有価証券の取引等の規制に関する内閣府令《別表など》
法番号:2007年内閣府令第59号
略称:
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附則 >
別紙様式第1号(
第6条
《安定操作報告書の様式 安定操作報告書令…》
第25条に規定する安定操作報告書をいう。次条において同じ。は、当該安定操作取引に係る有価証券が上場有価証券である場合にあっては別紙様式第1号、店頭売買有価証券である場合にあっては別紙様式第2号により作
関係)
別紙様式第2号(
第6条
《安定操作報告書の様式 安定操作報告書令…》
第25条に規定する安定操作報告書をいう。次条において同じ。は、当該安定操作取引に係る有価証券が上場有価証券である場合にあっては別紙様式第1号、店頭売買有価証券である場合にあっては別紙様式第2号により作
関係)
別紙様式第3号(
第29条
《売買に関する報告書の記載事項及び提出先等…》
法第163条第1項の規定により報告書を提出すべき上場会社等の役員又は主要株主は、別紙様式第3号により当該報告書を作成しなければならない。 2 前項の報告書は、その提出者が居住者外国為替及び外国貿易
関係)
別紙様式第4号(
第41条
《特定組合等の組合員に係る売買に関する報告…》
書の記載事項及び提出先等 法第165条の2第1項の規定により報告書を提出すべき特定組合等の組合員は、別紙様式第4号により当該報告書を作成しなければならない。 2 前項の報告書は、特定組合等が民法18
関係)
《別表など》 ここまで
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