附 則
1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年10月1日内閣府令第59号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年12月1日内閣府令第76号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年4月1日内閣府令第18号)
1項 この府令は、2011年4月1日から施行する。
法番号:2007年内閣府令第22号
略称:
1項 この府令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2011年4月1日から施行する。
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