制定文 貸付信託法 (1952年法律第195号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 貸付信託法施行規則 を次のように定める。
1条 (受益証券の記載事項)
1項 貸付信託法 (以下「 法 」という。)
第8条第4項第8号
《4 受益証券は、記号、番号、信託約款及び…》
次に掲げる事項を記載し、信託会社等を代表する役員が署名し、又は記名押印しなければならない。 1 貸付信託の受益証券である旨 2 受託者の商号又は名称 3 記名式の受益証券については、受益者の氏名又は名
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
2号 貸付信託の受託者に対する費用等の償還及び損害の賠償に関する信託契約の定め
3号 信託報酬の支払の方法及び時期
4号 受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
5号 受益者の権利の行使に関する信託契約の定め(信託監督人及び受益者代理人に係る事項を含む。)
6号 当該貸付信託において、受益債権の内容が同一である二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託契約の定めがあるときは、当該定めの要旨
2条 (受益権原簿の記載事項)
1項 法
第8条第5項
《5 信託法第8章第185条、第187条、…》
第190条第4項、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第206条、第207条、第208条第1項ただし書、第209条、第210条及び第212条から第215条までを除く。の規定は、貸付信託につ
において読み替えて準用する信託法(2006年法律第108号)第186条第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容
2号 受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
3号 当該貸付信託において、受益債権の内容が同一である二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託契約の定めがあるときは、当該定めの要旨
2項 法
第8条第5項
《5 信託法第8章第185条、第187条、…》
第190条第4項、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第206条、第207条、第208条第1項ただし書、第209条、第210条及び第212条から第215条までを除く。の規定は、貸付信託につ
において読み替えて準用する信託法第186条第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該貸付信託の委託者の氏名又は名称及び住所
2号 当該貸付信託の受託者の商号又は名称及び住所
3号 信託監督人があるときは、次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所
ロ 信託法第132条第1項ただし書又は第2項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
4号 受益者代理人があるときは、次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所
ロ 信託法第139条第1項ただし書又は第3項ただし書の定めがあるときは、当該定めの内容
5号 法
第8条第5項
《5 信託法第8章第185条、第187条、…》
第190条第4項、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第206条、第207条、第208条第1項ただし書、第209条、第210条及び第212条から第215条までを除く。の規定は、貸付信託につ
において準用する信託法第188条に規定する受益権原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
6号 前各号に掲げるもののほか、当該貸付信託の信託契約の条項
3条 (電磁的記録)
1項 貸付信託法施行令 (1952年政令第211号。
第6条第2項
《2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁…》
的記録令第1条の規定により読み替えて準用する信託法第190条第2項第2号に規定する電磁的記録をいう。に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 1
において「 令 」という。)
第1条
《貸付信託について準用する信託法の読替え …》
貸付信託法次条において「法」という。第8条第5項の規定において貸付信託について信託法2006年法律第108号第190条第2項第2号、第199条及び第200条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの
の規定により読み替えて準用する信託法第190条第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第8条第5項
《5 信託法第8章第185条、第187条、…》
第190条第4項、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第206条、第207条、第208条第1項ただし書、第209条、第210条及び第212条から第215条までを除く。の規定は、貸付信託につ
において読み替えて準用する信託法第190条第2項第2号及び法第18条第5号に規定する内閣府令で定める方法は、法第8条第5項において読み替えて準用する信託法第190条第2項第2号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
5条 (受益権原簿記載事項の記載等の請求)
1項 法
第8条第5項
《5 信託法第8章第185条、第187条、…》
第190条第4項、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第206条、第207条、第208条第1項ただし書、第209条、第210条及び第212条から第215条までを除く。の規定は、貸付信託につ
において読み替えて準用する信託法第198条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(貸付信託の受益権を貸付信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
6条 (電子署名)
1項 法
第8条第5項
《5 信託法第8章第185条、第187条、…》
第190条第4項、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第206条、第207条、第208条第1項ただし書、第209条、第210条及び第212条から第215条までを除く。の規定は、貸付信託につ
において読み替えて準用する信託法第202条第3項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2項 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録( 令
第1条
《貸付信託について準用する信託法の読替え …》
貸付信託法次条において「法」という。第8条第5項の規定において貸付信託について信託法2006年法律第108号第190条第2項第2号、第199条及び第200条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの
の規定により読み替えて準用する信託法第190条第2項第2号に規定する電磁的記録をいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
1号 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
7条 (貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合の特例)
1項 貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合において、当該受益権が消滅しなかったときは、受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属する旨を記載し、又は記録しなければならない。