制定文
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (2006年法律第116号)
第7条第4項
《4 特定広域団体は、道州制特別区域計画を…》
作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、公告しなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1項 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条第4項
《4 特定広域団体は、道州制特別区域計画を…》
作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、公告しなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の特定広域団体が適切と認める方法により行うものとする。