消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令《附則》

法番号:2007年政令第374号

略称: 生協法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令

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附 則

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《改正法附則第3条の政令で定める日 消費…》 生活協同組合法の一部を改正する等の法律以下「改正法」という。附則第3条第1項の政令で定める日は、2008年4月19日とする。 2 改正法附則第3条第2項の政令で定める日は、2008年9月19日とする。 の規定は、 消費生活協同組合法 の一部を改正する等の法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2007年12月19日)から施行する。

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