制定文
内閣は、 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 (2007年法律第94号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ハ、第2号ロ及びニ、第4号ロ及びヘ、第5号並びに第6号、
第4条第1項
《地方公共団体は、健全化判断比率のいずれか…》
が早期健全化基準以上である場合当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である場合を除く。には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の早期健全化のための計画以下
ただし書、
第5条第3項
《3 前項の規定は、財政健全化計画を変更し…》
た場合政令で定める軽微な変更をした場合を除く。について準用する。
(同法第24条において準用する場合を含む。)、第9条第3項、
第11条
《財政健全化計画の軽微な変更 法第5条第…》
3項に規定する政令で定める財政健全化計画の軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 1 行政区画、郡、区、市町村若しくは特別区内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律
ただし書、
第13条第1項
《法第11条ただし書に規定する政令で定める…》
場合は、次に掲げる場合とする。 1 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合 2 災害対策基本法1961年法律第223号第102条第1項の規定により、地方公共団体が地方債をもっ
、
第14条第2項
《2 総務大臣は、法第13条第1項に規定す…》
る許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。 ただし、当該許可に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合について
、
第22条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により財政…》
再生計画の変更に係る協議を受けた場合においては、当該協議の結果について、総務大臣に報告しなければならない。
、
第23条第1項
《市町村の廃置分合があった場合における当該…》
廃置分合後の市町村以下この条において「廃置分合後の市町村」という。については、当該廃置分合があった年度にあっては当該廃置分合前の市町村の決算に基づいて、当該廃置分合があった年度の翌年度にあっては当該廃
、
第28条
《経過措置 地方公営企業法第2条の規定に…》
より同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、第3条第1項第1号及び第2号第16条において読み替えて準用する場
、第29条並びに附則第5条の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この政令において、「実質赤字比率」、「標準財政規模の額」、「法適用企業」、「法非適用企業」、「連結実質赤字比率」、「公営企業」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」、「早期健全化基準」、「財政再生基準」、「健全化判断比率」、「指定都市」、「財政健全化計画」、「再生判断比率」、「財政再生計画」、「財政再生団体」、「再生振替特例債」、「資金不足比率」、「経営健全化基準」、「経営健全化計画」、「財政健全化計画完了報告書」又は「財政再生計画完了報告書」とは、それぞれ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち
各号、
第3条第1項
《地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算…》
の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率以下「健全化判断比率」という。並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付
若しくは第3項、
第4条第1項
《地方公共団体は、健全化判断比率のいずれか…》
が早期健全化基準以上である場合当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である場合を除く。には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の早期健全化のための計画以下
、
第8条第1項
《地方公共団体は、実質赤字比率、連結実質赤…》
字比率及び実質公債費比率以下「再生判断比率」という。のいずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の再生のための計画以下「財政再生計
、
第9条第4項
《4 財政再生計画を定めている地方公共団体…》
以下「財政再生団体」という。の長は、財政再生計画に基づいて予算を調製しなければならない。
、
第12条第2項
《2 前項の地方債当該地方債の借換えのため…》
に要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。次項において「再生振替特例債」という。は、財政再生計画の計画期間内に償還しなければならない。
、
第22条第2項
《2 前項に規定する「資金不足比率」とは、…》
公営企業ごとに、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額を政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模で除して得た数値をいう。
、
第23条第1項
《地方公共団体は、公営企業事業を開始する前…》
の公営企業を除き、法適用企業にあっては、繰越欠損金があるものに限る。の資金不足比率が公営企業の経営の健全化を図るべき基準として政令で定める数値以下「経営健全化基準」という。以上である場合には、当該公営
又は
第27条第1項
《財政健全化計画による財政の早期健全化が完…》
了した地方公共団体の長は、財政健全化計画による財政の早期健全化が完了した年度の翌年度の9月30日までに、当該年度の前年度における決算との関係を明らかにした財政健全化計画の実施状況及び財政の早期健全化が
若しくは第4項に規定する実質赤字比率、標準財政規模の額、法適用企業、法非適用企業、連結実質赤字比率、公営企業、実質公債費比率、将来負担比率、早期健全化基準、財政再生基準、健全化判断比率、指定都市、財政健全化計画、再生判断比率、財政再生計画、財政再生団体、再生振替特例債、資金不足比率、経営健全化基準、経営健全化計画、財政健全化計画完了報告書又は財政再生計画完了報告書をいう。
