金融商品取引業協会等に関する内閣府令《本則》

法番号:2007年内閣府令第53号

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制定文 金融商品取引法 1948年法律第25号及び 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 金融商品取引業協会等に関する内閣府令 を次のように定める。


1章 総則

1条

1項 この府令において「有価証券」、「発行者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品取引所」又は「取引所金融商品市場」とは、それぞれ 金融商品取引法 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「有価証券」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社 に規定する有価証券、発行者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は取引所金融商品市場をいう。

2項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 店頭売買有価証券法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。

2号 店頭売買有価証券市場法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。

3号 取扱有価証券法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券をいう。

4号 上場株券等法第67条の18第7号に規定する上場株券等をいう。

2章 認可金融商品取引業協会

1条の2 (一般投資家等買付けの禁止の対象とならない者)

1項 第67条第3項 《3 認可協会は、定款の定めるところにより…》 、その開設する店頭売買有価証券市場ごとに、協会員が特定投資家等以外の者当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。の委託を受けて行う有価証券の買付け第67条の12第5号において「一般投資家等 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(第1号から第3号までに掲げる者にあっては、協会員(認可金融商品取引業協会(以下「 認可協会 」という。)の会員をいう。以下同じ。)に当該有価証券の買付けの委託をする者に限る。)とする。

1号 有価証券の発行者

2号 有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権( 第29条の4第2項 《2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」…》 とは、会社の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の100分の50を超える議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「 特定役員 」という。又は当該 特定役員 の被支配法人等(前号に掲げる者を除く。

3号 有価証券の発行者の総株主等の議決権の100分の50を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する会社(前号に掲げる者を除く。

4号 有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該発行者の発行する当該有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が1,010,000円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を協会員に委託する者に限り、第2号に掲げる者を除く。

第2条第1項第9号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券

第2条第1項第11号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち、 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号)に規定する投資証券、新投資口予約権証券又は外国投資証券で投資証券若しくは新投資口予約権証券に類する証券

第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち、同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの

イからハまでに掲げる有価証券を 金融商品取引法施行令 以下「」という。第2条の3第3号 《組織再編成対象会社が発行者である有価証券…》 の範囲 第2条の3 法第2条の3第4項第1号及び第4条第1項第2号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 新株予約権証券 2 新株予約権付社債券 3 有価証券信託受益証券法第2 に規定する受託有価証券とする同号に規定する有価証券信託受益証券

第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券でイからハまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2項 特定役員 とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の100分の50を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第2号及びこの項の規定を適用する。

3項 第1項第2号及び前項の「被支配法人等」とは、 特定役員 が他の法人等の総株主等の議決権の100分の50を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。

4項 第1項第4号の「役員等」とは、 第1条の3の3第5号 《有価証券とみなさなくても公益等のため支障…》 を生ずることがないと認められる権利 第1条の3の3 法第2条第2項第5号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。 1 保険業法1995年法律第105号第2条第1項各号に掲げる事業に係る契 に規定する役員等をいう。

2条 (認可申請書の提出等)

1項 第67条の2第2項 《2 金融商品取引業者は、認可協会を設立し…》 ようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けようとする者は、法第67条の3第1項の認可申請書に同条第2項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 第67条の3第2項 《2 前項の認可申請書には、定款その他の規…》 則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 役員の履歴書

2号 役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。又はこれに代わる書面

3号 役員の旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。以下同じ。及び名を当該役員の氏名に併せて 第67条の3第1項 《前条第2項の認可を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び協会員の名称 の認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

4号 役員が 第67条の4第2項第2号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。 1 認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の又はロのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

2条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

1項 第67条の4第2項第2号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。 1 認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3条 (業務の委託)

1項 認可協会 は、 第77条の3第1項 《認可協会は、第77条第1項に規定する苦情…》 についての解決の業務及び前条第1項に規定するあつせんの業務について、これらの業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にこれらの業務を委託することができる。 に定める業務のほか、定款の定めるところにより、法第67条の8第1項第9号、第12号及び第14号に掲げる事項に関する業務の一部を他の認可協会又は法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会(以下「 認定協会 」という。)に委託することができる。

2項 前項の規定により業務の委託を受けた 認可協会 又は 認定協会 は、当該委託に係る業務を再委託することができない。

4条 (店頭売買有価証券登録原簿の写しの公衆縦覧)

1項 認可協会 は、 第67条の11第2項 《2 前項の認可協会は、店頭売買有価証券登…》 録原簿の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定により、その業務時間内は、店頭売買有価証券登録原簿の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。

