金融商品取引所等に関する内閣府令《本則》

法番号:2007年内閣府令第54号

附則 >   別表など >  

制定文 金融商品取引法 1948年法律第25号及び 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 金融商品取引所等に関する内閣府令 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この府令において「有価証券」、「発行者」、「金融商品取引業者」、「金融商品会員制法人」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「金融商品取引所持株会社」、「取引参加者」、「市場デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」又は「証券金融会社」とは、それぞれ 金融商品取引法 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「有価証券」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社 に規定する有価証券、発行者、金融商品取引業者、金融商品会員制法人、金融商品取引所、取引所金融商品市場、金融商品取引所持株会社、取引参加者、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関又は証券金融会社をいう。

2項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 オプション 第2条第1項第19号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に規定する オプション をいう。

2号 商品関連市場デリバティブ取引 第2条第8項第1号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する 商品関連市場デリバティブ取引 をいう。

3号 外国金融商品市場 第2条第8項第3号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する 外国金融商品市場 をいう。

4号 登録金融機関 第2条第11項 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に規定する 登録金融機関 をいう。

5号 約定数値 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する 約定数値 をいう。

6号 現実数値 第2条第21項第2号 《21 この法律において「市場デリバティブ…》 取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。 1 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて に規定する 現実数値 をいう。

7号 商品 第2条第24項第3号 《24 この法律において「金融商品」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 有価証券 2 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの前号に掲げるものを除く。 3 通貨 3の2 暗号等資産資金決済に の3に規定する 商品 をいう。

8号 役員 第21条第1項第1号 《有価証券届出書のうちに重要な事項について…》 虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に対し、記載が虚偽であ に規定する 役員 をいう。

9号 登録金融機関業務 第33条の3第1項第6号 《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》 る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 資本金の額、基金の総額又は出資の総額 3 役員の氏名又は名称 4 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又 イに規定する 登録金融機関 業務をいう。

10号 上場株券等 第67条の18第7号 《認可協会への報告 第67条の18 協会員…》 第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する認可協会の協会員に限る。は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、その所属する認可 に規定する 上場株券等 をいう。

11号 会員等 第81条第1項第3号 《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者以下「会員等 に規定する 会員等 をいう。

12号 自主規制業務 第84条第2項 《2 前項の「自主規制業務」とは、金融商品…》 取引所について行う次に掲げる業務をいう。 1 金融商品、金融指標又はオプション以下この章において「金融商品等」という。の上場及び上場廃止に関する業務内閣府令で定めるものを除く。 2 会員等の法令、法令 に規定する 自主規制業務 をいう。

13号 金融 商品 第84条第2項第1号 《2 前項の「自主規制業務」とは、金融商品…》 取引所について行う次に掲げる業務をいう。 1 金融商品、金融指標又はオプション以下この章において「金融商品等」という。の上場及び上場廃止に関する業務内閣府令で定めるものを除く。 2 会員等の法令、法令 に規定する 金融商品等 をいう。

14号 自主規制法人 第85条第1項 《金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受…》 けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。に対し に規定する 自主規制法人 をいう。

15号 受託 自主規制法人 第85条の2第1項第2号 《前条第1項の認可を受けようとする金融商品…》 取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 委託する自主規制法人以下この章において「受託自主規制法人」という。の名称 3 委託する自主規制業務の に規定する 受託自主規制法人 をいう。

16号 組織変更 第101条の2第1項 《会員金融商品取引所は、前条の組織変更以下…》 この目において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。 に規定する 組織変更 をいう。

17号 組織変更後株式会社金融 商品 取引所 第101条の2第3項 《3 第1項の総会の招集は、その会議開催日…》 の5日前までに、会議の目的である事項のほか、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社以下この目において「組織変更後株式会社金融商品取引所」という。の定款を示してしなければならない。 に規定する 組織変更 後株式会社金融商品取引所をいう。

18号 委託金融 商品 取引所 第102条の19第1項 《前条の規定により自主規制業務の委託を受け…》 た自主規制法人は、当該委託を受けた自主規制業務を他の者に委託することができない。 ただし、委託金融商品取引所自主規制法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。の同意を得 に規定する 委託金融商品取引所 をいう。

19号 対象議決権 第103条の2第1項 《何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の…》 議決権の100分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。以上 に規定する 対象議決権 をいう。

20号 特定株式会社金融 商品 取引所 第105条の4第2項 《2 自主規制委員会は、当該自主規制委員会…》 を設置する株式会社金融商品取引所以下この目において「特定株式会社金融商品取引所」という。の自主規制業務に関する事項の決定を行う。 に規定する 特定株式会社金融商品取引所 をいう。

21号 吸収合併存続金融 商品 取引所 第136条第2項 《2 前項の場合において、吸収合併金融商品…》 取引所が他の金融商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所以下この款において「吸収合併消滅金融商品取引所」という。の権利義務の全部を合併後存続する金融商品取引所以下この款において「 に規定する 吸収合併存続金融商品取引所 をいう。

22号 新設合併設立金融 商品 取引所 第136条第2項 《2 前項の場合において、吸収合併金融商品…》 取引所が他の金融商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所以下この款において「吸収合併消滅金融商品取引所」という。の権利義務の全部を合併後存続する金融商品取引所以下この款において「 に規定する 新設合併設立金融商品取引所 をいう。

23号 新設合併消滅金融 商品 取引所 第136条第2項 《2 前項の場合において、吸収合併金融商品…》 取引所が他の金融商品取引所とする合併であつて、合併により消滅する金融商品取引所以下この款において「吸収合併消滅金融商品取引所」という。の権利義務の全部を合併後存続する金融商品取引所以下この款において「 に規定する 新設合併消滅金融商品取引所 をいう。

24号 吸収合併消滅会員金融 商品 取引所 第137条第1号 《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》 の吸収合併契約 第137条 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する会員金融商品取引所以下 に規定する 吸収合併消滅会員金融商品取引所 をいう。

25号 吸収合併存続会員金融 商品 取引所 第137条第1号 《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》 の吸収合併契約 第137条 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する会員金融商品取引所以下 に規定する 吸収合併存続会員金融商品取引所 をいう。

26号 新設合併消滅会員金融 商品 取引所 第138条第1号 《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》 の新設合併契約 第138条 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する会員金融商品取引所 に規定する 新設合併消滅会員金融商品取引所 をいう。

27号 新設合併設立会員金融 商品 取引所 第138条第2号 《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》 の新設合併契約 第138条 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する会員金融商品取引所 に規定する 新設合併設立会員金融商品取引所 をいう。

28号 吸収合併存続株式会社金融 商品 取引所 第139条第1号 《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》 所との吸収合併契約 第139条 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社金融商 に規定する 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 をいう。

29号 新設合併設立株式会社金融 商品 取引所 第139条の2第1項第2号 《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》 所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所以下この款 に規定する 新設合併設立株式会社金融商品取引所 をいう。

30号 合併後金融 商品 取引所 第140条第2項 《2 前項の認可を受けようとする者は、合併…》 後存続する金融商品取引所又は合併により設立する金融商品取引所以下この目において「合併後金融商品取引所」と総称する。について、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない に規定する 合併後金融商品取引所 をいう。

31号 商品取引参加者 第151条 《報告の徴取及び検査 内閣総理大臣は、公…》 又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引所、その子会社、その商品取引参加者第112条第2項又は第113条第2項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。、当該金融 に規定する 商品 取引参加者をいう。

32号 外国金融 商品 取引所参加者 第155条の2第1項第6号 《前条第1項の認可を受けようとする者は、国…》 内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 本店又は主たる事務所の所在の場所 3 国内に事務所があるときは、その所在の場所 に規定する 外国金融商品取引所参加者 をいう。

33号 外国市場取引 第155条の2第1項第6号 《前条第1項の認可を受けようとする者は、国…》 内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 本店又は主たる事務所の所在の場所 3 国内に事務所があるときは、その所在の場所 に規定する 外国市場取引 をいう。

3項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 取次者 第119条第1項第2号 《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》 ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ に規定する 取次者 有価証券等清算取次ぎにあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた者)をいう。

2号 委託者 第119条第1項第2号 《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》 ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ に規定する 委託者 有価証券等清算取次ぎにあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎを委託した者であって 取次者 でないもの)をいう。

3号 申込者 第119条第1項第4号 《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》 ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ に規定する 申込者 有価証券等清算取次ぎにあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの委託の取次ぎを申し込んだ者)をいう。

4号 清算受託者 会員等 が有価証券等清算取次ぎを委託する者をいう。

5号 清算 会員等 :会員等が他の会員等に取引証拠金の預託を委託する場合の当該他の会員等をいう。

6号 吸収合併対象財産 第137条 《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》 の吸収合併契約 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する会員金融商品取引所以下この款にお に規定する吸収合併により 吸収合併存続会員金融商品取引所 が承継する財産をいう。

7号 吸収合併対価 第137条 《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》 の吸収合併契約 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する会員金融商品取引所以下この款にお に規定する吸収合併に際して 吸収合併存続会員金融商品取引所 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の会員に対して交付する財産をいう。

8号 純財産等 :会員金融 商品 取引所の基本金、基本準備金、基本積立金及び剰余金又は不足金をいう。

9号 支配取得 :法人が他の法人(当該法人と当該他の法人が共通支配下関係にある場合における当該他の法人を除く。以下この号において同じ。又は当該他の法人の事業に対する支配を得ることをいう。

10号 共通支配下関係 :二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同1の者に支配(1時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの1の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。

11号 吸収合併対価時価 吸収合併対価 の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。

12号 新設合併対象財産 第138条 《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》 の新設合併契約 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する会員金融商品取引所以下この款 に規定する新設合併により 新設合併設立会員金融商品取引所 が承継する財産をいう。

13号 新設合併取得会員金融 商品 取引所 新設合併消滅会員金融商品取引所 のうち、 第138条 《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》 の新設合併契約 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する会員金融商品取引所以下この款 に規定する新設合併により 支配取得 をするものをいう。

14号 新設合併対価 第138条 《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》 の新設合併契約 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する会員金融商品取引所以下この款 に規定する新設合併に際して 新設合併設立会員金融商品取引所 新設合併消滅会員金融商品取引所 の会員に対して交付する財産をいう。

15号 新設合併対価時価 新設合併対価 の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。

16号 非対価交付消滅会員金融 商品 取引所 新設合併消滅会員金融商品取引所 の会員に交付する 新設合併対価 が存しない場合における当該新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。

17号 承継消滅会員金融 商品 取引所 新設合併消滅会員金融商品取引所 の会員が受ける 新設合併対価 の全部が 新設合併設立会員金融商品取引所 の持分である場合において、当該新設合併消滅会員金融商品取引所が 承継消滅会員金融商品取引所 となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。

18号 承継消滅会員金融商品取引所 :承継消滅会員金融商品取引所及び 非対価交付消滅会員金融商品取引所 以外の 新設合併消滅会員金融商品取引所 をいう。

2条 (訳文の添付)

1項 第5章、第5章の二若しくは法第188条(金融 商品 取引所若しくはその 会員等 自主規制法人 、金融商品取引所持株会社又は外国金融商品取引所若しくはその 外国金融商品取引所参加者 に係るものに限る。)に限る。次条において同じ。)、 金融商品取引法施行令 以下「」という。)第5章若しくは第5章の二又はこの府令の規定により、内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(次条において「 内閣総理大臣等 」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは 役員 会等( 第115条第2項第1号 《2 法第155条の2第2項第3号に規定す…》 る内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 外国市場取引に係る業務を行うことを決議した役員会等役員会その他これに類する機関をいう。の議事録 2 国内における事務所に駐在する役員及び国内におけ に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

3条 (外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)

1項 法、第5章若しくは第5章の二又はこの府令の規定により 内閣総理大臣等 に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第14項 《14 この法律において「暗号資産」とは、…》 次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため に規定する暗号資産をいう。)若しくは電子決済手段(同条第5項に規定する電子決済手段をいう。)をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

2章 金融商品取引所 > 1節 総則

4条 (免許申請書)

1項 第80条第1項 《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》 除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。 の免許を受けようとする者は、法第81条第1項の免許申請書に同条第2項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 第81条第2項 《2 前項の免許申請書には、定款、業務規程…》 、受託契約準則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 取引所金融 商品 市場を開設する理由を記載した書面

2号 登記事項証明書

3号 創立総会の議事録

4号 役員 に関する次に掲げる書類

履歴書( 役員 が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面

住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、 役員 が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。以下同じ。及び名を、氏名に併せて 第81条第1項 《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者以下「会員等 の免許申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

第82条第2項第3号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の イからヘまで又は 第98条第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、役…》 員となることができない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 2 第29条の4第1項第2号ロからリまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する免許を受けようとする者が株式会社である場合にあっては、法第105条の2において準用する同号)のいずれにも該当しない者であることを当該 役員 が誓約する書面

5号 会員等 の本店その他の主たる営業所又は事務所の所在の場所を記載した書面

6号 主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容並びにその保有する議決権の数を記載した書類(免許を受けようとする者が株式会社である場合に限る。

7号 最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類

8号 金融 商品 取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類

9号 金融 商品 取引所の事務の機構及び分掌を記載した書類

10号 取引所金融 商品 市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類

11号 その他法第82条第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3項 第81条第2項 《2 前項の免許申請書には、定款、業務規程…》 、受託契約準則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、金融 商品 取引所以外の株式会社が従前の目的を変更して取引所金融商品市場を開設するため同条第1項の規定により免許申請書を提出する場合にあっては、前項各号(第3号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。

1号 従前の目的を変更して取引所金融 商品 市場を開設することを決議した株主総会の議事録(会社法(2005年法律第86号)の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。

2号 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面

3号 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。

5条 (免許申請書等に添付すべき電磁的記録)

1項 第81条第3項 《3 前項の場合において、定款が電磁的記録…》 で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録内閣府令で定めるものに限る。を添付することができる。法第85条の2第3項、第102条の15第3項及び第106条の11第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(電磁的記録(法第13条第5項に規定する電磁的記録をいう。 第11条 《認可を要する定款に係る事項 法第88条…》 の3第2項各号に掲げる事項については、その細則を定款以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第149条第1項の認可を受けなければならない。 の三、 第26条 《検査役が提供する電磁的記録 法第101…》 条の16第3項において準用する会社法第207条第4項に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則1964年法務省令第23号第36条第1項に規定する電磁的記録媒体電磁的記録に限る。及び同法第207条第 及び 第27条 《検査役による電磁的記録に記録された事項の…》 提供 法第101条の16第3項において準用する会社法第207条第6項に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、同項の規定により同項の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものと を除き、以下同じ。)に係る記録媒体をいう。 第26条 《検査役が提供する電磁的記録 法第101…》 条の16第3項において準用する会社法第207条第4項に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則1964年法務省令第23号第36条第1項に規定する電磁的記録媒体電磁的記録に限る。及び同法第207条第 を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

5条の2 (取引所金融商品市場開設の免許の予備審査)

1項 第80条第1項 《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》 除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。 の免許を受けようとする者は、法第81条第1項の免許申請書及び同条第2項の書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

6条 (自主規制業務から除かれる業務等)

1項 第84条第2項第1号 《2 前項の「自主規制業務」とは、金融商品…》 取引所について行う次に掲げる業務をいう。 1 金融商品、金融指標又はオプション以下この章において「金融商品等」という。の上場及び上場廃止に関する業務内閣府令で定めるものを除く。 2 会員等の法令、法令 に規定する内閣府令で定めるものは、特定市場デリバティブ取引(市場デリバティブ取引のうち業務規程その他の規則において当該市場デリバティブ取引の対象となる 金融商品等 の銘柄が特定されているものをいう。 第35条第2項第1号 《2 金融商品取引業者は、金融商品取引業及…》 び前項の規定により行う業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 商品先物取引法第2条第21項に規定する商品市場における取引等に係る業務 2 商品の価格その他の指標に係る変動、市場間の格差等を 及び 第50条第2項第1号 《2 前項第4号に規定する総株主等の議決権…》 の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。 において同じ。)のための金融商品等の上場及び上場廃止に関する業務とする。

2項 委託金融商品取引所 の理事又は取締役若しくは執行役は、前項の 金融商品等 の上場後又は上場廃止後、遅滞なく、当該金融商品等を上場した旨又は当該金融商品等の上場を廃止した旨を 受託自主規制法人 の理事会に報告するものとする。

3項 特定株式会社金融商品取引所 の取締役(自主規制委員であるものを除く。又は執行役( 自主規制業務 の執行を行うものを除く。)は、第1項の 金融商品等 の上場後又は上場廃止後、遅滞なく、当該金融商品等を上場した旨又は当該金融商品等の上場を廃止した旨を自主規制委員会に報告するものとする。

7条 (自主規制業務)

1項 第84条第2項第3号 《2 前項の「自主規制業務」とは、金融商品…》 取引所について行う次に掲げる業務をいう。 1 金融商品、金融指標又はオプション以下この章において「金融商品等」という。の上場及び上場廃止に関する業務内閣府令で定めるものを除く。 2 会員等の法令、法令 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 会員等 が行う取引所金融 商品 市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の内容の審査(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を円滑にするため、これらの取引の状況について即時に行うものを除く。

2号 会員等 の資格の審査

3号 会員等 に対する処分その他の措置に関する業務

4号 上場する有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示又は提供に関する審査及び上場する有価証券の発行者に対する処分その他の措置に関する業務

5号 第84条第2項第1号 《2 前項の「自主規制業務」とは、金融商品…》 取引所について行う次に掲げる業務をいう。 1 金融商品、金融指標又はオプション以下この章において「金融商品等」という。の上場及び上場廃止に関する業務内閣府令で定めるものを除く。 2 会員等の法令、法令 及び第2号に掲げる業務並びに前各号に掲げるもの(以下「 特定 自主規制業務 」という。)に関する業務規程その他の規則( 金融商品等 の上場及び上場廃止に関する基準並びに 会員等 の資格の付与に関する基準を除く。)の作成、変更及び廃止

6号 特定自主規制業務 に関する定款の変更( 金融商品等 の上場及び上場廃止に関する基準並びに 会員等 の資格の付与に関する基準に関する定款の変更を除く。)に係る総会又は株主総会の議案の概要の作成

7条の2 (特定業務)

1項 第85条第4項 《4 金融商品取引所は、第1項の規定による…》 場合のほか、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の一部特定取引所金融商品市場に係るものであつて、その内容等を勘案し、投資者保護の根幹にかかわる事項以外のものを取り扱う業務として内閣府令で定めるものに限 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為に関する業務とする。

1号 有価証券又はその発行者が上場又は上場廃止に関する基準又は要件に適合するかどうかの調査

2号 上場する有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示又は提供が前条第4号の審査を行うための基準に適合するかどうかの調査

3号 上場する有価証券の発行者に対する前条第4号の措置を行うための基準に適合するかどうかの調査及び当該措置の目的を達成させるために必要な措置

7条の3 (金融商品取引所が特定業務を委託する場合に講ずべき措置)

1項 金融 商品 取引所は、 第85条第4項 《4 金融商品取引所は、第1項の規定による…》 場合のほか、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の一部特定取引所金融商品市場に係るものであつて、その内容等を勘案し、投資者保護の根幹にかかわる事項以外のものを取り扱う業務として内閣府令で定めるものに限 の規定により特定業務(同項に規定する特定業務をいう。以下この条及び 第32条の2 《主要株主に対する措置命令等 内閣総理大…》 臣は、金融商品取引業者の主要株主が第29条の4第1項第5号ニ1若しくは2又はホ1から3までのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなる において同じ。)を委託する場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該特定業務を的確、公正かつ効率的に実施することができると認められる者に委託するための措置

2号 当該特定業務の委託を受けた者(以下この条において「 受託者 」という。)が、当該特定業務以外の業務による利益を図るため、当該特定業務に関し、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は当該特定業務に係る有価証券の発行者を不当に害する行為を行うことを防止するための措置

3号 受託者 が、当該特定業務に関して知り得た情報を、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は当該特定業務に係る有価証券の発行者を不当に害する行為に利用することを防止するための措置

4号 当該特定業務に係る発行者に対する 受託者 の独立性を確保するための措置

5号 受託者 における当該特定業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて報告を求め、実地調査をし、又はその他の手段により確認することにより、受託者が当該特定業務を的確に実施しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置