2条 (一般会計等に含まれない特別会計)
1項 法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ハに規定する政令で定める特別会計は、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもって当該事業に要する費用を賄うべきものとして総務省令で定める事業に係る特別会計とする。
3条 (連結実質赤字比率の算定に用いる資金の不足額の算定方法)
1項 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の末日における 地方公営企業法施行令 (1952年政令第403号)
第15条第2項
《2 地方公営企業の負債は、固定負債、流動…》
負債及び繰延収益に区分する。
の 流動負債 (以下この条及び次条において「 流動負債 」という。)の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
(1) 建設改良費等(公営企業の建設又は改良に要する経費及び当該経費に準ずる経費として総務省令で定める経費をいう。以下この条及び次条において同じ。)の財源に充てるために起こした地方債のうち、当該年度の前年度の末日において 流動負債 として整理されているものの額
(2) 建設改良費等の財源に充てるためにした他の会計からの長期借入金のうち、当該年度の前年度の末日において 流動負債 として整理されているものの額
(3) 当該年度の前年度の末日における1時借入金又は未払金で建設改良費等に係るもののうち、その支払に充てるため当該年度において地方債を起こすこととしているもの又は他の会計からの長期借入金をすることとしているものの額
(4) 当該年度の前年度の末日における負債の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために 流動負債 の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額
ロ 地方財政法施行令 (1948年政令第267号)
第15条第1項第2号
《法第5条の3第5項第1号の政令で定めると…》
ころにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。 1 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行
に掲げる額
ハ 当該年度の前年度の末日における 地方公営企業法施行令
第14条
《資産 地方公営企業の資産は、固定資産、…》
流動資産及び繰延資産に区分する。
の 流動資産の額 (以下この条及び次条において「 流動資産の額 」という。)から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
2号 宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の末日における 流動負債 の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
(1) 建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債のうち、当該年度の前年度の末日において 流動負債 として整理されているものの額
(2) 建設改良費等の財源に充てるためにした他の会計からの長期借入金のうち、当該年度の前年度の末日において 流動負債 として整理されているものの額
(3) 当該年度の前年度の末日における1時借入金又は未払金で建設改良費等に係るもののうち、その支払に充てるため当該年度において地方債を起こすこととしているもの又は他の会計からの長期借入金をすることとしているものの額
(4) 当該年度の前年度の末日における土地の売払代金としての前受金の額
(5) 当該年度の前年度の末日における負債の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために 流動負債 の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額
ロ 地方財政法施行令
第15条第1項第2号
《法第5条の3第5項第1号の政令で定めると…》
ころにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。 1 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行
に掲げる額
ハ 当該年度の前年度の末日における 流動資産の額 から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額、同日における土地評価差額(販売を目的として所有する土地(売買契約の申込みの勧誘を行っていないものを除く。)を売却した場合に見込まれる収入の額として総務省令で定めるところにより算定した額(以下この条及び次条において「 土地収入見込額 」という。)が当該土地の帳簿価額に満たない場合における当該満たない部分の金額及び販売を目的として所有する土地であって売買契約の申込みの勧誘を行っていないものの帳簿価額の合算額をいう。次条において同じ。)及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
3号 宅地造成事業以外の事業を行う法非適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハに掲げる額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の決算における歳出額
ロ 地方財政法施行令
第16条第1項第3号
《法第5条の3第5項第2号の政令で定めると…》
ころにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額 2 実質上当該年度の前年度の歳
に掲げる額
ハ 当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
4号 宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハ及びニに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の決算における歳出額
ロ 地方財政法施行令
第16条第1項第3号
《法第5条の3第5項第2号の政令で定めると…》
ころにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額 2 実質上当該年度の前年度の歳
