防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令《附則》

法番号:2007年内閣府令第5号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年8月20日防衛省令第9号)

1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

附 則(2015年10月1日防衛省令第17号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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