6号 金融 商品 取引所の 自主規制業務 の健全かつ適切な運営を確保し、投資者の保護を図るため必要がある場合には、当該特定業務の委託の条件の変更、違約金の徴収、委託の終了その他の必要な措置を講ずるための措置

8条 (自主規制業務の委託に係る認可申請)

1項 第85条の2第1項第4号 《前条第1項の認可を受けようとする金融商品…》 取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 委託する自主規制法人以下この章において「受託自主規制法人」という。の名称 3 委託する自主規制業務の に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 委託をする費用の額の算出の方法

2号 委託契約の終了の事由に関する事項

3号 委託金融商品取引所 及び 受託自主規制法人 による 自主規制業務 の分掌の方法並びにその他の委託金融商品取引所及び受託自主規制法人相互の関係に関する事項

4号 自主規制業務 を委託する理由

2項 第85条の2第2項 《2 前項の認可申請書には、委託契約の内容…》 を記載した書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 受託自主規制法人 が受けた 第102条の14 《自主規制法人による自主規制業務 自主規…》 制法人は、自主規制業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の認可に関する書類の写し

2号 自主規制業務 に係る 委託金融商品取引所 及び 受託自主規制法人 の事務の機構及び分掌を記載した書類

3号 自主規制業務 に係る事業計画書

4号 その他法第85条の3の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

9条 (自主規制業務の委託に係る認可の予備審査)

1項 第85条第1項 《金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受…》 けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。に対し の認可を受けようとする金融 商品 取引所は、法第85条の2第1項の認可申請書及び同条第2項に規定する書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

9条の2 (金融商品取引所の兼業業務に係る認可申請等)

1項 第87条の2第1項 《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》 及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識 ただし書の認可を受けようとする金融 商品 取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 認可を受けようとする業務の種類

2号 当該業務の開始予定年月日

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該業務を行う理由を記載した書面

2号 当該業務の内容及び方法を記載した書面

3号 当該業務に関する内部規則

4号 当該業務を所掌する組織及びその人員の配置を記載した書面

5号 当該認可後三事業年度における当該業務の収支の見込みを記載した書面

6号 その他参考となるべき事項を記載した書類

3項 第87条の2第1項 《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》 及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識 ただし書に規定する内閣府令で定める取引は、算定割当量(同項に規定する算定割当量をいう。)に類似するものに係る取引とする。

4項 第87条の2第1項 《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》 及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識 ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、当該金融 商品 取引所グループ(同項に規定する金融商品取引所グループをいう。 第10条の3 《金融商品取引所による金融商品取引所グルー…》 プの経営管理の内容等 法第87条の4の2第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引所グループに属する金融商品取引所に係る自主規制業務の適正な実施を確保する において同じ。又は金融商品取引所持株会社グループ(同項に規定する金融商品取引所持株会社グループをいう。 第60条の2 《金融商品取引所持株会社による金融商品取引…》 所持株会社グループの経営管理の内容等 法第106条の23第4項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引所持株会社グループに属する金融商品取引所に係る自主規制業 において同じ。)に属する会社(金融商品会員制法人を含む。)のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、運用若しくは保守又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務及びこれに附帯する業務とする。

9条の3 (金融商品取引所の兼業業務に係る認可の予備審査)

1項 第87条の2第1項 《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》 及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識 ただし書の認可を受けようとする金融 商品 取引所は、前条第1項の認可申請書及び同条第2項各号の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

10条 (金融商品取引所の子会社に係る認可申請等)

1項 第87条の3第1項 《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》 及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設に関連する業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業 ただし書の認可を受けようとする金融 商品 取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 当該認可に係る会社を子会社( 第87条の3第3項 《3 前2項の「子会社」とは、法人がその総…》 株主等の議決権の過半数を保有する会社をいう。 この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する会社は、当該法人の子会社と に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする理由を記載した書面

2号 当該金融 商品 取引所及びその子会社に関する次に掲げる書類

当該金融 商品 取引所及びその子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書又は株主資本等変動計算書その他これらの最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該認可後三事業年度における当該金融 商品 取引所及びその子会社(当該認可に係る子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類

3号 当該認可に係る子会社となる会社に関する次に掲げる書類

商号及び本店の所在の場所を記載した書面

業務の内容を記載した書類

取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。 第57条第2項 《2 内閣総理大臣は、第51条、第51条の…》 二、第52条第1項、第52条の2第1項、第53条、第54条又は前条の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけれ 及び 第61条第1項第3号 《外国の法令に準拠して設立された法人又は外…》 国に住所を有する個人で外国において投資助言業務を行う者第29条の登録を受けた者を除く。は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資助言 ハにおいて同じ。)の氏名及び役職名を記載した書面

会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称を記載した書面

定款

登記事項証明書

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

4号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2項 第87条の3第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、金融商品取…》 引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人を設立することができる。 の認可を受けようとする金融 商品 取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 自主規制法人 を設立する理由

2号 設立する 自主規制法人 に関する次に掲げる事項

名称

事務所の所在の場所

役員 になろうとする者の氏名

会員になろうとする者の商号又は名称及び出資の予定額

3項 前項の認可申請書には、同項第2号ハの 役員 になろうとする者の履歴書を添付しなければならない。

4項 第87条の3第7項 《7 金融商品取引所は、前項ただし書の期限…》 又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、1年を限り、これらの期限を延長するこ の承認を受けようとする金融 商品 取引所は、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 当該承認に係る外国会社を引き続き子会社とする理由を記載した書面

2号 当該承認に係る外国会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面

3号 当該承認に係る外国会社に関する第1項第3号イからトまでに掲げる書類

4号 その他参考となるべき事項を記載した書類

10条の2 (金融商品取引所の子会社に係る認可の予備審査)

1項 第87条の3第1項 《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》 及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設に関連する業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業 ただし書の認可を受けようとする金融 商品 取引所は、前条第1項の認可申請書及び同項各号の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

10条の3 (金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理の内容等)

1項 第87条の4の2第2項第1号 《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 金融商品取引所グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 金融商品取引所グループに属する会社金融商品会員制法人を含む。相 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 金融 商品 取引所グループに属する金融商品取引所に係る 自主規制業務 の適正な実施を確保するための体制の整備に係る方針

2号 金融 商品 取引所グループの業務に係る損失の危険の管理に係る方針

3号 災害その他の事象が発生した場合における金融 商品 取引所グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2項 第87条の4の2第2項第3号 《2 前項の「経営管理」とは、次に掲げるも…》 のをいう。 1 金融商品取引所グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 金融商品取引所グループに属する会社金融商品会員制法人を含む。相 に規定する内閣府令で定める体制は、当該金融 商品 取引所における当該金融商品取引所グループに属する会社(金融商品会員制法人を含む。)の 役員 及び従業員の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

2節 金融商品会員制法人

11条 (認可を要する定款に係る事項)

1項 第88条の3第2項 《2 金融商品会員制法人の定款には、次に掲…》 げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 基本金及び出資に関する事項 5 会員等に関する事項 6 会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款 各号に掲げる事項については、その細則を定款以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第149条第1項の認可を受けなければならない。

11条の2 (電磁的記録)

1項 第88条の3第3項 《3 会社法第26条第2項及び第30条第1…》 項の規定は、第1項の定款について準用する。 この場合において、同法第26条第2項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。 及び 第102条の4第3項 《3 会社法第26条第2項及び第30条第1…》 項の規定は、第1項の定款について準用する。 この場合において、同法第26条第2項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。 において準用する会社法第26条第2項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

11条の3 (署名又は記名押印に代わる措置)

1項 第88条の3第3項 《3 会社法第26条第2項及び第30条第1…》 項の規定は、第1項の定款について準用する。 この場合において、同法第26条第2項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。 及び 第102条の4第3項 《3 会社法第26条第2項及び第30条第1…》 項の規定は、第1項の定款について準用する。 この場合において、同法第26条第2項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。 において準用する会社法第26条第2項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、同項に規定する電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。

1号 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

11条の4 (電磁的方法)

1項 第88条の5第3項 《3 加入予定者は、定款で定めるところによ…》 り、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。により議決をすることができる。 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

11条の5 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

1項 第98条第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、役…》 員となることができない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 2 第29条の4第1項第2号ロからリまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する法第105条の2において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

12条 (財産目録)

1項 第100条の17第1項 《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》 7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算に において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 第100条の17第1項 《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》 7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算に において準用する会社法第644条各号(第3号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算中の金融 商品 会員制法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1号 資産

2号 負債

3号 正味資産

13条 (清算開始時の貸借対照表)

1項 第100条の17第1項 《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》 7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算に において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1号 資産

2号 負債

3号 純資産

4項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

14条 (決算報告)

1項 第100条の17第1項 《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》 7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算に において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額

2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額

4号 一会員当たりの分配額

2項 前項第4号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。

1号 残余財産の分配を完了した日

2号 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

3節 組織変更

15条 (組織変更をする会員金融商品取引所の事前開示事項)

1項 第101条の3第1項 《組織変更をする会員金融商品取引所は、前条…》 第1項の総会の会議開催日の5日前から効力発生日の前日までの間、組織変更計画の内容その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 組織変更 計画の内容

2号 組織変更 後株式会社金融 商品 取引所の債務の履行の見込みに関する事項

3号 第101条の3第1項 《組織変更をする会員金融商品取引所は、前条…》 第1項の総会の会議開催日の5日前から効力発生日の前日までの間、組織変更計画の内容その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。 の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日後、前2号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

16条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

1号 第101条の3第2項第3号 《2 組織変更をする会員金融商品取引所の会…》 及び債権者は、当該会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員金融商品取引所の定めた費用を支払

2号 第101条の5第2項第3号 《2 組織変更後株式会社金融商品取引所の株…》 及び債権者は、当該組織変更後株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社金融

3号 第102条の31第2項第2号 《2 当該自主規制法人の会員は、その権利を…》 行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、前項の議事録について次に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面 2 前項の議

4号 第105条の16第2項第2号 《2 当該株式会社金融商品取引所の取締役は…》 、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面 2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事

5号 第139条の3第2項第3号 《2 吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員…》 及び債権者は、吸収合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、当該吸収合併消滅会員金融商品取引所の定め

6号 第139条の4第10項第3号 《10 吸収合併存続会員金融商品取引所の会…》 及び債権者は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員金融商品取引

7号 第139条の5第2項第3号 《2 新設合併消滅会員金融商品取引所の会員…》 及び債権者は、新設合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員金融商品取引所

8号 第139条の6第5項第3号 《5 新設合併設立会員金融商品取引所の会員…》 及び債権者は、新設合併設立会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員金融商品取引所

9号 第139条の7第2項第3号 《2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の…》 株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金

10号 第139条の13第3項第3号 《3 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の…》 株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金

11号 第139条の14第2項第3号 《2 新設合併消滅株式会社金融商品取引所の…》 株主及び債権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、新設合併消滅株式会社金融商

12号 第139条の21第3項第3号 《3 新設合併設立株式会社金融商品取引所の…》 株主及び債権者は、新設合併設立株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社金

17条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第101条の3第2項第4号 《2 組織変更をする会員金融商品取引所の会…》 及び債権者は、当該会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員金融商品取引所の定めた費用を支払 に規定する内閣府令で定めるものは、 組織変更 をする会員金融 商品 取引所の定めたものとする。

18条 (組織変更後株式会社金融商品取引所の事後開示事項等)

1項 第101条の5第1項 《組織変更後株式会社金融商品取引所は、効力…》 発生日から6月間、第101条の3第1項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かな に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 組織変更 が効力を生じた日

2号 組織変更 をする会員金融 商品 取引所における 第101条の4 《債権者の異議 組織変更をする会員金融商…》 品取引所の債権者は、当該会員金融商品取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする会員金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこ の規定による手続の経過

3号 第101条の20第1項 《会員金融商品取引所が組織変更を行つたとき…》 は、効力発生日から2週間以内に、主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員金融商品取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融商品取引所については設立の登記をしなければならない。 の登記をした日

2項 第101条の5第2項第4号 《2 組織変更後株式会社金融商品取引所の株…》 及び債権者は、当該組織変更後株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社金融 に規定する内閣府令で定めるものは、 組織変更 後株式会社金融 商品 取引所の定めたものとする。

19条 (1に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)

1項 第101条の6第2項 《2 会社法第234条第1項各号を除く。及…》 び第2項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条並びに第876条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用す において準用する会社法第234条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。

1号 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格

2号 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額

第101条の6第2項 《2 会社法第234条第1項各号を除く。及…》 び第2項から第5項まで、第868条第1項、第869条、第871条、第874条第4号に係る部分に限る。、第875条並びに第876条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用す において読み替えて準用する会社法第234条第2項の規定により売却する日(以下この号において「 売却日 」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該 売却日 に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格

売却日 において当該株式が公開買付け等( 第27条の2第6項 《6 この条において「公開買付け」とは、不…》 特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。ロ及び 第28条第2号 《検査役の調査を要しない市場価格のある有価…》 証券 第28条 法第101条の16第3項において準用する会社法第207条第9項第3号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とす において同じ。)の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

20条 (会計慣行のしん酌)

1項 次条及び 第22条 《組織変更に際しての計算に必要な事項 法…》 第101条の8に規定する内閣府令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は、この条の定めるところによる。 2 会員金融商品取引所が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産 の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

21条 (組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額)

1項 第101条の7 《資本金として計上すべき額 組織変更後株…》 式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額については、内閣府令で定める。 に規定する内閣府令で定める 組織変更 後株式会社金融 商品 取引所の資本金として計上すべき額は、組織変更の直前の会員金融商品取引所の基本金の額とする。

22条 (組織変更に際しての計算に必要な事項)

1項 第101条の8 《資本準備金等として計上すべき額 組織変…》 更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 に規定する内閣府令で定める 組織変更 に際しての計算に必要な事項は、この条の定めるところによる。

2項 会員金融 商品 取引所が 組織変更 をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。

3項 会員金融 商品 取引所が 組織変更 をする場合には、組織変更後株式会社金融商品取引所の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。

1号 資本準備金の額零

2号 その他資本剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額

組織変更 の直前の会員金融 商品 取引所の基本準備金の額

組織変更 をする会員金融 商品 取引所の会員に対して交付する金銭の額のうち、組織変更をする会員金融商品取引所がその他資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額

3号 利益準備金の額零

4号 その他利益剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額

組織変更 の直前の会員金融 商品 取引所の剰余金又は不足金の額

組織変更 をする会員金融 商品 取引所の会員に対して交付する金銭の額のうち、組織変更をする会員金融商品取引所がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額

23条 (組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

1項 第101条の10第1項第4号 《会員金融商品取引所は、組織変更時発行株式…》 の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 組織変更後株式会社金融商品取引所の商号 2 前条各号に掲げる事項 3 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 組織変更 後株式会社金融 商品 取引所の発行可能株式総数(当該組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。

2号 組織変更 後株式会社金融 商品 取引所(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として会社法第107条第1項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容

3号 組織変更 後株式会社金融 商品 取引所(種類株式発行会社に限る。)が会社法第108条第1項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第3項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社金融商品取引所が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱

4号 単元株式数についての 組織変更 後株式会社金融 商品 取引所の定款の定めがあるときは、その単元株式数(当該組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の株式の単元株式数

5号 次に掲げる 組織変更 後株式会社金融 商品 取引所の定款の定めがあるときは、その規定

会社法第139条第1項、第140条第5項又は第145条第1号若しくは第2号に規定する定款の定め

会社法第164条第1項に規定する定款の定め

会社法第167条第3項に規定する定款の定め

会社法第168条第1項又は第169条第2項に規定する定款の定め

会社法第174条に規定する定款の定め

会社法第347条に規定する定款の定め

会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第26条第1号又は第2号に規定する定款の定め

6号 株主名簿管理人を置く旨の 組織変更 後株式会社金融 商品 取引所の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

7号 組織変更 後株式会社金融 商品 取引所の定款に定められた事項( 第101条の10第1項第1号 《会員金融商品取引所は、組織変更時発行株式…》 の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 組織変更後株式会社金融商品取引所の商号 2 前条各号に掲げる事項 3 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、会員金融商品取引所に対して組織変更時発行株式(法第101条の9第1号に規定する組織変更時発行株式をいう。 第30条第2項第10号 《2 法第101条の17第3項に規定する内…》 閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 組織変更の理由を記載した書面 2 組織変更計画の内容を記載した書面 3 組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則 4 組織変更 において同じ。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

24条 (電磁的方法の種類及び内容)

1項 第19条の2の5第1項 《組織変更時発行株式法第101条の9第1号…》 に規定する組織変更時発行株式をいう。の引受けの申込みをする者次項において「申込者」という。は、法第101条の10第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところによ の規定により示すべき電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2号 ファイルへの記録の方式

25条 (電磁的方法)

1項 第19条の2の5第1項 《組織変更時発行株式法第101条の9第1号…》 に規定する組織変更時発行株式をいう。の引受けの申込みをする者次項において「申込者」という。は、法第101条の10第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところによ に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

26条 (検査役が提供する電磁的記録)

1項 第101条の16第3項 《3 会社法第207条、第212条第1項第…》 1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第874条第1号に係る部分 において準用する会社法第207条第4項に規定する内閣府令で定めるものは、 商業登記規則 1964年法務省令第23号第36条第1項 《法第19条の2の法務省令で定める電磁的記…》 録は、第33条の6第4項第1号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。 に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。及び同法第207条第4項の規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。

27条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

1項 第101条の16第3項 《3 会社法第207条、第212条第1項第…》 1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第874条第1号に係る部分 において準用する会社法第207条第6項に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、同項の規定により同項の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。

28条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

1項 第101条の16第3項 《3 会社法第207条、第212条第1項第…》 1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第874条第1号に係る部分 において準用する会社法第207条第9項第3号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。

1号 第101条の9第3号 《組織変更における株式の発行 第101条の…》 9 会員金融商品取引所は、第101条の6第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画にお の価額を定めた日(以下この条において「 価額決定日 」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該 価額決定日 に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格

2号 価額決定日 において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

29条 (出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき理事)

1項 第101条の16第3項 《3 会社法第207条、第212条第1項第…》 1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第874条第1号に係る部分 において準用する会社法第213条第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 総会に現物出資財産( 第101条の13第1項 《組織変更時発行株式の引受人第101条の9…》 第3号の財産以下この目において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、会員金融商品取引所が定めた銀行等会社法第34条第2項に規定する銀行等をいう。の払込みの取扱いの場所にお に規定する現物出資財産をいう。)の価額の決定に関する議案を提案した理事

2号 前号の議案の提案の決定に同意した理事

30条 (組織変更認可申請書)

1項 第101条の17第1項 《組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。 の認可を受けようとする者は、同条第2項の 組織変更 認可申請書に同条第3項に規定する書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2項 第101条の17第3項 《3 前項の組織変更認可申請書には、組織変…》 更計画の内容を記載した書面、組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 組織変更 の理由を記載した書面

2号 組織変更 計画の内容を記載した書面

3号 組織変更 後株式会社金融 商品 取引所の定款、業務規程及び受託契約準則

4号 組織変更 計画を承認した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

5号 貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された収支計算書

6号 組織変更 後株式会社金融 商品 取引所の 役員 に関する次に掲げる書類

履歴書( 役員 が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面

住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、 役員 が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

旧氏及び名を、氏名に併せて 第101条の17第2項 《2 前項の認可を受けようとする者は、組織…》 変更後株式会社金融商品取引所について次に掲げる事項を記載した組織変更認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び 組織変更 認可申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

第29条の4第1項第2号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ ロからリまで及び会社法第331条第1項第3号(会計参与にあっては、同号及び同法第333条第3項各号又は法第105条の2において準用する法第98条第4項第1号のいずれにも該当しない者であることを当該 役員 が誓約する書面

7号 主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容並びにその保有する議決権の数を記載した書類

8号 現に存する純資産額を証する書面

9号 組織変更 後株式会社金融 商品 取引所の 役員 となるべき者が就任を承諾したことを証する書面

10号 第101条の9 《組織変更における株式の発行 会員金融商…》 品取引所は、第101条の6第1項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融商品取引所の株式を発行することができる。 この場合においては、組織変更計画において、次に掲げ の規定により 組織変更 時発行株式を発行するときは、次に掲げる書類

組織変更 時発行株式の引受けの申込みを証する書面

金銭を出資の目的とするときは、 第101条の13第1項 《組織変更時発行株式の引受人第101条の9…》 第3号の財産以下この目において「現物出資財産」という。を給付する者を除く。は、同条第4号の期日に、会員金融商品取引所が定めた銀行等会社法第34条第2項に規定する銀行等をいう。の払込みの取扱いの場所にお の規定による払込みがあったことを証する書面