に掲げる額
ハ 当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
ニ 当該年度の前年度の末日における 土地収入見込額
2項 前項の規定により算定した資金の不足額の全部又は一部が、公営企業に係る施設の建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債の元金償還金で当該年度の前年度までに償還されたものの合計額が当該施設に係る当該年度の前年度までの減価償却費の額の合計額を超えていることその他これに準ずる事由として総務省令で定める事由により生じているものであると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、同項の規定により算定した額から、これらの事由により生じている資金の不足額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。
4条 (連結実質赤字比率の算定に用いる資金の剰余額の算定方法)
1項 法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ニに規定する政令で定めるところにより算定した資金の剰余額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に係る特別会計イに掲げる額がロ及びハに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の末日における 流動資産の額 から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
ロ 当該年度の前年度の末日における 流動負債 の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
(1) 建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債のうち、当該年度の前年度の末日において 流動負債 として整理されているものの額
(2) 建設改良費等の財源に充てるためにした他の会計からの長期借入金のうち、当該年度の前年度の末日において 流動負債 として整理されているものの額
(3) 当該年度の前年度の末日における1時借入金又は未払金で建設改良費等に係るもののうち、その支払に充てるため当該年度において地方債を起こすこととしているもの又は他の会計からの長期借入金をすることとしているものの額
(4) 当該年度の前年度の末日における負債の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために 流動負債 の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額
ハ 地方財政法施行令
第15条第1項第2号
《法第5条の3第5項第1号の政令で定めると…》
ころにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。 1 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行
に掲げる額
2号 宅地造成事業を行う法適用企業に係る特別会計イに掲げる額がロからホまでに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の末日における 流動資産の額 から当該年度の前年度において執行すべき事業に係る支出予算の額のうち当該年度に繰り越した事業の財源に充当することができる特定の収入で当該年度の前年度において収入された部分に相当する額、同日における土地評価差額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額を控除した額
ロ 当該年度の前年度の末日における 流動負債 の額から次に掲げる額の合算額を控除した額
(1) 建設改良費等の財源に充てるために起こした地方債のうち、当該年度の前年度の末日において 流動負債 として整理されているものの額
(2) 建設改良費等の財源に充てるためにした他の会計からの長期借入金のうち、当該年度の前年度の末日において 流動負債 として整理されているものの額
(3) 当該年度の前年度の末日における1時借入金又は未払金で建設改良費等に係るもののうち、その支払に充てるため当該年度において地方債を起こすこととしているもの又は他の会計からの長期借入金をすることとしているものの額
(4) 当該年度の前年度の末日における土地の売払代金としての前受金の額
(5) 当該年度の前年度の末日における負債の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために 流動負債 の額から控除すべき負債の額として総務省令で定める額
ハ 地方財政法施行令
第15条第1項第2号
《法第5条の3第5項第1号の政令で定めると…》
ころにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額を超える場合において、その超える額とする。 1 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行
に掲げる額
ニ 販売を目的とする土地の取得及び造成に係る経費並びにこれに準ずる経費として総務省令で定める経費(以下この号及び第4号において「 土地造成等経費 」という。)の財源に充てるために起こした地方債の当該年度の前年度の末日における現在高から当該地方債のうち同日において 流動負債 として整理されているものの同日における現在高を控除した額
ホ 土地造成等経費 の財源に充てるための他の会計からの長期借入金の当該年度の前年度の末日における現在高から当該長期借入金のうち同日において 流動負債 として整理されているものの同日における現在高を控除した額
3号 宅地造成事業以外の事業を行う法非適用企業に係る特別会計イに掲げる額がロ及びハに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
ロ 当該年度の前年度の決算における歳出額
ハ 地方財政法施行令
第16条第1項第3号
《法第5条の3第5項第2号の政令で定めると…》
ころにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額 2 実質上当該年度の前年度の歳
に掲げる額
4号 宅地造成事業を行う法非適用企業に係る特別会計イ及びロに掲げる額の合算額がハからヘまでに掲げる額の合算額を超える場合において、その超える額
イ 当該年度の前年度の決算における歳入額(当該年度に繰り越して使用する経費に係る歳出の財源に充てるために繰り越すべき金額を除く。)
