制定文
金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第24条の4
《虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の…》
役員等の賠償責任 第22条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準
の四(同法第27条において準用する場合を含む。)及び第193条の2の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 を次のように定める。
1章 総則
1条 (適用の一般原則)
1項 金融商品取引法 (以下「 法 」という。)
第24条の4
《虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の…》
役員等の賠償責任 第22条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準
の四( 法
第27条
《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》
条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により提出される内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、この府令の定めるところによるものとし、この府令において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従うものとする。
2項 法
第193条の2第2項
《2 金融商品取引所に上場されている有価証…》
券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項において「上場会社等」という。が、第24条の4の4の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人上場会社
の規定による内部統制報告書の監査証明は、内部統制報告書の監査を実施した公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人が作成する内部統制監査報告書(その作成に代えて電磁的記録(法第13条第5項に規定する電磁的記録をいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。
3項 前項に規定する電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
の電子署名をいう。)が行われているものでなければならない。
4項 第2項の内部統制監査報告書は、この府令の定めるところによるもののほか、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。
5項 金融庁組織令 (1998年政令第392号)
第24条第1項
《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》
金融庁に、企業会計審議会を置く。
に規定する企業会計審議会により公表された財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準及び前項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準に該当するものとする。
2条 (定義)
1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 財務報告 :財務諸表(連結財務諸表( 企業内容等の開示に関する内閣府令 (1973年大蔵省令第5号。以下この条において開示府令という。)
第1条第21号
《定義 第1条 この府令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる
に規定する連結財務諸表をいう。
第5条第3項
《3 事業年度の末日が内部統制報告書提出会…》
社の連結決算日以下この項において「連結決算日」という。と異なる連結子会社について、当該連結子会社の当該事業年度に係る財務諸表を基礎として内部統制報告書提出会社の連結財務諸表が作成されている場合には、当
において同じ。)を含む。以下この号において同じ。)及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示に関する事項に係る外部報告をいう。
2号 財務報告に係る内部統制 :会社における 財務報告 が法令等に従って適正に作成されるための体制をいう。
3号 内部統制報告書提出会社 : 法
第24条の4の4第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも
の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出すべき会社( 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1963年大蔵省令第59号)
第1条第1項
《金融商品取引法1948年法律第25号。以…》
下「法」という。第5条、第7条第1項、第9条第1項若しくは第10条第1項これらの規定を法第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。、第24条第1項若しくは第3項これらの規定を
に規定する指定法人(以下この条において指定法人という。)を含む。)又は法第24条の4の4第2項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
3_2号 外国会社内部統制報告書 : 法
第24条の4の4第6項
《6 第24条第8項、第9項及び第11項か…》
ら第13項までの規定は、報告書提出外国会社が第1項又は第2項の規定による内部統制報告書を提出する場合外国会社報告書を提出している場合に限る。について準用する。 この場合において、同条第8項中「外国会社
において準用する法第24条第8項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する 外国会社内部統制報告書 をいう。
4号 内国会社 :開示府令第1条第20号の3に規定する 内国会社 をいう。
5号 外国会社 :開示府令第1条第20号の4に規定する 外国会社 をいう。
6号 連結子会社 : 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (1976年大蔵省令第28号。以下連結財務諸表規則という。)
第2条第4号
《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》
語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
に規定する 連結子会社 をいう。
7号 財務諸表監査 : 法
第193条の2第1項
《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》
発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び次
の規定に基づき、公認会計士又は監査法人が実施する監査証明をいう。
