公認会計士法施行規則《本則》

法番号:2007年内閣府令第81号

附則 >   別表など >  

制定文 公認会計士法 1948年法律第103号及び 公認会計士法施行令 1952年政令第343号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 公認会計士法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (電磁的記録)

1項 公認会計士法 以下「」という。第1条の3第1項 《この法律において「財務書類」とは、財産目…》 録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。 第12条の2第2項第2号 《2 法第25条第3項に規定する内閣府令で…》 定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて必要な 及び 第24条の2第2項第2号 《2 法第34条の12第3項に規定する内閣…》 府令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

2項 前項のファイルに記録された情報については、作成者の署名又は記名押印に代わる措置として、作成者による電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。 第24条の2第3項第2号 《3 前項各号に掲げる措置は、次に掲げる基…》 準に適合するものでなければならない。 1 受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。 2 ファイルに記録された事項について、当該証明に係る業務を執行した社員 において同じ。)が行われているものでなければならない。

2章 公認会計士

2条 (特別の事情を有する債権又は債務)

1項 公認会計士法施行令 以下「」という。第7条第1項第4号 《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は 及び 第15条第1号 《監査法人に係る著しい利害関係 第15条 …》 法第34条の11第2項に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と被監査会社等との間の関係とする。 1 監査法人が、被監査会社等の債権者又は債務者 に規定する内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務は、第1号から第12号までに掲げるものに係る債権(第11号及び第12号にあっては、当該各号に掲げる契約に基づく債権又は第13号から第18号までに掲げるものに係る債務(第17号にあっては、同号に掲げる契約に基づく債務)とする。

1号 預金(貯金を含む。

2号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第4項に規定する定期積金等

3号 無尽業法 1931年法律第42号第1条 《 本法に於て無尽と称するは一定の口数と給…》 付金額とを定め定期に掛金を払込ましめ一口毎に抽籤、入札其の他類似の方法に依り掛金者に対し金銭以外の財産の給付を為すを謂ふ無尽類似の方法に依り金銭以外の財産の給付を為すものまた同ジ 但し賭博又は富籤に類 に規定する掛金

4号 特別の法令により設立された法人の発行する債券

5号 長期信用銀行法 1952年法律第187号第8条 《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》 資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。 に規定する長期信用銀行債

6号 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号第8条第1項 《前条の合併における吸収合併存続金融機関又…》 は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金同法第55条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特定社債

7号 その債務について政府が保証している社債

8号 内国法人の発行する社債のうち、契約により、発行に際して応募額が総額に達しない場合に 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)がその残額を取得するものとされたもの

9号 金銭信託のうち、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの( 貸付信託法 1952年法律第195号第2条第1項 《この法律において「貸付信託」とは、1個の…》 信託約款に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であつて、当該信託契約に係る受益権を受益証券によつて に規定する貸付信託を含む。

10号 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第3項 《3 この法律において「投資信託」とは、委…》 託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。 の投資信託

11号 生命保険契約

12号 損害保険契約

13号 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する事務所の建築又は購入の費用(土地の所有権又は借地権の取得及び土地の造成に係る費用を含む。)の全部又は一部に充てるための金銭の借入れ(被監査会社等( 第7条第1項第1号 《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は に規定する被監査会社等をいう。以下同じ。)に係る監査証明業務( 第2条第1項 《公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て…》 、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。 の業務をいう。以下同じ。)を行う前にした借入れに限る。)であって、当該住宅若しくは事務所又はこれらに係る土地に設定されている抵当権によって担保されているもの

14号 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する事務所(被監査会社等に係る監査証明業務を行う前から賃借しているものに限る。)に係る賃借料、管理費及び更新料

15号 自己の用に供する自動車又は自己の業務の用に供する自動車の購入費用の全部又は一部に充てるための金銭の借入れ(被監査会社等に係る監査証明業務を行う前にした借入れに限る。

16号 電気、ガス、上下水道及び電話の使用料金

17号 第34条の33第3項 《3 登録有限責任監査法人は、政令で定める…》 ところにより、当該登録有限責任監査法人のために所要の供託金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託さ の契約(以下「 保証委託契約 」という。

18号 第13号から前号までに掲げるもののほか、被監査会社等による公認会計士( 第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。又は監査法人の業務の遂行に通常必要な物又は役務の提供

3条 (関係会社等)

