附 則 抄
1項 この府令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(2006年法律第58号)の施行の日(2007年6月1日)から施行する。
2項 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2007年10月1日)前における
第26条第8号
《信書に関する制限 第26条 法第225条…》
第1項法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。の規定により制限をするときは、次に掲げる措置を執るものとする。 1 信書の用紙及び封筒の規格を留置業務管理者が定めるものに限ること。 2
イの規定の適用については、同号イ中「第44条第1項又は第2項」とあるのは「第57条第1項」と、「 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)による改正前の 郵便法 に規定する速達及び年賀特別郵便に相当する」とあるのは「速達及び年賀特別郵便の」とする。
4項 防声具の制式に関する内閣府令(2006年内閣府令第64号)は、廃止する。
附 則(2013年2月26日内閣府令第5号)
1項 この府令は、2013年4月1日から施行する。