5条 (店頭売買有価証券登録原簿への登録に係る届出)

1項 第67条の13 《登録等の届出 認可協会は、第67条の1…》 1第1項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定により登録に係る届出をする 認可協会 は、登録を行おうとする有価証券の種類、銘柄及び登録の予定年月日を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して、当該認可協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次条第1項において同じ。)に提出しなければならない。

1号 当該有価証券の登録が 第67条の12第1号 《規則の認可 第67条の12 認可協会は、…》 店頭売買有価証券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第1項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該規則を変更し、 の規定により当該 認可協会 がその規則に定める登録の基準及び方法に適合していることを示す書類

2号 その他当該有価証券に関し参考となる資料

2項 前項の届出は、同項の登録を行おうとする日の前日までにしなければならない。

6条 (店頭売買有価証券の登録の取消しに係る届出)

1項 第67条の13 《登録等の届出 認可協会は、第67条の1…》 1第1項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定により登録の取消しに係る届出をする 認可協会 は、登録の取消しを行おうとする店頭売買有価証券の種類、銘柄並びに登録の取消しの予定年月日及びその理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して、当該認可協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

1号 当該店頭売買有価証券の登録の取消しが 第67条の12第1号 《規則の認可 第67条の12 認可協会は、…》 店頭売買有価証券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第1項の規定による登録及び店頭売買有価証券に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 当該規則を変更し、 の規定により当該 認可協会 がその規則に定める登録の取消しの基準及び方法に適合していることを示す書類

2号 当該店頭売買有価証券の登録の取消しについての当該店頭売買有価証券の発行者の同意の有無を記載した書類

2項 前項の届出は、同項の登録の取消しを行おうとする日の7日前(当該店頭売買有価証券の発行者に次に掲げる事実が発生した場合にあっては、前日)までにしなければならない。

1号 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。又は手形交換所による取引停止処分

2号 事業の全部の休止又は廃止

3号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て

4号 前3号に掲げる事実のほか、速やかに登録の取消しを行う必要があるものとして当該 認可協会 がその規則に定める事実

7条 (店頭売買有価証券の売買が成立した場合の報告)

1項 第67条の18第1号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に掲げる場合における同条の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

1号 その所属する 認可協会 以下この章において「 所属認可協会 」という。)の営業日の午前8時10分から午後5時までの間に売買が成立した場合売買の成立後5分以内

2号 所属認可協会 の営業日の当日午前8時10分以前に売買が成立した場合当該営業日の午前8時30分

3号 前2号に掲げる場合以外の場合売買が成立した日の翌営業日の午前8時30分

2項 第67条の18第1号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に規定する内閣府令で定める事項は、売買が成立した日時とする。

8条 (店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)

1項 第67条の18第2号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に掲げる場合における同条の規定による報告は、 所属認可協会 の営業日の午前8時から午前11時まで及び午後零時5分から午後3時までの間にした申込みについて、当該申込み後直ちに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

2項 第67条の18第2号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に規定する内閣府令で定める事項は、数量及び売付け又は買付けの別とする。

9条 (店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合の報告)

1項 第67条の18第3号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に掲げる場合における同条の規定による報告は、受託等(法第44条の2第1項第1号に規定する受託等をいう。以下同じ。)に基づき行った注文( 所属認可協会 の営業日の午前8時から午前11時まで及び午後零時5分から午後3時までの間に行ったものに限る。)について、当該注文後直ちに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

2項 第67条の18第3号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に規定する内閣府令で定める事項は、売付け又は買付けの別とする。

10条 (取扱有価証券の売買が成立した場合の報告)

1項 第67条の18第4号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に掲げる場合における同条の規定による報告は、売買が成立した日の午後5時まで( 所属認可協会 がその規則により当該売買が成立した日後の最初の月曜日までに報告すれば足りるものと認めた銘柄にあっては、当該月曜日(当該月曜日が当該所属認可協会の休業日に当たる場合にあっては、その翌営業日。 第12条第1項 《第6条の規定は、第7条第1項、第9条第1…》 又は第10条第1項の規定により訂正届出書が提出された場合について準用する。 及び 第13条第1項 《その募集又は売出し適格機関投資家取得有価…》 証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並びに第15条第2項から第4項まで及び第6項において同じ。 において同じ。)まで)に行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

2項 第67条の18第4号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に規定する内閣府令で定める事項は、売買が成立した日時とする。

