金融商品取引業協会等に関する内閣府令《附則》

法番号:2007年内閣府令第53号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (店頭売買有価証券市場等に関する内閣府令及び取扱有価証券に関する内閣府令の廃止)

1項 次に掲げる府令は、廃止する。

1号 店頭売買有価証券市場等に関する内閣府令(1992年大蔵省令第44号

2号 取扱有価証券に関する内閣府令(2005年内閣府令第7号

3条 (法施行前における認定投資者保護団体の認定を受けるための準備行為)

1項 第79条の7第1項 《有価証券の売買その他の取引及びデリバティ…》 ブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的として、次の各号に掲げる業務を行おうとする法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、認可 の認定を受けようとする者は、この府令の施行前においても、 第18条の4の3第1項 《法第66条の39に規定する政令で定める期…》 間は、4月とする。 ただし、外国法人が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後4月を経過した日から説明書類同条に規定する説明書類をいう。を備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネット の申請書及び同条第2項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、法第79条の7第1項の認定を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

4条 (処分等の効力)

1項 この府令の施行前にした附則第2条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この府令の規定に相当の規定があるものは、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則又は証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2007年政令第233号)附則に別段の定めがあるものを除き、この府令の相当の規定によってしたものとみなす。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年9月3日内閣府令第54号)

1項 この府令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。

17条 (金融商品取引業協会等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における 第10条 《取扱有価証券の売買が成立した場合の報告 …》 法第67条の18第4号に掲げる場合における同条の規定による報告は、売買が成立した日の午後5時まで所属認可協会がその規則により当該売買が成立した日後の最初の月曜日までに報告すれば足りるものと認めた銘柄 の規定による改正後の 金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第1条の2第1項第2号 《法第67条第3項に規定する内閣府令で定め…》 る者は、次に掲げる者第1号から第3号までに掲げる者にあっては、協会員認可金融商品取引業協会以下「認可協会」という。の会員をいう。以下同じ。に当該有価証券の買付けの委託をする者に限る。とする。 1 有価 及び第3号、第2項並びに第3項の規定の適用については、同条第1項第2号中「議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第1項第3号、第2項及び第3項中「対象議決権」とあるのは「議決権」とする。

21条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年11月19日内閣府令第49号) 抄

1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2014年2月14日内閣府令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月2日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条第6項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月14日内閣府令第54号)

1項 この府令は、2016年9月5日から施行する。

附 則(2015年5月15日内閣府令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年12月27日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年10月31日内閣府令第61号)

1項 この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2023年3月30日内閣府令第27号)

1項 この府令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

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