担保付社債信託法施行規則《附則》

法番号:2007年内閣府令第48号

略称: 担信法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、信託法の施行の日から施行する。

2条 (事業年度に関する経過措置)

1項 この府令による改正後の 担保付社債信託法施行規則 第24条 《事業年度 信託会社の事業年度は、4月1…》 日から翌年3月31日までとする。 ただし、銀行法、信託業法又はその他の特別の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。 の規定は、2008年4月1日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

附 則(2008年6月13日内閣府令第38号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月4日内閣府令第43号) 抄

1項 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年11月16日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

附 則(2013年3月27日内閣府令第9号)

1項 この府令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

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