1項 第7条第2項第1号 《2 前項第8号に規定する関係会社等とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 被監査会社等当該被監査会社等の子会社等を含む。が他の会社等会社その他の団体をいう。以下同じ。の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えること に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同号に規定する会社等をいう。以下同じ。)とする。

1号 被監査会社等の子会社等( 第7条第3項 《3 第1項第9号に規定する親会社等とは、…》 他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、同号及び前項各 に規定する子会社等をいう。以下この条及び 第5条 《 削除…》 において同じ。

2号 被監査会社等の関連会社等

2項 前項第2号に規定する関連会社等とは、被監査会社等(当該被監査会社等が子会社等を有する場合には、当該子会社等を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社等以外の他の会社等とする。

3項 前項に規定する子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次に掲げる場合とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

1号 子会社等以外の他の会社等( 民事再生法 1999年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、 会社更生法 2002年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、 破産法 2004年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の100分の二十以上を自己の計算において所有している場合

2号 子会社等以外の他の会社等の議決権の100分の十五以上、100分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社等以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

子会社等以外の他の会社等に対して重要な融資(債務の保証及び担保の提供を含む。次条第2号ニにおいて同じ。)を行っていること。

子会社等以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。

子会社等以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

その他子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

3号 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社等以外の他の会社等の議決権の100分の二十以上を占めているときであって、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合

4項 第7条第2項第2号 《2 前項第8号に規定する関係会社等とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 被監査会社等当該被監査会社等の子会社等を含む。が他の会社等会社その他の団体をいう。以下同じ。の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えること に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。

1号 被監査会社等の親会社等( 第7条第3項 《3 第1項第9号に規定する親会社等とは、…》 他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、同号及び前項各 に規定する親会社等をいう。以下同じ。

2号 被監査会社等が他の会社等の関連会社等(第2項に規定する関連会社等をいう。 第5条 《 削除…》 において同じ。)である場合における当該他の会社等

4条 (親会社等)

1項 第7条第3項 《3 第1項第9号に規定する親会社等とは、…》 他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、同号及び前項各 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この条において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。

1号 他の会社等( 民事再生法 の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、 会社更生法 の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、 破産法 の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この条において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等

2号 他の会社等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等

自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。

役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であって、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等

5条 (実質的に支配していると認められる関係)

1項 第24条 《特定の事項についての業務の制限 公認会…》 計士は、財務書類のうち、次の各号の1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者で の二(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。次条において同じ。及び法第34条の11の2第1項に規定する内閣府令で定める関係は、当該公認会計士若しくはその配偶者又は当該監査法人と子会社等又は関連会社等との関係とする。

6条 (業務の制限)

1項 第24条 《特定の事項についての業務の制限 公認会…》 計士は、財務書類のうち、次の各号の1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者で の二及び法第34条の11の2第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類( 第1条の3第1項 《この法律において「財務書類」とは、財産目…》 録、貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の に規定する財務書類をいう。以下同じ。)の調製に関する業務

2号 財務又は会計に係る情報システムの整備又は管理に関する業務

3号 現物出資財産(会社法第207条第1項に規定する現物出資財産をいう。)その他これに準ずる財産の証明又は鑑定評価に関する業務

4号 保険数理に関する業務

5号 内部監査の外部委託に関する業務

6号 前各号に掲げるもののほか、監査又は証明(監査証明業務として行う監査又は証明をいう。)をしようとする財務書類を自らが作成していると認められる業務又は被監査会社等の経営判断に関与すると認められる業務

7条 (売上高に準ずるもの)

1項 第9条第1号 《第9条 法第24条の2第2号法第16条の…》 2第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 金融商品取引法第24条第1項第3号又は第4号これらの規定を同法第27条において準用する場合を イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 事業収益

2号 営業収益

3号 その他前2号に掲げる収益に準ずるもの

8条 (連続する会計期間に準ずるもの)

1項 次の各号に掲げる規定において連続する会計期間に準ずるものとして連続会計期間とされる会計期間( 第24条の3第1項 《公認会計士は、大会社等の七会計期間事業年…》 度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。の範囲内で政令で定める連続する会計期間当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の三 に規定する会計期間をいう。以下同じ。)は、当該各号に定める会計期間とする。

1号 第24条の3第1項 《公認会計士は、大会社等の七会計期間事業年…》 度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。の範囲内で政令で定める連続する会計期間当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の三法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)連続する会計期間において、監査関連業務(法第24条の3第3項に規定する監査関連業務をいう。以下同じ。)を行わない連続する会計期間が 第12条 《監査関連業務の禁止期間 法第24条の3…》 第1項法第16条の2第6項において準用する場合を含む。に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、二会計期間とする。 に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間