金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書類

(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類

(2) 第101条の16第3項 《3 会社法第207条、第212条第1項第…》 1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第874条第1号に係る部分 において準用する会社法第207条第9項第3号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面

(3) 第101条の16第3項 《3 会社法第207条、第212条第1項第…》 1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第874条第1号に係る部分 において準用する会社法第207条第9項第4号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類

(4) 第101条の16第3項 《3 会社法第207条、第212条第1項第…》 1号を除く。、第213条第1項第1号及び第3号を除く。、第868条第1項、第870条第1項第1号及び第4号に係る部分に限る。、第871条、第872条第4号に係る部分に限る。、第874条第1号に係る部分 において準用する会社法第207条第9項第5号に掲げる場合には、同号に規定する金銭債権について記載された会計帳簿

検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本

11号 第101条の4第2項 《2 組織変更をする会員金融商品取引所は、…》 次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。 1 組織変更をする旨 2 債権者が一定の期間内に異議 の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は 組織変更 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

12号 金融 商品 取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類

13号 組織変更 後株式会社金融 商品 取引所の事務の機構及び分掌を記載した書類

14号 その他法第101条の18第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

4節 自主規制法人

31条 (認可申請書の添付書類)

1項 第102条の15第2項 《2 前項の認可申請書には、定款、業務規程…》 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 登記事項証明書

2号 創立総会の議事録

3号 役員 に関する次に掲げる書類

履歴書

住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。又はこれに代わる書面

旧氏及び名を、氏名に併せて 第102条の15第1項 《前条の認可を受けようとする自主規制法人は…》 、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 事務所の所在の場所 3 役員の氏名及び会員の商号又は名称 の認可申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

第102条の16第2項 《2 第82条第2項の規定は、前項の認可の…》 申請について準用する。 この場合において、同条第2項第2号中「第106条の28第1項」とあるのは「第106条の28第1項、第153条の4において準用する第148条若しくは第152条第1項」と、同項第3 において準用する法第82条第2項第3号イからヘまで又は法第102条の23第4項第1号のいずれにも該当しない者であることを当該 役員 が誓約する書面

4号 会員の本店又は主たる事務所の所在の場所を記載した書面

5号 事業計画書

6号 最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類

7号 自主規制業務 に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類

8号 自主規制法人 の事務の機構及び分掌を記載した書類

9号 自主規制業務 において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類

10号 その他法第102条の16第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2項 自主規制法人 は、前項第5号、第7号又は第8号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨(同項第5号又は第8号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その理由を含む。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

32条 (自主規制業務の開始に係る認可の予備審査)

1項 第102条の14 《自主規制法人による自主規制業務 自主規…》 制法人は、自主規制業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けようとする 自主規制法人 は、法第102条の15第1項の認可申請書及び同条第2項に規定する書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

32条の2 (自主規制法人が特定業務を再委託する場合に講ずべき措置)

1項 第7条の3 《金融商品取引所が特定業務を委託する場合に…》 講ずべき措置 金融商品取引所は、法第85条第4項の規定により特定業務同項に規定する特定業務をいう。以下この条及び第32条の2において同じ。を委託する場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。 の規定は、 第102条の19第1項 《前条の規定により自主規制業務の委託を受け…》 た自主規制法人は、当該委託を受けた自主規制業務を他の者に委託することができない。 ただし、委託金融商品取引所自主規制法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。の同意を得 ただし書の規定により 自主規制法人 が特定業務を再委託する場合について準用する。

32条の3 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

1項 第102条の23第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、役…》 員となることができない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 2 第29条の4第1項第2号ロからリまで又は会社法第331条第1項第3号のいずれかに該当する に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

33条 (理事会の議事録)

1項 第102条の30第3項 《3 理事会の議事については、内閣府令で定…》 めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 理事会の議事の経過の要領及びその結果

3号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、その氏名

4号 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

5号 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

34条 (署名又は記名押印に代わる措置)

1項 第102条の30第4項 《4 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成…》 されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。

1号 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

35条 (受託自主規制法人の同意を得るべき変更等)

1項 第102条の32 《業務規程等の変更の取扱い 委託金融商品…》 取引所は、当該金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、受託自主規制法人の同意を得なければならない。 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 金融商品等 の上場及び上場廃止に関する基準( 第84条第2項第1号 《2 前項の「自主規制業務」とは、金融商品…》 取引所について行う次に掲げる業務をいう。 1 金融商品、金融指標又はオプション以下この章において「金融商品等」という。の上場及び上場廃止に関する業務内閣府令で定めるものを除く。 2 会員等の法令、法令 に掲げる業務の全部又は一部を 受託自主規制法人 に委託している場合に限る。

2号 会員等 の資格の付与に関する基準( 第7条第2号 《訂正届出書の自発的提出 第7条 第4条第…》 1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書 に掲げる業務の全部又は一部を 受託自主規制法人 に委託している場合に限る。

3号 特定自主規制業務 受託自主規制法人 に委託しているものに限る。次項第5号において同じ。)に関連する業務規程その他の規則( 第7条第5号 《訂正届出書の自発的提出 第7条 第4条第…》 1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第5条第1項及び第13項の規定による届出書類に記載すべき重要な事項の変更その他公益又は投資者保護のため当該書 の規定により受託自主規制法人にその作成、変更及び廃止を委託しているもの並びに前各号に掲げるものを除く。

2項 委託金融商品取引所 は、次の各号(当該委託金融商品取引所が 受託自主規制法人 に法第84条第2項第1号に掲げる業務を委託していない場合にあっては第1号及び第3号を除く。)のいずれかに該当するときは、受託自主規制法人の同意を得るものとする。

1号 特定市場デリバティブ取引のための 金融商品等 の上場及び上場廃止に関連する業務規程その他の規則の作成、変更及び廃止を行おうとするとき。

2号 前項第1号若しくは第2号に掲げるものに関連する業務規程その他の規則又は同項第3号に掲げるものの作成を行おうとするとき。

3号 金融商品等 の上場及び上場廃止に関する基準に関連する定款の変更に係る総会又は株主総会の議案の概要を定めようとするとき。

4号 会員等 の資格の付与に関する基準に関連する定款の変更に係る総会又は株主総会の議案の概要を定めようとするとき( 第7条第2号 《自主規制業務 第7条 法第84条第2項第…》 3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会員等が行う取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の内容の審査取引所金融商品市場における有価証券の売買又は に掲げる業務の全部又は一部を 受託自主規制法人 に委託している場合に限る。)。

5号 特定自主規制業務 に関連する定款の変更に係る総会又は株主総会の議案の概要を定めようとするとき( 第7条第6号 《自主規制業務 第7条 法第84条第2項第…》 3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 会員等が行う取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の内容の審査取引所金融商品市場における有価証券の売買又は の規定により当該議案の概要の作成を 受託自主規制法人 に委託している場合及び前2号に掲げる場合を除く。)。

36条 (理事会に対する業務の報告)

1項 第102条の34第1項 《委託金融商品取引所は、業務執行の状況につ…》 いて、内閣府令で定めるところにより、定期的に、理事会に報告しなければならない。 の規定による報告は、 受託自主規制法人 が行った 自主規制業務 に基づいて 委託金融商品取引所 が行うべき措置の実施の状況を内容とするものでなければならない。

37条 (財産目録)

1項 第12条 《財産目録 法第100条の17第1項にお…》 いて準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第1 の規定は、 第102条の37第1項 《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》 7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、自主規制法人の解散及び清算について において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録について準用する。この場合において、 第12条第2項 《2 前項の財産目録に計上すべき財産につい…》 ては、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第100条の17第1項において準用する会社法第644条各号第3号を除く。に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。 中「金融 商品 会員制法人」とあるのは、「 自主規制法人 」と読み替えるものとする。

38条 (清算開始時の貸借対照表)

1項 第13条 《清算開始時の貸借対照表 法第100条の…》 17第1項において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第1項の の規定は、 第102条の37第1項 《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》 7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、自主規制法人の解散及び清算について において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表について準用する。

39条 (決算報告)

1項 第14条 《決算報告 法第100条の17第1項にお…》 いて準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分するこ の規定は、 第102条の37第1項 《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》 7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、自主規制法人の解散及び清算について において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告について準用する。

5節 株式会社金融商品取引所

40条 (認可を要する定款に係る事項)

1項 第103条 《定款 株式会社金融商品取引所の定款には…》 、会社法第27条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査 各号に掲げる事項については、その細則を定款以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第149条第1項の認可を受けなければならない。

41条 (財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

1項 第103条の2第1項 《何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の…》 議決権の100分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。以上 に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

1号 役員 若しくは使用人である者又はこれらであった者であって株式 会社 金融 商品 取引所(以下この条及び次条において「 会社 」という。)の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

2号 会社 に対して重要な融資を行っていること。

3号 会社 に対して重要な技術を提供していること。

4号 会社 との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。

5号 その他 会社 の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

42条 (取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)

1項 第103条の2第1項 《何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の…》 議決権の100分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。以上 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 信託業( 信託業法 2004年法律第154号第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する 会社 の株式に係る議決権( 第103条の2第5項第1号 《5 次の各号に掲げる場合における前各項の…》 規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することがで の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。

2号 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する 会社 の株式に係る議決権

3号 会社 役員 又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が1,010,000円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融 商品 取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該会社の株式に係る議決権( 第103条の2第5項第1号 《5 次の各号に掲げる場合における前各項の…》 規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。 1 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融商品取引所の対象議決権を行使することがで の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。

4号 相続人が相続財産として取得し、又は所有する 会社 の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権

5号 会社 が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該会社の株式に係る議決権

43条 (取得等の制限の適用除外)

1項 第103条の2第2項 《2 前項本文の規定は、保有する対象議決権…》 の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。第106条の3第2項 《2 前項の認可を受けた地方公共団体等は、…》 同項及び第103条の2第1項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取第106条の10第2項 《2 前項本文の規定は、保有する対象議決権…》 の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融商品取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。第106条の14第2項 《2 前項本文の規定は、保有する対象議決権…》 の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。 及び 第106条の17第2項 《2 前項の認可を受けた地方公共団体等は、…》 同項及び第106条の14第1項の規定にかかわらず、その保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合には、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 保有する 対象議決権 の数に増加がない場合

2号 担保権の行使又は代物弁済の受領により 対象議決権 を取得し、又は保有する場合

3号 金融 商品 取引業者( 第28条第1項 《この章において「第1種金融商品取引業」と…》 は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条 に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として 対象議決権 を取得し、又は保有する場合(法第2条第8項第1号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。

4号 証券金融 会社 が法第156条の24第1項に規定する業務として 対象議決権 を取得し、又は保有する場合

44条 (特定保有者の届出に関する事項)

1項 第103条の2第3項 《3 前項の場合において、株式会社金融商品…》 取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定保有者( 第103条の2第3項 《3 前項の場合において、株式会社金融商品…》 取引所の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣 に規定する特定保有者をいう。次号において同じ。)になった日

2号 特定保有者に該当することとなった原因

3号 その保有する 対象議決権 の数

45条 (対象議決権保有届出書の提出等)

1項 第103条の3第1項 《株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の…》 100分の5を超える対象議決権の保有者以下この項において「対象議決権保有者」という。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式 の規定により 対象議決権 保有届出書を提出する者は、別紙様式第1号により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを、居住者( 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第6条第1項第5号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう 前段に規定する居住者をいう。)であるときはその本店又は主たる事務所の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者( 外国為替及び外国貿易法 第6条第1項第6号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する非居住者をいう。)であるときは関東財務局長に提出しなければならない。

2項 第103条の3第1項 《株式会社金融商品取引所の総株主の議決権の…》 100分の5を超える対象議決権の保有者以下この項において「対象議決権保有者」という。となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式 に規定する 対象議決権 保有割合、保有の目的その他内閣府令で定める事項は、別紙様式第1号に定める事項とする。

46条 (公衆縦覧の事項等)

1項 第104条 《発行済株式の総数等の縦覧 株式会社金融…》 商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、当該株式 会社 金融 商品 取引所の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。

2項 第104条 《発行済株式の総数等の縦覧 株式会社金融…》 商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定により公衆の縦覧に供する場合において、株式の転換(当該株式がその発行 会社 に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。

3項 第104条 《発行済株式の総数等の縦覧 株式会社金融…》 商品取引所は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定により公衆の縦覧に供する場合において、株式 会社 金融 商品 取引所の発行済株式の総数に変更があったときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第1項の発行済株式の総数とみなすことができる。

4項 株式 会社 金融 商品 取引所は、第1項に定める事項を記載した書面を本店に備え置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。

47条 (資本金の額の減少の認可申請)

1項 第105条第1項 《株式会社金融商品取引所は、その資本金の額…》 を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けようとする株式 会社 金融 商品 取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 減少する前の資本金の額

2号 減少する資本金の額

3号 資本金の額の減少の内容

4号 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 資本金の額を減少する理由を記載した書面

2号 資本金の額の減少の方法を記載した書類

3号 株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

4号 最終の貸借対照表

5号 会社 法第449条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(同法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

6号 株券発行 会社 が株式の併合をする場合にあっては、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

7号 その他参考となるべき事項を記載した書類

48条 (資本金の額の増加の届出)

1項 第105条第2項 《2 株式会社金融商品取引所は、その資本金…》 の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をしようとする株式 会社 金融 商品 取引所は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 増加する前の資本金の額

2号 増加する資本金の額

3号 資本金の額の増加の内容

4号 資本金の額の増加が効力を生ずる日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 資本金の額の増加の方法を記載した書類

2号 取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

3号 資本金の額の増加後に想定される貸借対照表

49条 (緊急の場合の取扱い)

1項 第105条 《資本の減少の認可等 株式会社金融商品取…》 引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 株式会社金融商品取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理 の九各項に規定する内閣府令で定める 自主規制業務 は、 金融商品等 の上場廃止に関する業務とする。

50条 (自主規制委員会の同意を得るべき変更等)

1項 第105条の11 《業務規程等の変更の取扱い 特定株式会社…》 金融商品取引所は、当該株式会社金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、自主規制委員会の同意を得なけ に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 金融商品等 の上場及び上場廃止に関する基準

2号 会員等 の資格の付与に関する基準

3号 特定自主規制業務 に関連する業務規程その他の規則

2項 特定株式会社金融商品取引所 は、次の各号のいずれかに該当するときは、自主規制委員会の同意を得るものとする。

1号 特定市場デリバティブ取引のための 金融商品等 の上場及び上場廃止に関連する業務規程その他の規則の作成、変更又は廃止を行おうとするとき。

2号 前項第1号若しくは第2号に掲げるもの又は 特定自主規制業務 に関連する業務規程その他の規則の作成を行おうとするとき。

3号 前項第1号若しくは第2号に掲げるもの又は 特定自主規制業務 に関連する定款の変更に係る株主総会の議案の概要を定めようとするとき。

51条 (自主規制委員会の議事録)

1項 第105条の15第3項 《3 自主規制委員会の議事については、内閣…》 府令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した自主規制委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 の規定による自主規制委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 自主規制委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 自主規制委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 自主規制委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない自主規制委員が自主規制委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 自主規制委員会の議事の経過の要領及びその結果

3号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する自主規制委員があるときは、その氏名

4号 自主規制委員会に執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が出席した場合は、その氏名

5号 自主規制委員会の議長が存するときは、議長の氏名

6号 議事録の作成に係る職務を行った自主規制委員の氏名

52条 (署名又は記名押印に代わる措置)

1項 第34条 《署名又は記名押印に代わる措置 法第10…》 2条の30第4項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。 1 当該情報が当該 の規定は、 第105条の15第5項 《5 第3項の議事録が電磁的記録をもつて作…》 成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 の規定による署名又は記名押印に代わる措置について準用する。

53条 (自主規制委員会の職務執行のための決定)

1項 第106条 《自主規制委員会の職務執行のための決定 …》 特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項を決定しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 自主規制委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

2号 自主規制業務 の執行を行う取締役、執行役及び使用人に関する事項

3号 第1号の取締役及び使用人の他の取締役(自主規制委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項(当該 特定株式会社金融商品取引所 が監査等委員会設置 会社 である場合に限る。

4号 第1号の取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項(当該 特定株式会社金融商品取引所 が指名委員会等設置 会社 である場合に限る。

5号 第1号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

6号 第2号の取締役、執行役及び使用人による 自主規制業務 の執行に関する業務の他の業務からの独立性に関する事項

7号 第2号の取締役、執行役及び使用人が自主規制委員会に 自主規制業務 の執行に関する事項を報告するための体制その他の自主規制委員会への報告に関する事項

8号 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

9号 自主規制委員の職務の執行(自主規制委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

10号 その他自主規制委員会の 自主規制業務 に関する事項の決定が実効的に行われることを確保するための体制

11号 自主規制業務 以外の業務に関する事項の決定を行う場合における当該決定が適切かつ実効的に行われることが確保されるための事項

54条 (株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の認可申請書)

1項 第106条の3第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所 の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所(地方公共団体にあっては、事務所)の所在地又は住所若しくは居所

2号 法人であるときは、代表者の氏名

3号 地方公共団体であるときは、長の氏名

4号 その保有する株式 会社 金融 商品 取引所の 対象議決権 の数及び保有割合並びに当該認可後に取得し、又は保有しようとする当該株式会社金融商品取引所の対象議決権の数及び保有割合

5号 取得し、又は保有しようとする理由

2項 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書類(申請者が外国の法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類

申請者が法人(地方公共団体を除く。ハにおいて同じ。)である場合当該法人に関する次に掲げる書類

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員 会計参与を除く。以下(3)において同じ。)の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。又はこれに代わる書面(役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて前項の認可申請書に記載した場合において、当該抄本又は書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面を含む。並びに役員が次のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

(i) 精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(ii) 第106条の4第2項 《2 第82条第2項の規定は、前条第1項の…》 認可について準用する。 この場合において、第82条第2項中「前項」とあるのは「第106条の4第1項」と、「、第156条の17第1項若しくは第2項」とあるのは「、第156条の17第1項若しくは第2項、第 において準用する法第82条第2項第3号イからヘまでのいずれかに該当する者

(4) 会計参与設置 会社 にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書又はこれに代わる書面(会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて前項の認可申請書に記載した場合において、当該抄本又は書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面を含む。並びに会計参与が(3)(又はii)のいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面

(5) 総株主等の議決権( 第29条の4第2項 《2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」…》 とは、会社の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ に規定する総株主等の議決権をいう。)の100分の5を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体であるときは、その名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及びその行っている事業の内容並びにその保有する議決権の数を記載した書類

(6) 認可の申請が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下(6)において同じ。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(7) 業務の内容を記載した書類

(8) 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類

(9) 外国金融 商品 取引市場開設者( 第60条の2第1項第7号 《前条第1項の許可を受けようとする者は、国…》 内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号及び本店の所在の場所 2 資本金の額 3 役員取引所取引業務を行う営業所又は事務所以下「取引 に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。(13)において同じ。)にあっては、その本店又は主たる事務所の所在する国において法第80条第1項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていることを証する書類

(10) 外国金融 商品 取引市場開設者持株 会社 令第19条の3の3第3号に規定する外国金融商品取引市場開設者持株会社をいう。以下(10及び13)において同じ。)にあっては、その本店又は主たる事務所の所在する国における法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて法第106条の10第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書類

(11) 外国 商品 市場開設者( 第19条の3の3第4号 《株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有…》 基準割合以上の数の対象議決権を取得し又は保有することができる者 第19条の3の3 法第106条の3第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 地方公共団体 2 外国金融商品取引市場開設 に規定する外国商品市場開設者をいう。(13)において同じ。)にあっては、その本店又は主たる事務所の所在する国において 商品先物取引法 1950年法律第239号第9条 《設立の許可 会員商品取引所を設立しよう…》 とする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 若しくは 第78条 《株式会社商品取引所の許可 株式会社商品…》 取引所になろうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。 の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていることを証する書類

(12) 外国 商品 市場開設者持株 会社 令第19条の3の3第5号に規定する外国商品市場開設者持株会社をいう。以下(12及び13)において同じ。)にあっては、その本店又は主たる事務所の所在する国における 商品先物取引法 同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国商品取引市場開設者持株会社であることについて同法第96条の25第1項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書類

