担保付社債信託法施行規則《本則》

法番号:2007年内閣府令第48号

略称: 担信法施行規則

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制定文 担保付社債信託法 1905年法律第52号及び 担保付社債信託法施行令 2002年政令第51号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 担保付社債信託法 施行細則(1905年大蔵省令第35号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。


1条 (信託会社の免許の申請等)

1項 担保付社債信託法 以下「」という。第3条 《免許 担保付社債に関する信託事業は、内…》 閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の免許を受けようとする会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 定款

3号 登記事項証明書

4号 最近の日計表

5号 営業所( 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律施行令(1993年政令第31号)第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関(以下「 金融機関 」という。)にあっては、事務所)の位置を記載した書面

6号 営業( 金融機関 にあっては、事業)開始後三事業年度における収支等の見込みを記載した書類

7号 その他次条に規定する審査をするために参考となるべき事項を記載した書類

2項 前項に規定する書類のほか、株式会社にあっては、株主の氏名又は商号若しくは名称及びその持株数を記載した書面並びに創立総会の議事録(会社法(2005年法律第86号)第82条第1項の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合においては、当該場合に該当することを証明する書面)を添付しなければならない。

3項 信託会社( 第1条 《定義 この法律において「信託会社」とは…》 、第3条の内閣総理大臣の免許を受けた会社をいう。 に規定する信託会社をいう。以下同じ。)以外の会社が従前の目的を変更して担保付社債に関する信託事業を営むため法第3条の規定による営業の免許を受けようとするときは、第1項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を免許申請書に添付しなければならない。

1号 目的変更に関する株主総会( 金融機関 にあっては、総会又は総代会)の議事録(会社法の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合においては、当該場合に該当することを証明する書面。以下同じ。又は総社員の同意があったことを証明する書面(定款に別段の定めがある場合においては、その定めによる手続があったことを証明する書面。以下同じ。

2号 免許申請の際現に行っている取引の性質を知るに足りる書面

3号 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。

4号 最終の損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。

5号 最終の株主資本等変動計算書( 金融機関 にあっては、最終の剰余金処分案又は損失処理案をいい、関連する注記を含む。以下同じ。又は社員資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。

2条

1項 内閣総理大臣は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 最近における業務、財産及び損益の状況が良好であり、かつ、信託事業開始後においても良好に推移することが見込まれること。

2号 信託事業に関する10分な知識及び経験を有する役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下同じ。)若しくは業務を執行する社員又は従業員の確保の状況及び経営管理に係る体制等に照らして、信託事業を的確、公正かつ効率的に遂行することが可能と認められ、かつ、10分な社会的信用を有していること。

3条 (親法人等又は関連法人等)

1項 担保付社債信託法施行令 以下「」という。第2条第3項 《3 前2項に規定する「親法人等」とは、他…》 の法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体外国におけるこれらに相当するものを含む。をいう。以下この項及び次項において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をい に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等

2号 他の法人等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。

当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この項及び次項において同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

2項 第2条第4項 《4 第1項及び第2項に規定する「関連法人…》 等」とは、法人等当該法人等の子法人等を含む。が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第3項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等

2号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

当該法人等から重要な融資を受けていること。

当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。

当該法人等との間に営業上又は事業上の取引があること。

その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

3号 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の100分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

3項 特別目的会社( 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第12項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「 譲渡法人等 」という。)から独立しているものと認め、第1項の規定にかかわらず、 譲渡法人等 の子法人等に該当しないものと推定する。

4項 第2条第6項 《6 第1項第8号又は第2項第8号の場合に…》 おいて、第1項第7号に掲げる者又は第2項第7号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号第147条第1項又は第148条第1項これらの規定を同法第228条第1項 の規定は、第1項各号及び第2項各号の場合においてこれらの規定に規定する法人等が所有する議決権について準用する。

4条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第4条第1項 《信託会社は、法第8条において準用する信託…》 業法第29条第4項において準用する同法第26条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方 の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 次に掲げる方法のうち送信者が使用するもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法で、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2号 ファイルへの記録の方式

5条 (清算人の任免の申立て)

