制定文
郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第64条
《銀行法の特例 日本郵政株式会社が郵便貯…》
金銀行を子会社とする銀行持株会社銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次条及び第66条において同じ。である場合には、同法第52条の21第2項及び第52条の21の2の規定は、日本郵政株式会社
後段、
第65条
《 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社…》
とする銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の二十三及び第52条の23の2の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。 この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又
後段、
第66条第1項
《日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社と…》
する銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の24の規定は、日本郵政株式会社又はその子会社については、適用しない。 この場合において、日本郵政株式会社は、国内の会社銀行同法第2条第1項に規定する銀行
後段、
第67条
《保険業法の特例 日本郵政株式会社が郵便…》
保険会社を子会社とする保険持株会社保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。次条において同じ。である場合には、同法第271条の21第2項及び第271条の21の2の規定は、日本郵政株式会社につ
後段及び
第68条
《 日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社…》
とする保険持株会社である場合には、保険業法第271条の22の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。 この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又は他の会社を子会社と
後段の規定に基づき、 日本郵政株式会社が銀行持株会社等である場合の届出に関する手続を定める内閣府令 を次のように定める。
1条 (銀行持株会社である場合における兼業業務の届出)
1項 日本郵政株式会社は、 郵政民営化法 (以下「 法 」という。)
第64条
《銀行法の特例 日本郵政株式会社が郵便貯…》
金銀行を子会社とする銀行持株会社銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次条及び第66条において同じ。である場合には、同法第52条の21第2項及び第52条の21の2の規定は、日本郵政株式会社
後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 行おうとする業務の内容を記載した書面
3号 日本郵政株式会社及びその子会社等(銀行法(1981年法律第59号)第52条の25に規定する子会社等をいう。以下この号及び次条第3号において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 日本郵政株式会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該届出後における日本郵政株式会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率(銀行法第52条の25に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。次条第3号ロにおいて同じ。)の見込みを記載した書面
4号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2条 (銀行持株会社である場合における子会社設立等の届出)
1項 日本郵政株式会社は、 法
第65条
《 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社…》
とする銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の二十三及び第52条の23の2の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。 この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又
後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 日本郵政株式会社に関する次に掲げる書面
イ 日本郵政株式会社が行う子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。ロ及び第4号において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面
ロ 株式交換により他の会社を子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2) 株式交換契約の内容を記載した書面
(3) 株式交換費用を記載した書面
ハ 株式交付により他の会社を子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2) 株式交付計画の内容を記載した書面
(3) 株式交付費用を記載した書面
3号 日本郵政株式会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ 日本郵政株式会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該届出後における日本郵政株式会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
4号 当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書面
イ 商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。
第5条第4号
《保険持株会社である場合における子会社設立…》
等の届出 第5条 日本郵政株式会社は、法第68条後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 日本郵政株式会社に関する次に掲げ
ニにおいて同じ。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
5号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
3条 (銀行持株会社である場合における議決権の取得等の届出)
1項 日本郵政株式会社は、 法
第66条第1項
《日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社と…》
する銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の24の規定は、日本郵政株式会社又はその子会社については、適用しない。 この場合において、日本郵政株式会社は、国内の会社銀行同法第2条第1項に規定する銀行
後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該届出に係る国内の会社の商号又は名称及び業務の内容を記載した書面
3号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
4条 (保険持株会社である場合における兼業業務の届出)
1項 日本郵政株式会社は、 法
第67条
《保険業法の特例 日本郵政株式会社が郵便…》
保険会社を子会社とする保険持株会社保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。次条において同じ。である場合には、同法第271条の21第2項及び第271条の21の2の規定は、日本郵政株式会社につ
後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 行おうとする業務の内容を記載した書面
3号 日本郵政株式会社及びその子会社等( 保険業法 (1995年法律第105号)
第271条の24第1項
《保険持株会社は、事業年度ごとに、当該保険…》
持株会社及びその子会社その他の当該保険持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この款及び次款において「子会社等」という。の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作
に規定する子会社等をいう。以下この号及び次条第3号において同じ。)に関する次に掲げる書面
イ 日本郵政株式会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該届出後における日本郵政株式会社及びその子会社等の収支の見込みを記載した書面
4号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
5条 (保険持株会社である場合における子会社設立等の届出)
1項 日本郵政株式会社は、 法
第68条
《 日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社…》
とする保険持株会社である場合には、保険業法第271条の22の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。 この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又は他の会社を子会社と
後段の規定により届出をするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 日本郵政株式会社に関する次に掲げる書面
イ 日本郵政株式会社が行う子会社( 保険業法
第2条第12項
《12 この法律において「子会社」とは、会…》
社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の1
に規定する子会社をいう。ロ及び第4号において同じ。)の経営管理に係る体制を記載した書面
ロ 株式交換により他の会社を子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2) 株式交換契約の内容を記載した書面
(3) 株式交換費用を記載した書面
ハ 株式交付により他の会社を子会社とする場合には、次に掲げる書面
(1) 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(2) 株式交付計画の内容を記載した書面
(3) 株式交付費用を記載した書面
3号 日本郵政株式会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
イ 日本郵政株式会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ロ 当該届出後における日本郵政株式会社及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書面
4号 当該届出に係る子会社に関する次に掲げる書面
イ 商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
ロ 業務の内容を記載した書面
ハ 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ニ 役員の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
5号 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面