ロ 当該年度の前年度の末日における 土地収入見込額
ハ 当該年度の前年度の決算における歳出額
ニ 地方財政法施行令
第16条第1項第3号
《法第5条の3第5項第2号の政令で定めると…》
ころにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額 2 実質上当該年度の前年度の歳
に掲げる額
ホ 土地造成等経費 の財源に充てるために起こした地方債の当該年度の前年度の末日における現在高
ヘ 土地造成等経費 の財源に充てるための他の会計からの長期借入金の当該年度の前年度の末日における現在高
5条 (将来負担比率の算定に用いる支出予定額に係る経費)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ロに規定する政令で定める経費は、 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
各号に規定する経費とする。
6条 (将来負担比率に負債の額が算入されることとなる法人)
1項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
ヘに規定する政令で定める法人は、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人とする。
7条 (早期健全化基準)
1項 法
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。
1号 実質赤字比率次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
イ 都次条第1号イに定める数値に40分の1を加えて得た数値に2分の1を乗じて得た数値
ロ 道府県80分の3
ハ 市町村及び特別区5分の1に当該市町村及び特別区について 地方財政法施行令
第22条
《起債許可団体の判定のための実質赤字額の額…》
法第5条の4第1項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、第13条各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該年度の前年度について、当該各号に定めるところにより算定した額以下この項にお
の規定により算定した額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値を加えて得た数値に2分の1を乗じて得た数値
2号 連結実質赤字比率次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
イ 都前号イに定める数値に20分の1を加えて得た数値
ロ 道府県80分の7
ハ 市町村及び特別区前号ハに定める数値に20分の1を加えて得た数値
3号 実質公債費比率100分の25
4号 将来負担比率次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
イ 都道府県及び指定都市100分の400
ロ 指定都市を除く市町村及び特別区100分の350
8条 (財政再生基準)
1項 法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。
1号 実質赤字比率次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
イ 都次に掲げる額の合算額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値
(1) 当該年度の前年度の標準財政規模の額のうち 地方財政法施行令
第13条第1号
《標準的な規模の収入の額 第13条 法第5…》
条の3第4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロ
イに掲げる額に相当する額に20分の1を乗じて得た額
(2) 当該年度の前年度の標準財政規模の額のうち 地方財政法施行令
第13条第1号
《標準的な規模の収入の額 第13条 法第5…》
条の3第4項第1号に規定する標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 1 都 イ及びロ
ロに掲げる額に相当する額に5分の1を乗じて得た額
ロ 道府県20分の1
ハ 市町村及び特別区5分の1
2号 連結実質赤字比率次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値
イ 都前号イに定める数値に10分の1を加えて得た数値
ロ 道府県20分の3
ハ 市町村及び特別区10分の3
3号 実質公債費比率100分の35
9条 (健全化判断比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間)
1項 法
第3条第6項
《6 地方公共団体は、健全化判断比率の算定…》
の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない。
の規定により地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。次章及び第3章において同じ。)が健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない期間は、当該健全化判断比率を公表した日から5年間とする。
2章 財政の早期健全化
10条 (財政健全化計画の策定を要しない場合)
1項 法
第4条第1項
《地方公共団体は、健全化判断比率のいずれか…》
が早期健全化基準以上である場合当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である場合を除く。には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の早期健全化のための計画以下
ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の健全化判断比率のすべてが早期健全化基準未満である場合であって、当該年度の翌年度の健全化判断比率のすべてが早期健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。
2項 地方公共団体が前項に規定する場合に該当することにより財政健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。
11条 (財政健全化計画の軽微な変更)
1項 法
第5条第3項
《3 前項の規定は、財政健全化計画を変更し…》
た場合政令で定める軽微な変更をした場合を除く。について準用する。
に規定する政令で定める財政健全化計画の軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