11条 (取扱有価証券)

1項 第67条の18第4号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 新株予約権証券

2号 出資証券( 第2条第1項第6号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券をいう。以下同じ。

3号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号)に規定する優先出資証券

4号 投資証券( 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資証券をいう。以下同じ。

5号 新投資口予約権証券( 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。

12条 (取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)

1項 第67条の18第5号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に掲げる場合における同条の規定による報告は、直近の申込みについて、当該申込みをした日の午後5時まで( 所属認可協会 がその規則により当該申込みをした日後の最初の月曜日までに報告すれば足りるものと認めた銘柄にあっては、当該月曜日まで)に行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

2項 第67条の18第5号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に規定する内閣府令で定める事項は、数量及び売付け又は買付けの別とする。

13条 (取扱有価証券の売買の受託等をした場合の報告)

1項 第67条の18第6号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に掲げる場合における同条の規定による報告は、直近の受託等について、当該受託等をした日の午後5時まで( 所属認可協会 がその規則により当該受託等をした日後の最初の月曜日までに報告すれば足りるものと認めた銘柄にあっては、当該月曜日まで)に行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

2項 第67条の18第6号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に規定する内閣府令で定める事項は、売付け又は買付けの別とする。

14条 (上場株券等)

1項 第67条の18第7号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 株券

2号 新株予約権付社債券

3号 新株予約権証券

4号 出資証券

5号 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号)に規定する優先出資証券

6号 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資信託の受益証券

7号 投資証券

8号 新投資口予約権証券

15条 (上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合の報告)

1項 第67条の18第7号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に掲げる場合における同条の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

1号 電子情報処理組織を使用して同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として売買が成立した場合売買が成立した日の翌営業日の午前8時30分

2号 所属認可協会 がその規則に定める時間帯に売買が成立した場合(前号に掲げる場合を除く。)売買の成立後5分以内

3号 前2号に掲げる場合以外の場合売買が成立した日の当日又は翌営業日において 所属認可協会 がその規則に定める時刻

2項 第67条の18第7号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に規定する内閣府令で定める事項は、売買が成立した日時並びに価格の計算の基準とした売買価格を公表した金融商品取引所及び当該売買価格とする。

16条 (同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)

1項 第67条の18第8号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に掲げる場合における同条の規定による報告は、申込みをした日の翌営業日の午前8時30分までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

2項 第67条の18第8号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に規定する内閣府令で定める場合は、同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合とする。

3項 第67条の18第8号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に規定する売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の価格を報告するときは、売付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日における当該有価証券の銘柄中最も低い価格を、買付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日における当該有価証券の銘柄中最も高い価格を報告するものとする。

4項 第67条の18第8号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に規定する内閣府令で定める事項は、前項に係る申込みをした時における数量及び売付け又は買付けの別とする。

17条 (売買高、価格等の通知等)

1項 第67条の19 《売買高、価格等の通知等 認可協会は、前…》 条の規定による報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員 の規定により、 認可協会 は、その規則で定める方法により、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買については別表第1の上欄に掲げる通知及び公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項を、取扱有価証券の売買については別表第2の上欄に掲げる通知及び公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項をその協会員に通知し、公表しなければならない。

2項 第67条の19 《売買高、価格等の通知等 認可協会は、前…》 条の規定による報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員 の規定により、 認可協会 は、その規則で定める方法により、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買については別表第3の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項をその協会員に通知し、又は公表しなければならない。

18条 (売買高、価格等の報告)

1項 第67条の20 《売買高、価格等の報告 認可協会は、内閣…》 府令で定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買、取扱有価証券の売買及び上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終 の規定により、 認可協会 は、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買については別表第4の上欄に掲げる報告の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項を、取扱有価証券の売買については別表第5の上欄に掲げる報告の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項を、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買については別表第6の上欄に掲げる報告の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項を金融庁長官に報告しなければならない。

19条 (あっせん委員となることができない者)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第77条の2第2項 《2 認可協会は、前項の規定による申立てを…》 受けたときは、学識経験を有する者であつてその申立てに係る争い以下この条において「事件」という。の当事者と特別の利害関係のない者をあつせん委員として選任し、当該あつせん委員によるあつせんに付するものとす法第77条の3第4項において準用する場合を含む。次条及び 第21条第1項 《認可協会当該認可協会が法第77条の3第1…》 項の規定により法第77条の2第1項に規定するあっせんの業務を委託した場合にあっては、当該業務の委託を受けた者。以下この条において同じ。は、法第77条の2第2項に規定するあっせん委員が同項ただし書の規定 において同じ。)に規定するあっせん委員となることができない。