2号 第34条の11の3 《 監査法人は、大会社等の財務書類について…》 第2条第1項の業務を行う場合において、当該監査法人の社員が当該大会社等の七会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について当該社員が監査関連業務第24条の3第3項に規 連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が 第17条 《監査法人に係る監査関連業務の禁止期間 …》 法第34条の11の3に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、二会計期間とする。 に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が七会計期間となる場合における当該七会計期間

3号 第34条の11の4第1項 《大規模監査法人は、金融商品取引所に上場さ…》 れている有価証券の発行者その他の政令で定める者以下この項において「上場有価証券発行者等」という。の財務書類について第2条第1項の業務を行う場合において、当該業務を執行する社員のうちその事務を統括する者 連続する会計期間において、監査関連業務を行わない連続する会計期間が 第20条 《大規模監査法人の筆頭業務執行社員等に係る…》 監査関連業務の禁止期間 法第34条の11の4第1項に規定する連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間は、五会計期間とする。 に規定する会計期間未満である場合に、当該監査関連業務を行わない会計期間においても監査関連業務を行ったものとみなして計算した会計期間が五会計期間となる場合における当該五会計期間

9条 (監査関連業務等)

1項 第24条の3第1項 《公認会計士は、大会社等の七会計期間事業年…》 度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。の範囲内で政令で定める連続する会計期間当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の三 ただし書(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、周辺地域において公認会計士が不足している等により、交替が著しく困難な状況にある場合とする。

2項 第24条の3第1項 《公認会計士は、大会社等の七会計期間事業年…》 度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。の範囲内で政令で定める連続する会計期間当該連続する会計期間に準ずるものとして内閣府令で定める会計期間にあつては、当該会計期間。以下この項、第34条の11の三 ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、同項ただし書に規定するやむを得ない事情があると認められたときから承認を受けようとする会計期間が開始するまでの間に、当該会計期間ごとに別紙様式第1号により作成した承認申請書を、遅滞なく、金融庁長官に提出し、承認を受けなければならない。

3項 第24条の3第3項 《3 第1項前項の規定により読み替えて適用…》 する場合を含む。及び前項の監査関連業務とは、第2条第1項の業務、監査法人の行う同項の業務にその社員として関与すること及びこれらに準ずる業務として内閣府令で定めるものをいう。法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 他の公認会計士の監査証明業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該監査証明業務に当該他の公認会計士と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる業務

2号 他の公認会計士から委託を受け、監査証明業務に係る審査(被監査会社等の財務書類に係る意見又は結論を表明するに先立ち、意見又は結論の形成に至る一切の過程の妥当性について検討し、必要な措置を講じることをいう。 第23条第2号 《筆頭業務執行社員等 第23条 法第34条…》 の11の4第1項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 監査証明業務を執行する社員のうちその事務を統括する者として監査報告書の筆頭に署名する社員一名 2 監査証明業務に係る審査に関与 及び 第26条第5号 《品質の管理 第26条 法第34条の13第…》 3項に規定する内閣府令で定める業務の遂行に関する事項は、次に掲げる事項とする。 1 業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の保持 2 業務に係る契約の締結及び更新 3 業務を担当する社員その他の者の選任 において同じ。)を行う業務

3号 監査法人の監査証明業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該監査証明業務に当該監査法人の 第34条の12第2項 《2 監査法人が会社その他の者の財務書類に…》 ついて証明をする場合には、当該証明に係る業務を執行した社員は、当該証明書にその資格を表示して署名しなければならない。 に規定する社員と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる業務

4項 公認会計士・監査審査会は、第2項の承認を受けた被監査会社等の会計期間に係る監査関連業務につき、必要があると認められる場合には、 第41条の2 《勧告 審査会は、第49条の4第2項又は…》 第3項の規定に基づき第46条の12第1項、第49条の3第1項若しくは第2項又は第49条の3の2第1項若しくは第2項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、公 の規定による権限又は法第49条の4第2項の規定により委任された法第49条の3第1項若しくは第2項の規定による権限を行使することができる。

10条 (新規上場企業等に係る監査関連業務の禁止における会計期間)