(13) 外国金融 商品 取引市場開設者、外国金融商品取引市場開設者持株 会社 、外国商品市場開設者又は外国商品市場開設者持株会社にあっては、その総株主の議決権の保有基準割合( 第103条の2第1項 《何人も、株式会社金融商品取引所の総株主の…》 議決権の100分の二十その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、100分の十五。以下この章において「保有基準割合」という。以上 に規定する保有基準割合をいう。)以上の数の 対象議決権 同項に規定する対象議決権をいう。)を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社の子会社であることを知ることができる書類

申請者が地方公共団体である場合最終の貸借対照表その他の当該地方公共団体の最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類

申請者が法人又は地方公共団体以外の者である場合当該者に関する次に掲げる書類

(1) 職業を記載した書面

(2) 住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。又はこれに代わる書面

(3) 旧氏及び名を、氏名に併せて前項の認可申請書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

(4) イ(3)(又はii)のいずれにも該当しないことを当該者が誓約する書面

2号 株式 会社 金融 商品 取引所の 対象議決権 の保有に係る体制を記載した書類

3号 認可後に当該株式 会社 金融 商品 取引所との間に有することを予定する人事、資金、技術及び取引等における関係並びに当該関係に係る方針(当該株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。)を記載した書類

4号 その他法第106条の4第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

55条 (株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の予備審査)

1項 第106条の3第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所 の認可を受けようとする者は、前条第1項の認可申請書及び同条第2項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

56条 (特定保有者に係る規定の準用)

1項 第44条 《特定保有者の届出に関する事項 法第10…》 3条の2第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定保有者法第103条の2第3項に規定する特定保有者をいう。次号において同じ。になった日 2 特定保有者に該当することとなっ の規定は、 第106条の3第3項 《3 前項の場合において、株式会社金融商品…》 取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた地方公共団体等以下この条において「特定保有団体等」という。は、特定保有団体等になつた旨その他内閣府令で定める事法第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項について準用する。

6節 金融商品取引所持株会社

57条 (金融商品取引所持株会社に係る認可申請)

1項 第106条の10第1項 《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》 する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取 の認可を受けようとする者は、法第106条の11第1項の認可申請書に同条第2項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 第106条の11第2項 《2 前項の認可申請書には、定款その他内閣…》 府令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 株式 会社 金融 商品 取引所を子会社としようとする場合次に掲げる書類

株式 会社 金融 商品 取引所を子会社とする理由を記載した書面

株式 会社 金融 商品 取引所を子会社としようとする者に関する次に掲げる書類

(1) 登記事項証明書

(2) 取締役及び監査役に関する次に掲げる書類

(i) 履歴書

(ii) 住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。又はこれに代わる書面

(iii) 旧氏及び名を、氏名に併せて 第106条の11第1項 《前条第1項又は第3項ただし書の認可を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあ の認可申請書に記載した場合において、(ii)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

(iv) 第82条第2項第3号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の イからヘまで又は法第105条の2において準用する法第98条第4項第1号のいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面

(3) 会計参与設置 会社 にあっては、会計参与に関する次に掲げる書類

(i) 履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面

(ii) 住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書又はこれに代わる書面

(iii) 旧氏及び名を、氏名に併せて 第106条の11第1項 《前条第1項又は第3項ただし書の認可を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあ の認可申請書に記載した場合において、(ii)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

(iv) 第82条第2項第3号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の イからヘまで又は法第105条の2において準用する法第98条第4項第1号のいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面

(4) 株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及びその行っている事業の内容並びにその保有する議決権の数を記載した書類

(5) 株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

(6) 本店の所在の場所を記載した書類

(7) 業務の内容を記載した書類

(8) 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該者の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類

(9) 当該者が行う子 会社 となる株式会社金融 商品 取引所の経営管理に係る体制を記載した書類

(10) 株式 会社 金融 商品 取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類

会社 となる株式会社金融 商品 取引所に関する次に掲げる書類

(1) 商号及び本店の所在の場所を記載した書類

(2) 取締役及び監査役の役職名及び氏名を記載した書類

(3) 会計参与設置 会社 にあっては、会計参与の名称又は氏名を記載した書類

(4) 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該株式 会社 金融 商品 取引所の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類

第106条の10第1項 《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》 する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取 の認可後三事業年度における当該者及びその子 会社 である株式会社金融 商品 取引所の収支の見込みを記載した書類

その他法第106条の12第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

2号 株式 会社 金融 商品 取引所を子会社とする会社を設立しようとする場合次に掲げる書類

株式 会社 金融 商品 取引所を子会社とする会社を設立しようとする理由を記載した書面

第106条の10第1項 《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》 する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取 の認可を受けて設立される 会社 以下この号において「 設立会社 」という。)に関する次に掲げる書類

(1) 取締役及び監査役に関する次に掲げる書類

(i) 履歴書

(ii) 住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。又はこれに代わる書面

(iii) 旧氏及び名を、氏名に併せて 第106条の11第1項 《前条第1項又は第3項ただし書の認可を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあ の認可申請書に記載した場合において、(ii)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

(iv) 第82条第2項第3号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の イからヘまで又は法第105条の2において準用する法第98条第4項第1号のいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面

(2) 会計参与設置 会社 にあっては、会計参与に関する次に掲げる書類

(i) 履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面

(ii) 住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書又はこれに代わる書面

(iii) 旧氏及び名を、氏名に併せて 第106条の11第1項 《前条第1項又は第3項ただし書の認可を受け…》 ようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 資本金の額 3 取締役及び監査役監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあ の認可申請書に記載した場合において、(ii)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

(iv) 第82条第2項第3号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の イからヘまで又は法第105条の2において準用する法第98条第4項第1号のいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面

(3) 株主となる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主となる者が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及びその行っている事業の内容並びにその保有する議決権の数を記載した書類

(4) その設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(株式移転、合併又は分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録)その他必要な手続があったことを証する書面

(5) 本店の所在の場所を記載した書類

(6) 業務の内容を記載した書類

(7) 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類

(8) 当該 設立会社 が行う子 会社 となる株式会社金融 商品 取引所の経営管理に係る体制を記載した書類

(9) 株式 会社 金融 商品 取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類

会社 となる株式会社金融 商品 取引所に関する次に掲げる書類

(1) 商号及び本店の所在の場所を記載した書類

(2) 取締役及び監査役の役職名及び氏名を記載した書類

(3) 会計参与設置 会社 にあっては、会計参与の名称又は氏名を記載した書類

(4) 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該株式 会社 金融 商品 取引所の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類

その設立後三事業年度における 設立会社 及びその子 会社 である株式会社金融 商品 取引所の収支の見込みを記載した書類

その他法第106条の12第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

58条 (金融商品取引所持株会社の認可の予備審査)

1項 第106条の10第1項 《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》 する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取 の認可を受けようとする者は、前条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同条第1項の認可申請書及び同条第2項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

59条 (特定持株会社に係る認可申請)

1項 第106条の10第3項 《3 前項に規定する場合において、株式会社…》 金融商品取引所を子会社とすることとなつた会社以下この条において「特定持株会社」という。は、特定持株会社となつた日から3月以内に、株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとら ただし書の認可を受けようとする特定持株 会社 同項に規定する特定持株会社をいう。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 株式 会社 金融 商品 取引所を子会社とする理由を記載した書面

2号 第57条第2項第1号 《2 内閣総理大臣は、第51条、第51条の…》 二、第52条第1項、第52条の2第1項、第53条、第54条又は前条の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけれ ロ、ハ及びホに掲げる書類

3号 第106条の10第3項 《3 前項に規定する場合において、株式会社…》 金融商品取引所を子会社とすることとなつた会社以下この条において「特定持株会社」という。は、特定持株会社となつた日から3月以内に、株式会社金融商品取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとら ただし書の認可後三事業年度における当該特定持株 会社 及びその子会社である株式会社金融 商品 取引所の収支の見込みを記載した書類

60条 (金融商品取引所持株会社の特定保有者の届出に関する事項等)

1項 第44条 《特定保有者の届出に関する事項 法第10…》 3条の2第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定保有者法第103条の2第3項に規定する特定保有者をいう。次号において同じ。になった日 2 特定保有者に該当することとなっ の規定は 第106条の14第3項 《3 前項の場合において、金融商品取引所持…》 株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者以下この条において「特定保有者」という。は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣 に規定する内閣府令で定める事項について、 第45条 《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》 る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま の規定は法第106条の15の規定により 対象議決権 保有届出書を提出する者及び同項に規定する内閣府令で定める事項について、 第55条 《株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上…》 の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の予備審査 法第106条の3第1項の認可を受けようとする者は、前条第1項の認可申請書及び同条第2項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して の規定は法第106条の17第1項の認可を受けようとする者について、それぞれ準用する。

2項 第54条 《株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上…》 の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の認可申請書 法第106条の3第1項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 1 商号若第2項第1号イ(10及び12)を除く。)の規定は、 第106条の17第1項 《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》 の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ の認可を受けようとする者について準用する。この場合において、同号イ(13)中「外国金融 商品 取引市場開設者、外国金融商品取引市場開設者持株 会社 、外国商品市場開設者又は外国商品市場開設者持株会社」とあるのは「外国金融商品取引市場開設者又は外国商品市場開設者」と、「認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社」とあるのは「認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所」と読み替えるものとする。

60条の2 (金融商品取引所持株会社による金融商品取引所持株会社グループの経営管理の内容等)

1項 第106条の23第4項第1号 《4 第1項及び第2項の「経営管理」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 金融商品取引所持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 金融商品取引所持株会社グループに属する会社 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 金融 商品 取引所持株 会社 グループに属する金融商品取引所に係る 自主規制業務 の適正な実施を確保するための体制の整備に係る方針

2号 金融 商品 取引所持株 会社 グループの業務に係る損失の危険の管理に係る方針

3号 災害その他の事象が発生した場合における金融 商品 取引所持株 会社 グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

2項 第106条の23第4項第3号 《4 第1項及び第2項の「経営管理」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 金融商品取引所持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保 2 金融商品取引所持株会社グループに属する会社 に規定する内閣府令で定める体制は、当該金融 商品 取引所持株 会社 における当該金融商品取引所持株会社グループに属する会社の 役員 及び従業員の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

61条 (金融商品取引所持株会社の子会社に係る認可申請等)

1項 第106条の24第1項 《金融商品取引所持株会社は、取引所金融商品…》 市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、第106条の12第1項第1号ロからニまでに掲げる会社を子会社とすることができ ただし書の認可を受けようとする金融 商品 取引所持株 会社 は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 当該認可に係る 会社 を子会社とする理由を記載した書面

2号 当該金融 商品 取引所持株 会社 及びその子会社に関する次に掲げる書類

当該金融 商品 取引所持株 会社 及びその子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書又は株主資本等変動計算書その他これらの最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

当該認可後三事業年度における当該金融 商品 取引所持株 会社 及びその子会社(当該認可に係る子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類

当該金融 商品 取引所持株 会社 が行う子会社(当該認可に係る子会社となる会社を含む。)の経営管理に係る体制を記載した書類

3号 当該認可に係る子 会社 となる会社に関する次に掲げる書類

商号及び本店の所在の場所を記載した書面

業務の内容を記載した書類

取締役及び監査役の氏名及び役職名を記載した書面

会計参与設置 会社 にあっては、会計参与の氏名又は名称を記載した書面

定款

登記事項証明書

最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類

4号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2項 第106条の24第4項 《4 金融商品取引所持株会社は、前項ただし…》 書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、1年を限り、これらの期限を延 の承認を受けようとする金融 商品 取引所持株 会社 は、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 当該承認に係る外国 会社 を引き続き子会社とする理由を記載した書面

2号 当該承認に係る外国 会社 の議決権の保有に関する方針を記載した書面

3号 当該承認に係る外国 会社 に関する前項第3号イからトまでに掲げる書類

4号 その他参考となるべき事項を記載した書類

3項 第10条の2 《金融商品取引所の子会社に係る認可の予備審…》 査 法第87条の3第1項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、前条第1項の認可申請書及び同項各号の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。 の規定は、 第106条の24第1項 《金融商品取引所持株会社は、取引所金融商品…》 市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、第106条の12第1項第1号ロからニまでに掲げる会社を子会社とすることができ ただし書の認可を受けようとする金融 商品 取引所持株 会社 について準用する。

7節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等

62条 (清算参加者が行うことができる取引)

1項 第111条第2項 《2 前項の規定は、同項の会員等から有価証…》 券等清算取次ぎの委託を受けて第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者が内閣府令で定める取引を行う場合には、適用しない。 に規定する内閣府令で定める取引は、金融 商品 取引所の 会員等 から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて行う当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引( 登録金融機関 から委託を受けて行う場合は、登録金融機関業務に係るものに限る。)とする。

63条 (認可を要する業務規程に係る事項)

1項 第117条第1項 《金融商品取引所は、その業務規程において、…》 その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項会員金融商品取引所にあつては、第1号及び第2号を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に関する事項 各号に掲げる事項については、その細則を業務規程以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第149条第1項の認可を受けなければならない。

2項 次に掲げる事項については、業務規程又はその細則を委ねた規則において定めなければならない。

1号 第156条の24第1項 《金融商品取引所の会員等又は認可金融商品取…》 引業協会の協会員に対し、金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引以下「信用取引」という。その他政令で定める取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、当該金融商品取引所が開設する に規定する信用取引及び金融 商品 取引所の 会員等 が当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買の決済のために証券金融 会社 から当該金融商品取引所の決済機構を利用して金銭又は有価証券の貸付けを受ける取引に関する事項

2号 金融商品等 商品 又は商品に係る金融指標若しくは オプション を除く。)の上場及び上場廃止に関する事項

3号 上場する有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示に関する事項

4号 清算基金(売買の決済の履行を担保するために、 会員等 が金融 商品 取引所に預託する基金をいう。)に関する事項

5号 商品関連市場デリバティブ取引 に関する事項として次に掲げる事項

商品 又は商品に係る金融指標若しくは オプション の上場及び上場廃止に関する事項

相場の変動又は決済を結了していない取引の数量の制限に関する事項

商品 の格付の方法、格付表その他の格付に関する事項

商品 取引参加者の帳簿の作成及び保存に関する事項

別表第4に定める事項に関する事項

63条の2 (一般投資家等買付けの禁止の対象とならない者)

1項 第117条の2第1項 《金融商品取引所は、業務規程の定めるところ…》 により、その開設する取引所金融商品市場ごとに、会員等が特定投資家等以外の者当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。の委託を受けて行う有価証券の買付け次項において「一般投資家等買付け」とい に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(第1号から第3号までに掲げる者にあっては、 会員等 に当該有価証券の買付けの委託をする者に限る。)とする。

1号 有価証券の発行者

2号 有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権( 第29条の4第2項 《2 前項第5号ニからヘまでの「主要株主」…》 とは、会社の総株主等の議決権総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の100分の50を超える議決権( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「特定議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「 特定 役員 」という。又は当該 特定役員 の被支配法人等(前号に掲げる者を除く。

3号 有価証券の発行者の総株主等の議決権の100分の50を超える特定議決権を自己又は他人の名義をもって保有する 会社 前号に掲げる者を除く。

4号 有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の 役員 等(当該発行者の発行する当該有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が1,010,000円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を 会員等 に委託する者に限り、第2号に掲げる者を除く。

第2条第1項第9号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券

第2条第1項第11号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち、 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号)に規定する投資証券、新投資口予約権証券又は外国投資証券で投資証券若しくは新投資口予約権証券に類する証券

第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち、同項第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの

イからハまでに掲げる有価証券を 第2条の3第3号 《組織再編成対象会社が発行者である有価証券…》 の範囲 第2条の3 法第2条の3第4項第1号及び第4条第1項第2号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 新株予約権証券 2 新株予約権付社債券 3 有価証券信託受益証券法第2 に規定する受託有価証券とする同号に規定する有価証券信託受益証券

第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券でイからハまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2項 特定役員 とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の100分の50を超える特定議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第2号及びこの項の規定を適用する。

3項 第1項第2号及び前項の「被支配法人等」とは、 特定役員 が他の法人等の総株主等の議決権の100分の50を超える特定議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。

4項 第1項第4号の「 役員 等」とは、 第1条の3の3第5号 《有価証券とみなさなくても公益等のため支障…》 を生ずることがないと認められる権利 第1条の3の3 法第2条第2項第5号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。 1 保険業法1995年法律第105号第2条第1項各号に掲げる事業に係る契 に規定する役員等をいう。

64条 (取引証拠金の預託方法)

1項 第119条第1項 《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》 ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ の規定に基づき 取次者 委託者 又は 申込者 から取引証拠金の預託を受ける金融 商品 取引所(その開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引(法第119条に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この条並びに 第68条第1項第3号 《法第119条第5項に規定する内閣府令で定…》 めるものは、次に掲げるものとする。 1 預金契約に基づく債権 2 商品関連市場デリバティブ取引の決済のため受渡しの目的物とすることができる商品の保管を証する倉荷証券 3 特定通貨関連店頭デリバティブ取 及び第2項において同じ。)の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款又は業務規程で定めた場合にあっては、当該市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関。以下この条から 第69条 《取引証拠金上の他の会員及び金融商品取引所…》 の優先権の範囲 法第119条第6項に規定する内閣府令で定めるものは、第67条第1項第1号に掲げる取引証拠金とする。 までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。

1号 第119条第1項第2号 《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》 ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ 又は第3号に掲げる場合(市場デリバティブ取引を受託した 会員等 が当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして 清算受託者 を届け出た場合を除く。)当該市場デリバティブ取引を受託した会員等

2号 第119条第1項第2号 《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》 ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ 又は第3号に掲げる場合(当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして 清算受託者 を届け出た場合に限る。)当該市場デリバティブ取引の清算取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた 会員等 又は当該会員等が届け出た清算受託者

3号 第119条第1項第4号 《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》 ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ に掲げる場合(市場デリバティブ取引を受託した 会員等 が当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして 清算受託者 を届け出た場合を除く。)市場デリバティブ取引に係る 取次者 又は当該市場デリバティブ取引を受託した会員等

4号 第119条第1項第4号 《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》 ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ に掲げる場合(当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして 清算受託者 を届け出た場合に限る。)市場デリバティブ取引に係る 取次者 、当該市場デリバティブ取引の清算取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた 会員等 又は当該会員等が届け出た清算受託者

2項 第119条第1項 《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》 ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ の規定に基づき取引証拠金の預託を受ける金融 商品 取引所は、市場デリバティブ取引を行う 会員等 その他の同項各号に定める者に代えて、当該会員等が届け出た 清算会員等 から当該取引証拠金の預託を受けることができる。

65条 (取次証拠金の預託方法)

1項 第119条第2項 《2 取次者は、市場デリバティブ取引の委託…》 の取次ぎの引受けについて、内閣府令で定めるところにより、申込者に、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。 の規定により、 申込者 をして取次証拠金を預託させる 取次者 は、当該申込者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。

2項 取次者 は、前項の規定による 申込者 の書面による同意に代えて、第4項に定めるところにより、当該申込者の承諾を得て、当該申込者の同意を電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該取次者は、当該申込者の書面による同意を得たものとみなす。

3項 前項に規定する電磁的方法のうち、電子情報処理組織を使用する方法による場合は、 取次者 の使用に係る電子計算機と、 申込者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によらなければならない。

4項 第2項の規定により 申込者 の同意を得ようとする 取次者 は、あらかじめ、当該申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第2項に規定する電磁的方法のうち 取次者 が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

5項 前項の規定による承諾を得た 取次者 は、 申込者 から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該申込者の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該申込者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

66条 (委託証拠金の預託方法)

1項 第119条第3項 《3 会員等は、市場デリバティブ取引の受託…》 について、内閣府令で定めるところにより、委託者又は取次者当該市場デリバティブ取引が、前項の規定に基づく取次証拠金の預託を申込者から受けていない取次者から受託した取次市場デリバティブ取引である場合にあつ の規定により、 委託者 取次者 又は 申込者 をして委託証拠金を預託させる 会員等 は、当該委託者、取次者又は申込者から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。

2項 第119条第3項 《3 会員等は、市場デリバティブ取引の受託…》 について、内閣府令で定めるところにより、委託者又は取次者当該市場デリバティブ取引が、前項の規定に基づく取次証拠金の預託を申込者から受けていない取次者から受託した取次市場デリバティブ取引である場合にあつ の規定により、 申込者 をして委託証拠金を預託させる 会員等 は、当該申込者の 取次者 を代理人として当該委託証拠金の預託を受けなければならない。

