防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令《本則》

法番号:2007年内閣府令第4号

略称:

附則 >  

制定文 歳入納付に使用する証券に関する件(1916年勅令第256号)第5条の規定に基づき、 防衛省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令 を次のように定める。


1項 防衛省の主管に係る一般会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもって納付することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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