1項 第24条の3第2項 《2 金融商品取引所金融商品取引法第2条第…》 16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。にその発行する有価証券を上場しようとする者その他の政令で定める者大会社等を除く。の発行する当該有価証券が上場される日その他の政令で定める日の属する会計期法第16条の2第6項において準用する場合を含む。並びに法第34条の11の5第1項及び第2項に規定する内閣府令で定める会計期間は、二会計期間とする。ただし、公認会計士又は監査法人が 第13条 《大会社等とみなされる者等 法第24条の…》 3第2項法第16条の2第6項において準用する場合を含む。並びに第34条の11の5第1項及び第2項に規定する政令で定める者は次に掲げる者とし、これらの規定に規定する政令で定める日は次の各号に掲げる者の区 各号に定める日以前に一会計期間に限り監査関連業務を行った場合には、一会計期間とする。

11条 (単独監査を行うやむを得ない事情)

1項 第24条 《特定の事項についての業務の制限 公認会…》 計士は、財務書類のうち、次の各号の1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者で の四ただし書(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

1号 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が登録を抹消されたこと。

2号 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士又は補助者として使用する他の公認会計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業務を行うことができなくなったこと。

3号 共同して監査証明業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人又は補助者として使用する他の公認会計士が移転したことにより、当該他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は当該他の公認会計士を補助者として使用して行うことができなくなったこと。

4号 共同して監査証明業務を行う監査法人が解散したこと。

5号 前各号に準ずるやむを得ない事情であって、当該公認会計士の責めに帰すべき事由がないもの

12条 (監査証明書の追加記載事項)

1項 第25条第2項 《2 公認会計士は、会社その他の者の財務書…》 類について証明をする場合には、当該会社その他の者と利害関係を有するか否か、及び利害関係を有するときはその内容その他の内閣府令で定める事項を証明書に明示しなければならない。法第16条の2第6項及び第34条の12第4項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該公認会計士又は当該監査法人の被監査会社等との利害関係の有無

2号 当該公認会計士又は当該監査法人が被監査会社等と利害関係を有するときはその内容

12条の2 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 公認会計士又は監査法人は、 第25条第3項 《3 公認会計士は、前項の規定による証明書…》 による証明に代えて、内閣府令で定めるところにより、当該証明に係る会社その他の者の承諾を得て、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをい法第16条の2第6項及び第34条の12第4項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により電磁的方法(法第25条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による証明をしようとするときは、あらかじめ、当該証明に係る会社その他の者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 第25条第3項 《3 公認会計士は、前項の規定による証明書…》 による証明に代えて、内閣府令で定めるところにより、当該証明に係る会社その他の者の承諾を得て、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをい に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて必要な情報を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法( 第25条第3項 《3 公認会計士は、前項の規定による証明書…》 による証明に代えて、内閣府令で定めるところにより、当該証明に係る会社その他の者の承諾を得て、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをい に規定する方法による証明を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

4項 第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第2項各号に掲げる方法のうち当該証明をしようとする者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

5項 第1項の規定による承諾を得た公認会計士又は監査法人は、当該証明に係る会社その他の者から書面又は電磁的方法により当該証明を受けない旨の申出があったときは、当該証明に係る会社その他の者に対し、当該証明をしてはならない。ただし、当該証明に係る会社その他の者が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

13条 (公認会計士等の就職の制限)

1項 第28条 《研修 公認会計士は、内閣府令で定めると…》 ころにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。 の二本文(法第16条の2第6項及び第34条の14の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。

1号 被監査会社等の連結子会社等( 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 1976年大蔵省令第28号第2条第4号 《定義 第2条 この規則第14号に掲げる用…》 語にあつては、第1条第3項第2号を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 連結財務諸表提出会社 法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。 に規定する連結子会社並びに持分法(同条第8号に規定する持分法をいう。)が適用される非連結子会社(同条第6号に規定する非連結子会社をいう。及び関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をいう。以下この項において同じ。又は被監査会社等をその連結子会社等とする会社等

2号 被監査会社等をその連結子会社等とする会社等の連結子会社等(被監査会社等を除く。

2項 第28条 《研修 公認会計士は、内閣府令で定めると…》 ころにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。 の二ただし書(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 公認会計士(公認会計士であった者を含む。)が 第28条 《研修 公認会計士は、内閣府令で定めると…》 ころにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。 の二本文の規定によりその役員又はこれに準ずるもの(以下この条において「 役員等 」という。)に就いてはならないとされる会社等(以下この条において「 就職制限会社等 」という。)以外の会社等の 役員等 に就いた後に、当該会社等が当該 就職制限会社等 と合併することとなった場合において、当該公認会計士が合併後存続する会社等の役員等に就くこととなった場合(当該公認会計士が、当該就職制限会社等以外の会社等の役員等に就く際に、当該合併について知っていた場合を除く。