3項 前条第2項から第5項までの規定は、第1項の規定による 委託者 取次者 又は 申込者 の書面による同意について準用する。

67条 (金融商品取引所における取引証拠金の分別管理)

1項 第119条第4項 《4 金融商品取引所は、内閣府令で定めると…》 ころにより、第1項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。 の規定に基づき取引証拠金を管理する金融 商品 取引所は、次の各号に掲げる区分ごとかつ 会員等 清算受託者 を通じて取引証拠金の預託を受けたときは、清算受託者)ごとに、当該取引証拠金を自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と区分して管理しなければならない。

1号 第119条第1項第1号 《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》 ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ に掲げる場合のうち 会員等 が自己の計算において市場デリバティブ取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金

2号 第119条第1項第1号 《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》 ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ に掲げる場合のうち 会員等 が受託した市場デリバティブ取引を同条第3項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第1項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金並びに同項各号に掲げる場合に、同項及び 第64条第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 り当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行わせてはならない。 の規定に基づき 清算会員等 から預託を受けた取引証拠金

3号 第119条第1項第2号 《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》 ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ 又は第4号に掲げる場合に、同項の規定に基づき 委託者 又は 申込者 から預託を受けた取引証拠金

4号 第119条第1項第3号 《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》 ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ に掲げる場合に、同項の規定に基づき 取次者 から預託を受けた取引証拠金

2項 第119条第4項 《4 金融商品取引所は、内閣府令で定めると…》 ころにより、第1項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。 の規定に基づき取引証拠金を管理する金融 商品 取引所は、次項の規定に基づき管理されるものを除くほか、次に掲げる方法により、当該取引証拠金を管理しなければならない。

1号 日本銀行、銀行、協同組織金融機関( 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号第2条第1項 《この法律において「協同組織金融機関」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連 に規定する協同組織金融機関をいう。又は株式 会社 商工組合中央金庫への預金又は貯金(当該取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。

2号 国債その他金融庁長官の指定する有価証券(次号において「 国債等 」という。)の保有

3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で、元本の補塡の契約のあるもの又は次に掲げる方法により信託財産に属する金銭を運用するもの(当該取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。

前2号に掲げる方法

国債等 を担保とする金銭の貸付け

国債等 の売戻条件付売買

3項 第119条第4項 《4 金融商品取引所は、内閣府令で定めると…》 ころにより、第1項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。 の規定に基づき 代用有価証券 等(同条第5項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券(以下この項において「 代用有価証券 」という。及び次条第1項に定めるものをいう。以下この項において同じ。)を管理する金融 商品 取引所は、次の各号に掲げる代用有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該代用有価証券等を管理しなければならない。

1号 有価証券( 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)次のイからニまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからニまでに定める方法

金融 商品 取引所が自己で保管することにより管理する有価証券(混合して保管されるものを除く。ロにおいて同じ。 代用有価証券 の保管場所について固有有価証券等(自己の固有財産である有価証券その他の代用有価証券以外の有価証券をいう。次号及び第3号において同じ。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該代用有価証券についてどの 会員等 から又はどの会員等若しくは 清算受託者 若しくは 清算会員等 を通じ預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法

金融 商品 取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券当該第三者において、 代用有価証券 の保管場所について固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該代用有価証券についてどの 会員等 から又はどの会員等若しくは 清算受託者 若しくは 清算会員等 を通じ預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法

金融 商品 取引所が自己で保管することにより管理する有価証券(混合して保管されるものに限る。ニにおいて同じ。 代用有価証券 の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、 会員等 から又は各会員等、各 清算受託者 若しくは各 清算会員等 を通じ預託を受けた代用有価証券に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法

金融 商品 取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券当該第三者における 代用有価証券 を預託する者のための口座について金融商品取引所の自己のための口座と区分する方法その他の方法により代用有価証券に係る持分が直ちに判別でき、かつ、 会員等 から又は各会員等若しくは各 清算受託者 若しくは各 清算会員等 を通じ預託を受けた代用有価証券に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法

2号 第2条第2項 《2 前項第1号から第15号までに掲げる有…》 価証券、同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。及び同項第18号に掲げる有価証券に表示されるべき権利同項第14号に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証 の規定により有価証券とみなされる権利次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

当該権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合当該書類を有価証券とみなして前号イからニまでに掲げる有価証券の区分に応じて管理する方法

イに掲げる場合以外の場合第三者をして当該権利を 会員等 から又は会員等、 清算受託者 若しくは 清算会員等 を通じ預託を受けた有価証券として明確に区分して管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法

3号 次条第1項第1号に掲げるもの次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

次条第1項第1号の債権に基づく権利を行使する際に必要となる当該債権を証する書類その他の書類がある場合当該書類を有価証券とみなして第1号イからニまでに掲げる有価証券の区分に応じて管理する方法

イに掲げる場合以外の場合第三者をして当該債権を 第119条第5項 《5 第1項の取引証拠金、第2項の取次証拠…》 及び第3項の委託証拠金は、内閣府令で定めるところにより、有価証券その他内閣府令で定めるものをもつて充てることができる。 に基づくものとして明確に区分して管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法

4号 次条第1項第2号に掲げるもの当該倉荷証券を有価証券とみなして第1号イからニまでに掲げる有価証券の区分に応じて管理する方法

5号 次条第1項第3号に掲げるもの次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法

次条第1項第3号の権利を行使する際に必要となる当該権利を証する書類その他の書類がある場合当該書類を有価証券とみなして第1号イからニまでに掲げる有価証券の区分に応じて管理する方法

イに掲げる場合以外の場合第三者をして当該権利を 第119条第5項 《5 第1項の取引証拠金、第2項の取次証拠…》 及び第3項の委託証拠金は、内閣府令で定めるところにより、有価証券その他内閣府令で定めるものをもつて充てることができる。 に基づくものとして明確に区分して管理させ、かつ、その管理の状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法

68条 (取引証拠金等の代用有価証券等)

1項 第119条第5項 《5 第1項の取引証拠金、第2項の取次証拠…》 及び第3項の委託証拠金は、内閣府令で定めるところにより、有価証券その他内閣府令で定めるものをもつて充てることができる。 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 預金契約に基づく債権

2号 商品関連市場デリバティブ取引 の決済のため受渡しの目的物とすることができる 商品 の保管を証する倉荷証券

3号 特定通貨関連店頭デリバティブ取引(金融 商品 取引業等に関する内閣府令(2007年内閣府令第52号)第117条第1項第28号の2に規定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引をいう。)のカバー取引(同令第94条第1項第1号に規定するカバー取引をいう。)を行うための市場デリバティブ取引(金融庁長官が指定するものに限る。)について、金融商品取引所と金融機関( 第33条第1項 《銀行、協同組織金融機関その他政令で定める…》 金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、 に規定する金融機関であって、金融庁長官が指定する者に限る。)との契約(次に掲げる要件を満たすものに限る。)に基づき、当該金融商品取引所が、当該金融機関に対して債務の履行を請求した場合において、 会員等 が履行すべき当該市場デリバティブ取引に基づく債務の額に相当する額の金銭の支払を受ける権利(会員等が自己の計算において市場デリバティブ取引を行う場合に限る。

当該契約に基づく金融機関の債務と当該金融 商品 取引所に対する債権を当該金融機関が相殺することを禁止するものであること。

3月以上の期間にわたって有効な契約であること。

当該金融機関は、契約が終了する日の五営業日前までに、その旨を当該金融 商品 取引所に通知するものとすること。

2項 第119条第1項 《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》 ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ の取引証拠金、同条第2項の取次証拠金及び同条第3項の委託証拠金の全部又は一部が同条第5項の規定により有価証券等(有価証券及び前項に定めるものをいう。)をもって代用される場合におけるその代用価格は、金融 商品 取引所が法第149条第1項の認可(その開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款又は業務規程で定めた場合にあっては、法第156条の12の認可。以下この項において同じ。)を受けて定める基準日の時価(倉荷証券にあっては、当該倉荷証券によって保管を証せられている物品の時価)に株券又は倉荷証券については100分の七十、その他については金融商品取引所が法第149条第1項の認可を得て定める率を乗じた額を超えない額とする。

3項 取次者 会員等 清算受託者 又は 清算会員等 以下この項において「 取次者等 」という。)は、 第119条第1項 《金融商品取引所その取引所金融商品市場にお…》 ける市場デリバティブ取引内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該市場デリ の取引証拠金、同条第2項の取次証拠金又は同条第3項の委託証拠金の全部又は一部が同条第5項の規定により 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第1項 《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10 に規定する社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「 振替社債等 」という。)をもって代用される場合であって、当該取次者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該 振替社債等 に係る記載又は記録を受けるときは、当該取次者等の取引のための欄と区分しなければならない。

69条 (取引証拠金上の他の会員及び金融商品取引所の優先権の範囲)

1項 第119条第6項 《6 第115条第1項の規定は、第1項の取…》 引証拠金内閣府令で定めるものに限る。について準用する。 この場合において、同条第1項中「有価証券の売買又は市場デリバティブ取引」とあるのは、「市場デリバティブ取引」と読み替えるものとする。 に規定する内閣府令で定めるものは、 第67条第1項第1号 《認可金融商品取引業協会以下この章において…》 「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 に掲げる取引証拠金とする。

70条 (金融商品等の上場の届出)

1項 第121条 《上場の届出等 金融商品取引所は、有価証…》 券をその売買のため又は金融商品等を市場デリバティブ取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定により 金融商品等 の上場について届出をしようとする金融 商品 取引所は、次に掲げる事項を記載した上場届出書を当該金融商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

1号 当該 金融商品等 の種類

2号 当該 金融商品等 の銘柄

3号 上場年月日

4号 その他参考となる事項

2項 前項の上場届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該 金融商品等 の上場が 第117条第4号 《業務規程の記載事項 第117条 金融商品…》 取引所は、その業務規程において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項会員金融商品取引所にあつては、第1号及び第2号を除く。に関する細則を定めなければならな 、第5号又は第9号の規定により当該金融 商品 取引所が定める基準及び方法等に適合していることを示す書類

2号 その他当該 金融商品等 に関し参考となる書類

3項 第1項の届出は、当該 金融商品等 を上場しようとする日の前日までにしなければならない。

71条 (金融商品取引所等が発行者である有価証券等の上場の承認申請)

1項 第122条第1項 《株式会社金融商品取引所は、当該金融商品取…》 引所が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場当該金 又は 第124条第1項 《第121条の規定にかかわらず、金融商品取…》 引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場 若しくは第3項の規定により有価証券(法第122条第1項又は第124条第1項若しくは第3項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)、有価証券に係る金融指標又は有価証券に係る オプション 次項及び 第73条 《金融商品取引所等が発行者である有価証券の…》 上場廃止の承認申請 法第126条第2項の規定により法第124条第1項の有価証券等の上場の廃止について承認を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場廃止承認申請書を金融庁長官に提出 において「 有価証券等 」という。)の上場について承認を受けようとする金融 商品 取引所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 売買のために有価証券を上場する場合次に掲げる書類

当該有価証券の種類、銘柄その他当該有価証券に関する詳細を記載した上場承認申請書

有価証券の上場に際し、当該有価証券の発行者が当該有価証券を上場しようとする取引所金融 商品 市場又は 第19条の3の4 《上場の承認を必要とする市場 法第122…》 条第1項に規定する政令で定める市場は、外国金融商品市場これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。とする。 に規定する 外国金融商品市場 を開設する者に対し上場審査のためにその規則の定めるところにより提出すべき書類と同等の書類(当該書類のうち金融庁長官が必要でないと認めたものを除く。

その他法第122条第1項又は第124条第1項若しくは第3項の規定による上場承認をするため参考となるべき事項を記載した書類

2号 市場デリバティブ取引のために有価証券を上場する場合当該有価証券の種類、銘柄及び決済方法その他当該有価証券に関する詳細を記載した上場承認申請書

3号 市場デリバティブ取引のために有価証券に係る金融指標を上場する場合当該金融指標の構成銘柄、金融指標の算出方法その他当該金融指標に関する詳細を記載した上場承認申請書

4号 市場デリバティブ取引のために有価証券に係る オプション を上場する場合当該オプションの行使により成立する取引、オプションの種類及び清算方法その他当該オプションに関する詳細を記載した上場承認申請書

2項 前項の規定は、 第123条第1項 《前条の規定は、金融商品取引所持株会社につ…》 いて準用する。 この場合において、同条第1項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商 又は第2項において準用する法第122条第1項の規定により 有価証券等 同項の規定の適用を受けるものに限る。)の上場について承認を受けようとする金融 商品 取引所持株 会社 及び法第102条の3第1項に規定する親商品取引所等について準用する。

72条 (金融商品等の上場廃止の届出)

1項 第126条第1項 《金融商品取引所は、売買のため上場した有価…》 証券又は市場デリバティブ取引のため上場した金融商品等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所金融商品市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定により 金融商品等 の上場の廃止について届出をしようとする金融 商品 取引所は、次に掲げる事項を記載した上場廃止届出書を当該金融商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

1号 当該 金融商品等 の種類

2号 当該 金融商品等 の銘柄

3号 上場廃止年月日

4号 上場の廃止の理由

5号 その他参考となる事項

2項 前項の上場廃止届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該 金融商品等 の上場の廃止が 第117条第4号 《業務規程の記載事項 第117条 金融商品…》 取引所は、その業務規程において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項会員金融商品取引所にあつては、第1号及び第2号を除く。に関する細則を定めなければならな 、第5号又は第9号の規定により当該金融 商品 取引所が定める基準及び方法等に適合していることを示す書類

2号 当該 金融商品等 金融指標又は オプション を除く。)の上場廃止についての発行者の同意の有無を記載した書類

3項 第1項の届出は、当該 金融商品等 の上場を廃止しようとする日の7日前までにしなければならない。ただし、上場を廃止しようとする有価証券の発行者に次の各号に掲げる事実が発生したときは、当該有価証券の上場を廃止しようとする日の前日までに届出をしなければならない。

1号 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。又は手形交換所による取引停止処分

2号 事業の全部の休止又は廃止

3号 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て

4号 前3号に掲げる事実のほか、速やかに上場を廃止する必要があるものとして当該金融 商品 取引所が業務規程に定めるもの

73条 (金融商品取引所等が発行者である有価証券の上場廃止の承認申請)

1項 第126条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、金融商品取引…》 所は、第124条第1項の有価証券をその売買のため、又は同項の有価証券、金融指標若しくはオプションを市場デリバティブ取引のためその開設する取引所金融商品市場に上場している場合において、当該有価証券、金融 の規定により法第124条第1項の 有価証券等 の上場の廃止について承認を受けようとする金融 商品 取引所は、次に掲げる事項を記載した上場廃止承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 当該 有価証券等 の種類

2号 当該 有価証券等 の銘柄

3号 上場の廃止の理由

4号 その他参考となる事項

2項 前項の上場廃止承認申請書には、上場を廃止しようとする 有価証券等 有価証券に係る金融指標又は オプション を除く。)の上場廃止についての発行者の同意の有無を記載した書類( 第124条第1項第2号 《第121条の規定にかかわらず、金融商品取…》 引所は、次に掲げる者が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のためにその開設する取引所金融商品市場 から第6号までに掲げる者が発行者である有価証券の上場の廃止の場合に限る。)を添付しなければならない。

74条 (会員等への通知及び公表)

1項 第130条 《総取引高、価格等の通知等 金融商品取引…》 所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項をその会員等に の規定による通知及び公表を行おうとする金融 商品 取引所は、別表第1に定める事項を、その業務規程に定める方法により、その 会員等 に通知し、公表しなければならない。

75条 (金融庁長官への報告等)

1項 第131条第1項 《金融商品取引所は、内閣府令で定めるところ…》 により、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 の規定により報告を行おうとする金融 商品 取引所は、別表第1から別表第四までに定める事項を、その業務規程に定める方法により、金融庁長官に報告しなければならない。

2項 第131条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告…》 を受けた事項のうち、商品関連市場デリバティブ取引に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣府令で定めるところにより、第194条の6の2に規定する商品市場所管大臣に通知するものとする。 に規定する内閣府令で定めるものは、別表第一、別表第三及び別表第4に定める事項(別表第1にあっては、 商品関連市場デリバティブ取引 に係る事項に限る。)とする。

3項 金融庁長官は、 第131条第1項 《金融商品取引所は、内閣府令で定めるところ…》 により、その開設する取引所金融商品市場における毎日の総取引高、その上場する金融商品等の銘柄別の毎日の最高、最低及び最終の価格、約定数値及び対価の額その他の事項を内閣総理大臣に報告しなければならない。 の規定による報告を受けたときは、別表第一、別表第三及び別表第4に定める事項(別表第1にあっては、 商品関連市場デリバティブ取引 に係る事項に限る。)を、書面又は電磁的方法により、 商品 市場所管大臣(法第194条の6の2に規定する商品市場所管大臣をいう。)に通知するものとする。

76条 (認可を要する受託契約準則に係る事項)

1項 第133条第2項 《2 金融商品取引所は、その受託契約準則に…》 おいて、その開設する取引所金融商品市場ごとに、当該取引所金融商品市場における次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。 1 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の受託の条件 2 有価証券の売 各号に掲げる事項については、その細則を受託契約準則以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第149条第1項の認可を受けなければならない。

2項 信用取引口座設定約諾書その他金融 商品 取引業者と顧客との間において締結される契約について、あらかじめ一定の標準を定める金融商品取引所は、受託契約準則又はその細則を委ねた規則において定めなければならない。

8節 金融商品取引所の解散等

77条 (免許の効力に係る承認の申請等)

1項 第80条第1項 《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》 除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。 の免許を受けた者は、法第134条第1項第5号の承認を受けようとするときは、承認申請書に取引所金融 商品 市場を開設することができない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 第80条第1項 《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》 除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。 の免許を受けた日から6月以内に取引所金融 商品 市場を開設することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。

2号 合理的な期間内に取引所金融 商品 市場を開設することができると見込まれること。

3号 第80条第1項 《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》 除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。 の免許の審査の際に判断の基礎となった事項について取引所金融 商品 市場の開設が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

78条 (解散等に係る認可申請)

1項 第135条第1項 《次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受…》 けなければ、その効力を生じない。 1 金融商品取引所の解散についての総会の決議 2 金融商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併第140条第1項の合併を除く。 の規定により解散に関する総会の決議又は合併について認可を受けようとする金融 商品 取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 解散又は合併の理由を記載した書面

2号 解散又は合併の決議を行った総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

3号 最終の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書又は収益計算書

9節 合併 > 1款 通則

79条 (会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約において定める事項)

1項 第137条第2号 《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》 の吸収合併契約 第137条 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する会員金融商品取引所以下 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の会員が吸収合併に際して 吸収合併存続会員金融商品取引所 の会員となるときは、当該会員の商号、名称又は氏名及び住所並びに出資の価額

2号 吸収合併存続会員金融商品取引所 が吸収合併に際して 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の会員に対してその持分に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法

3号 前号に規定する場合には、 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項

4号 吸収合併存続会員金融商品取引所 の基本金、基本準備金、基本積立金及び剰余金又は不足金に関する事項

80条 (会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約において定める事項)

1項 第138条第4号 《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》 の新設合併契約 第138条 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する会員金融商品取引所 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 新設合併設立会員金融商品取引所 の会員についての当該会員の商号、名称又は氏名及び住所並びに出資の価額

2号 新設合併設立会員金融商品取引所 の基本金、基本準備金、基本積立金及び剰余金又は不足金に関する事項

81条 (吸収合併消滅会員金融商品取引所の事前開示事項等)

1項 第139条の3第1項 《吸収合併消滅会員金融商品取引所は、第3項…》 の総会の日の5日前の日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 合併対価の相当性に関する事項

2号 合併対価について参考となるべき事項

3号 計算書類等(株式 会社 金融 商品 取引所にあっては会社法第435条第2項に規定する計算書類及び事業報告(同法第436条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいい、会員金融商品取引所にあっては貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された収支計算書をいう。以下同じ。)に関する事項

4号 吸収合併が効力を生ずる日以後における 吸収合併存続金融商品取引所 の債務( 第139条の3第6項 《6 第101条の4の規定は、吸収合併消滅…》 会員金融商品取引所について準用する。 において準用する法第101条の4第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

