附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《主として事業の経費を当該事業の経営に伴う…》
収入をもって充てる事業のうち政令で定めるもの 地方公共団体金融機構法以下「法」という。第28条第1項第2号ヘに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 1 工業用水道事業 2 電気事業 3
の規定( 地方財政法施行令
第4条第2号
《協議不要対象団体の判定のための実質公債費…》
比率の数値 第4条 法第5条の3第3項に規定する実質公債費比率に係る政令で定める数値は、100分の18とする。
及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、
第3条
《機構債券の発行方法 機構債券の発行は、…》
募集の方法による。
から
第11条
《機構債券の債券の発行 機構は、債券を発…》
行する旨の定めがある機構債券を発行した日以後遅滞なく、当該機構債券に係る債券を発行しなければならない。
までの規定及び
第12条
《機構債券の債券の記載事項 機構債券の債…》
券には、次に掲げる事項を記載し、機構の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 機構の名称 2 当該債券の番号 3 当該債券に係る機構債券の金額 4 当該債券に係る機構債券の種類 2
の規定( 総務省組織令
第60条第8号
《公営企業課の所掌事務 第60条 公営企業…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 公営企業地方公共団体の経営する企業をいう。以下同じ。に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 公営企業に係る地方債の発行の協議及び届出の受理並びに許可に関す
の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。