1項 第14条 《 担保付社債専業信託会社が前条の規定によ…》 り解散したときは、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。 及び 第15条 《清算人の任免 担保付社債専業信託会社に…》 係る会社法第478条第2項から第4項まで、第479条第2項、第647条第2項から第4項まで又は第648条第3項に規定する清算人の選任又は解任は、内閣総理大臣が行う。 2 会社法第479条第2項の規定に の規定により清算人の選任又は解任の申立てを行う株主、社員その他の利害関係人は、当該申立てを行うときは、利害関係を有する事実及び清算人の選任又は解任を必要とする事由を記載した書面を添付し、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

6条 (担保付社債専業信託会社の清算人の職務等)

1項 担保付社債専業信託会社( 第13条 《免許の取消しによる解散 担保付社債に関…》 する信託事業を専ら営む信託会社次条から第16条までにおいて「担保付社債専業信託会社」という。は、前条の規定による免許の取消しによって解散する。 に規定する担保付社債専業信託会社をいう。以下同じ。)の 清算人 以下この条において「 清算人 」という。)は、就職後、遅滞なく、会社財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表(次項において「 財産目録等 」という。)を作成しなければならない。

2項 清算人 は、前項の規定により 財産目録等 を作成したときは、当該財産目録等を金融庁長官に提出しなければならない。

3項 清算人 は、毎月、清算の状況を金融庁長官に報告しなければならない。ただし、重要な事項については、その都度、遅滞なく、金融庁長官に報告しなければならない。

4項 清算人 は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を添付して、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

7条 (外国会社の許可の申請)

1項 第17条第1項 《会社が外国において担保付社債を発行しよう…》 とするときは、担保の目的である財産を有する者は、内閣総理大臣の許可を受けて、外国会社と信託契約を締結することができる。 の許可を受けようとする会社は、許可申請書に次に掲げる書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 信託証書案

2号 社債募集に関し取締役の過半数の一致があったことを証明する書面若しくは取締役会( 金融機関 にあっては、理事会)の議事録(会社法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合においては、当該場合に該当することを証明する書面。以下同じ。)、同法第399条の13第5項若しくは第6項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があったことを証明する書面(当該取締役会の議事録を含む。)若しくは同法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったことを証明する書面(当該取締役会の議事録を含む。又は業務を執行する社員の過半数の一致があったことを証明する書面

3号 担保の種類及び価格を記載した書面

4号 発行会社( 第2条第1項 《社債に担保を付そうとする場合には、担保の…》 目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約以下単に「信託契約」という。に従わなければならない。 この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社以下 に規定する発行会社をいう。 第9条第4号 《信託会社の監督 第9条 信託会社が営む担…》 保付社債に関する信託業務は、内閣総理大臣の監督に属する。 及び 第18条 《信託契約の方式 信託契約は、信託証書で…》 しなければ、その効力を生じない。 2 信託証書は、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものと において同じ。)の営業状態を知るに足りる書面

5号 信託を引き受けようとする外国会社の定款の写し又は会社の性質を識別するに足りる書面

6号 前号の外国会社の営業状態を知るに足りる書面

7号 第5号の外国会社の出資者及び役員の氏名、国籍及び住所を記載した書面

8条 (外国会社の日本における代表者の届出)

1項 第17条第1項 《会社が外国において担保付社債を発行しよう…》 とするときは、担保の目的である財産を有する者は、内閣総理大臣の許可を受けて、外国会社と信託契約を締結することができる。 の規定により信託を引き受けた外国会社は、同条第2項の規定により日本における代表者を定めたときは、同条第4項の届出書に、代表者である資格を証明する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

9条 (信託証書等の届出)

1項 信託会社は、信託契約( 第2条 《信託契約 社債に担保を付そうとする場合…》 には、担保の目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約以下単に「信託契約」という。に従わなければならない。 この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行 に規定する信託契約をいう。 第18条第1号 《信託契約の方式 第18条 信託契約は、信…》 託証書でしなければ、その効力を生じない。 2 信託証書は、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官又は財務局長若しくは財務支局長(以下「 金融庁長官等 」という。)に届け出なければならない。

1号 信託証書(信託証書が書面をもって作成されているときはその謄本。以下同じ。

2号 担保の種類及び価格を記載した書面

3号 社債募集の事由を記載した書面

4号 発行会社の営業状態を知るに足りる書面

10条 (分割発行の場合における信託証書等の届出)

