附 則
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
2項 法附則第2条の6第1項の危機対応準備金の額が計上されている場合における
第14条
《納付の手続 法第45条第1項の規定によ…》
る納付金は、主務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
の規定の適用については、同条中「第45条第1項」とあるのは、「第45条第1項又は附則第2条の八」とする。
附 則(2008年9月18日政令第285号)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2009年1月23日政令第8号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
附 則(2009年6月19日政令第163号)
1項 この政令は、中小企業者及び中堅事業者等に対する資金供給の円滑化を図るための株式会社 商工組合中央金庫 法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年7月19日政令第197号)
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
附 則(2015年5月27日政令第242号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年2月3日政令第38号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。
附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2017年1月20日政令第4号) 抄
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。ただし、
第14条
《納付の手続 法第45条第1項の規定によ…》
る納付金は、主務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 附則第16条第1項第9号の2の次に1号を加える改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条、
第7条
《商工組合中央金庫の特定関係者 法第27…》
条本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 商工組合中央金庫の子会社その他の子法人等及び関連法人等 2 商工組合中央金庫の総株主の議決権の100分の二十以上の議決権の保
、
第9条
《特定預金等契約の相手方からの情報通信の技…》
術を利用した同意の取得 商工組合中央金庫は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。において準用する
、
第10条
《特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を…》
及ぼす重要事項 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特定預金等契約法第29条に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払う
、
第12条
《休日 法第31条第1項に規定する政令で…》
定める日は、次に掲げる日とする。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 2 12月31日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除く。 3 土曜日 2 前項各号に掲げる日
、
第13条
《準備金の範囲 法第33条に規定する準備…》
金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特別準備金 2 資本準備金 3 利益準備金 4 任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの 5 貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の
、
第15条
《剰余金の配当の特例 法第50条の政令で…》
定める割合は、10分の10とする。
、
第16条
《主務大臣の監督 この政令における主務大…》
臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。 ただし、第12条第2項、第13条及び第18条第1項に規定する主務大臣は、経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。 2 この政令における主務省令は、経済産業
、
第18条
《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》
協会の認定の申請 法第60条の21の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。 1 名称 2 事務所の所在地 3 役員の氏名 4 法第60条の21
、
第19条
《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》
協会に係る名称の使用制限の適用除外 法第60条の23第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第92条の5の6の規定に
、
第21条
《外国法人等である商工組合中央金庫電子決済…》
等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たっての法第60条の34の規定による読替え
、第22条、第24条及び第25条の規定は、公布の日から施行する。
24条 (商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
1項 改正法 第9条の規定による改正後の株式会社 商工組合中央金庫 法(2007年法律第74号。以下「 新商工組合中央金庫法 」という。)第60条の3の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、 新商工組合中央金庫法
第60条の4
《登録の申請 前条の登録を受けようとする…》
者次条第2項及び第60条の6において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員外国法人にあ
の規定の例により、その申請を行うことができる。
25条 (認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
1項 新商工組合中央金庫法
第60条の21
《認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者…》
協会の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務以下この章において「
の規定による認定を受けようとする者は、 改正法 施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
26条 (新商工組合中央金庫法等の規定の読替え)
1項 改正法 附則第9条第2項の規定により 新商工組合中央金庫法 の規定を適用する場合においては、新商工組合中央金庫法第60条の19第2項中「第60条の3の登録を取り消す」とあるのは、「 商工組合中央金庫 電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2項 前項の場合においては、 改正法 附則第9条第1項中「第60条の19第1項」とあるのは、「第60条の19第1項若しくは次項の規定により適用される同条第2項」とする。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2021年11月10日政令第309号)
1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年7月21日政令第245号)
1項 この政令は、2023年7月24日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年12月27日政令第381号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。