附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。ただし、
第15条
《組合が貸付事業を適正に実施するために必要…》
な純資産額等 法第51条第1項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が1,000人であることとする。 2 法第51条第1項の政令で定める金額は、50,010,000円とする。
及び次条の規定は、 消費生活協同組合法 の一部を改正する等の法律(2007年法律第47号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2007年12月19日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の日から2008年4月18日までの間は、
第15条第2項
《2 法第51条第1項の政令で定める金額は…》
、50,010,000円とする。
中「50,010,000円」とあるのは、「5,010,000円」とする。
2項 2008年4月19日から同年9月18日までの間は、
第15条第2項
《2 法第51条第1項の政令で定める金額は…》
、50,010,000円とする。
中「50,010,000円」とあるのは、「20,010,000円」とする。
3条
1項 この政令の施行の日から 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日の前日までの間は、第20条中「第930条第2項各号」とあるのは「会社の本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」と、「 消費生活協同組合法 第81条第2項各号」とあるのは「組合( 消費生活協同組合法
第4条
《法人格 消費生活協同組合及び消費生活協…》
同組合連合会以下「組合」と総称する。は、法人とする。
に規定する組合をいう。)の主たる事務所及び従たる事務所」と、
第21条
《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》
めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
中「第81条第2項各号」とあるのは「
第74条第2項
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 第26条第1項第1号から第3号までに掲げる事項 2 事務所の所在場所 3 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額 4 存立時期を定
各号」とする。
附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2012年7月19日政令第197号)
1項 この政令は、新 非訟事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
附 則(2015年2月4日政令第36号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2020年11月26日政令第332号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
附 則(2022年8月31日政令第287号)
1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。