1項 信託会社は、 第21条第2項 《2 前項に規定する場合には、委託者及び受…》 託会社は、各回の担保付社債の発行までに、当該発行に係る担保付社債について、次に掲げる事項を同項の信託証書に付記しなければならない。 1 その回の担保付社債の金額の合計額 2 前号の担保付社債に係る第1 の規定により、信託証書に同項各号に掲げる事項を付記したときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を 金融庁長官等 に届け出なければならない。

1号 信託証書

2号 前条第3号及び第4号に掲げる書面

11条

1項 信託会社は、 第23条第2項 《2 前項の減額があったときは、委託者及び…》 受託会社は、次に掲げる事項を第21条第1項の信託証書に付記しなければならない。 1 前項の減額があった旨及び当該減額後の担保付社債の総額 2 前号に掲げる事項を付記した日 の規定により、信託証書に同条第2項各号に掲げる事項を付記したとき、又は法第40条若しくは第41条第1項の規定による変更をしたときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を 金融庁長官等 に届け出なければならない。

1号 信託証書

2号 担保付社債の総額を減額した理由、又は信託の変更の事由を記載した書面

3号 第40条 《担保の追加 担保付社債に係る担保の追加…》 は、受託会社及び委託者の合意による信託の変更により、することができる。 又は 第41条第1項 《担保付社債に係る担保の変更は、受託会社、…》 委託者及び受益者である社債権者の合意による信託の変更により、することができる。 の規定による信託の変更をしたときは、担保の異動及び価格の増減に関する書面

12条 (信託証書の変更の届出)

1項 信託会社は、信託証書に記載・記録した事項に変更が生じたときは、遅滞なく、 金融庁長官等 に届け出なければならない。

13条 (外国会社への準用)

1項 第9条 《信託証書等の届出 信託会社は、信託契約…》 法第2条に規定する信託契約をいう。第18条第1号において同じ。を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官又は財務局長若しくは財務支局長以下「金融庁長官等」という。に届け出 から前条までの規定は、 第17条第1項 《会社が外国において担保付社債を発行しよう…》 とするときは、担保の目的である財産を有する者は、内閣総理大臣の許可を受けて、外国会社と信託契約を締結することができる。 の外国会社について準用する。

14条 (信託業法施行規則の準用)

1項 信託業法施行規則 2004年内閣府令第107号第29条 《信託業務の委託の適用除外 法第22条第…》 3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 信託行為に信託会社が委託者又は受益者これらの者から指図の権限の委託を受けた者を含む。のみの指図により信託財産の処分その他の信託の第30条 《信託の引受けに係る行為準則 法第24条…》 第1項第5号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 委託者に対し、信託契約に関する事項であってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、 及び 第39条 《信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産…》 と分別して管理するための体制の整備に関する事項 信託会社当該信託会社から法第22条第3項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属 から 第41条 《信託財産に係る行為準則 法第29条第1…》 項第3号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 取引の相手方と新たな取引を行うことにより自己又は信託財産に係る受益者以外の者の営む業務による利益を得ることを専ら目的としているとは第5項を除く。)までの規定は、 第8条 《信託業法の準用 信託業法第15条、第2…》 2条から第24条まで、第28条第3項及び第29条の規定は、信託会社第4条の規定により第3条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第7条第1項又は第54条第1項の登録を受けた者を除く。が担保付社債に関 の規定により 信託業法 2004年法律第154号第22条 《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》 すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託 から 第24条 《信託の引受けに係る行為準則 信託会社は…》 、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第5号に掲げる行為を除く。をしてはならない。 1 委託者に対し虚偽のことを告げる行為 2 委託者に対し、不 まで、 第28条第3項 《3 信託会社は、内閣府令で定めるところに…》 より、信託法第34条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理するための体制その他信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体 及び 第29条 《信託財産に係る行為準則 信託会社は、そ…》 の受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。 1 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。 2 信託の目的、信託 の規定を準用する場合に、これを準用する。

2項 第8条 《信託業法の準用 信託業法第15条、第2…》 2条から第24条まで、第28条第3項及び第29条の規定は、信託会社第4条の規定により第3条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第7条第1項又は第54条第1項の登録を受けた者を除く。が担保付社債に関 において準用する 信託業法 第29条第3項 《3 信託会社は、前項各号の取引をした場合…》 には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、 ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、社債権者集会の決議に基づき取引を行う場合とする。

15条 (社債権者集会の招集等の届出)