1号 行政区画、郡、区、市町村若しくは特別区内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は 住居表示に関する法律 (1962年法律第119号)
第3条第1項
《市町村は、前条に規定する方法による住居表…》
示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。
及び第2項若しくは
第4条
《条例への委任 前条第3項の告示に係る区…》
域について当該告示に掲げる日以後街区符号、道路の名称又は住居番号をつけ、変更し、又は廃止する場合における手続その他必要な事項は、市町村の条例で定める。
の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴う変更
2号 前号に掲げるもののほか、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更
3章 財政の再生
12条 (財政再生計画の軽微な変更)
1項 法
第9条第3項
《3 前項の規定は、財政再生計画を変更した…》
場合政令で定める軽微な変更をした場合を除く。について準用する。
に規定する政令で定める財政再生計画の軽微な変更は、前条各号に掲げる変更とする。
13条 (同意を得ていない地方公共団体が地方債を起こすことができる場合)
1項 法
第11条
《地方債の起債の制限 地方公共団体は、再…》
生判断比率のいずれかが財政再生基準以上であり、かつ、前条第3項同条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。の同意を得ていないときは、地方財政法その他の法律の規定にかかわらず、地方債をもってその歳出
ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
2号 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第102条第1項
《次の各号に掲げる場合においては、政令で定…》
める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とするこ
の規定により、地方公共団体が地方債をもってその財源とすることができる場合
3号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (2004年法律第112号)
第170条第1項
《次に掲げる場合においては、政令で定める地…》
方公共団体は、政令で定める年度に限り、地方財政法1948年法律第109号第5条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。 1 地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定める
の規定により、地方公共団体が地方債をもってその財源とすることができる場合
4号 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)
第70条の2第1項
《政令で定める地方公共団体は、新型インフル…》
エンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属する
の規定により、地方公共団体が地方債をもってその財源とすることができる場合
5号 災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業、災害に伴う緊急の砂防又は治山のための事業その他災害復旧事業に準ずる事業で国の負担金、補助金その他これに類するものを伴うものに要する経費の財源とする場合
6号 国が地方公共団体に負担金を課して直轄で行う事業に要する経費の財源とする場合
7号 地方債の借換えで総務省令で定めるもののために要する経費の財源とする場合
14条 (財政再生団体に係る地方債の許可手続)
1項 法
第13条第1項
《財政再生団体及び財政再生計画を定めていな…》
い地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合に
(
第23条第3項
《3 廃置分合後の市町村が当該廃置分合前の…》
市町村から再生振替特例債を承継した場合において、当該廃置分合後の市町村が財政再生団体でなく、かつ、財政再生計画を定めることを要しないときは、当該廃置分合後の市町村の長は、速やかに、当該再生振替特例債の
の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、 地方財政法施行令
第2条第2項
《2 法第5条の3第1項の規定による協議を…》
しようとする地方公共団体は、起債の目的となる事業の内容に応じて総務大臣が定める区分以下「事業区分」という。ごとに次条に規定する事項を記載した協議書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、こ
に規定する事業区分ごとに申請書を作成し、総務大臣の定める期間内に、これを総務大臣に提出しなければならない。
2項 総務大臣は、 法
第13条第1項
《財政再生団体及び財政再生計画を定めていな…》
い地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合に
に規定する許可をしようとするときは、当該許可に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該許可に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合については、この限りでない。
15条 (総務大臣への通知を要する国の直轄事業)
1項 法
第14条第2項
《2 各省各庁の長は、土木事業その他の政令…》
で定める事業を財政再生団体に負担金を課して国が直轄で行おうとするときは、当該事業の実施に着手する前年度を分けて実施する場合にあっては、年度ごとの事業の実施に着手する前に、あらかじめ、当該事業に係る経費
に規定する政令で定める事業は、 地方財政法
第10条
《国がその全部又は一部を負担する法令に基づ…》
いて実施しなければならない事務に要する経費 地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国
の二各号(第2号の2を除く。)に規定する事業とする。
4章 公営企業の経営の健全化
16条 (資金不足比率の算定に用いる資金の不足額)
1項 第3条
《連結実質赤字比率の算定に用いる資金の不足…》
額の算定方法 法第2条第2号ロに規定する政令で定めるところにより算定した資金の不足額は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 宅地造成事業以外の事業を行う法適用企業に
