附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)
第20条
《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》
の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に
の拠出金に関する
第3条
《定義 この法律において「児童」とは、1…》
8歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 2 この法律にいう「父」には、母
の規定の適用については、同条第2号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2012年法律第67号)第38条の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされた同法第36条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
3項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (次項において「 旧 児童手当法 」という。)
第20条
《児童手当に係る寄附 受給資格者が、次代…》
の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に
の拠出金に関する
第3条
《定義 この法律において「児童」とは、1…》
8歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であつて、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 2 この法律にいう「父」には、母
の規定の適用については、同条第2号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第20条第1項
《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》
に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支
の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
4項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 児童手当法 第20条の拠出金に関する
第3条
《法第17条第1項に規定する政令で定める事…》
情 法第17条第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が法第17条第1項に規定する滞納処分等その他の処分以下「滞納処分等その他の処分」と
の規定の適用については、同条第2号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第20条第1項
《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》
1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し
、第3項及び第5項の規定により適用される 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 (1971年法律第73号)の規定による拠出金」とする。
附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
4条 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第50条の規定による改正後の 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令
第3条
《法第17条第1項に規定する政令で定める事…》
情 法第17条第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が法第17条第1項に規定する滞納処分等その他の処分以下「滞納処分等その他の処分」と
の規定の適用については、当分の間、同条第2号中「 船員保険法 (1939年法律第73号)の規定による保険料」とあるのは、「 船員保険法 (1939年法律第73号)の規定による保険料若しくは 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号。以下この号において「 2007年改正法 」という。)第4条の規定による改正前の 船員保険法 の規定による保険料( 2007年改正法 附則第45条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
附 則(2010年3月31日政令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年4月28日政令第133号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2011年3月31日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年9月30日政令第308号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月24日政令第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下「 2013年改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第166号) 抄
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。