別表 (第23条関係)
種類 |
制式 |
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捕縄 |
太さ直径三ミリメートル以上の適宜の長さの縄状のものとする。 |
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手錠 |
標準手錠 |
鎖で連結された左右二つの輪のそれぞれが開閉でき、かつ、歯止めで止まり、鍵が掛かるものとし、形状は図1のとおりとする。 |
ベルト手錠 |
適宜な幅の腰ベルトの左右に手首を固定するため伸縮できる輪を設け、後部において止めるものとし、形状は図2のとおりとする。 |
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拘束衣 |
頸部以下の身体を包み、適宜の通気孔を設けた袋状のもので、内部に上腕部、前腕部、大腿部及び下腿部を固定し、保護するための適当な大きさのベルトを備えたものとし、形状は図3のとおりとする。 |
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防声具 |
口及び上下のあごを完全にふさぐ大きさの半截楕円形のマスク(適宜の通気孔を設け、口部を固定させる装置を備えたものに限る。)と頭部を保護する装置を組み合わせたものとし、形状は図4のとおりとする。 |