1項 信託会社は、社債権者集会の招集があったときは、遅滞なく、集会の目的、場所、期日及びその招集の理由を記載した書面を添付して、その旨を 金融庁長官等 に届け出なければならない。

2項 信託会社は、社債権者集会の決議又は社債権者集会の決議により選任した代表社債権者の決定を執行したときは、遅滞なく、その執行した内容を記載した書面を添付して、その旨を 金融庁長官等 に届け出なければならない。

16条 (供託の届出)

1項 信託会社は、 第44条第3項 《3 社債権者を確知することができないとき…》 又は社債権者が受領を拒み、若しくは受領することができないときは、受託会社は、その社債権者のために第1項の財産を供託しなければならない。 の規定により供託をしたときは、遅滞なく、供託した事実を証明する書面を添付して、その旨を 金融庁長官等 に届け出なければならない。

17条 (法第49条第1項の規定による検査の届出)

1項 信託会社は、 第49条第1項 《委託者、代表社債権者又は担保付社債の総額…》 償還済みの額を除く。の10分の一以上に当たる担保付社債を有する社債権者は、いつでも、受託会社による担保物の保管の状況を検査することができる。 の規定による検査を受けたときは、遅滞なく、その年月日及び検査の状況を、 金融庁長官等 に届け出なければならない。

18条 (法第50条第3項の規定による許可の申請)

1項 委託者及び発行会社は、 第50条第3項 《3 第17条第1項の規定は、信託事務を承…》 継する会社が外国会社である場合について準用する。 の規定により外国会社と信託事務の承継契約を締結しようとする場合は、許可申請書に次に掲げる書面及び 第7条第5号 《出資の払込金額 第7条 信託会社が合名会…》 又は合資会社であるときは、出資の払込金額が5,010,000円に達するまで、担保付社債に関する信託事業に着手してはならない。 から第7号までの書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 信託契約の定めるところにより辞任したこと又は委託者、発行会社及び社債権者集会が辞任に同意したことを表示した書面

2号 信託事務に関する計算書

3号 承継契約書案

19条 (信託事務の承継の届出)

1項 第53条第1項 《第50条第2項の規定による信託事務の承継…》 は、委託者、受託会社であった者以下「前受託会社」という。及び信託事務を承継する会社以下「新受託会社」という。がその契約書を作成することによって、その効力を生ずる。 に規定する前受託会社及び新受託会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を 金融庁長官等 に届け出なければならない。

1号 第53条第1項 《第50条第2項の規定による信託事務の承継…》 は、委託者、受託会社であった者以下「前受託会社」という。及び信託事務を承継する会社以下「新受託会社」という。がその契約書を作成することによって、その効力を生ずる。 の規定により信託事務の承継契約を締結したとき。

2号 信託法(2006年法律第108号)第57条第2項の規定により受託会社が辞任したとき(前号に掲げるときを除く。)。

3号 信託法第58条第1項及び第4項の規定により受託会社が解任されたとき。

4号 信託事務の承継がされたとき。

5号 信託事務の承継が完了したとき。

20条 (合併の届出)

1項 信託会社(銀行法(1981年法律第59号)、 信託業法 又はその他の特別の法律により 金融庁長官等 に合併の認可の申請をする信託会社を除く。)が合併をしようとするときは、遅滞なく、各会社は共同して、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。ただし、合併により信託の業務を廃止する場合については、この限りでない。

1号 合併契約の内容を記載した書面

2号 合併により設立し、又は合併後存続する会社の定款

3号 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表

4号 合併の当事者が株式会社であるときは、株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証明する書面

5号 合併の当事者が持分会社であるときは、総社員の同意があったことを証明する書面

6号 会社法第784条の二、第796条の二又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

7号 会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第799条第2項(第3号を除き、同法第802条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。又は第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第799条第3項(同法第802条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。又は第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告( 第59条 《公告 この法律の規定による公告次条の規…》 定による公告を除く。は、発行会社における公告の方法によりしなければならない。 ただし、その公告をすべき者が発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告公告の方法のうち、電磁的方法会社法第2条 に規定する電子公告をいう。次条において同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証明する書面

8号 合併により消滅する会社が株券発行会社である場合には、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証明する書面又は株式の全部について株券を発行していないことを証明する書面

9号 合併により消滅する会社が新株予約権を発行した会社である場合には、会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証明する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証明する書面