8号 内部統制監査 : 法
第193条の2第2項
《2 金融商品取引所に上場されている有価証…》
券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項において「上場会社等」という。が、第24条の4の4の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人上場会社
の規定に基づき、公認会計士又は監査法人が実施する監査証明をいう。
9号 連結財務諸表提出会社 :連結財務諸表規則第2条第1号に規定する 連結財務諸表提出会社 をいう。
10号 開示すべき重要な不備 : 財務報告 に重要な影響を及ぼす可能性が高い財務報告に係る内部統制の不備をいう。
3条 (財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制)
1項 法
第24条の4の4第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも
に規定する当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制として内閣府令で定めるものは、当該会社における 財務報告 が法令等に従って適正に作成されるための体制をいう。
3条の2 (外国会社の代理人)
1項 外国会社 は、 法
第24条の4の4第1項
《第24条第1項の規定による有価証券報告書…》
を提出しなければならない会社第23条の3第4項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。のうち、第24条第1項第1号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるも
の規定による内部統制報告書若しくは同条第6項において準用する法第24条第8項の規定による 外国会社内部統制報告書 又はこれらの訂正に係る書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、これらの書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
2章 財務報告に係る内部統制の評価
4条 (内部統制報告書の記載事項)
1項 内部統制報告書提出会社 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により内部統制報告書三通を作成し、 法
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
の規定による有価証券報告書と併せて財務局長又は福岡財務支局長(
第10条
《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》
効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき
及び
第11条の2第1項
《第4条第1項の規定により財務局長等に提出…》
した内部統制報告書に係る訂正報告書は、当該財務局長等に提出しなければならない。 ただし、金融庁長官が法第24条の4の5第1項において準用する法第9条第1項及び第10条第1項の規定による訂正報告書の提出
において「 財務局長等 」という。)に提出しなければならない。
1号 内国会社 第1号様式
2号 外国会社 第2号様式
2項 外国会社 が提出する内部統制報告書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。この場合において、当該書面が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
1号 内部統制報告書に記載された代表者が当該内部統制報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
2号 当該 外国会社 が、本邦内に住所を有する者に、当該内部統制報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
5条 (基準日)
1項 内部統制報告書提出会社 は、当該会社の事業年度の末日を基準日として内部統制報告書を作成するものとする。
2項 決算日の変更その他の事由により基準日を変更した場合には、その旨及び変更の理由を内部統制報告書に記載しなければならない。
3項 事業年度の末日が 内部統制報告書提出会社 の 連結決算日 (以下この項において「 連結決算日 」という。)と異なる 連結子会社 について、当該連結子会社の当該事業年度に係る財務諸表を基礎として内部統制報告書提出会社の連結財務諸表が作成されている場合には、当該連結子会社の当該事業年度の末日後、当該連結財務諸表に係る連結決算日までの間に当該連結子会社の 財務報告 に係る内部統制に重要な変更があった場合を除き、内部統制報告書提出会社の内部統制報告書を作成するに当たっての当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価については、当該連結子会社の当該事業年度の末日における当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価を基礎として行うことができる。
3章 財務報告に係る内部統制の監査
6条 (内部統制監査報告書の記載事項)
1項 第1条第2項
《2 法第193条の2第2項の規定による内…》
部統制報告書の監査証明は、内部統制報告書の監査を実施した公認会計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。又は監査法人が作成する内部統制監査報告
に規定する 内部統制監査 報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該内部統制監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「 業務執行社員 」という。)が、署名しなければならない。ただし、指定証明( 公認会計士法
第34条の10の4第2項
《2 前項の規定による指定がされた証明以下…》
この条及び第34条の10の6において「指定証明」という。については、指定を受けた社員以下この条及び第34条の10の6において「指定社員」という。のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第34条の10の5第2項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第34条の10の4第2項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第34条の10の5第2項に規定する指定有限責任社員をいう。)である 業務執行社員 が作成の年月日を付して署名しなければならない。
1号 内部統制監査 を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
イ 当該意見に係る 内部統制監査 の対象となった内部統制報告書の範囲
ロ 内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる 財務報告 に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
