探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則《附則》

法番号:2007年内閣府令第19号

略称: 探偵業務適正化法施行規則・探偵業法施行規則

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附 則

1項 この府令は、の施行の日(2007年6月1日)から施行する。

附 則(2012年3月16日内閣府令第7号)

1項 この府令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年3月21日内閣府令第8号)

1項 この府令は、2012年6月1日から施行する。

附 則(2012年6月18日内閣府令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

附 則(令和元年5月24日内閣府令第5号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日内閣府令第12号)

1項 この府令は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 自動車安全運転センター法施行規則 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 自動車安全運転センター法施行規則 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和元年10月24日内閣府令第36号) 抄

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年12月28日内閣府令第85号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年12月17日内閣府令第75号)

1項 この内閣府令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

2項 民法 の一部を改正する法律附則第2条第3項の規定又は同法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の 民法 1896年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされた18歳未満の者は、 第1条 《基本原則 私権は、公共の福祉に適合しな…》 ければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 の規定による改正後の 警備業法施行規則 第4条第1項 《法第5条第1項法第7条第4項において準用…》 する場合を含む。の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 個人である場合は、次に掲げる書類 イ 履歴書及び住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国人にあつて 及び第2項、 第2条 《警備業務用機械装置 法第5項の内閣府令…》 で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。 の規定による改正後の 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第1条 《風俗営業の許可申請書の添付書類 風俗営…》 業等の規制及び業務の適正化等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。 1 営業の方法を記載した書類 2 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類 並びに 第3条 《構造及び設備の変更等に係る届出書の記載事…》 項 法第9条第3項法第20条第10項において準用する場合を含む。及び第5項の内閣府令で定める事項は、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由とする。 の規定による改正後の 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 第2条第3項 《3 法第4条第1項の内閣府令で定める書類…》 は、次のとおりとする。 1 探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類 イ 履歴書及び住民票の写し住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第5号に掲げる事項外国人にあっては、同法第30 の規定の適用については、これらの規定に規定する未成年者には含まれないものとする。

附 則(2024年1月31日内閣府令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令による改正前の様式( 第2条 《探偵業の開始の届出 法第4条第1項に規…》 定する届出書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。 2 前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。 3 法第4条第1項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとす の規定による改正前の 警備業法施行規則 別記様式第2号及び 第3条 《探偵業の廃止等の届出 法第4条第2項に…》 規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第2号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第3号のとおりとする。 2 前項の届出書は、当該 の規定による改正前の 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 別記様式第4号を除く。次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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