庫 の関連法人等(前条第3項に規定する関連法人等をいう。)
2項 法
第28条の2第2項
《2 前項の「子金融機関等」とは、商工組合…》
中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の商工組合中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者以下「金融商品取引
に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1号 金融商品取引法
第63条第5項
《5 内閣総理大臣は、特例業務届出者第2項…》
の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
に規定する特例業務届出者
2号 金融商品取引法
第63条の9第4項
《4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者第1項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければ
に規定する海外投資家等特例業務届出者
3号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行、 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者、 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社及び前2号に掲げる者を除く。)
8条 (特定預金等契約の相手方に対する情報通信の技術を利用した提供)
1項 商工組合中央金庫 は、 法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
において準用する 金融商品取引法 (以下この条から
第10条
《主要株主による報告又は資料の提出 主務…》
大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって第8条第1項又は第2項ただし書の認可
までにおいて「 準用 金融商品取引法 」という。)
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
( 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
、
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により準用 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 商工組合中央金庫 は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
9条 (特定預金等契約の相手方からの情報通信の技術を利用した同意の取得)
1項 商工組合中央金庫 は、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、準用 金融商品取引法
第34条の2第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。
の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する主務省令で定める方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 商工組合中央金庫 は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
10条 (特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 特定預金等契約( 法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
2号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場( 金融商品取引法
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
2項 準用 金融商品取引法 第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第23号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして主務省令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定めるもの
11条 (商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
1項 法
第29条
《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》
3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条第1項第2号、第37条の二、第37条の3第1項第2号及
の規定において 商工組合中央金庫 が行う特定預金等契約の締結について 金融商品取引法
第34条
《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》
者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契
、
第37条第1項第1号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
及び
第37条の3第1項第1号
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
12条 (休日)
1項 法
第31条第1項
《商工組合中央金庫の休日は、日曜日その他政…》
令で定める日に限る。
に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
1号 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日
2号 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3号 土曜日
2項 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、 商工組合中央金庫 の営業所の休日とすることができる。
1号 商工組合中央金庫 の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として主務大臣が告示した日
2号 商工組合中央金庫 の営業所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所につき主務大臣が承認した日
3項 商工組合中央金庫 は、前項第2号に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
13条 (準備金の範囲)
1項 法
第33条
《商工債の発行 商工組合中央金庫は、資本…》
金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 特別準備金
2号 資本準備金
3号 利益準備金
4号 任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの
5号 貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの
14条 (納付の手続)
1項 法
第45条第1項
《商工組合中央金庫は、その自己資本の充実の…》
状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認める場合には、特別準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。 この場合においては、当該国庫に納付する金額に
の規定による納付金は、主務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
15条 (剰余金の配当の特例)
16条 (主務大臣の監督)
1項 この政令における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。ただし、
第12条第2項
《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》
日は、商工組合中央金庫の営業所の休日とすることができる。 1 商工組合中央金庫の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として主務大臣が告示した日 2 商工組合中央金庫の営業所の設
、
第13条
《準備金の範囲 法第33条に規定する準備…》
金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特別準備金 2 資本準備金 3 利益準備金 4 任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの 5 貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の
及び
第18条第1項
《法第60条の21の規定による認定の申請は…》
、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員の氏名 4 法第60条の21第2号に規定する会員の氏名又は名称
に規定する主務大臣は、経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。
2項 この政令における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。ただし、
第6条第5項
《5 法第26条第1項本文に規定する信用の…》
供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸出金として主務省令で定めるもの 2 債務の保証として主務省令で定めるもの 3 出資として主務省令で定めるもの 4 前3号に掲げるもの
、第8項及び第9項、
第7条第2項
《2 前項に規定する「親法人等」とは、他の…》
法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この条において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「
及び第3項、
第8条第1項
《商工組合中央金庫は、法第29条において準…》
用する金融商品取引法以下この条から第10条までにおいて「準用金融商品取引法」という。第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含
、
第9条第1項
《商工組合中央金庫は、準用金融商品取引法第…》
34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により、準用金融商品取引法第34条の2
、
第10条
《特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を…》
及ぼす重要事項 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定預金等契約法第29条に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払う
、
第12条第3項
《3 商工組合中央金庫は、前項第2号に掲げ…》
る日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの
並びに
第18条第2項
《2 前項の申請書には、定款、登記事項証明…》
書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する主務省令は、経済産業省令・財務省令・内閣府令とする。
3項 内閣総理大臣は、
第12条第2項
《2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる…》
日は、商工組合中央金庫の営業所の休日とすることができる。 1 商工組合中央金庫の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として主務大臣が告示した日 2 商工組合中央金庫の営業所の設
、
第13条
《準備金の範囲 法第33条に規定する準備…》
金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特別準備金 2 資本準備金 3 利益準備金 4 任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの 5 貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の
及び
第18条第1項
《法第60条の21の規定による認定の申請は…》
、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員の氏名 4 法第60条の21第2号に規定する会員の氏名又は名称
の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4項 法
第56条第6項
《6 内閣総理大臣は、第2項ただし書の規定…》
による権限を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、 商工組合中央金庫 の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
1号 法
第57条第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫及び代理組合等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め
2号 法
第58条第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全…》
かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員に商工組合中央金庫及び代理組合等の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査
及び第2項の規定による質問及び立入検査
5項 前項各号に掲げる権限で 商工組合中央金庫 の本店以外の営業所その他の施設(代理組合等の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又はその子法人等( 法
第57条第2項
《2 主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の…》
健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、商工組合中央金庫の子法人等子会社その他商工組合中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう
に規定する子法人等をいう。)若しくは法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方以外の者で商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者(以下「 支店等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 支店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
6項 前項の規定により、 商工組合中央金庫 の 支店等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、商工組合中央金庫の本店又は当該支店等以外の支店等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
7項 法
第56条第6項
《6 内閣総理大臣は、第2項ただし書の規定…》
による権限を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、登録申請者(法第60条の4第1項に規定する登録申請者をいう。)又は 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者(法第60条の2第2項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいい、法第60条の32第5項の規定により当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者をいい、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第18条第2項
