制定文
探偵業の業務の適正化に関する法律 (2006年法律第60号)
第4条第1項
《探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定め…》
るところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内
、第2項及び第3項並びに
第12条第1項
《探偵業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
の規定に基づき、 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (心身の故障により業務を適正に行うことができない者)
1項 探偵業の業務の適正化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第5号
《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、探偵業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
の内閣府令で定める者は、精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
1条の2 (届出書等の提出)
1項 法及びこの府令の規定により都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)に届出書又は申請書を提出する場合においては、当該届出書又は申請書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書又は申請書を提出しなければならない。
2条 (探偵業の開始の届出)
1項 法
第4条第1項
《探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定め…》
るところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内
に規定する届出書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
2項 前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。
3項 法
第4条第1項
《探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定め…》
るところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内
の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類
イ 履歴書及び住民票の写し( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第5号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
ロ 法
第3条第1号
《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、探偵業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けていないものにあっては、法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからハまでに掲げる書類))
2号 探偵業を営もうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る前号イ及びハに掲げる書類
ハ 役員に係る 法
第3条第1号
《欠格事由 第3条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、探偵業を営んではならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3条 (探偵業の廃止等の届出)
1項 法
第4条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、当該…》
探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内閣
に規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第2号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第3号のとおりとする。
2項 前項の届出書は、当該探偵業の廃止又は変更の日から10日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に提出しなければならない。
3項 届出事項に変更があった場合における 法
第4条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、当該…》
探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内閣
の内閣府令で定める書類は、前条第3項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものとする。
4条 (名簿の記載事項等)
1項 法
第12条第1項
《探偵業者は、内閣府令で定めるところにより…》
、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、3年以内に撮影した無帽、正面、上3分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ2・四センチメートルの写真(無背景のものに限る。)をはり付けなければならない。
1号 氏名、住所、性別及び生年月日
2号 採用年月日及び退職した場合には退職年月日
3号 従事させる探偵業務の内容
2項 探偵業者は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えておかなければならない。
5条 (標識の様式)
1項 法
第12条第2項
《2 探偵業者は、第4条第1項の規定による…》
届出をしたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通
の内閣府令で定める様式は、別記様式第4号のとおりとする。
6条 (標識の閲覧)
1項 法
第12条第2項
《2 探偵業者は、第4条第1項の規定による…》
届出をしたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通
の内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 常時使用する従業者の数が5人以下である場合
2号 当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
2項 法
第12条第2項
《2 探偵業者は、第4条第1項の規定による…》
届出をしたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通
の規定による公衆の閲覧は、当該探偵業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。