5号 吸収合併契約備置開始日( 第139条の3第1項 《吸収合併消滅会員金融商品取引所は、第3項…》 の総会の日の5日前の日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。 若しくは 第139条の4第1項 《吸収合併存続会員金融商品取引所は、次項の…》 総会の日の5日前の日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。 の規定により吸収合併契約の内容を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録を備え置かなければならない日又は法第139条の7第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。以下同じ。)後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2項 この条において、「合併対価」とは、 吸収合併存続金融商品取引所 が、吸収合併に際して 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の会員に対してその持分に代えて交付する金銭等をいう。

3項 第1項第1号に規定する「合併対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の 第139条第2号 《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》 所との吸収合併契約 第139条 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社金融商 及び第3号に掲げる事項又は 第79条第2号 《役職員の秘密保持義務等 第79条 第72…》 条の規定は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。 及び第3号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと。)の相当性に関する事項とする。

1号 合併対価の総数又は総額の相当性に関する事項

2号 合併対価として当該種類の財産を選択した理由

4項 第1項第2号に規定する「合併対価について参考となるべき事項」とは、 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の会員に対して交付する株式等( 第139条第2号 《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》 所との吸収合併契約 第139条 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社金融商 に規定する株式等をいう。)の全部又は一部が 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 の株式であるときは、次に掲げる事項その他これに準ずる事項(法第139条の3第1項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき吸収合併消滅会員金融商品取引所の総会員の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。

1号 当該 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 の定款の定め

2号 次に掲げる事項その他の合併対価の換価の方法に関する事項

合併対価を取引する市場

合併対価の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者

合併対価の譲渡その他の処分に制限があるときは、その内容

3号 合併対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項

4号 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 の過去5年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表の内容

最終事業年度

ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、法令の規定に基づく公告( 会社 法第440条第3項の措置に相当するものを含む。)をしている場合における当該事業年度

ある事業年度に係る貸借対照表の内容につき、 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出している場合における当該事業年度

5項 第1項第3号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併存続金融商品取引所 についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等( 吸収合併存続金融商品取引所 が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、吸収合併存続金融商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日( 吸収合併存続金融商品取引所 が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、吸収合併存続金融商品取引所の成立の日。ハにおいて同じ。)後の日を臨時決算日( 会社 法第441条第1項に規定する臨時決算日をいい、二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等(同項に規定する臨時計算書類(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。ロにおいて同じ。)があるときは、当該臨時計算書類等の内容

最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後、吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

2号 吸収合併消滅会員金融商品取引所 清算をする金融 商品 会員制法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

吸収合併消滅会員金融商品取引所 において最終事業年度の末日(吸収合併消滅会員金融商品取引所が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、吸収合併消滅会員金融商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の法人の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後、吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

吸収合併消滅会員金融商品取引所 が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立したときは、吸収合併消滅会員金融商品取引所の成立の日における貸借対照表

6項 第139条の3第2項第4号 《2 吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員…》 及び債権者は、吸収合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、当該吸収合併消滅会員金融商品取引所の定め に規定する内閣府令で定めるものは、 吸収合併消滅会員金融商品取引所 の定めたものとする。

82条 (吸収合併存続会員金融商品取引所の事前開示事項)

1項 第139条の4第1項 《吸収合併存続会員金融商品取引所は、次項の…》 総会の日の5日前の日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第79条 《役職員の秘密保持義務等 第72条の規定…》 は、認定協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者について準用する。 各号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項

2号 吸収合併消滅会員金融商品取引所 清算をする金融 商品 会員制法人を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等( 吸収合併消滅会員金融商品取引所 が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、吸収合併消滅会員金融商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日( 吸収合併消滅会員金融商品取引所 が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、吸収合併消滅会員金融商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後、吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

3号 吸収合併消滅会員金融商品取引所 清算をする金融 商品 会員制法人に限る。)が 第100条の17第1項 《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》 7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算に において準用する 会社 法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表

4号 吸収合併存続会員金融商品取引所 において最終事業年度の末日(吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、吸収合併存続会員金融商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後、吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

5号 吸収合併が効力を生ずる日以後における 吸収合併存続会員金融商品取引所 の債務( 第139条の4第5項 《5 第101条の4の規定は、吸収合併存続…》 会員金融商品取引所について準用する。 において準用する法第101条の4第1項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

6号 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

83条 (吸収合併存続会員金融商品取引所の事後開示事項等)

1項 第139条の4第8項 《8 吸収合併存続会員金融商品取引所は、効…》 力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続会員金融商品取引所が承継した吸収合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は に規定する吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併が効力を生じた日

2号 吸収合併消滅会員金融商品取引所 における次に掲げる事項

第139条の3第5項 《5 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員は、吸収合併消滅会員金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することが の規定による請求に係る手続の経過

第139条の3第6項 《6 第101条の4の規定は、吸収合併消滅…》 会員金融商品取引所について準用する。 において準用する法第101条の4の規定による手続の経過

3号 吸収合併存続会員金融商品取引所 における次に掲げる事項

第139条の4第4項 《4 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、吸収合併存続会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続会員金融商品取引所の会員は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することが の規定による請求に係る手続の経過

第139条の4第5項 《5 第101条の4の規定は、吸収合併存続…》 会員金融商品取引所について準用する。 において準用する法第101条の4の規定による手続の経過

4号 吸収合併により 吸収合併存続会員金融商品取引所 吸収合併消滅会員金融商品取引所 から承継した重要な権利義務に関する事項

5号 第139条の3第1項 《吸収合併消滅会員金融商品取引所は、第3項…》 の総会の日の5日前の日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。 の規定により 吸収合併消滅会員金融商品取引所 が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。

6号 第145条第1項 《商業登記法第79条、第80条第2号、第6…》 号、第9号及び第10号を除く。、第81条第3号、第6号、第9号及び第10号を除く。、第82条及び第83条の規定は、第136条第2項第1号に掲げる場合における合併による会員金融商品取引所の登記について準 において準用する 商業登記法 1963年法律第125号第79条 《合併の登記 吸収合併による変更の登記又…》 は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社以下「吸収合併消滅会社」という。又は新設合併により消滅する会社以下「新設合併消滅会社」という。の商号及び本店をも登記し の変更の登記をした日

7号 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

2項 第139条の4第10項第4号 《10 吸収合併存続会員金融商品取引所の会…》 及び債権者は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員金融商品取引 に規定する内閣府令で定めるものは、 吸収合併存続会員金融商品取引所 の定めたものとする。

84条 (新設合併消滅会員金融商品取引所の事前開示事項等)

1項 第139条の5第1項 《新設合併消滅会員金融商品取引所は、第3項…》 の総会の日の10日前の日から新設合併設立金融商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項

新設合併設立金融商品取引所 が株式 会社 金融 商品 取引所である場合法第139条の2第1項第6号から第9号までに掲げる事項についての定め

新設合併設立金融商品取引所 が会員金融 商品 取引所である場合 新設合併設立会員金融商品取引所 新設合併消滅会員金融商品取引所 の会員に対して支払う金額を定めたときは、その定め

2号 新設合併消滅株式 会社 金融 商品 取引所が新株予約権を発行しているときは、 第139条の2第1項第8号 《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》 所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所以下この款 及び第9号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

3号 他の 新設合併消滅金融商品取引所 清算をする金融 商品 会員制法人及び株式 会社 金融商品取引所を除く。)についての最終事業年度に係る計算書類等(他の新設合併消滅金融商品取引所が新設合併契約備置開始日( 第139条の5第1項 《新設合併消滅会員金融商品取引所は、第3項…》 の総会の日の10日前の日から新設合併設立金融商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。 又は 第139条の14第1項 《新設合併消滅株式会社金融商品取引所会員金…》 融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。は、次条第1項の株主総会の日の2週間前の日から新設合併設立株式会 の規定により新設合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を備え置かなければならない日をいう。以下同じ。)の属する事業年度に成立した場合にあっては、他の新設合併消滅金融商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容

4号 他の 新設合併消滅金融商品取引所 清算をする金融 商品 会員制法人及び株式 会社 金融商品取引所に限る。)が会社法第492条第1項( 第100条の17第1項 《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》 7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算に において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表

5号 新設合併消滅会員金融商品取引所 清算をする金融 商品 会員制法人を除く。)において最終事業年度の末日(新設合併消滅会員金融商品取引所が新設合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、新設合併消滅会員金融商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後、新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

6号 新設合併が効力を生ずる日以後における 新設合併設立金融商品取引所 の債務(他の 新設合併消滅金融商品取引所 から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項

7号 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2項 第139条の5第2項第4号 《2 新設合併消滅会員金融商品取引所の会員…》 及び債権者は、新設合併消滅会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員金融商品取引所 に規定する内閣府令で定めるものは、 新設合併消滅会員金融商品取引所 の定めたものとする。

85条 (新設合併設立会員金融商品取引所の事後開示事項)

1項 第139条の6第3項 《3 新設合併設立会員金融商品取引所は、そ…》 の成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立会員金融商品取引所が承継した新設合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 新設合併が効力を生じた日

2号 第139条の5第5項 《5 新設合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、新設合併消滅会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅会員金融商品取引所の会員は、新設合併消滅会員金融商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することが の規定による請求に係る手続の経過

3号 第139条の5第6項 《6 第101条の4の規定は、新設合併消滅…》 会員金融商品取引所について準用する。 において準用する法第101条の4の規定による手続の経過

4号 新設合併により 新設合併設立会員金融商品取引所 新設合併消滅会員金融商品取引所 から承継した重要な権利義務に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

86条 (新設合併設立会員金融商品取引所が備え置くべき書面の記載事項)

1項 第139条の6第4項 《4 新設合併設立会員金融商品取引所は、そ…》 の成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、法第139条の5第1項の規定により 新設合併消滅会員金融商品取引所 が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。

2項 第139条の6第5項第4号 《5 新設合併設立会員金融商品取引所の会員…》 及び債権者は、新設合併設立会員金融商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員金融商品取引所 に規定する内閣府令で定めるものは、 新設合併設立会員金融商品取引所 の定めたものとする。

87条 (吸収合併存続株式会社金融商品取引所の事前開示事項等)

1項 第139条の7第1項 《吸収合併存続株式会社金融商品取引所会員金…》 融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合における当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第139条第2号 《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》 所との吸収合併契約 第139条 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社金融商 及び第3号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと。)の相当性に関する事項

2号 吸収合併消滅会員金融商品取引所 清算をする金融 商品 会員制法人を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等( 吸収合併消滅会員金融商品取引所 が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、吸収合併消滅会員金融商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容

最終事業年度の末日( 吸収合併消滅会員金融商品取引所 が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、吸収合併消滅会員金融商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

3号 吸収合併消滅会員金融商品取引所 清算をする金融 商品 会員制法人に限る。)が 第100条の17第1項 《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》 7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算に において準用する 会社 法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表

4号 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 についての次に掲げる事項

吸収合併存続株式会社金融商品取引所 において最終事業年度の末日(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の 会社 財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

吸収合併存続株式会社金融商品取引所 が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立したときは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の成立の日における貸借対照表

5号 吸収合併が効力を生ずる日以後における 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 の債務( 第139条の12第1項 《吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債権…》 者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項

6号 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2項 第139条の7第2項第4号 《2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の…》 株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金 に規定する内閣府令で定めるものは、 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 の定めたものとする。

88条 (吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額)

1項 第139条の9第1項第2号 《前条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲…》 げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続株式会社金融商品取引所が定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、吸収合併消滅会員金融商 に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該吸収合併契約により当該吸収合併契約を締結した日と異なる日(当該吸収合併契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該日)をいう。第5号において同じ。)における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(当該額が5,010,000円を下回る場合にあっては、5,010,000円)をもって 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 の純資産額とする方法とする。

1号 資本金の額

2号 資本準備金の額

3号 利益準備金の額

4号 会社 法第446条に規定する剰余金の額

5号 最終事業年度の末日( 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 が算定基準日の属する事業年度に設立された場合又は成立した場合にあっては、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の設立又は成立の日)における評価・換算差額等に係る額

6号 新株予約権の帳簿価額

7号 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

89条 (株式の数)

1項 第139条の9第2項 《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》 府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第139条の10第1項の規定による通知又は同条第2項の公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨 に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のいずれか小さい数とする。

1号 特定株式( 第139条の9第2項 《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》 府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第139条の10第1項の規定による通知又は同条第2項の公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨 の規定により株主が吸収合併に反対する旨を 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 に対して通知した場合に開催される株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に2分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に3分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として株主総会に出席した特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、1から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に1を加えた数

2号 第139条の9第2項 《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》 府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第139条の10第1項の規定による通知又は同条第2項の公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨 に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

3号 第139条の9第2項 《2 前項本文に規定する場合において、内閣…》 府令で定める数の株式前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。を有する株主が第139条の10第1項の規定による通知又は同条第2項の公告の日から2週間以内に吸収合併に反対する旨 に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前2号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数

4号 定款で定めた数

90条 (計算書類に関する事項)

1項 第139条の12第2項第3号 《2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は…》 、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者会社法第702条に規定する社債管理者第8項において単に「社債管理者」という。又は同法第714条の2に規定する社債管理補助者がある場合にあつては、当 に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 会社 法第440条第1項又は第2項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの

官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

電子公告により公告をしているときは、 会社 法第911条第3項第28号イに掲げる事項

2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 会社 法第440条第3項に規定する措置をとっている場合同法第911条第3項第26号に掲げる事項

3号 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 会社 法第440条第4項に規定する株式会社である場合において、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所が法第24条第1項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨

4号 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 が催告の日の属する事業年度に設立された場合その旨

5号 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 が清算株式 会社 である場合その旨

6号 前各号に掲げる場合以外の場合 会社 計算規則(2006年法務省令第13号)第6編第2章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

91条 (吸収合併存続株式会社金融商品取引所の事後開示事項等)

1項 第139条の13第1項 《吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、効…》 力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社金融商品取引所が承継した吸収合併消滅会員金融商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 吸収合併が効力を生じた日

2号 吸収合併消滅会員金融商品取引所 における次に掲げる事項

第139条の3第5項 《5 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員は、吸収合併消滅会員金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することが の規定による請求に係る手続の経過

第139条の3第6項 《6 第101条の4の規定は、吸収合併消滅…》 会員金融商品取引所について準用する。 において準用する法第101条の4の規定による手続の経過

3号 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 における次に掲げる事項

第139条の9の2 《吸収合併をやめることの請求 吸収合併が…》 法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、当 の規定による請求に係る手続の経過

第139条 《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》 所との吸収合併契約 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所以 の十一及び 第139条の12 《債権者の異議 吸収合併存続株式会社金融…》 商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。 2 吸収合併存続株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権 の規定による手続の経過

4号 吸収合併により 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 吸収合併消滅会員金融商品取引所 から承継した重要な権利義務に関する事項

5号 第139条の3第1項 《吸収合併消滅会員金融商品取引所は、第3項…》 の総会の日の5日前の日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。 の規定により 吸収合併消滅会員金融商品取引所 が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。

6号 会社 法第921条の変更の登記をした日

7号 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

2項 第139条の13第3項第4号 《3 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の…》 株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社金 に規定する内閣府令で定めるものは、 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 の定めたものとする。

92条 (新設合併消滅株式会社金融商品取引所の事前開示事項等)

1項 第139条の14第1項 《新設合併消滅株式会社金融商品取引所会員金…》 融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をする場合における当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所に限る。以下この目において同じ。は、次条第1項の株主総会の日の2週間前の日から新設合併設立株式会 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第139条の2第1項第6号 《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》 所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所以下この款 及び第7号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

2号 新設合併消滅株式 会社 金融 商品 取引所が新株予約権を発行しているときは、 第139条の2第1項第8号 《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》 所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所以下この款 及び第9号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

3号 新設合併消滅会員金融商品取引所 清算をする金融 商品 会員制法人を除く。)についての次に掲げる事項

最終事業年度に係る計算書類等( 新設合併消滅会員金融商品取引所 が新設合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、新設合併消滅会員金融商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容

新設合併消滅会員金融商品取引所 において最終事業年度の末日(新設合併消滅会員金融商品取引所が新設合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、新設合併消滅会員金融商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日に生じた事象の内容に限る。

4号 新設合併消滅会員金融商品取引所 清算をする金融 商品 会員制法人に限る。)が 第100条の17第1項 《会社法第492条第1項及び第3項、第50…》 7条第2項を除く。、第644条第3号を除く。、第647条第1項及び第4項、第650条第2項、第655条第1項から第5項まで並びに第662条から第664条までの規定は、金融商品会員制法人の解散及び清算に において準用する 会社 法第492条第1項の規定により作成した貸借対照表

5号 新設合併消滅株式 会社 金融 商品 取引所(清算をする株式会社金融商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

新設合併消滅株式 会社 金融 商品 取引所において最終事業年度の末日(新設合併消滅株式会社金融商品取引所が新設合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

新設合併消滅株式 会社 金融 商品 取引所において最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所の成立の日における貸借対照表

6号 新設合併が効力を生ずる日以後における 新設合併設立株式会社金融商品取引所 の債務(他の 新設合併消滅金融商品取引所 から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項

7号 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2項 第139条の14第2項第4号 《2 新設合併消滅株式会社金融商品取引所の…》 株主及び債権者は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、新設合併消滅株式会社金融商 に規定する内閣府令で定めるものは、新設合併消滅株式 会社 金融 商品 取引所の定めたものとする。

93条 (計算書類に関する事項)

1項 第90条 《計算書類に関する事項 法第139条の1…》 2第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 最終事業 の規定は、 第139条の19 《準用規定 第139条の12の規定は、新…》 設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。 において準用する法第139条の12第2項第3号に規定する内閣府令で定めるものについて準用する。

94条 (新設合併設立株式会社金融商品取引所の事後開示事項等)

1項 第139条の21第1項 《新設合併設立株式会社金融商品取引所は、そ…》 の成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社金融商品取引所が承継した新設合併消滅金融商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 新設合併が効力を生じた日

2号 新設合併消滅会員金融商品取引所 における次に掲げる事項

第139条の5第5項 《5 新設合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、新設合併消滅会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅会員金融商品取引所の会員は、新設合併消滅会員金融商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することが の規定による請求に係る手続の経過

第139条の5第6項 《6 第101条の4の規定は、新設合併消滅…》 会員金融商品取引所について準用する。 において準用する法第101条の4の規定による手続の経過

3号 新設合併消滅株式 会社 金融 商品 取引所における次に掲げる事項

第139条の15の2 《新設合併をやめることの請求 新設合併が…》 法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主は、新設合併消滅株式会社金融商品取引所に対し、当 の規定による請求に係る手続の経過

第139条 《会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引…》 所との吸収合併契約 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所以 の十七及び 第139条の19 《準用規定 第139条の12の規定は、新…》 設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。 において準用する法第139条の12の規定による手続の経過

4号 新設合併により 新設合併設立株式会社金融商品取引所 新設合併消滅金融商品取引所 から承継した重要な権利義務に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

2項 第139条の21第3項第4号 《3 新設合併設立株式会社金融商品取引所の…》 株主及び債権者は、新設合併設立株式会社金融商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社金 に規定する内閣府令で定めるものは、 新設合併設立株式会社金融商品取引所 の定めたものとする。

95条 (合併認可申請書)

1項 第140条第1項 《金融商品取引所を全部又は一部の当事者とす…》 る合併合併後存続する者又は合併により設立される者が金融商品取引所であるものに限る。は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとする者は、同条第2項の合併認可申請書に同条第3項に規定する書面又は電磁的記録を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2項 第140条第3項 《3 前項の合併認可申請書には、合併契約の…》 内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録内閣府令で定めるものに限る。以下この項において同じ。、合併後金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書面又は電磁的記録を添付しな に規定する内閣府令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面(これらの書面の作成に代えて電磁的記録が作成されている場合にあっては、当該電磁的記録)とする。

1号 合併契約の内容を記載した書面

2号 合併の理由を記載した書面

3号 合併後金融商品取引所 の定款、業務規程及び受託契約準則

4号 合併を行う各金融 商品 取引所の合併総会(会員金融商品取引所にあっては 第139条の3第3項 《3 吸収合併消滅会員金融商品取引所は、効…》 力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。第139条の4第2項 《2 吸収合併存続会員金融商品取引所は、効…》 力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 又は 第139条の5第3項 《3 新設合併消滅会員金融商品取引所は、効…》 力発生の日の前日までに、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。 の総会をいい、株式 会社 金融商品取引所にあっては法第139条の8第1項若しくは第139条の15第1項又は会社法第783条第1項、第795条第1項若しくは第804条第1項の株主総会をいう。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

