有価証券の取引等の規制に関する内閣府令《附則》

法番号:2007年内閣府令第59号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。

2条 (安定操作取引の届出等に関する内閣府令等の廃止)

1項 次に掲げる府令は、廃止する。

1号 安定操作取引 の届出等に関する内閣府令(1971年大蔵省令第43号

2号 上場会社等 の役員及び主要株主の当該上場会社等の 特定有価証券 等の売買に関する内閣府令(1988年大蔵省令第40号

3号 会社関係者等の 特定有価証券 等の取引規制に関する内閣府令(平成元年大蔵省令第10号

4号 証券取引法第161条の規定により過当な数量の売買を制限する内閣府令(1991年大蔵省令第56号

5号 有価証券の 空売り に関する内閣府令(1992年大蔵省令第50号

6号 証券取引法第170条及び第171条に規定する有価証券等に関する内閣府令(1993年大蔵省令第16号

7号 上場等株券の発行者である会社が行う上場等株券の売買等に関する内閣府令(2001年内閣府令第72号

3条 (安定操作取引の届出等に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)

1項 この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行った 安定操作取引 に関して内閣総理大臣に報告しなければならない事項については、 第7条 《安定操作届出書の提出先等 安定操作届出…》 書令第23条に規定する安定操作届出書をいう。次項において同じ。及び安定操作報告書は、当該安定操作取引を行った金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4条 (上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券等の売買に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)

1項 施行日 前に行った 上場会社等 の役員及び主要株主( 第163条第1項 《第2条第1項第5号、第7号、第9号又は第…》 11号に掲げる有価証券政令で定めるものを除く。で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者以下この条から第166条まで及び に規定する主要株主をいう。)による 特定有価証券 等に係る買付け等(同項に規定する買付け等をいう。又は売付け等(同項に規定する売付け等をいう。)に関して内閣総理大臣に報告しなければならない事項については、 第29条 《登録 金融商品取引業は、内閣総理大臣の…》 登録を受けた者でなければ、行うことができない。 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

5条 (処分等の効力)

1項 この府令の施行前にした附則第2条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この府令の規定に相当の規定があるものは、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、この府令の相当の規定によってしたものとみなす。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年6月27日内閣府令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月4日内閣府令第43号) 抄

1項 この府令は、 株式等 の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2008年10月29日内閣府令第68号)

1項 この府令は、2008年10月30日から施行する。

附 則(2008年10月31日内閣府令第69号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年11月7日から施行する。ただし、 第10条第16号 《取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市…》 場における売買価格の決定方法に準ずるもの 第10条 令第26条の2の2第7項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、次に掲げる方法とする。 1 定義府令第17条各号に掲げる方法 2 競売買の方 の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。

21条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月12日内閣府令第81号)

1項 この府令は、2008年12月16日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 この府令の 施行日 前に 第2条 《訳文の添付 法第6章に限る。次条におい…》 て同じ。、令第6章に限る。次条において同じ。又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなけ の規定による改正前の 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 以下この項において「 旧取引等規制府令 」という。第15条の2第4項 《4 指定有価証券について、顧客の委託を受…》 けて空売りを行った者当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等を除く。は、令第26条の5第2項の規定に基づき、当該顧客の商号等とともに、当該顧客から提供された残高情報を、直ちに、当該指定有価証同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により提供された 旧取引等規制府令 第15条の3第1項第1号 《令第26条の5第1項第1号同条第6項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。 1 指定有価証券について空売りを行った者の商号、名称又は氏名当該者が個人第7号に規 から第3号までに掲げる情報(同項第7号に規定する残高割合が0・〇五未満である個人の氏名並びに住所に係る都道府県名及び市町村名若しくは特別区名又はこれらに相当するものに限る。)については、旧取引等規制府令第15条の4第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日以後は、当該情報に代えて個人である旨を公表することができる。

3項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年12月27日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年7月29日内閣府令第37号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月30日内閣府令第43号)

1項 この府令は、 金融商品取引法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2011年12月1日)から施行する。

2項 第1条 《定義 この府令において「有価証券」、「…》 有価証券の募集」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「 の規定による改正後の 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第15条の5 《価格未決定期間 令第26条の6第1項同…》 条第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める期間は、有価証券の募集又は売出し当該有価証券の発行価格又は売出価格の決定前にこれらをする場合に限る。について法第5条第1項同条第5項におい の規定は、同条に規定する最も早い日がこの府令の施行の日以後の日である場合における有価証券の募集又は売出しについて適用する。

附 則(2012年2月15日内閣府令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

6条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年12月14日内閣府令第78号)

1項 この府令は、2013年1月1日から施行する。

2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年8月26日内閣府令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2013年11月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《定義 この府令において「有価証券」、「…》 有価証券の募集」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第9条の3第8号 《借入れ有価証券の裏付けの確認等の適用除外…》 第9条の3 令第26条の2の2第5項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引第20号から第36号までに掲げる取引については、当該取引として空売りを行うことが当該空売りを受託した金融商品取引所第17条 《取引所金融商品市場における上場等株券等の…》 買付け等の要件 上場等株券等の発行者は、取引所金融商品市場において会社法第156条第1項同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定、投資信託及び投資法人に関す から 第20条 《店頭売買有価証券市場における店頭マーケッ…》 トメイク銘柄である上場等株券等の買付け等 上場等株券等の発行者は、店頭売買有価証券市場において会社法第156条第1項同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定 まで及び 第23条 《取引の公正の確保のため適当と認められる方…》 法 上場等株券等の発行者が次に掲げる方法により、会社法第156条第1項同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第80条の5 の改正規定並びに附則第3条の規定2013年9月1日