2号 前号ロの意見の根拠
3号 経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。第4項において同じ。)の責任
4号 内部統制監査 を実施した公認会計士又は監査法人の責任
5号 追記情報
6号 公認会計士法
第25条第2項
《2 公認会計士は、会社その他の者の財務書…》
類について証明をする場合には、当該会社その他の者と利害関係を有するか否か、及び利害関係を有するときはその内容その他の内閣府令で定める事項を証明書に明示しなければならない。
(同法第16条の2第6項及び第34条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定により明示すべき利害関係
2項 前項第1号ロの意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
1号 無限定適正意見 内部統制監査 の対象となった内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる 財務報告 に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
2号 除外事項を付した限定付適正意見 内部統制監査 の対象となった内部統制報告書が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる 財務報告 に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
3号 不適正意見 内部統制監査 の対象となった内部統制報告書が不適正である旨
3項 第1項第2号の意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
1号 内部統制監査 に当たって、公認会計士又は監査法人が一般に公正妥当と認められる 財務報告 に係る内部統制の監査の基準に準拠して監査を実施したこと。
2号 内部統制監査 の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える10分かつ適切なものであること。
3号 第1項第1号ロの意見が前項第2号に掲げる意見である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
イ 除外した不適切な事項及び当該事項が 財務諸表監査 に及ぼす影響
ロ 実施できなかった重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかった事実が 財務諸表監査 に及ぼす影響
4号 第1項第1号ロの意見が前項第3号に掲げる意見である場合には、 内部統制監査 の対象となった内部統制報告書が不適正である理由及び当該内部統制報告書が不適正であることが 財務諸表監査 に及ぼす影響
4項 第1項第3号の経営者及び監査役等の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
1号 経営者には、 財務報告 に係る内部統制の整備及び運用並びに内部統制報告書の作成の責任があること。
2号 監査役等には、 財務報告 に係る内部統制の整備及び運用状況を監視し、かつ、検証する責任があること。
3号 財務報告 に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があること。
5項 第1項第4号の 内部統制監査 を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
1号 内部統制監査 を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあること。
2号 財務報告 に係る 内部統制監査 の基準は、公認会計士又は監査法人に内部統制報告書には重要な虚偽表示がないことについて、合理的な保証を得ることを求めていること。
3号 内部統制監査 は、内部統制報告書における 財務報告 に係る内部統制の評価結果に関して監査証拠を得るための手続を含むこと。
4号 内部統制監査 は、経営者が決定した評価範囲、評価手続及び評価結果を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討していること。
5号 内部統制監査 の監査手続の選択及び適用は、公認会計士又は監査法人の判断によること。
6項 第1項第5号に掲げる事項は、次に掲げる事項その他の 内部統制監査 を実施した公認会計士又は監査法人が強調すること又はその他説明することが適当であると判断した事項について区分して記載するものとする。
1号 内部統制報告書に 開示すべき重要な不備 の内容及びそれが是正されない理由の記載がある場合には、当該開示すべき重要な不備がある旨及び当該開示すべき重要な不備が 財務諸表監査 に及ぼす影響
2号 前号に規定する場合において、当該事業年度の末日後に、 開示すべき重要な不備 を是正するために実施された措置があるときは、その内容
3号 財務報告 に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象
4号 内部統制報告書において、経営者の評価手続の一部が実施できなかったことについて、やむを得ない事情によると認められるとして無限定適正意見を表明する場合において、10分な評価手続を実施できなかった範囲及びその理由
7項 前項の場合において、内部統制報告書に 開示すべき重要な不備 があり、 財務報告 に係る内部統制は有効でない旨の記載があるときは、当該記載がある旨を第1項第1号ロの意見に含めて記載するものとする。
8項 公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第1項第1号ロの意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同号ロの意見の表明をしない旨及びその理由を 内部統制監査 報告書に記載しなければならない。
7条
1項 第1条第2項
《2 法第193条の2第2項の規定による内…》
部統制報告書の監査証明は、内部統制報告書の監査を実施した公認会計士公認会計士法1948年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。又は監査法人が作成する内部統制監査報告
に規定する 内部統制監査 報告書は、 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 (1957年大蔵省令第12号)
第3条第1項
《財務諸表、財務書類又は連結財務諸表以下「…》
財務諸表等」という。の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書その作成に代えて電磁的記録法第13条第5項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。の作成がされている
に規定する監査報告書と合わせて作成するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。
8条
1項 公認会計士又は監査法人は、 内部統制監査 を実施した場合には、 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
第5条第2項第1号
