その開設する店頭売買有価証券市場において協会員が自己の計算において行う店頭売買有価証券の売付け若しくは買付けの申込みをし又は売買の受託等に基づく注文をした場合 | 1 有価証券の種類及び銘柄 2 協会員がした申込み又は注文に係る売付け又は買付けの別 3 協会員がした申込み又は注文に係る価格及び当該価格ごとの売付け又は買付け別の数量 | 1 協会員からの報告後直ちに通知し、公表すること。 2 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。 |
その開設する店頭売買有価証券市場において協会員が自己の計算において行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合 | 1 有価証券の種類及び銘柄 2 売買成立価格及び数量 3 売買成立日時 | 1 協会員からの報告後直ちに通知し、公表すること。 2 電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに通知し、公表すること。 |
毎日 | 1 総取引高(売買高の合計をいう。以下同じ。) 2 株券は、銘柄別に、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量 3 出資証券、新株引受権証書及び新株予約権証券(以下「出資証券等」という。)は、銘柄別に、額面金額、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量 4 新株予約権付社債券は、銘柄別に、発行価格、最高価格、最低価格、最初の価格、最終価格及び数量 | 1 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、小計を付した上合計すること。 2 有価証券の種類ごとに区分すること。 3 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。 4 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面50円以外のものにつき通知し、公表することで足りる。 5 新株予約権付社債券の発行価格は、毎月一回通知し、公表することで足りる。 6 最高価格、最低価格、最初の価格及び最終価格は、その日に成立した最高、最低、最初及び最終の価格を毎日通知し、公表するほか、午前8時から午前11時まで及び午前11時から午後3時までの間に成立した最高、最低、最初及び最終の価格を直ちに通知し、公表すること。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は通知若しくは公表すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由が消滅した後速やかに通知し、公表すること。 |