1号 精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

3号 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

4号 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

5号 弁護士法 1949年法律第205号又は 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 1986年法律第66号)の規定による懲戒処分により弁護士会からの除名の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者

6号 公認会計士法 1948年法律第103号)、 税理士法 1951年法律第237号又は 司法書士法 1950年法律第197号)の規定による懲戒処分により、公認会計士の登録の抹消、税理士の業務の禁止の処分又は司法書士の業務の禁止の処分を受け、これらの処分の日から3年を経過しない者

7号 税理士法 第48条第1項 《財務大臣は、税理士であつた者につき税理士…》 であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定をすることができる。 この場合におい の規定により同法第44条第3号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受け、当該決定の日から3年を経過しない者

20条 (あっせん委員の特別の利害関係)

1項 第77条の2第2項 《2 認可協会は、前項の規定による申立てを…》 受けたときは、学識経験を有する者であつてその申立てに係る争い以下この条において「事件」という。の当事者と特別の利害関係のない者をあつせん委員として選任し、当該あつせん委員によるあつせんに付するものとす に規定する事件の当事者(以下この条及び次条において単に「当事者」という。)と特別の利害関係のない者とは、次の各号のいずれにも該当しない者をいう。

1号 当事者又はその配偶者若しくは配偶者であった者

2号 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族である者又はこれらであった者

3号 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人である者

4号 事件について当事者の代理人若しくは補佐人である者又はこれらであった者

5号 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から3年を経過しない者

21条 (あっせんを行わない旨の通知)

1項 認可協会 当該認可協会が法第77条の3第1項の規定により 第77条の2第1項 《協会員又は金融商品仲介業者の行う有価証券…》 の売買その他の取引又はデリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、認可協会に申し立て、あつせんを求めることができる。 に規定するあっせんの業務を委託した場合にあっては、当該業務の委託を受けた者。以下この条において同じ。)は、法第77条の2第2項に規定するあっせん委員が同項ただし書の規定によりあっせんを行わないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

2項 認可協会 は、前項の規定による書面による通知に代えて、あらかじめ、同項の当事者に対し、次に掲げる方法のうち当該認可協会が使用するもの(以下この条において「 電磁的方法 」という。及びファイルへの記録の方式を示し、当該当事者の書面又は 電磁的方法 による承諾を得て、同項の規定により通知すべき事項を電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該認可協会は、当該書面による通知をしたものとみなす。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

2号 電磁的記録媒体( 第13条第5項 《5 何人も、第4条第1項本文、第2項本文…》 若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第1項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

4項 第2項に規定する当事者の承諾を得た 認可協会 は、当該当事者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該当事者に対し、第1項の規定により通知すべき事項の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該当事者が再び第2項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3章 認定金融商品取引業協会

22条 (認定の申請書の添付書類)

1項 第18条の4の14第2項 《2 前項の申請書には、定款その他内閣府令…》 で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類

2号 認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類

3号 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類

4号 役員の履歴書

5号 役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。又はこれに代わる書面

6号 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて 第18条の4の14第1項 《法第78条第1項の規定による認定の申請は…》 、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び会員の名称 の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

7号 その他参考となる事項を記載した書類

23条 (業務の委託)

1項 認定協会 は、 第78条の8第1項 《認定協会は、第78条の6において準用する…》 第77条第1項に規定する苦情についての解決の業務及び前条において準用する第77条の2第1項に規定するあつせんの業務について、これらの業務を適確に遂行する財産的基礎及び人的構成を有する者にこれらの業務を に定める業務のほか、法第79条の3第1項の規程の定めるところにより、法第78条第2項第1号から第3号までに掲げる業務の一部を 認可協会 又は他の認定協会に委託することができる。

2項 前項の規定により業務の委託を受けた 認可協会 又は 認定協会 は、当該委託に係る業務を再委託することができない。

24条 (上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合の報告)

1項 第78条の3第1号 《認定協会への報告 第78条の3 会員は、…》 次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認定協会に報告しなければならない。 1 自己の計算において行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買又は に掲げる場合における同条の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

1号 電子情報処理組織を使用して同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として売買が成立した場合売買が成立した日の翌営業日の午前8時30分