(第1項第1号イ(4)及び第2号イ(5)を除く。)の規定は、 法
第22条第2項
《2 前項に規定する「資金不足比率」とは、…》
公営企業ごとに、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額を政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模で除して得た数値をいう。
に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額について準用する。この場合において、
第3条第1項第1号
《地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算…》
の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率以下「健全化判断比率」という。並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付
ハ中「相当する額及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために 流動資産の額 から控除すべき資産の額として総務省令で定める額の合算額」とあるのは「相当する額」と、同項第2号ハ中「相当する額、」とあるのは「相当する額及び」と、「同じ。及び同日における資産の額のうち連結実質赤字比率を適切に算定するために流動資産の額から控除すべき資産の額として総務省令で定める額」とあるのは「同じ。」と読み替えるものとする。
17条 (資金不足比率の算定に用いる事業の規模)
1項 法
第22条第2項
《2 前項に規定する「資金不足比率」とは、…》
公営企業ごとに、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額を政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模で除して得た数値をいう。
に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 法適用企業(宅地造成事業のみを行うものを除く。)に係る特別会計当該年度の前年度の営業収益の額(当該年度の前年度において、当該法適用企業に係る施設の管理を指定管理者( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第244条の2第3項
《3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の…》
目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。に、当該
に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に行わせた場合で同法第244条の2第8項の規定により利用料金(同項に規定する利用料金をいう。以下この条において同じ。)を当該指定管理者の収入として収受させたときにあっては、当該営業収益の額及び当該年度の前年度に当該指定管理者の収入として収受させた利用料金の額の合計額に相当する額の合算額)から受託工事収益の額を控除した額
2号 宅地造成事業のみを行う法適用企業に係る特別会計当該年度の前年度の末日における 地方公営企業法施行令
第15条第1項
《地方公営企業の資本は、資本金及び剰余金に…》
区分し、剰余金は、資本剰余金及び利益剰余金に区分する。
の 資本の額 (第4号において「 資本の額 」という。)及び同条第2項の 負債の額 (同号において「 負債の額 」という。)の合算額
3号 法非適用企業(宅地造成事業のみを行うものを除く。)に係る特別会計当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額(当該年度の前年度において、当該法非適用企業に係る施設の管理を指定管理者に行わせた場合で利用料金を当該指定管理者の収入として収受させたときにあっては、当該営業収益に相当する収入の額及び当該年度の前年度に当該指定管理者の収入として収受させた利用料金の額の合計額に相当する額の合算額)から受託工事収益に相当する収入の額を控除した額
4号 宅地造成事業のみを行う法非適用企業に係る特別会計当該年度の前年度の末日における 資本の額 に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額及び 負債の額 に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額の合算額
18条 (資金不足比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間)
1項 法
第22条第3項
《3 第3条第2項から第7項までの規定は、…》
資金不足比率について準用する。
において準用する法第3条第6項の規定により地方公共団体が資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない期間は、当該資金不足比率を公表した日から5年間とする。
19条 (経営健全化基準)
1項 法
第23条第1項
《地方公共団体は、公営企業事業を開始する前…》
の公営企業を除き、法適用企業にあっては、繰越欠損金があるものに限る。の資金不足比率が公営企業の経営の健全化を図るべき基準として政令で定める数値以下「経営健全化基準」という。以上である場合には、当該公営
に規定する政令で定める数値は、5分の一(公営競技を行う法適用企業にあっては、零)とする。
20条 (経営健全化計画の策定を要しない場合)
1項 法
第23条第1項
《地方公共団体は、公営企業事業を開始する前…》
の公営企業を除き、法適用企業にあっては、繰越欠損金があるものに限る。の資金不足比率が公営企業の経営の健全化を図るべき基準として政令で定める数値以下「経営健全化基準」という。以上である場合には、当該公営
ただし書に規定する政令で定める場合は、当該年度の前年度の資金不足比率が経営健全化基準未満である場合又は公営企業の事業を開始した日が当該年度の前年度の中途である場合であって、当該年度の翌年度の資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確実であると認められるときとする。
2項 地方公共団体が前項に規定する場合に該当することにより経営健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ、総務大臣に報告しなければならない。
21条 (経営健全化計画の軽微な変更)
1項 第11条
《財政健全化計画の軽微な変更 法第5条第…》
