一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2007年内閣府令第69号

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附 則

1項 この府令は、 整備法 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2008年4月25日内閣府令第28号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年1月23日内閣府令第1号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行前に 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第121条第1項 《第106条の規定は、第45条の認可を受け…》 た場合の登記について準用する。 この場合において、第106条第1項中「公益法人公益法人認定法第2条第3号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」 において読み替えて準用する同法第106条第1項の登記をした移行法人の最終事業年度(一般社団法人である移行法人にあっては 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般社団法人等 一般社団法人又は一般財団法人をいう。 2 大規模一般社団法人 最終事業年度各事業年度に係る第123条第2項に規定する計算書類に に規定する最終事業年度をいい、一般財団法人である移行法人にあっては同条第3号に規定する最終事業年度をいう。)に係る公益目的収支差額について、この府令による改正後の規則の規定に基づき算定した額がこの府令による改正前の規則の規定に基づき算定した額を上回るときは、当該上回る額については、当該最終事業年度の 公益目的支出の額 に加算することができる。

3項 前項の規定による措置は、この府令の施行後3年以内に終了する事業年度に係る公益目的収支差額に限り、行うことができる。

附 則(令和元年6月27日内閣府令第15号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月25日内閣府令第80号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年6月18日内閣府令第40号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

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