《2 前項に規定する概要書は、次の各号に掲…》
げる監査等の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成しなければならない。 1 財務諸表等特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条第9号に規定するファンド及び同条第9号の4に規定する信託財産以
に規定する概要書に、内部統制監査の従事者、監査日数その他内部統制監査に関する事項の概要を合わせて記載するものとする。
9条 (監査証明に相当すると認められる証明)
1項 法
第193条の2第2項第1号
《2 金融商品取引所に上場されている有価証…》
券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項において「上場会社等」という。が、第24条の4の4の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人上場会社
に規定する内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、外国監査法人等( 公認会計士法
第1条の3第7項
《7 この法律において「外国監査法人等」と…》
は、第34条の35第1項の規定による届出をした者をいう。
に規定する外国監査法人等をいう。
第13条第3号
《試験の執行 第13条 公認会計士試験は、…》
公認会計士・監査審査会が、これを行う。 2 公認会計士試験は、毎年一回以上、これを行う。
において同じ。)から 外国会社 等財務書類(同法第34条の35第1項に規定する外国会社等財務書類をいう。)について同法第2条第1項の業務に相当すると認められる業務の提供を受けることにより、監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合とする。
10条 (監査証明を受けることを要しない旨の承認)
1項 内部統制報告書提出会社 が法第193条の2第2項第3号に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書を 財務局長等 に提出しなければならない。
10条の2 (監査証明を受けることを要しない上場会社等の規模)
1項 法
第193条の2第2項第4号
《2 金融商品取引所に上場されている有価証…》
券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項において「上場会社等」という。が、第24条の4の4の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人上場会社
に規定する内閣府令で定める基準は、法第24条第1項第1号又は第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券( 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第4条の2の7第1項
《法第24条の4の4第1項法第27条におい…》
て準用する場合を含む。に規定する政令で定めるものは、法第24条第1項第1号又は第2号これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。に掲げる有価証券次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。の
各号に掲げるものに限る。)の発行者に該当することとなった日の属する事業年度の直前事業年度に係る連結貸借対照表若しくは貸借対照表に資本金として計上した額が10,100,000,000円以上であり、又は当該連結貸借対照表若しくは貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が100,100,000,000円以上であることとする。
11条 (公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
1項 法
第193条の2第4項
《4 第1項及び第2項の特別の利害関係とは…》
、公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類を提出する者及び内部統制報告書を提出する者との間に有する公認会計士法第24条同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。、第24条の二同法第16条の
に規定する公認会計士に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
1号 公認会計士法
第24条第1項
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
又は第3項(これらの規定を同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合
2号 公認会計士法
第24条
《特定の事項についての業務の制限 公認会…》
計士は、財務書類のうち、次の各号の1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者で
の二(同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により同法第2条第1項の業務を行ってはならない場合
3号 公認会計士法
第24条の3第1項
《公認会計士は、大会社等の七会計期間事業年…》
度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。の範囲内で政令で定める連続する会計期間当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の三
(同法第16条の2第6項において隼用する場合を含む。)の規定により同法第24条の3第3項に規定する監査関連業務を行ってはならない場合
4号 監査証明を受けようとする会社(以下この条において「 被監査会社 」という。)について行う監査に 補助者 として従事する者(以下この条において「 補助者 」という。)が、 公認会計士法
第24条第1項第1号
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
若しくは第2号若しくは第3項又は 公認会計士法施行令 (1952年政令第343号)
第7条第1項第1号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に規定する関係を有する場合
5号 公認会計士の二親等以内の親族が、 公認会計士法
第24条第1項第1号
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
又は 公認会計士法施行令
第7条第1項第1号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
に規定する関係を有する場合
6号 公認会計士若しくはその配偶者又は 補助者 が、 被監査会社 の 連結子会社 (被監査会社が 外国会社 である場合にあっては、これに相当する会社。次項において同じ。)又は持分法適用会社(連結財務諸表規則第2条第8号に規定する持分法が適用される同条第6号に規定する非連結子会社又は同条第7号に規定する関連会社をいい、被監査会社が外国会社である場合にあってはこれらに相当する会社をいう。同項において同じ。)との間に 公認会計士法