5号 合併を行う各金融 商品 取引所の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書(会員金融商品取引所にあっては、収支計算書

6号 吸収合併存続金融商品取引所 又は 新設合併設立金融商品取引所 役員 に関する次に掲げる書類

履歴書( 役員 が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面

住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、 役員 が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

旧氏及び名を、氏名に併せて 第140条第2項 《2 前項の認可を受けようとする者は、合併…》 後存続する金融商品取引所又は合併により設立する金融商品取引所以下この目において「合併後金融商品取引所」と総称する。について、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない の合併認可申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

第29条の4第1項第2号 《内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければ ロからリまで及び 会社 法第331条第1項第3号(会計参与にあっては、同号及び同法第333条第3項各号又は法第98条第4項第1号( 合併後金融商品取引所 が株式会社金融 商品 取引所である場合にあっては、法第105条の2において準用する同号)のいずれにも該当しない者であることを当該 役員 が誓約する書面

7号 主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容並びにその保有する議決権の数を記載した書面( 合併後金融商品取引所 が株式 会社 金融 商品 取引所である場合に限る。

8号 合併に際して就任する 役員 があるときは、就任を承諾したことを証する書面

9号 第139条の3第5項 《5 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員は、吸収合併消滅会員金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することが第139条の4第4項 《4 吸収合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、吸収合併存続会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続会員金融商品取引所の会員は、吸収合併存続会員金融商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することが第139条の5第5項 《5 新設合併が法令又は定款に違反する場合…》 において、新設合併消滅会員金融商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅会員金融商品取引所の会員は、新設合併消滅会員金融商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することが第139条の9 《吸収合併契約等の承認を要しない場合等 …》 前条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続株式会社金融商品取引所が定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合には、適用 の二若しくは 第139条の15 《新設合併契約の承認 新設合併消滅株式会…》 社金融商品取引所は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。 2 前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数3分の一以上の割 の二又は 会社 法第784条の二、第796条の二若しくは第805条の2の規定による請求をした会員又は株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

10号 第139条の3第6項 《6 第101条の4の規定は、吸収合併消滅…》 会員金融商品取引所について準用する。第139条の4第5項 《5 第101条の4の規定は、吸収合併存続…》 会員金融商品取引所について準用する。 及び 第139条の5第6項 《6 第101条の4の規定は、新設合併消滅…》 会員金融商品取引所について準用する。 において準用する法第101条の4第2項若しくは法第139条の12第2項(法第139条の19において準用する場合を含む。又は 会社 法第789条第2項、第799条第2項若しくは第810条第2項の規定による公告及び催告(法第139条の3第7項、第139条の4第6項、第139条の5第7項若しくは第139条の12第3項(法第139条の19において準用する場合を含む。又は会社法第789条第3項、第799条第3項若しくは第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

11号 合併により消滅する金融 商品 取引所の開設している取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引に関する業務の承継の方法を記載した書面

12号 金融 商品 取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面

13号 合併後金融商品取引所 の事務の機構及び分掌を記載した書面

14号 その他法第141条第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

96条 (合併認可申請書に添付すべき電磁的記録)

1項 第140条第3項 《3 前項の合併認可申請書には、合併契約の…》 内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録内閣府令で定めるものに限る。以下この項において同じ。、合併後金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書面又は電磁的記録を添付しな に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

2款 合併に際しての計算 > 1目 通則

97条 (会計慣行のしん酌)

1項 この款の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

98条 (合併に際しての計算に必要な事項)

1項 第143条第2項 《2 合併に際して資本準備金として計上すべ…》 き額その他合併に際しての計算に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 に規定する内閣府令で定める合併に際しての計算に関し必要な事項は、この款の定めるところによるものとし、この款の規定により計算することができない場合又は計算することが適切でない場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

99条 (のれん)

1項 会員金融 商品 取引所は、吸収合併( 第137条 《会員金融商品取引所と会員金融商品取引所と…》 の吸収合併契約 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併後存続する会員金融商品取引所以下この款にお に規定する吸収合併をいう。次条及び 第101条 《会員金融商品取引所から株式会社金融商品取…》 引所への組織変更 会員金融商品取引所は、その組織を変更して株式会社金融商品取引所になることができる。 において同じ。又は新設合併(法第138条に規定する新設合併をいう。 第103条 《支配取得に該当する場合における新設合併設…》 立会員金融商品取引所の純財産等 新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の純財産等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額次項におい から 第105条 《純財産等を引き継ぐ場合における新設合併設…》 立会員金融商品取引所の純財産等 新設合併消滅会員金融商品取引所の全部が共通支配下関係にある場合であって、新設合併対価の全部が新設合併設立会員金融商品取引所の持分であり、かつ、新設合併消滅会員金融商品 までにおいて同じ。)をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

2目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所の吸収合併の場合の計算

100条 (吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合における吸収合併存続会員金融商品取引所の純財産等の変動額)

1項 吸収合併対価 の全部又は一部が 吸収合併存続会員金融商品取引所 の持分である場合には、吸収合併存続会員金融商品取引所において変動する 純財産等 の総額(次項において「 純財産等変動額 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。

1号 当該吸収合併が 支配取得 に該当する場合( 吸収合併消滅会員金融商品取引所 による支配取得に該当する場合を除く。 吸収合併対価 時価又は 吸収合併対象財産 の時価を基礎として算定する方法(次号において「 吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法 」という。

2号 吸収合併存続会員金融商品取引所 吸収合併消滅会員金融商品取引所 共通支配下関係 にある場合 吸収合併対象財産 の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法( 吸収合併対価 時価等を基礎として算定する方法によるべき部分にあっては、当該方法。次号において「 帳簿価額等を基礎として算定する方法 」という。

3号 前2号に掲げる場合以外の場合 帳簿価額等を基礎として算定する方法

2項 吸収合併対価 の全部又は一部が 吸収合併存続会員金融商品取引所 の持分である場合には、吸収合併存続会員金融商品取引所の基本金及び基本準備金の増加額は 純財産等 変動額の範囲内で吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、基本積立金及び剰余金又は不足金の額は変動しないものとする。ただし、純財産等変動額が零未満の場合には、当該純財産等変動額を剰余金の減少額又は不足金の増加額とし、基本金、基本準備金及び基本積立金の額は変動しないものとする。

101条 (純財産等を引き継ぐ場合における吸収合併存続会員金融商品取引所の純財産等の変動額)

1項 前条の規定にかかわらず、 吸収合併対価 の全部が 吸収合併存続会員金融商品取引所 の持分である場合であって、 吸収合併消滅会員金融商品取引所 における吸収合併の直前の 純財産等 を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会員金融商品取引所の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の変動額とすることができる。

2項 吸収合併対価 が存しない場合であって、 吸収合併消滅会員金融商品取引所 における吸収合併の直前の 純財産等 を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本金及び基本準備金の合計額を当該 吸収合併存続会員金融商品取引所 の基本準備金の変動額とし、吸収合併の直前の基本積立金及び剰余金又は不足金の額を当該吸収合併存続会員金融商品取引所の剰余金又は不足金の変動額とすることができる。

3目 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併する場合の計算

102条

1項 会員金融 商品 取引所と株式 会社 金融商品取引所とが吸収合併する場合において、 吸収合併存続株式会社金融商品取引所 の計算については、 吸収合併消滅会員金融商品取引所 を吸収合併消滅会社と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の持分を吸収合併消滅会社の株式と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本金を吸収合併消滅会社の資本金と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本準備金を吸収合併消滅会社の資本剰余金と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本積立金を吸収合併消滅会社の利益準備金と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の剰余金又は不足金を吸収合併消滅会社のその他利益剰余金とみなして、当該吸収合併に係るのれん並びに株主資本及び社員資本の計算に関する 会社計算規則 第1編、第2編第2章第2節及び第3章第4節第1款の規定を適用する。

4目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所とが新設合併する場合の計算

103条 (支配取得に該当する場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)

1項 新設合併が 支配取得 に該当する場合には、 新設合併設立会員金融商品取引所 の設立時の 純財産等 の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「 純財産等変動額 」という。)とする。

1号 新設合併取得会員金融商品取引所 に係る部分当該新設合併取得会員金融商品取引所の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額

2号 新設合併取得会員金融商品取引所 以外の 新設合併消滅会員金融商品取引所 に係る部分当該新設合併消滅会員金融商品取引所の会員に交付される 新設合併対価 時価又は 新設合併対象財産 の時価を基礎として算定する方法により定まる額

2項 新設合併が 支配取得 に該当する場合には、当該 新設合併設立会員金融商品取引所 の設立時の基本金及び基本準備金の額は 純財産等 変動額の範囲内で 新設合併消滅会員金融商品取引所 が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、基本積立金及び剰余金又は不足金の額は零とする。ただし、純財産等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の不足金の額とし、基本金、基本準備金及び基本積立金の額は零とする。

3項 前2項の規定にかかわらず、新設合併が 支配取得 に該当する場合であって、 新設合併取得会員金融商品取引所 の会員に交付する 新設合併対価 の全部が 新設合併設立会員金融商品取引所 の持分であるときは、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。

1号 新設合併取得会員金融商品取引所 に係る部分 第105条 《純財産等を引き継ぐ場合における新設合併設…》 立会員金融商品取引所の純財産等 新設合併消滅会員金融商品取引所の全部が共通支配下関係にある場合であって、新設合併対価の全部が新設合併設立会員金融商品取引所の持分であり、かつ、新設合併消滅会員金融商品

2号 新設合併取得会員金融商品取引所 以外の 新設合併消滅会員金融商品取引所 に係る部分第1項(同項第1号に係る部分を除く。及び前項

104条 (共通支配下関係にある場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)

1項 新設合併消滅会員金融商品取引所 の全部が 共通支配下関係 にある場合には、 新設合併設立会員金融商品取引所 の設立時の 純財産等 の総額は、 新設合併対象財産 の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第1項第2号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。

2項 新設合併消滅会員金融商品取引所 の全部が 共通支配下関係 にある場合には、 新設合併設立会員金融商品取引所 の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。

1号 承継消滅会員金融商品取引所 に係る部分次条第1項

2号 非承継消滅会員金融商品取引所 に係る部分前条第2項

105条 (純財産等を引き継ぐ場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)

1項 新設合併消滅会員金融商品取引所 の全部が 共通支配下関係 にある場合であって、 新設合併対価 の全部が 新設合併設立会員金融商品取引所 の持分であり、かつ、新設合併消滅会員金融商品取引所における新設合併の直前の 純財産等 を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会員金融商品取引所の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額とすることができる。

2項 前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、 非対価交付消滅会員金融商品取引所 があるときには、当該非対価交付消滅会員金融商品取引所の基本金及び基本準備金の合計額を当該非対価交付消滅会員金融商品取引所の基本準備金の額とみなし、当該非対価交付消滅会員金融商品取引所の基本積立金及び剰余金又は不足金の額を当該非対価交付消滅会員金融商品取引所の剰余金又は不足金の額とみなして、同項の規定を適用する。

106条 (その他の場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)

1項 第103条第1項 《新設合併が支配取得に該当する場合には、新…》 設合併設立会員金融商品取引所の設立時の純財産等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額次項において「純財産等変動額」という。とする。 1 新設合併取得会員金融商品取引所に 及び 第104条第1項 《新設合併消滅会員金融商品取引所の全部が共…》 通支配下関係にある場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の純財産等の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法前条第1項第2号に規定する方法によるべき部分にあ に規定する場合以外の場合には、 新設合併設立会員金融商品取引所 の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、前2条の例により計算する。

5目 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併する場合の計算

107条

1項 会員金融 商品 取引所と株式 会社 金融商品取引所とが新設合併する場合において、 新設合併設立株式会社金融商品取引所 の計算については、 新設合併消滅会員金融商品取引所 を新設合併消滅会社と、新設合併消滅会員金融商品取引所の持分を新設合併消滅会社の株式と、新設合併消滅会員金融商品取引所の基本金を新設合併消滅会社の資本金と、新設合併消滅会員金融商品取引所の基本準備金を新設合併消滅会社の資本剰余金と、新設合併消滅会員金融商品取引所の基本積立金を新設合併消滅会社の利益準備金と、新設合併消滅会員金融商品取引所の剰余金又は不足金を新設合併消滅会社のその他利益剰余金とみなして、当該新設合併に係るのれん並びに株主資本及び社員資本の計算に関する 会社計算規則 第1編、第2編第2章第2節及び第3章第6節第2款の規定を適用する。

108条及び109条

1項 削除

10節 雑則

110条 (金融商品取引所の定款等の変更の認可申請)

1項 第149条第1項 《金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託…》 契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定により定款、業務規程又は受託契約準則の変更について認可を受けようとする金融 商品 取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 変更の内容及び理由を記載した書面

2号 定款を変更する場合にあっては、その決議を行った総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

3号 次に掲げる場合にあっては、 第102条の32 《業務規程等の変更の取扱い 委託金融商品…》 取引所は、当該金融商品取引所の業務規程その他の規則に定める事項のうち自主規制業務に関連するものとして内閣府令で定めるものの変更又は廃止をしようとするときは、受託自主規制法人の同意を得なければならない。 受託自主規制法人 の同意又は法第105条の11の自主規制委員会の同意があることを証する書面

第35条第1項 《法第102条の32に規定する内閣府令で定…》 めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準法第84条第2項第1号に掲げる業務の全部又は一部を受託自主規制法人に委託している場合に限る。 2 会員等の資格の付与に関 各号又は 第50条第1項 《法第105条の11に規定する内閣府令で定…》 めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準 2 会員等の資格の付与に関する基準 3 特定自主規制業務に関連する業務規程その他の規則 各号に掲げるものの変更をしようとするとき。

第35条第2項 《2 委託金融商品取引所は、次の各号当該委…》 託金融商品取引所が受託自主規制法人に法第84条第2項第1号に掲げる業務を委託していない場合にあっては第1号及び第3号を除く。のいずれかに該当するときは、受託自主規制法人の同意を得るものとする。 1 特 各号又は 第50条第2項 《2 特定株式会社金融商品取引所は、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、自主規制委員会の同意を得るものとする。 1 特定市場デリバティブ取引のための金融商品等の上場及び上場廃止に関連する業務規程その他の規則の作成、変更又は廃止を行おうとすると 各号のいずれかに該当するとき。

4号 その他参考となるべき事項を記載した書類

2項 金融庁長官は、 第149条第1項 《金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託…》 契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該申請に係る変更が 第82条第1項第1号 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による免…》 許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の に掲げる基準に適合するものであること。

2号 信認金に充てることができる有価証券の種類及び充当価格に係る定款の変更の場合には、当該有価証券が信認金として充当するに足りる安全性及び流通性を有していること。

3号 金融 商品 取引所において認可の申請に係る定款、業務規程又は受託契約準則の変更について必要な手続を経ていること。

111条 (金融商品取引所の所在の場所等の変更等の届出)

1項 第149条第2項 《2 金融商品取引所は、第81条第1項第2…》 又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 金融商品取引所の規則定款、業務規程、受託契約準則及び第156条の19第1項の承認を受けて行 の規定により法第81条第1項第2号に掲げる事項の変更について届出をしようとする金融 商品 取引所は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 変更年月日

2号 変更の理由

3号 所在の場所を変更した事務所又は本店、支店その他の営業所の名称

4号 変更後の所在の場所

2項 第149条第2項 《2 金融商品取引所は、第81条第1項第2…》 又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 金融商品取引所の規則定款、業務規程、受託契約準則及び第156条の19第1項の承認を受けて行 の規定により法第81条第1項第3号に掲げる事項の変更について届出をしようとする金融 商品 取引所は、別紙様式第2号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 新たに 役員 に就任した者があった場合次に掲げる書類

履歴書( 役員 が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面

住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、 役員 が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書又はこれに代わる書面

旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第2号により作成した届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

第82条第2項第3号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の イからヘまで及び 会社 法第331条第1項第3号(会計参与にあっては、同号及び同法第333条第3項各号又は法第98条第4項第1号(当該金融 商品 取引所が株式会社金融商品取引所である場合にあっては、法第105条の2において準用する同号)のいずれにも該当しない者であることを当該 役員 が誓約する書類

2号 新たに 会員等 となった者があった場合当該会員等の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所の所在の場所又は住所を記載した書類

3項 第149条第2項 《2 金融商品取引所は、第81条第1項第2…》 又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 金融商品取引所の規則定款、業務規程、受託契約準則及び第156条の19第1項の承認を受けて行 の規定により規則(定款、業務規程、受託契約準則及び法第156条の19第1項の承認を受けて行う金融 商品 債務引受業に係る業務方法書を除く。以下この項において同じ。)の作成、変更又は廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、その旨を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 規則を作成した場合当該規則及び作成の理由を記載した書類

2号 規則を変更した場合当該規則の変更の内容及び理由を記載した書類

3号 規則を廃止した場合当該規則の廃止の理由を記載した書類

4項 第149条第2項 《2 金融商品取引所は、第81条第1項第2…》 又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 金融商品取引所の規則定款、業務規程、受託契約準則及び第156条の19第1項の承認を受けて行 の規定により法第87条の2第1項ただし書の認可を受けて行う業務の全部の廃止について届出をしようとする金融 商品 取引所は、その旨を記載した届出書に、当該廃止の理由を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

111条の2 (委託契約等の変更の届出)

1項 第153条の3 《委託契約等の変更 第85条第1項の認可…》 を受けた金融商品取引所は、第85条の2第1項第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 受託自主規制法人との間の委託契約の内容に変更があつた の規定により法第85条の2第1項第3号に掲げる事項又は 受託自主規制法人 との間の委託契約の内容の変更について届出をしようとする金融 商品 取引所は、その旨を記載した届出書に、当該変更の内容及び理由を記載した書類並びに 第8条第2項 《2 法第85条の2第2項に規定する内閣府…》 令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 受託自主規制法人が受けた法第102条の14の認可に関する書類の写し 2 自主規制業務に係る委託金融商品取引所及び受託自主規制法人の事務の機構及び分掌を記載 各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

111条の3 (自主規制法人の定款等の変更の認可申請)

1項 第153条の4 《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》 148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監 において準用する法第149条第1項の規定により定款又は業務規程の変更について認可を受けようとする 自主規制法人 は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

1号 変更の内容及び理由を記載した書面

2号 定款を変更する場合にあっては、その決議を行った総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

2項 金融庁長官は、 第153条の4 《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》 148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監 において準用する法第149条第1項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

1号 当該申請に係る変更が 第102条の16第1項第1号 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認…》 可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 定款及び業務規程の規定が法令に適合し、かつ、自主規制業務を適切に運営するために10分であること に掲げる基準に適合するものであること。

2号 自主規制法人 において認可の申請に係る定款又は業務規程の変更について必要な手続を経ていること。

111条の4 (自主規制法人の所在の場所等の変更等の届出)

1項 第153条の4 《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》 148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監 において準用する法第149条第2項の規定により法第102条の15第1項第2号に掲げる事項の変更について届出をしようとする 自主規制法人 は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 変更年月日

2号 変更の理由

3号 所在の場所を変更した事務所の名称

4号 変更後の所在の場所

2項 第153条の4 《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》 148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監 において準用する法第149条第2項の規定により法第102条の15第1項第3号に掲げる事項の変更について届出をしようとする 自主規制法人 は、別紙様式第2号に準じて作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 新たに 役員 に就任した者があった場合次に掲げる書類

履歴書

住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。又はこれに代わる書面

旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第2号に準じて作成した届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

第102条の16第2項 《2 第82条第2項の規定は、前項の認可の…》 申請について準用する。 この場合において、同条第2項第2号中「第106条の28第1項」とあるのは「第106条の28第1項、第153条の4において準用する第148条若しくは第152条第1項」と、同項第3 において準用する法第82条第2項第3号イからヘまで及び 会社 法第331条第1項第3号又は法第102条の23第4項第1号のいずれにも該当しない者であることを当該 役員 が誓約する書類