3項に規定する政令で定める財政健全化計画の軽微な変更は、次に掲げる変更とする。 1 行政区画、郡、区、市町村若しくは特別区内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律
の規定は、 法
第24条
《準用 第5条から第7条までの規定は、経…》
営健全化計画について準用する。 この場合において、第6条第1項並びに第7条第1項及び第4項中「財政健全化団体」とあるのは「経営健全化団体」と、同条第1項中「財政の早期健全化」とあるのは「公営企業の経営
において準用する法第5条第3項に規定する政令で定める経営健全化計画の軽微な変更について準用する。
5章 雑則
22条 (都道府県が処理する事務)
1項 法
第10条第6項
《6 地方公共団体は、第3項の同意を得てい…》
る財政再生計画を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、災害その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得る時間的余
の規定による総務大臣の権限に属する事務(
第12条
《再生振替特例債 財政再生団体は、その財…》
政再生計画につき第10条第3項の同意を得ている場合に限り、収支不足額標準財政規模の額に、実質赤字比率と連結実質赤字比率から連結実質赤字比率について早期健全化基準として定める数値を控除して得た数値とのい
に規定する軽微な変更に係るものに限る。)で市町村(指定都市を除く。
第24条
《準用 第5条から第7条までの規定は、経…》
営健全化計画について準用する。 この場合において、第6条第1項並びに第7条第1項及び第4項中「財政健全化団体」とあるのは「経営健全化団体」と、同条第1項中「財政の早期健全化」とあるのは「公営企業の経営
において同じ。)及び特別区である財政再生団体に係るものは、都道府県知事が行うこととする。
2項 都道府県知事は、前項の規定により財政再生計画の変更に係る協議を受けた場合においては、当該協議の結果について、総務大臣に報告しなければならない。
23条 (市町村の廃置分合に係る特例)
1項 市町村の廃置分合があった場合における当該 廃置分合後の市町村 (以下この条において「 廃置分合後の市町村 」という。)については、当該廃置分合があった年度にあっては当該廃置分合前の市町村の決算に基づいて、当該廃置分合があった年度の翌年度にあっては当該廃置分合後の市町村及び当該廃置分合前の市町村の決算に基づいて、 法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計
から第4号までの規定に準じて総務省令で定めるところにより、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率に相当する比率を算定するものとし、これらの比率をそれぞれ実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率とみなして、法の規定を適用する。この場合において、当該廃置分合があった年度における法第3条第1項及び
第26条第1項
《財政健全化計画書、財政再生計画書、財政再…》
生計画協議書、起債許可申請書、経営健全化計画書、償還管理計画書その他法又はこの政令の規定に基づいて総務大臣又は都道府県知事に提出すべき書類の様式は、総務省令で定める。
の規定の適用については、法第3条第1項中「地方公共団体」とあるのは「市町村の廃置分合があった場合における当該廃置分合後の市町村」と、「毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに」とあるのは「当該廃置分合が行われた後、当該廃置分合があった年度の末日までに」と、「公表しなければならない」とあるのは「公表しなければならない。ただし、当該廃置分合が行われた際に当該廃置分合前の関係市町村のすべてについて当該年度の健全化判断比率が既に公表されている場合には、当該廃置分合後の市町村の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付することを要しない」と、法第26条第1項中「財政健全化計画、財政再生計画又は経営健全化計画を定めなければならない地方公共団体の長は、これらの計画を定めるに当たっては、あらかじめ、当該地方公共団体」とあるのは「市町村の廃置分合があった場合において当該廃置分合後の市町村が財政健全化計画、財政再生計画又は経営健全化計画を定めなければならないときは、当該市町村の長は、当該廃置分合のあった年度の末日又は当該廃置分合のあった日から6月を経過する日のうちいずれか遅い日までに、当該市町村」とする。
2項 廃置分合後の市町村 が当該廃置分合前の市町村から再生振替特例債を承継した場合において、当該廃置分合後の市町村が財政再生団体であるとき又は財政再生計画を定めなければならないときにおける 法
第8条第3項
《3 財政再生計画は、財政の状況が著しく悪…》
化した要因の分析の結果を踏まえ、財政の再生を図るため必要な最小限度の期間内に、実質赤字額がある場合にあっては一般会計等における歳入と歳出との均衡を実質的に回復することを、連結実質赤字比率、実質公債費比
の規定の適用については、同項中「起こす場合」とあるのは、「起こす場合又は廃置分合前の市町村の再生振替特例債を承継した場合」とする。
3項 廃置分合後の市町村 が当該廃置分合前の市町村から再生振替特例債を承継した場合において、当該廃置分合後の市町村が財政再生団体でなく、かつ、財政再生計画を定めることを要しないときは、当該廃置分合後の市町村の長は、速やかに、当該再生振替特例債の 償還管理計画 (以下「 償還管理計画 」という。)を作成しなければならない。この場合において、 法
第13条第1項
《財政再生団体及び財政再生計画を定めていな…》
い地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合に
中「財政再生団体及び財政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体」とあるのは「再生振替特例債を承継した地方公共団体であって、 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令 (2007年政令第397号)
第23条第3項
《3 廃置分合後の市町村が当該廃置分合前の…》
市町村から再生振替特例債を承継した場合において、当該廃置分合後の市町村が財政再生団体でなく、かつ、財政再生計画を定めることを要しないときは、当該廃置分合後の市町村の長は、速やかに、当該再生振替特例債の