2号 所属する 認定協会 次号において「 所属認定協会 」という。)がその規則に定める時間帯に売買が成立した場合(前号に掲げる場合を除く。)売買の成立後5分以内

3号 前2号に掲げる場合以外の場合売買が成立した日の当日又は翌営業日において 所属認定協会 がその規則に定める時刻

2項 第78条の3第1号 《認定協会への報告 第78条の3 会員は、…》 次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認定協会に報告しなければならない。 1 自己の計算において行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買又は に規定する内閣府令で定める事項は、売買が成立した日時並びに価格の計算の基準とした売買価格を公表した金融商品取引所及び当該売買価格とする。

25条 (同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)

1項 第78条の3第2号 《認定協会への報告 第78条の3 会員は、…》 次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認定協会に報告しなければならない。 1 自己の計算において行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買又は に掲げる場合における同条の規定による報告は、申込みをした日の翌営業日の午前8時30分までに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

2項 第78条の3第2号 《認定協会への報告 第78条の3 会員は、…》 次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認定協会に報告しなければならない。 1 自己の計算において行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買又は に規定する内閣府令で定める場合は、同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合とする。

3項 第78条の3第2号 《認定協会への報告 第78条の3 会員は、…》 次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認定協会に報告しなければならない。 1 自己の計算において行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買又は に規定する売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の価格を報告するときは、売付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日における当該有価証券の銘柄中最も低い価格を、買付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日における当該有価証券の銘柄中最も高い価格を報告するものとする。

4項 第78条の3第2号 《認定協会への報告 第78条の3 会員は、…》 次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認定協会に報告しなければならない。 1 自己の計算において行う上場株券等の取引所金融商品市場外での売買又は に規定する内閣府令で定める事項は、前項に係る申込みをした時における数量及び売付け又は買付けの別とする。

26条 (売買高、価格等の通知等)

1項 第78条の4 《売買高、価格等の通知等 認定協会は、前…》 条の規定による報告に基づき、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買会員が自己の計算において行うもの並びに会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。について、内閣府令で定めるところ の規定により、 認定協会 は、その規則で定める方法により、別表第7の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項をその会員に通知し、又は公表しなければならない。

27条 (売買高、価格等の報告)

1項 第78条の5 《売買高、価格等の報告 認定協会は、内閣…》 府令で定めるところにより、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買に関する銘柄別の毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 の規定により、 認定協会 は、別表第8の上欄に掲げる報告の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項を金融庁長官に報告しなければならない。

28条 (あっせんに関する規定の準用)

1項 第19条 《あっせん委員となることができない者 次…》 の各号のいずれかに該当する者は、法第77条の2第2項法第77条の3第4項において準用する場合を含む。次条及び第21条第1項において同じ。に規定するあっせん委員となることができない。 1 精神の機能の障 から 第21条 《あっせんを行わない旨の通知 認可協会当…》 該認可協会が法第77条の3第1項の規定により法第77条の2第1項に規定するあっせんの業務を委託した場合にあっては、当該業務の委託を受けた者。以下この条において同じ。は、法第77条の2第2項に規定するあ までの規定は、 第78条の7 《認定協会によるあつせん 第77条の2の…》 規定は、認定協会があつせんを行う場合について準用する。 この場合において、同条第1項及び第5項中「協会員」とあるのは、「会員」と読み替えるものとする。 において法第77条の2第2項の規定を準用する場合及び法第78条の8第4項において法第78条の7において準用する法第77条の2第2項の規定を準用する場合について準用する。

29条 (売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない有価証券)

1項 第79条の3第1項第2号 《認定協会は、次に掲げる事項に関する規程を…》 定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 第78条第2項に規定する業務に関する事項 2 売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない株券、新株 に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

1号 新株予約権証券

2号 出資証券

3号 資産の流動化に関する法律 に規定する優先出資証券

4号 投資証券

5号 新投資口予約権証券

4章 認定投資者保護団体

30条 (苦情の解決又はあっせんの業務等)

1項 第18条の4の15第2項第8号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款、寄附行為その他の基本約款 2 認定を受けようとする者が法第79条の八各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 3 認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類 に規定する内閣府令で定める業務は、 商品先物取引法 1950年法律第239号第241条第1項 《商品先物取引協会以下この章及び第8章にお…》 いて「協会」という。は、商品デりバてィブ取引等第2条第22項各号に掲げる行為をいう。以下この章において同じ。を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者等の保護を図ることを目的とする。 に規定する商品デリバティブ取引等を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあっせんとする。