2号 新たに会員となった者があった場合当該会員の商号又は名称を記載した書類

3項 第153条の4 《自主規制法人に対する監督規定の適用 第…》 148条、第149条、第150条第1項及び第151条から第153条までの規定は、自主規制法人が第85条第1項の認可により金融商品取引所から委託を受けて当該金融商品取引所に係る自主規制業務を行う場合の監 において準用する法第149条第2項の規定により規則(定款及び業務規程を除く。以下この項において同じ。)の作成、変更又は廃止について届出をしようとする 自主規制法人 は、その旨を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

1号 規則を作成した場合当該規則及び作成の理由を記載した書類

2号 規則を変更した場合当該規則の変更の内容及び理由を記載した書類

3号 規則を廃止した場合当該規則の廃止の理由を記載した書類

112条 (金融商品取引所の提出書類)

1項 金融 商品 取引所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会又は株主総会において承認したときは、 第188条 《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》 成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、 の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 会員金融 商品 取引所次に掲げる書類

別紙様式第3号により作成した貸借対照表(当該会員金融 商品 取引所が 自主規制法人 を設立している場合にあっては、当該自主規制法人その他の子 会社 の業務及び財産の状況を連結して記載した連結貸借対照表( 会社計算規則 第65条 《連結貸借対照表 連結貸借対照表は、株式…》 会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表連結子会社が前条第1項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表の資産、負債及び純資 に規定する連結貸借対照表に準じて作成するものとする。

別紙様式第4号により作成した収支計算書(当該会員金融 商品 取引所が 自主規制法人 を設立している場合にあっては、当該自主規制法人その他の子 会社 の業務及び財産の状況を連結して記載した連結収支計算書( 会社計算規則 第66条 《連結損益計算書 連結損益計算書は、株式…》 会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書連結子会社が第64条第1項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書の収益若しくは費 に規定する連結損益計算書に準じて作成するものとする。

業務の概要、 役員 及び従業員の状況その他業務に関する報告を記載した業務報告書

剰余金処分計算書又は不足金処理計算書

2号 株式 会社 金融 商品 取引所会社法第435条第2項に規定する計算書類(当該株式会社金融商品取引所が 自主規制法人 を設立している場合にあっては、当該自主規制法人その他の子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した会社法第444条第1項に規定する連結計算書類及び事業報告

2項 金融 商品 取引所は、前項の規定に基づき書類を提出する場合は、次に掲げる書類を添付するものとする。

1号 別紙様式第5号により作成した売買状況表

2号 総会又は株主総会における決議事項の要旨

3号 会員名簿及び取引参加者名簿(株式 会社 金融 商品 取引所にあっては、取引参加者名簿

4号 会員金融 商品 取引所の場合にあっては、次に掲げる貸借対照表及び収支計算書の附属明細表

別紙様式第6号により作成した有形固定資産明細表

別紙様式第7号により作成した諸引当準備金明細表

別紙様式第8号により作成した会費・負担金明細表

別紙様式第9号により作成した有形固定資産減価償却費明細表

別紙様式第10号により作成した信認金明細表

別紙様式第11号により作成した売買・取引証拠金明細表

その他諸勘定明細表

5号 株式 会社 金融 商品 取引所の場合にあっては、次に掲げる書類

会社 法第435条第2項の附属明細書

前号ホからトまでに掲げる書類

主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容並びにその保有する議決権の数を記載した書類

6号 会社 に関する次に掲げる書類

会社 が株式会社である場合にあっては、会社法第435条第2項に規定する計算書類及び事業報告

会社 が持分会社である場合にあっては、次に掲げる書類

(1) 会社 法第617条第2項に規定する計算書類

(2) 業務の概要、 役員 及び従業員の状況その他業務に関する報告を記載した事業報告書

会社 自主規制法人 である場合にあっては、次に掲げる書類

(1) 貸借対照表

(2) 損益計算書

(3) 業務の概要、理事及び従業員の状況その他業務に関する報告を記載した業務報告書

(4) 当該 自主規制法人 の純財産額を計算した書面

(5) 個別注記表

3項 第1項第1号イ、ロ及び並びに前項第6号ハ(1)、(2及び4)に掲げる書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、作成しなければならない。

4項 金融 商品 取引所は、次に掲げる書類を理事会又は取締役会において承認したときは、 第188条 《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》 成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、 の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 期末及び中間期末における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書面

2号 毎事業年度の予算書又はこれに準ずる書面

5項 金融 商品 取引所は、 第188条 《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》 成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、 の規定により、別紙様式第12号により作成された関係 会社 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 1963年大蔵省令第59号第8条第8項 《8 この規則において「関係会社」とは、財…》 務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等第17項第4号において「その他の関係会社」という。をいう。 に規定する関係会社をいう。以下この項及び第8項第3号において同じ。)に関する報告書を、当該関係会社の毎事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

6項 金融 商品 取引所は、 第188条 《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》 成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、 の規定により、次に掲げる書類を毎月及び毎年ごとに作成し、当該期間終了後1月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

1号 毎月末における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書面(株式 会社 金融 商品 取引所に限る。

2号 取引所金融 商品 市場を開設する業務において使用する 電子情報処理組織 以下この条において「 電子情報処理組織 」という。)の保守及び管理状況を記載した書面

3号 別紙様式第13号により作成した上場有価証券異動報告

4号 別紙様式第14号により作成した取引所内取引高報告

7項 金融 商品 取引所は、 電子情報処理組織 に異常が発生し、当該電子情報処理組織を使用して有価証券の売買及び市場デリバティブ取引、相場の公表若しくは受渡しその他の決済又は 第30条第1項第2号 《法第166条第4項又は第167条第4項に…》 規定する多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたこととは、次の各号に掲げる措置のいずれかがとられたこととする。 1 法第163条第1項に規定する上場会社等、当該上場会社等の子会 に規定する公衆の縦覧を継続的に行わせることが困難となった場合には、 第188条 《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》 成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、 の規定により、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、改善すべき事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

8項 金融 商品 取引所は、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、 第188条 《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》 成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、 の規定により、遅滞なく、当該各号に定める書類を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 定款に基づいて 会員等 を処分した場合会員等の処分の内容を記載した書類

2号 役員 又は従業員がその業務を執行するに際し、法令に違反する行為をした場合当該役員又は従業員の法令に違反する行為の内容、社内処分を行った場合はその内容及び改善のための必要な措置その他必要な事項を記載した書類

3号 他の法人その他の団体が、関係 会社 に該当し、又は該当しないこととなった場合その内容を記載した書類

4号 電子情報処理組織 の設置場所、容量、保守の方法又は異常が発生した場合の対処方法の変更を伴う当該電子情報処理組織の内容の変更があった場合当該変更の内容を記載した書類

113条 (金融商品取引所持株会社の提出書類)

1項 金融 商品 取引所持株 会社 は、 第188条 《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》 成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、 の規定により、毎事業年度終了後3月以内に、会社法第444条第1項に規定する連結計算書類(当該金融商品取引所持株会社が 自主規制法人 を設立している場合は、当該自主規制法人その他の子会社の業務及び財産の状況を連結して記載することとする。及び事業報告を、金融庁長官に提出しなければならない。

2項 金融 商品 取引所持株 会社 は、前項の規定に基づき書類を提出する場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 株主総会又は取締役会における決議事項の要旨

2号 次に掲げる書類

会社 法第435条第2項の附属明細書

諸勘定明細表

主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容並びにその保有する議決権の数を記載した書類

3号 会社 に関する次に掲げる書類

会社 が株式会社である場合にあっては、会社法第435条第2項に規定する計算書類及び事業報告

会社 が持分会社である場合にあっては、次に掲げる書類

(1) 会社 法第617条第2項に規定する計算書類

(2) 業務の概要、 役員 及び従業員の状況その他業務に関する報告を記載した事業報告書

会社 自主規制法人 である場合にあっては、次に掲げる書類

(1) 貸借対照表

(2) 損益計算書

(3) 業務の概要、 役員 及び従業員の状況その他業務に関する報告を記載した業務報告書

(4) 自主規制法人 の純財産額を計算した書面

(5) 個別注記表

3項 前項第3号ハ(1)、(2及び4)に掲げる書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、作成しなければならない。

4項 金融 商品 取引所持株 会社 は、次に掲げる書類を取締役会において承認したときは、 第188条 《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》 成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、 の規定に基づき、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 期末及び中間期末における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書面

2号 毎事業年度の予算書又はこれに準ずる書面

5項 前条第5項の規定は、金融 商品 取引所持株 会社 について準用する。

3章 外国金融商品取引所

114条 (認可申請書)

1項 第155条第1項 《外国金融商品市場を開設する者は、第29条…》 及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することにより、こ の認可を受けようとする者は、法第155条の2第1項の認可申請書に同条第2項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 第155条の2第1項第8号 《前条第1項の認可を受けようとする者は、国…》 内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 本店又は主たる事務所の所在の場所 3 国内に事務所があるときは、その所在の場所 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 外国金融商品市場 を開設した年月日

2号 外国金融商品取引所参加者 が外国金融 商品 取引所入出力装置( 第155条第1項 《外国金融商品市場を開設する者は、第29条…》 及び第80条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。とを接続することにより、こ に規定する外国金融商品取引所入出力装置をいう。)を設置する営業所又は事務所(外国法人である金融商品取引業者にあっては、国内に有する営業所又は事務所及び部署の名称

3号 資本金の額又は出資の総額

4号 他に業務を行っている場合は、その業務の種類

115条 (認可申請書の添付書類)

1項 第155条の2第2項第2号 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。 2 外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(業務規則(同項第1号に規定する業務規則をいう。)に記載されているものを除く。)とする。

1号 外国金融商品取引所参加者 に行わせようとする取引の種類

2号 外国市場取引 に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名

3号 外国市場取引 に係る業務を行う部署(当該業務の一部を他の者に委託する場合は、その者を含む。)の名称及び組織の体制

4号 外国市場取引 の対象となる有価証券の種類、銘柄及び売買単位

5号 外国市場デリバティブ取引のうち 外国市場取引 の対象となる取引の種類、銘柄及び取引単位

6号 外国市場取引 の参加資格に係る事項

7号 売買価格の決定方法

8号 気配、売買価格その他の価格情報の公表方法

9号 外国市場取引 に係る有価証券の受渡しその他の決済方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法

10号 外国市場取引 に係る取引記録の作成及び保存の方法

11号 外国市場取引 の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制

12号 その他 外国市場取引 の公正の確保に関する重要な事項

2項 第155条の2第2項第3号 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。 2 外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 外国市場取引 に係る業務を行うことを決議した 役員 会等(役員会その他これに類する機関をいう。)の議事録

2号 国内における事務所に駐在する 役員 及び国内における代表者に関する次に掲げる書類

履歴書

住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。又はこれに代わる書面

旧氏及び名を、氏名に併せて 第155条の2第1項 《前条第1項の認可を受けようとする者は、国…》 内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 本店又は主たる事務所の所在の場所 3 国内に事務所があるときは、その所在の場所 の認可申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

3号 役員 及び国内における代表者が 第155条の3第2項第4号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる又はロのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び国内における代表者が誓約する書面

4号 事務の機構及び分掌を記載した書類

5号 外国金融商品取引所参加者 外国市場取引 を行わせる 外国金融商品市場 を開設してから 第19条の4第1項 《法第155条の3第2項第1号に規定する政…》 令で定める期間は、3年とする。 に定める期間以上を経過していること、又は同条第2項に定める場合に該当することを証する書面

6号 認可申請者が所在する国における 外国金融商品市場 を開設する業務に関する法制を記載した書類

7号 外国金融商品取引所参加者 と取引を行う際に使用する契約書類

8号 外国市場取引 に係る業務において使用する 電子情報処理組織 の概要、設置場所、容量及び保存の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類

9号 その他法第155条の3第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

116条 (分割又は事業の譲渡)

1項 第19条の4第2項第2号 《2 法第155条の3第2項第1号に規定す…》 る政令で定める場合は、次に掲げる者が外国金融商品市場を開設してから経過した期間を認可申請者が当該市場を開設してから経過した期間とみなして認可申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が3年以上である場 に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で 外国金融商品市場 を開設する業務を行うことができると認められる場合とする。

2項 第19条の4第2項第3号 《2 法第155条の3第2項第1号に規定す…》 る政令で定める場合は、次に掲げる者が外国金融商品市場を開設してから経過した期間を認可申請者が当該市場を開設してから経過した期間とみなして認可申請者の当該期間を算定した場合に、その期間が3年以上である場 に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される業務自体で 外国金融商品市場 を開設する業務を行うことができると認められる場合とする。

116条の2 (心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者)

1項 第155条の3第2項第4号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により 外国市場取引 に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

117条 (業務報告書の作成)

1項 第155条の5 《業務報告書の提出 外国金融商品取引所は…》 、内閣府令で定めるところにより、毎年4月から翌年3月までの期間における外国市場取引に関する業務報告書を作成し、当該期間経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定により外国金融 商品 取引所が提出する業務報告書は、別紙様式第15号により作成しなければならない。

118条 (届出事項)

1項 第155条の7 《変更の届出 外国金融商品取引所は、第1…》 55条の2第1項各号に掲げる事項又は同条第2項第2号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日か に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 外国市場取引 に係る業務を休止し、又は再開した場合

2号 他の 外国金融商品市場 を開設する者(以下この号において「 外国金融 商品 市場開設者 」という。)と合併した場合、外国金融商品市場開設者の外国金融商品市場を開設する業務の全部若しくは一部を承継した場合又は外国金融商品市場開設者から外国金融商品市場を開設する業務の全部若しくは一部を譲り受けた場合

3号 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行った場合又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行った場合

4号 第155条の3第2項第2号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。 1 認可申請者が外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる 又は第3号に該当することとなった場合

5号 役員 又は国内における代表者が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合

精神の機能の障害を有する状態となり 外国市場取引 に係る業務の継続が著しく困難となった者

第82条第2項第3号 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査…》 した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。 1 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の イ、ロ又はホに該当する者

6号 国内における事務所に駐在する 役員 又は国内における代表者に法令等( 第155条の3第1項第2号 《内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認…》 可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第80条第1項の免許と同種類の免許又は に規定する法令等をいう。次条第3項第1号において同じ。)に違反する行為があったことを知った場合

7号 前号の行為の詳細が判明した場合

8号 第155条の2第2項第3号 《2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類…》 を添付しなければならない。 1 定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。 2 外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣 の規定により提出した書類の内容に重要な変更があった場合

119条 (外国金融商品取引所の提出書類)

1項 外国金融 商品 取引所は、 第188条 《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》 成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、 の規定により、別紙様式第16号により作成された取引高報告を毎月及び毎年ごとに作成し、当該期間終了後1月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

2項 外国金融 商品 取引所は、 外国市場取引 に係る業務において使用する 電子情報処理組織 に異常が発生し、当該電子情報処理組織を使用して外国市場取引又は受渡しその他の決済を継続的に行わせることが困難となった場合には、 第188条 《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》 成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、 の規定により、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、改善すべき事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

3項 外国金融 商品 取引所は、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、 第188条 《金融商品取引業者の業務等に関する書類の作…》 成、保存及び報告の義務 金融商品取引業者等、指定親会社、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、投資運用関係業務受託業者、認可金融商品取引業協会、 の規定により、遅滞なく、当該各号に定める書類を金融庁長官に提出しなければならない。

1号 法令等又は業務規則に違反した 外国金融商品取引所参加者 に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとった場合当該外国金融商品取引所参加者の措置の内容を記載した書類

2号 役員 会計参与に類する役職にある者が法人であるときは職務を行うべき者。以下この号において同じ。又は従業員が 外国市場取引 に係る業務を執行するに際し、法令違反をした場合当該役員又は従業員の法令違反の内容、社内処分を行った場合はその内容及び改善のための必要な措置その他必要な事項を記載した書類

4章 雑則

120条 (届出書の提出先等)

1項 第81条第1項 《前条第1項の免許を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称又は商号 2 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所 3 役員の氏名又は名称及び会員又は取引参加者以下「会員等第85条の2第1項 《前条第1項の認可を受けようとする金融商品…》 取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名称 2 委託する自主規制法人以下この章において「受託自主規制法人」という。の名称 3 委託する自主規制業務の第87条の2第1項 《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》 及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識 ただし書、 第87条の3第1項 《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》 及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設に関連する業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業 ただし書、第4項若しくは第7項、 第100条 《解散事由 金融商品会員制法人は、次に掲…》 げる事由によつて解散する。 1 定款で定めた解散の事由の発生 2 総会の決議 3 合併合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。 4 会員の数が五以下となつたこと。 5 破産手続開始の決定 の十六(法第102条の36において準用する場合を含む。)、第101条の17第2項、第102条の15第1項、第103条の2第3項、 第105条 《純財産等を引き継ぐ場合における新設合併設…》 立会員金融商品取引所の純財産等 新設合併消滅会員金融商品取引所の全部が共通支配下関係にある場合であって、新設合併対価の全部が新設合併設立会員金融商品取引所の持分であり、かつ、新設合併消滅会員金融商品 、第106条の3第1項、第3項(法第106条の17第4項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(法第106条の17第4項において準用する場合を含む。)、第106条の8第2項、第106条の11第1項、第106条の14第3項、第106条の17第1項、第106条の22第2項、第106条の24第1項ただし書若しくは第4項、第107条第2項、 第120条 《届出書の提出先等 法第81条第1項、第…》 85条の2第1項、第87条の2第1項ただし書、第87条の3第1項ただし書、第4項若しくは第7項、第100条の十六法第102条の36において準用する場合を含む。、第101条の17第2項、第102条の15 、第122条第1項(法第123条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)、第124条第1項若しくは第3項、第126条第2項、第128条、第134条第1項第5号若しくは第2項、第135条、第140条第2項、第149条(法第153条の4において準用する場合を含む。)、第153条の三又は第188条(金融 商品 取引所及び金融商品取引所持株 会社 に係るものに限る。)の規定により免許申請書、認可申請書、承認申請書、届出書その他の書類を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出した者は、これらの書類の写しを、当該者の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

2項 第155条の2第1項 《前条第1項の認可を受けようとする者は、国…》 内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号又は名称 2 本店又は主たる事務所の所在の場所 3 国内に事務所があるときは、その所在の場所 の規定により認可申請書を内閣総理大臣に提出した者は、当該認可申請書の写しを、当該者の国内における代表者の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

121条 (標準処理期間)

1項 内閣総理大臣又は金融庁長官は、 第80条第1項 《金融商品市場は、認可金融商品取引業協会を…》 除き、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。第85条第1項 《金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受…》 けて、自主規制法人自主規制業務前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。に対し第87条の2第1項 《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》 及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。 ただし、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の認可を受けた場合には、金融商品の取引取引所金融商品市場における取引を除く。の当事者を識 ただし書、 第87条の3第1項 《金融商品取引所は、取引所金融商品市場の開…》 及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設に関連する業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業 ただし書、第4項若しくは第7項、 第101条の17第1項 《組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。第102条 《組織変更の無効の訴え 会社法第828条…》 第1項第6号に係る部分に限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。、第834条第6号に係る部分に限る。、第835条第1項、第836条から第839条まで、第846条並びに第937条第3項第1号に係る部分に の十四、 第105条第1項 《株式会社金融商品取引所は、その資本金の額…》 を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。第106条の3第1項 《地方公共団体その他の政令で定める者以下こ…》 の条、第106条の十四及び第106条の17において「地方公共団体等」という。は、第103条の2第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、株式会社金融商品取引所第106条の10第1項 《株式会社金融商品取引所を子会社としようと…》 する者又は株式会社金融商品取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取 若しくは第3項ただし書、 第106条の17第1項 《地方公共団体等は、第106条の14第1項…》 の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けて、金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の保有基準割合以上100分の五十以下の数の対象議決権を取得し、又は保有することができ第106条の24第1項 《金融商品取引所持株会社は、取引所金融商品…》 市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、第106条の12第1項第1号ロからニまでに掲げる会社を子会社とすることができ ただし書若しくは第4項、 第122条第1項 《株式会社金融商品取引所は、当該金融商品取…》 引所が発行者である有価証券をその売買のため、又は当該有価証券、当該有価証券に係る金融指標若しくは当該有価証券に係るオプションを市場デリバティブ取引のために取引所金融商品市場その他政令で定める市場当該金法第123条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)、第124条第1項若しくは第3項、第126条第2項、第134条第1項第5号、第135条第1項、第140条第1項、第149条第1項(法第153条の4において準用する場合を含む。又は第155条第1項の規定による免許、認可又は承認に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

1号 当該申請を補正するために要する期間

2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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