2条 (経過措置)

1項 第1条 《定義 この府令において「有価証券」、「…》 有価証券の募集」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「 の規定による改正後の 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 次項において「 新取引等規制府令 」という。第15条の2 《空売りに係る情報の金融商品取引所等への提…》 供 指定有価証券令第26条の5第1項に規定する指定有価証券をいう。以下この条及び次条において同じ。について、自己の計算による空売りを行った当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所同項に規定する主た から 第15条 《空売りを行う場合の価格制限の適用除外 …》 令第26条の4第4項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 第9条の3第1項各号第18号を除く。に掲げる取引 2 法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家これに類する外国法人 の四までの規定は、この府令の施行の日以後に行われる 空売り 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第1条第3項第2号 《3 この府令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 安定操作取引 :dfn: 金融商品取引法施行令以下「令」という。第20条第1項に規定する安定操作取引をいう。 2 空売り :dfn: 令第26条の2の2 に規定する空売りをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた空売りについては、なお従前の例による。

2項 新取引等規制府令 第15条の5 《価格未決定期間 令第26条の6第1項同…》 条第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める期間は、有価証券の募集又は売出し当該有価証券の発行価格又は売出価格の決定前にこれらをする場合に限る。について法第5条第1項同条第5項におい の規定( 金融商品取引法施行令 の一部を改正する政令による改正後の 金融商品取引法施行令 第26条の6第3項 《3 前2項の規定は、認可金融商品取引業協…》 会の開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売付け及び法第30条第1項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおける有価証券の売付けについて準用する。 この場合において の規定( 金融商品取引法 第30条第1項 《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》 に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行 の認可を受けた金融商品取引業者(同法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)の開設する私設取引システム(同令第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムをいう。)における有価証券の売付けに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、新取引等規制府令第15条の5に規定する最も早い日がこの府令の施行の日以後の日である場合における有価証券の募集又は売出しについて適用する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月4日内閣府令第58号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2012年法律第86号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (特定上場会社等の業務等に関する重要事実の軽微基準に関する経過措置)

1項 第2条 《訳文の添付 法第6章に限る。次条におい…》 て同じ。、令第6章に限る。次条において同じ。又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなけ の規定による改正後の 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第49条第2項 《2 前項、次条及び第51条の「特定上場会…》 社等」とは、上場会社等であって、当該上場会社等に係る直近の有価証券報告書法第24条第1項法第27条において準用する場合を含む。に規定する有価証券報告書をいい、法第25条第1項法第27条において準用する の規定は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書( 金融商品取引法 1948年法律第25号。以下この条において「」という。第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいい、法第25条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供されているものに限る。又はこれに類する書類(認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより法第67条の18第4号に規定する 取扱有価証券 に関して提出しなければならないこととされているものであって、公衆の縦覧に供されているものに限る。)について適用する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年2月14日内閣府令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

5条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月2日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条第6項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。ただし、 第2条 《訳文の添付 法第6章に限る。次条におい…》 て同じ。、令第6章に限る。次条において同じ。又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなけ別紙様式第3号記載上の注意16及び別紙様式第4号記載上の注意16の改正規定に限る。及び 第15条 《空売りを行う場合の価格制限の適用除外 …》 令第26条の4第4項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 1 第9条の3第1項各号第18号を除く。に掲げる取引 2 法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家これに類する外国法人別紙様式第13号の改正規定に限る。)の規定は、同年7月22日から施行する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年9月3日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年11月27日内閣府令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年11月29日)から施行する。

附 則(2015年9月2日内閣府令第50号)

1項 この府令は、2015年9月16日から施行する。

2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年7月14日内閣府令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年12月27日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月5日内閣府令第9号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年9月18日内閣府令第61号)

1項 この府令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月3日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年5月26日内閣府令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2023年9月6日内閣府令第65号) 抄

1項 この府令は、2023年9月7日から施行する。

附 則(2024年3月27日内閣府令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

18条 (有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に旧 金融商品取引法 第24条の4の7第1項又は第2項の規定により提出された四半期報告書及び 改正法 附則第2条第1項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る 第20条 《店頭売買有価証券市場における店頭マーケッ…》 トメイク銘柄である上場等株券等の買付け等 上場等株券等の発行者は、店頭売買有価証券市場において会社法第156条第1項同法第163条及び第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定 の規定による改正後の 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第15条の3第3項 《3 第1項第7号の発行済株式の総数又は発…》 行済口数は、同項第5号の計算年月日の発行済株式の総数又は発行済口数とする。 ただし、当該発行済株式の総数又は発行済口数を知ることが困難な場合には、当該計算年月日前の直近の有価証券報告書等法第24条第1 の規定の適用については、なお従前の例による。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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