附 則
1項 この府令は、消費者契約法の一部を改正する法律(2006年法律第56号)の施行の日(2007年6月7日)から施行する。
附 則(2008年11月21日内閣府令第72号)
1項 この府令は、2008年12月1日から施行する。
附 則(2009年3月26日内閣府令第6号)
1項 この府令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年8月28日内閣府令第46号)
1項 この府令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
附 則(2009年11月27日内閣府令第70号)
1項 この府令は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(2008年法律第74号)の施行の日(2009年12月1日)から施行する。
附 則(2012年6月25日内閣府令第41号)
1項 この府令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
附 則(2013年2月8日内閣府令第3号)
1項 この府令は、 特定商取引に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年2月21日)から施行する。
附 則(2013年4月1日内閣府令第23号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年11月1日内閣府令第71号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年11月11日内閣府令第63号)
1項 この府令は、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
附 則(2016年9月30日内閣府令第62号)
1項 この府令は、2016年10月1日から施行する。
附 則(2017年9月29日内閣府令第47号)
1項 この府令は、2017年10月1日から施行する。
附 則(2023年1月5日内閣府令第1号)
1項 この府令は、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター 法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年1月5日)から施行する。
附 則(2023年1月18日内閣府令第5号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条本文に規定する日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第6条
《業務規程の記載事項 法第13条第4項法…》
第17条第6項、法第19条第6項及び法第20条第6項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 1 差止請求関係業務の実施の方法に関する事項として次に掲げる事項 イ 不特
の改正規定(同条第1号ハの改正規定を除く。)、
第8条
《認定の申請書の添付書類 法第14条第2…》
項第6号ロの内閣府令で定める事項は、役員、職員及び専門委員の電話番号その他の連絡先とする。 2 法第14条第2項第8号ロの内閣府令で定める書類は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律
の改正規定、
第12条
《変更の届出 法第18条の規定により法第…》
14条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項各号第2号及び第11号を除く。以下この条において同じ。に掲げる書類に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならな
の改正規定、
第21条第2項
《2 適格消費者団体が特定認定消費者の財産…》
的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律2013年法律第96号。以下「消費者裁判手続特例法」という。第71条第1項に規定する特定認定をいう。第25条第2項において同じ。を受けて被
の改正規定、
第22条
《 削除…》
から
第26条
《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》
法第31条第3項第3号の内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
までの改正規定、
第27条第1項
《法第31条第3項第4号の内閣府令で定める…》
電磁的方法は、次に掲げるもののうち、適格消費者団体が業務規程で定めるものとする。 1 適格消費者団体の使用に係る電子計算機と法第31条第3項第4号に掲げる請求をした者以下この条において「請求者」という
柱書及び第1号の改正規定並びに
第29条第2号
《第29条 法第39条第2項の内閣府令で定…》
める必要な情報は、次に掲げる情報とする。 ただし、第2号イに掲げる書類事業報告書に限る。に被害回復関係業務の一部の委託に係る報酬の額が記載されている場合において、その額を公表することにより当該委託を受
イの改正規定は、 改正法 附則第1条第1号の政令で定める日(2023年10月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この府令による改正後の
第32条第1項
《法第41条第1項同条第3項において準用す…》
る場合を含む。以下この条において同じ。の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号 3 被告となるべき者の氏
の規定は、 施行日 以後にされる消費者契約法第41条第1項の規定による差止請求に係る書面について適用し、施行日前にされた同項の規定による差止請求に係る書面については、なお従前の例による。
附 則(2023年12月25日内閣府令第83号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、
第11条
《適格消費者団体である旨の掲示等 法第1…》
6条第2項の規定による掲示は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。 2 法第16条第2項の規定による公衆の閲覧は
の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。