《2 金融サービス仲介業者が前項の規定によ…》
り電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条
の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第11条第6項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。以下この条及び
第21条
《外国法人等である商工組合中央金庫電子決済…》
等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たっての法第60条の34の規定による読替え
において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該登録申請者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。
1号 法
第60条の4第1項
《前条の登録を受けようとする者次条第2項及…》
び第60条の6において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員外国法人にあっては、外国の
の規定による登録申請書の受理
2号 法
第60条の5第1項
《主務大臣は、第60条の3の登録の申請があ…》
ったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登
及び
第60条の7第2項
《2 主務大臣は、前項の規定による届出を受…》
理したときは、届出があった事項を商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
の規定による登録
3号 法
第60条の5第2項
《2 主務大臣は、前項の規定による登録をし…》
たときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
及び
第60条の6第2項
《2 主務大臣は、前項の規定により登録を拒…》
否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
の規定による通知
4号 法
第60条の5第3項
《3 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済…》
等代行業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
及び
第60条の32第3項
《3 主務大臣は、前項の規定による届出をし…》
た電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による公衆への縦覧
5号 法
第60条の6第1項
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
の規定による登録の拒否
6号 法
第60条の7第1項
《商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第…》
60条の4第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
及び第3項、
第60条
《 主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定…》
款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査
の八、
第60条の9第1項
《商工組合中央金庫電子決済等代行業者が次の…》
各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割に
並びに
第60条の32第2項
《2 電子決済等代行業者は、商工組合中央金…》
庫電子決済等代行業を営もうとするときは、第60条の4第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出の受理並びに法第60条の15の規定による報告書の受理
7号 法
第60条の16第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求める
及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め
8号 法
第60条の17第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その
及び第2項の規定による質問及び立入検査
9号 法
第60条の18
《業務改善命令 主務大臣は、商工組合中央…》
金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び
の規定による命令
10号 法
第60条の19第1項
《主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代…》
行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第60条の3の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第60条
及び第2項並びに
第60条の32第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定により商工組…》
合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合
の規定による処分
11号 法
第60条の20
《登録の抹消 主務大臣は、次に掲げる場合…》
には、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を抹消しなければならない。 1 前条第1項又は第2項の規定により第60条の3の登録を取り消したとき。 2 第60条の9第2項の規定により第60条の3の登録
の規定による登録の抹消
8項 前項第7号及び第8号に掲げる権限で 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
9項 前項の規定により、 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
17条 (商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
1項 法
第60条の6第1項第1号
《主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれ…》
かに該当するとき、又は第60条の4第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1
ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
2号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
18条 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
1項 法
第60条の21
《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》
協会の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この章において「
の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在地
3号 役員の氏名
4号 法
第60条の21第2号
《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》
協会の認定 第60条の21 主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下こ
に規定する会員の氏名又は名称
2項 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
19条 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
1項 法
第60条の23第2項
《2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事…》
業者協会でない者銀行法第52条の61の19の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称中に、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれの
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
1号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第92条の5の6
《 主務大臣は、政令で定めるところにより、…》
特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業務」という。を行う者として認定することができ
の規定による認定
2号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第114条
《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》
の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認
の規定による認定
3号 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の5の7
《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》
の認定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において
の規定による認定
4号 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第85条の9
《認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認…》
定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業
の規定による認定
5号 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第89条の10
《認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認…》
定 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、労働金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号
の規定による認定
6号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第95条の5の7
《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》
の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、農林中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認
の規定による認定
2項 法
第60条の23第3項
《3 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事…》
業者協会の会員でない者銀行法第2条第23項に規定する認定電子決済等代行事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称中に、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
1号 農業協同組合法
第92条の5の7
《 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協…》
会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵
に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
2号 水産業協同組合法
第115条
《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》
の業務 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり
に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
3号 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の8
《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》
の業務 認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が信用協同組合電子決済等代行業を営むに当たり
に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
4号 信用金庫法
第85条の10
《認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業…》
務 認定信用金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が信用金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律そ
に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会
5号 労働金庫法
第89条の11
《認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の業…》
務 認定労働金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が労働金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律そ
に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
6号 農林中央金庫法
第95条の5の8
《認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会…》
の業務 認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が農林中央金庫電子決済等代行業を営むに当たり
に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
20条 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
1項 法
第60条の27第2項
《2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事…》
業者協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が銀行法第52条の61の19の認定を受けた一般社団法人であって、当該役員等が当該一般社団法人
に規定する政令で定める業務は、法第60条の2第3項に規定する認定 商工組合中央金庫 電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であって、当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(法第60条の27第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
21条 (外国法人等である商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
1項 商工組合中央金庫 電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における 法 の規定の適用に当たっての法第60条の34の規定による読替えは、次の表のとおりとする。