第24条第1項第1号
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
若しくは第2号若しくは第3項又は 公認会計士法施行令
第7条第1項第1号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
若しくは第4号から第7号まで(補助者にあっては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
2項 法
第193条の2第4項
《4 第1項及び第2項の特別の利害関係とは…》
、公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類を提出する者及び内部統制報告書を提出する者との間に有する公認会計士法第24条同法第16条の2第6項において準用する場合を含む。、第24条の二同法第16条の
に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
1号 公認会計士法
第34条の11第1項
《監査法人は、財務書類のうち、次の各号のい…》
ずれかに該当するものについては、第2条第1項の業務を行つてはならない。 1 監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類 2 監査法人の社員のうちに会社その他の者と第24条第1項第
に規定する関係を有する場合
2号 公認会計士法
第34条の11の2第1項
《監査法人は、当該監査法人又は当該監査法人…》
が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、大会社等から第2条第2項の業務財務書類の調製に関する業務その他の内閣府令で定めるものに限る。次項において同じ
又は第2項の規定により同法第2条第1項の業務を行ってはならない場合
3号 被監査会社 についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、 公認会計士法
第34条の11第3項
《3 監査法人の社員のうち会社その他の者と…》
第24条第1項又は第3項に規定する関係を有する者は、当該監査法人が行う第2条第1項の業務で当該会社その他の者の財務書類に係るものには関与してはならない。
に規定する関係を有する場合
4号 補助者 が、 公認会計士法
第24条第1項第1号
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
若しくは第2号若しくは第3項又は 公認会計士法施行令
第7条第1項第1号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に規定する関係を有する場合
5号 被監査会社 についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員の二親等以内の親族が、 公認会計士法
第24条第1項第1号
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
又は 公認会計士法施行令
第7条第1項第1号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
に規定する関係を有する場合
6号 監査法人が、 被監査会社 の 連結子会社 又は持分法適用会社との間に 公認会計士法
第34条の11第1項第1号
《監査法人は、財務書類のうち、次の各号のい…》
ずれかに該当するものについては、第2条第1項の業務を行つてはならない。 1 監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類 2 監査法人の社員のうちに会社その他の者と第24条第1項第
又は 公認会計士法施行令
第15条第1号
《監査法人に係る著しい利害関係 第15条 …》
法第34条の11第2項に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と被監査会社等との間の関係とする。 1 監査法人が、被監査会社等の債権者又は債務者
から第3号までに規定する関係を有する場合
7号 被監査会社 についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員若しくはその配偶者又は 補助者 が、被監査会社の 連結子会社 又は持分法適用会社との間に 公認会計士法
第24条第1項第1号
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
若しくは第2号若しくは第3項又は 公認会計士法施行令
第7条第1項第1号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
若しくは第4号から第7号まで(補助者にあっては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
8号 監査法人の社員のうちに、 被監査会社 の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社の 連結子会社 若しくは持分法適用会社との間に 公認会計士法施行令
第15条第5号
《監査法人に係る著しい利害関係 第15条 …》
法第34条の11第2項に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と被監査会社等との間の関係とする。 1 監査法人が、被監査会社等の債権者又は債務者
に規定する関係を有する者がある場合
9号 監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、 被監査会社 の 連結子会社 又は持分法適用会社との間に 公認会計士法
第24条第1項第1号
《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》
1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者
若しくは第2号若しくは第3項又は 公認会計士法施行令
第7条第1項第1号
《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は
若しくは第4号から第7号までに規定する関係を有する場合
11条の2 (訂正内部統制報告書の提出等)
1項 第4条第1項
《内部統制報告書提出会社は、次の各号に掲げ…》
る区分に応じ、当該各号に定める様式により内部統制報告書三通を作成し、法第24条第1項の規定による有価証券報告書と併せて財務局長又は福岡財務支局長第10条及び第11条の2第1項において「財務局長等」とい
の規定により 財務局長等 に提出した内部統制報告書に係る訂正報告書は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官が 法
第24条の4の5第1項
《第7条第1項、第9条第1項及び第10条第…》
1項の規定は、内部統制報告書及びその添付書類について準用する。 この場合において、第7条第1項中「第4条第1項から第3項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第