の規定により再生振替特例債の償還管理計画(以下「 償還管理計画 」という。)を作成しなければならないこととされる地方公共団体」と、同条第2項中「財政再生計画につき第10条第3項の同意を得ている財政再生団体」とあるのは「償還管理計画を定めた地方公共団体以下「償還管理団体」という。)」と、「当該財政再生計画に定める各年度ごとの歳入に関する計画その他の地方債に関連する事項及び当該財政再生計画の実施状況」とあるのは「当該償還管理計画及びその実施状況」と、法第18条第1項中「財政再生団体」とあるのは「償還管理団体」と、「財政再生計画」とあるのは「償還管理計画」と、法第27条第4項中「財政再生計画による」とあるのは「償還管理計画による」と、「財政の再生」とあるのは「再生振替特例債の償還」と、「財政再生計画の」とあるのは「償還管理計画の」と、「財政再生計画完了報告書」とあるのは「償還管理計画完了報告書」と読み替えて、法第13条、
第18条
《資金不足比率の算定の基礎となる書類を備え…》
て置く期間 法第22条第3項において準用する法第3条第6項の規定により地方公共団体が資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類をその事務所に備えて置かなければならない期間は、当該資金不足比率を
並びに第27条第4項及び第5項の規定を適用する。
4項 前項の市町村の長は、 償還管理計画 を作成したときは、速やかに、これを議会に報告し、かつ、公表するとともに、これを総務大臣に提出しなければならない。
24条 (都道府県知事を経由した報告等)
1項 市町村又は特別区である財政再生団体が 法
第9条第2項
《2 地方公共団体は、財政再生計画を定めた…》
ときは、速やかに、これを公表するとともに、総務大臣に市町村及び特別区にあっては、都道府県知事を経由して総務大臣に報告しなければならない。
若しくは第3項、
第18条第1項
《財政再生団体の長は、毎年9月30日までに…》
、前年度における決算との関係を明らかにした財政再生計画の実施状況を議会に報告し、かつ、これを公表するとともに、総務大臣に市町村及び特別区の長にあっては、都道府県知事を経由して総務大臣に当該財政再生計画
若しくは
第27条第4項
《4 財政再生計画による財政の再生が完了し…》
た地方公共団体の長は、財政再生計画による財政の再生が完了した年度の翌年度の9月30日までに、当該年度の前年度における決算との関係を明らかにした財政再生計画の実施状況及び財政の再生が完了した後の当該地方
の規定により都道府県知事を経由して総務大臣に報告する場合又は法第10条第1項の規定により都道府県知事を通じて総務大臣に協議する場合において、当該都道府県知事は、当該財政再生団体の財政の運営又は財政再生計画の内容若しくは実施状況について、意見を付するものとする。
2項 前項に規定する場合のほか、市町村又は特別区が行う 法 (附則第5条を除く。)又はこの政令の規定による総務大臣に対する報告、協議及び書類の提出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
25条 (健全化判断比率等の公表方法)
1項 法又はこの政令の規定による公表は、インターネットの利用及び公衆に見やすいその他の方法により行うものとする。
26条 (財政健全化計画書等の様式)
1項 財政健全化計画書、財政再生計画書、財政再生計画協議書、起債許可申請書、経営健全化計画書、 償還管理計画 書その他法又はこの政令の規定に基づいて総務大臣又は都道府県知事に提出すべき書類の様式は、総務省令で定める。
27条 (事務の区分)
1項 第22条第1項
《法第10条第6項の規定による総務大臣の権…》
限に属する事務第12条に規定する軽微な変更に係るものに限る。で市町村指定都市を除く。第24条において同じ。及び特別区である財政再生団体に係るものは、都道府県知事が行うこととする。
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
28条 (経過措置)
1項 地方公営企業法
第2条
《この法律の適用を受ける企業の範囲 この…》
法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。に適用する。 1 水道事業簡易水道事業を除く。 2 工業用水道事業 3 軌道事業 4 自動
の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業に係る会計処理の基準が同法の規定に基づく命令の制定又は改廃により変更された場合においては、
第3条第1項第1号
《地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮す…》
るとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
及び第2号(
第16条
《管理者と地方公共団体の長との関係 地方…》
公共団体の長は、当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある地方公営企業の業務の執行に関しその福祉を確保するため必要があるとき、又は当該管理者以外の地方公共団体の機関の権限に属する事務の執行と当該地
において読み替えて準用する場合を含む。)、
第4条第1号
《地方公営企業の設置 第4条 地方公共団体…》
は、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項は、条例で定めなければならない。
及び第2号、
第7条第2号
《管理者の設置 第7条 地方公営企業を経営…》
する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第2条第1項の事業ごとに管理者を置く。 ただし、条例で定めるところにより、政令で定める地方公営企業について管理者を置かず、又は二以上の事業を通じ
及び第4号、
第8条第2号
《管理者の地位及び権限 第8条 管理者は、…》
次に掲げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。 ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。 1 予算を調製すること。 2 地方公共団
、
第17条第1号
《特別会計 第17条 地方公営企業の経理は…》
、第2条第1項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。 但し、同条同項に掲げる事業を二以上経営する地方公共団体においては、政令で定めるところにより条例で二以上の事業を通じて1の特別会計を設
及び第2号並びに
第19条
《事業年度 地方公営企業の事業年度は、地…》
方公共団体の会計年度による。
の規定の適用について、総務省令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。