附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2008年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《住宅建設瑕疵担保保証金の基準額 特定住…》
宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律以下「法」という。第3条第2項の政令で定めるところにより算定する額は、建設新築住宅同項に規定する建設新築住宅をいう。以下同じ。の合計戸数の別表の区分の欄に掲げる
から
第6条
《合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸…》
とする販売新築住宅の床面積の合計面積 法第11条第3項の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。
までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2009年10月1日)から施行する。
附 則(2021年9月1日政令第242号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年9月30日から施行する。
2条 (指定住宅紛争処理機関の指定の取消しに関する経過措置)
1項 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)第5条の規定による改正後の 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (次条第1項において「 改正後履行確保法 」という。)
第33条第2項
《2 前項の規定により指定住宅紛争処理機関…》
が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定罰則を含む。の適用に関し必要な技術
の規定により読み替えて適用する 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (1999年法律第81号)
第80条第1項
《国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて紛争処理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第66条第3項において準用する第10条第2項若しくは第23条第1
(指定の取消しに係る部分に限る。)の規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(次条において「 施行日 」という。)以後に指定住宅紛争処理機関が同項各号に掲げる事由に該当する場合について適用する。
3条 (住宅紛争処理支援センターの役員の解任等に関する経過措置)
1項 改正後履行確保法
第34条第3項
《3 第1項の規定により住宅紛争処理支援セ…》
ンターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定罰則を含む。の適用に関し必
の規定により読み替えて適用する 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (次項において「 読替え後の 住宅品質確保法 」という。)
第85条第2項
《2 国土交通大臣は、センターの支援等の業…》
務に従事する役員が、前条第1項の認可を受けた支援等業務規程に違反したとき、支援等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任によりセンターが第82条第1項第3号に掲げる基準に適合しなくなった
(特別支援等の業務に従事する役員の解任の命令に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に当該役員が同項に規定する事由に該当する場合について適用する。
2項 読替え後の住宅品質確保法
第91条第1項
《国土交通大臣は、センターが次の各号のいず…》
れかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて支援等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第82条第3項において準用する第10条第2項若しくは第19条、第86条、第88
(指定の取消しに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる事由に該当する場合について適用する。