3条 (住宅紛争処理支援センターの役員の解任等に関する経過措置)
1項 改正後履行確保法 第34条第3項
《3 第1項の規定により住宅紛争処理支援セ…》
ンターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定罰則を含む。の適用に関し必
の規定により読み替えて適用する 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (次項において「 読替え後の 住宅品質確保法 」という。)
第85条第2項
《2 国土交通大臣は、センターの支援等の業…》
務に従事する役員が、前条第1項の認可を受けた支援等業務規程に違反したとき、支援等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任によりセンターが第82条第1項第3号に掲げる基準に適合しなくなった
(特別支援等の業務に従事する役員の解任の命令に係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に当該役員が同項に規定する事由に該当する場合について適用する。
2項 読替え後の住宅品質確保法 第91条第1項
《国土交通大臣は、センターが次の各号のいず…》
れかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて支援等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第82条第3項において準用する第10条第2項若しくは第19条、第86条、第88
(指定の取消しに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後に住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる事由に該当する場合について適用する。