において準用する法第9条第1項及び
第10条第1項
《内部統制報告書提出会社が法第193条の2…》
第2項第3号に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。
の規定による訂正報告書の提出を命じた場合には、当該訂正報告書は、金融庁長官に提出するものとする。
2項 前項の訂正報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
2号 訂正の理由
3号 訂正の箇所及び訂正の内容
3項 前項第1号の訂正の対象となる内部統制報告書に 財務報告 に係る内部統制は有効である旨の記載がある場合において、第1項の訂正報告書に 開示すべき重要な不備 があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載するときは、前項第2号の訂正の理由は、次に掲げる事項について記載するものとする。
1号 当該 開示すべき重要な不備 の内容
2号 当該 開示すべき重要な不備 を是正するために実施された措置がある場合には、当該措置の内容及び当該措置による当該開示すべき重要な不備の是正の状況
3号 財務報告 に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯
4号 当該訂正の対象となる内部統制報告書に当該 開示すべき重要な不備 の記載がない理由
4章 外国会社の財務報告に係る内部統制
12条 (外国会社の内部統制報告書)
1項 外国会社 がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合であって、当該外国会社がその本国において開示している 財務報告 に係る内部統制を評価した報告書(これに類する書類を含む。)を内部統制報告書として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、当該外国会社の作成する内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によることができる。
2項 外国会社 がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合であって、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している 財務報告 に係る内部統制を評価した報告書(これに類する書類を含む。)を内部統制報告書として提出することを金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、当該外国会社の作成する財務報告に係る内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によることができる。
13条
1項 前条の規定による内部統制報告書には、次の事項を追加して記載するものとする。
1号 当該内部統制報告書を作成するに当たって準拠している用語、様式及び作成方法
2号 前条の規定を適用しないで作成する場合との主要な相違点
3号 当該内部統制報告書について、外国監査法人等が 法
第193条の2第2項第1号
《2 金融商品取引所に上場されている有価証…》
券の発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項において「上場会社等」という。が、第24条の4の4の規定に基づき提出する内部統制報告書には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人上場会社
の監査証明に相当すると認められる証明を実施している場合における、 内部統制監査 との主要な相違点
14条 (外国会社内部統制報告書の提出要件)
1項 法
第24条の4の4第6項
《6 第24条第8項、第9項及び第11項か…》
ら第13項までの規定は、報告書提出外国会社が第1項又は第2項の規定による内部統制報告書を提出する場合外国会社報告書を提出している場合に限る。について準用する。 この場合において、同条第8項中「外国会社
において準用する法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、内部統制報告書を提出しなければならない 外国会社 が内部統制報告書等(法第24条の4の4第6項において準用する法第24条第8項に規定する内部統制報告書等をいう。)に代えて 外国会社内部統制報告書 を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
15条 (外国会社内部統制報告書の提出等)
1項 法
第24条の4の4第6項
《6 第24条第8項、第9項及び第11項か…》
ら第13項までの規定は、報告書提出外国会社が第1項又は第2項の規定による内部統制報告書を提出する場合外国会社報告書を提出している場合に限る。について準用する。 この場合において、同条第8項中「外国会社
において準用する法第24条第8項の規定により 外国会社内部統制報告書 を提出しようとする 外国会社 は、外国会社内部統制報告書及びその補足書類(法第24条の4の4第6項において準用する法第24条第9項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。
第17条第2項第1号
《2 法第24条の4の5第3項において準用…》
する法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。 1 訂正の対象となる内部統制報告書及びその補足書類の提出日 2 訂正の理由 3 訂正の箇
において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2項 法
第24条の4の4第6項
《6 第24条第8項、第9項及び第11項か…》
ら第13項までの規定は、報告書提出外国会社が第1項又は第2項の規定による内部統制報告書を提出する場合外国会社報告書を提出している場合に限る。について準用する。 この場合において、同条第8項中「外国会社
において準用する法第24条第9項に規定する 外国会社内部統制報告書 に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第2号様式のうち次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
1号 「1 財務報告 に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項」
2号 「2評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」
3号 「3評価結果に関する事項」
4号 「4付記事項」
5号 「5特記事項」
3項 法
第24条の4の4第6項
《6 第24条第8項、第9項及び第11項か…》
ら第13項までの規定は、報告書提出外国会社が第1項又は第2項の規定による内部統制報告書を提出する場合外国会社報告書を提出している場合に限る。について準用する。 この場合において、同条第8項中「外国会社
において準用する法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 外国会社内部統制報告書 に関し、
第13条
《 前条の規定による内部統制報告書には、次…》