2項 第18条の4の15第2項第8号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款、寄附行為その他の基本約款 2 認定を受けようとする者が法第79条の八各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 3 認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類 に規定する内閣府令で定める書類は、前項の苦情の解決又はあっせんを適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するかどうかについて農林水産大臣及び経済産業大臣の意見が記載された書面とする。

31条 (対象事業者)

1項 第79条の11第1項 《認定投資者保護団体以下この節において「認…》 定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業 に規定する内閣府令で定める者は、 第18条の4の15第5項 《5 第1項第5号及び第3項の「特定認定業…》 務」とは、次の表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄に掲げる取引を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあつせんをいい、同項の「特定関係大臣」とは、同表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄の の表の上欄に掲げる者(それぞれ同表の中欄に掲げる取引を行う者に限る。)とする。

32条 (あっせんの対象となる取引等)

1項 第79条の13 《認定団体によるあつせん 第77条の2第…》 1項から第3項まで及び第5項から第9項までの規定は、認定団体があつせん対象事業者に関するものに限る。を行う場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは において読み替えて準用する法第77条の2第1項に規定する内閣府令で定める取引は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等をいう。)に付随する取引及び 第18条の4の15第5項 《5 第1項第5号及び第3項の「特定認定業…》 務」とは、次の表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄に掲げる取引を行う業務に対する苦情の解決又は当該業務に争いがある場合のあつせんをいい、同項の「特定関係大臣」とは、同表の上欄に掲げる者の行う同表の中欄の の表の中欄に掲げる取引とする。

2項 第19条 《株式会社金融商品取引所の最低資本金の額 …》 法第83条の2に規定する政令で定める金額は、1,100,000,000円とする。 から 第21条 《目論見書への記載等 安定操作取引又はそ…》 の申込み、委託等若しくは受託等は、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券に係る目論見書又は特定証券等情報法 までの規定は、 第79条の13 《認定団体によるあつせん 第77条の2第…》 1項から第3項まで及び第5項から第9項までの規定は、認定団体があつせん対象事業者に関するものに限る。を行う場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「協会員又は金融商品仲介業者」とあるのは において法第77条の2第2項の規定を準用する場合について準用する。

5章 雑則

33条 (業務に関する報告)

1項 第188条 《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》 成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、 の規定により、 認可協会 は、毎月、店頭売買有価証券市場を開設する業務において使用する電子情報処理組織(以下この条において単に「電子情報処理組織」という。)の保守及び管理の状況を記載した書類を作成し、翌月末日までに金融庁長官に提出しなければならない。

2項 第188条 《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》 成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、 の規定により、 認可協会 は、電子情報処理組織に異常が発生した場合において、当該電子情報処理組織を使用して有価証券の売買、相場の公表若しくは受渡しその他の決済又は 第30条第1項第2号 《法第166条第4項又は第167条第4項に…》 規定する多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこととは、次の各号に掲げる措置のいずれかがとられたこととする。 1 法第163条第1項に規定する上場会社等、当該上場会社等の子会 に規定する公衆の縦覧を継続的に行わせることが困難となったときは、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、改善すべき事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

3項 第188条 《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》 成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、 の規定により、 認可協会 は、電子情報処理組織の設置場所、容量若しくは保守の方法又は電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法の変更を伴う当該電子情報処理組織の内容の変更があった場合には、遅滞なく、当該変更の内容を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

34条 (標準処理期間)

1項 内閣総理大臣又は金融庁長官は、 第67条の2第2項 《2 金融商品取引業者は、認可協会を設立し…》 ようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。第67条の8第2項 《2 認可協会は、定款を変更しようとすると…》 きは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。第67条 《認可協会の目的 認可金融商品取引業協会…》 以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 認可協会は の十二、 第77条の6第2項 《2 認可協会の解散に関する総会の決議は、…》 内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 若しくは 第79条の3第1項 《認定協会は、次に掲げる事項に関する規程を…》 定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 第78条第2項に規定する業務に関する事項 2 売買その他の取引の勧誘を行うことが禁じられない株券、新株 の認可、 第78条第1項 《内閣総理大臣は、政令で定めるところにより…》 、金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務を行う者として認定することができる。 1 有価証券の売買その他の取引及び の規定による認定又は 第79条の7第1項 《有価証券の売買その他の取引及びデリバティ…》 ブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可 の認定に関する申請がその事務所に到達してから1月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

1号 当該申請を補正するために要する期間

2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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