2項 合併により設立し、又は合併後存続する会社が新たに信託事業を営もうとするときは、免許申請書に前項の書面を添付して、その旨を 金融庁長官等 に届け出なければならない。

21条 (会社分割の届出)

1項 信託会社(銀行法、 信託業法 又はその他の特別の法律により 金融庁長官等 に会社分割の認可の申請をする信託会社を除く。)が会社分割をしようとするときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。

1号 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面

2号 会社分割の当事者である担保付社債専業信託会社の定款

3号 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表

4号 会社分割の当事者が株式会社であるときは、株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証明する書面

5号 会社分割の当事者が合同会社であるときは、総社員の同意があったことを証明する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させようとする場合においては、社員の過半数の一致があったことを証明する書面

6号 会社法第784条の二、第796条の二又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

7号 会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第789条第3項又は第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証明する書面

8号 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号又は第763条第1項第10号に該当するときは、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証明する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証明する書面

22条 (定款変更等の届出)

1項 信託会社は、定款を変更し、支払を停止し、又は解散の事由が発生したときは、遅滞なく、理由を付してその旨を 金融庁長官等 に届け出なければならない。ただし、銀行法、 信託業法 又はその他の特別の法律により金融庁長官等に届け出るときは、この限りでない。

23条 (信託事務の終了)

1項 信託会社は、信託事務を終了したときは、遅滞なく、総計算書を添付して、 金融庁長官等 に届け出なければならない。

24条 (事業年度)

1項 信託会社の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、銀行法、 信託業法 又はその他の特別の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

25条 (事業報告書)

1項 担保付社債専業信託会社は、事業年度ごとに、 信託業法施行規則 第42条第1項 《法第33条に規定する事業報告書法第50条…》 の2第12項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、自己信託報告書は、別紙様式第10号外国信託会社にあっては別紙様式第10号の二、法第50条の2第1項の登録を受けた者にあっては別紙様式第10号の に規定する様式の例により事業報告書及び別紙様式により担保付社債に関する報告書を作成し、毎事業年度3月以内に、 金融庁長官等 に提出しなければならない。

2項 担保付社債専業信託会社以外の信託会社は、事業年度ごとに、別紙様式により作成した担保付社債に関する報告書を作成し、毎事業年度3月以内に、 金融庁長官等 に提出しなければならない。この場合において、銀行法、 信託業法 又はその他の特別の法律により提出すべき報告書があるときは、当該報告書に当該担保付社債に関する報告書を添付して、金融庁長官等に提出するものとする。

26条 (予備審査等)

1項 第3条 《免許 担保付社債に関する信託事業は、内…》 閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の規定による免許を受けようとするときは、当該免許の申請をする際に内閣総理大臣に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

2項 第3条 《免許 担保付社債に関する信託事業は、内…》 閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の規定による免許の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、申請書にその旨を記載して、当該書面の添付を省略することができる。

27条 (経由官庁)

1項 第3条 《免許 担保付社債に関する信託事業は、内…》 閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の免許を受けようとする者及び信託会社( 第19条 《信託証書の記載又は記録事項等 信託証書…》 には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 委託者、受託会社及び発行会社の氏名又は名称 2 担保付社債の総額 3 各担保付社債の金額 4 担保付社債の利率 5 担保付社債の償還の方 に規定する場合にあっては、法第53条第1項に規定する前受託会社及び新受託会社をいう。以下この条において同じ。)は、法又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に書面を提出するときは、当該信託会社の本店等(当該信託会社が法第3条の免許を受けた者にあっては本店又は主たる事務所をいい、法第4条の規定により法第3条の免許を受けたものとみなされる者にあっては本店、主たる事務所又は 信託業法 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に に規定する主たる支店をいう。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下この条において同じ。)を経由して提出しなければならない。

2項 信託会社が法又はこの府令に規定する書面を財務局長に提出しようとする場合において、当該信託会社の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該信託会社は、当該書面を当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

28条 (標準処理期間)

1項 内閣総理大臣又は 金融庁長官等 は、法又はこの府令の規定による免許、許可に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達した日から1月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、 第3条 《免許 担保付社債に関する信託事業は、内…》 閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 に関する申請に対する処分は、2月以内にするよう努めるものとする。

2項 前項の期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。

1号 当該申請を補正するために要する期間

2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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