の事項を追加して記載するものとする。 1 当該内部統制報告書を作成するに当たって準拠している用語、様式及び作成方法 2 前条の規定を適用しないで作成する場合との主要な相違点 3 当該内部統制報告書につ
各号に掲げる事項に相当する事項を日本語によって記載したもの
2号 第2号様式による内部統制報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する 外国会社内部統制報告書 の記載事項との対照表
3号 金融庁長官が公益又は投資者保護の観点から必要と認めて指示する事項を日本語によって記載したもの
4号 外国会社内部統制報告書 に記載された代表者が当該外国会社内部統制報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
5号 当該 外国会社 が、本邦内に住所を有する者に、当該 外国会社内部統制報告書 の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
6号 第3号様式により作成した書面
4項 前項第4号及び第5号に掲げる書類が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
16条 (外国会社訂正報告書の提出要件)
1項 法
第24条の4の5第3項
《3 第24条第8項、第9項及び第11項の…》
規定は、第1項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技
(法第27条において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)において準用する法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、 外国会社 が訂正報告書に代えて外国会社訂正報告書(同項に規定する外国会社訂正報告書をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
17条 (外国会社訂正報告書の提出等)
1項 第15条第1項
《法第24条の4の4第6項において準用する…》
法第24条第8項の規定により外国会社内部統制報告書を提出しようとする外国会社は、外国会社内部統制報告書及びその補足書類法第24条の4の4第6項において準用する法第24条第9項法第27条において準用する
及び第3項(第6号に係る部分に限る。)の規定は、 外国会社 が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。
2項 法
第24条の4の5第3項
《3 第24条第8項、第9項及び第11項の…》
規定は、第1項において読み替えて準用する第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定により外国会社が提出した内部統制報告書の訂正報告書を提出する場合について準用する。 この場合において、必要な技
において準用する法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
1号 訂正の対象となる内部統制報告書及びその補足書類の提出日
2号 訂正の理由
3号 訂正の箇所及び訂正の内容
3項 前項第1号の訂正の対象となる内部統制報告書に 財務報告 に係る内部統制は有効である旨の記載がある場合において、 外国会社 訂正報告書に 開示すべき重要な不備 があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載するときは、同項第2号の訂正の理由は、次に掲げる事項について日本語によって記載するものとする。
1号 当該 開示すべき重要な不備 の内容
2号 当該 開示すべき重要な不備 を是正するために実施された措置がある場合には、当該措置の内容及び当該措置による当該開示すべき重要な不備の是正の状況
3号 財務報告 に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯
4号 当該訂正の対象となる内部統制報告書に当該 開示すべき重要な不備 の記載がない理由
5章 雑則
18条
1項 連結財務諸表規則第312条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第1条の2に規定する指定国際会計基準特定会社が連結財務諸表規則第312条の規定による連結財務諸表を提出する場合又は米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「 米国式連結財務諸表 」という。)を米国証券取引委員会に登録している 連結財務諸表提出会社 が当該 米国式連結財務諸表 を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該会社の提出する内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国において要請されている内部統制報告書の用語、様式及び作成方法によることができる。
19条
1項 前条の規定による内部統制報告書は、日本語をもって記載しなければならない。
20条
1項 第18条
《 連結財務諸表規則第312条に規定する国…》
際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第1条の2に規定する指定国際会計基準特定会社が連結財務諸表規則第312条の規定による連結財務諸表を提出する場合
の規定による内部統制報告書には、次の事項を追加して記載するものとする。
1号 当該内部統制報告書を作成するに当たって準拠している用語、様式及び作成方法
2号 第18条
《 連結財務諸表規則第312条に規定する国…》
際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第1条の2に規定する指定国際会計基準特定会社が連結財務諸表規則第312条の規定による連結財務諸表を提出する場合
の規定を適用しないで作成する場合との主要な相違点
21条
1項 連結財務諸表規則第1条の2に規定する指定国際会計基準特定会社又は 米国式連結財務諸表 を米国証券取引委員会に登録している 連結財務諸表提出会社 が
第18条
《 連結財務諸表規則第312条に規定する国…》
際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第1条の2に規定する指定国際会計基準特定会社が連結財務諸表規則第312条の規定による連結財務諸表を提出する場合
の規定により内部統制報告書を作成する場合には、当該会社の作成する内部統制報告書に対して実施される監査証明は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、米国における一般に公正妥当と認められる 財務報告 に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施することができる。
2項 前項に規定する内部統制報告書に対して実施される監査証明に係る 内部統制監査 報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該 内部統制監査 報告書を作成するに当たって準拠している監査の基準
2号 前項の規定を適用しないで作成する場合との主要な相違点