探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2007年内閣府令第19号

略称: 探偵業務適正化法施行規則・探偵業法施行規則

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別記様式第1号 (第2条関係)

別記様式第1号( 第2条 《探偵業の開始の届出 法第4条第1項に規…》 定する届出書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。 2 前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。 3 法第4条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとす 関係)

別記様式第2号 (第3条関係)

別記様式第2号( 第3条 《探偵業の廃止等の届出 法第4条第2項に…》 規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第2号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第3号のとおりとする。 2 前項の届出書は、当該 関係)

別記様式第3号 (第3条関係)

別記様式第3号( 第3条 《探偵業の廃止等の届出 法第4条第2項に…》 規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第2号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第3号のとおりとする。 2 前項の届出書は、当該 関係)

別記様式第4号 (第5条関係)

別記様式第4号( 第5条 《標識の様式 法第12条第2項の内閣府令…》 で定める様式は、別記様式第4号のとおりとする。 関係)

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