2号 その他前号に準ずるやむを得ない事由が認められる場合

3項 第34条の14の2 《関与社員の就職の制限 第28条の2の規…》 定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について第2条第1項の業務を行つた場合における当該業務を執行した社員について準用する。 において準用する法第28条の二ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 監査法人が会社その他の者の財務書類について監査証明業務を行った場合における当該業務を執行した社員(社員であった者を含む。)が 就職制限会社等 以外の会社等の 役員等 に就いた後に、当該会社等が当該就職制限会社等と合併することとなった場合において、当該業務を執行した社員が合併後存続する会社等の役員等に就くこととなった場合(当該業務を執行した社員が、当該就職制限会社等以外の会社等の役員等に就く際に、当該合併について知っていた場合を除く。

2号 その他前号に準ずるやむを得ない事由が認められる場合

14条 (説明書類に記載する業務の状況に関する事項)

1項 第28条の4第1項 《公認会計士は、年度毎年4月1日から翌年3…》 月31日までをいい、大会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行つたものに限る。ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該公認会計士の事務所に備え置き法第16条の2第6項において準用する場合を含む。 第17条第1項 《公認会計士又は監査法人は、法第28条の4…》 第1項又は法第34条の16の3第1項の規定により作成した書面法第28条の4第2項法第16条の2第6項において準用する場合を含む。及び法第34条の16の3第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。以 において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 業務の概況に関する次に掲げる事項

業務の概要

業務の内容(被監査会社等の数を含む。

業務の運営の状況(次に掲げる事項を含む。

(1) 業務の執行の適正の確保に関する状況

(2) 登録上場会社等監査人( 第34条の34の8第1項 《登録を受けた公認会計士及び監査法人以下こ…》 の章において「登録上場会社等監査人」という。は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。 に規定する登録上場会社等監査人をいう。以下同じ。)でない場合には、業務の品質の管理(法第34条の13第3項に規定する業務の品質の管理をいう。以下同じ。)の状況

(3) 登録上場会社等監査人である場合には、 第93条 《業務の品質の管理の状況等の評価及び公表 …》 登録上場会社等監査人は、法第34条の34の14の規定により、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。又は会計年度中の一定の日第1号及び第3号において「基準日」という。における業務の品質の管理の 各号に掲げる事項

(4) 直近において日本公認会計士 協会 以下「 協会 」という。)の調査( 第46条の9の2第1項 《協会は、会員の第2条第1項の業務の運営の…》 状況当該会員が公認会計士である場合にあつては、第34条の13第2項第1号及び第2号に掲げる事項に限る。の調査を行うものとする。 の調査をいう。 第39条第1号 《第39条 削除…》 ホ(5及び 第87条第1号 《監査証明業務を公正かつ的確に遂行するため…》 の体制 第87条 法第34条の34の6第1項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる体制とする。 1 上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制次に掲げる ロにおいて同じ。)を受けた年月

他の公認会計士(大会社等( 第24条の2 《大会社等に係る業務の制限の特例 公認会…》 計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当する者以下「大 に規定する大会社等をいう。以下同じ。)の財務書類について監査証明業務を行ったもの又は登録上場会社等監査人であるものに限る。又は監査法人との業務上の提携(法第24条の四(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。 第39条第1号 《説明書類に記載する業務及び財産の状況に関…》 する事項 第39条 法第34条の16の3第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項無限責任監査法人にあっては、第5号ロからホまでに掲げる事項を除く。とする。 1 業務の概況に関する次に掲げ ヘにおいて同じ。又は第34条の34の13に規定する業務を他の公認会計士又は監査法人と共同して行うことを含む。)に関する次に掲げる事項

(1) 当該業務上の提携を行う当該他の公認会計士又は監査法人の氏名又は名称

(2) 当該業務上の提携を開始した年月

(3) 当該業務上の提携の内容

2号 事務所の概況に関する次に掲げる事項(事務所が二以上あるときは、各事務所ごとの次に掲げる事項を含む。

名称

所在地

当該事務所に勤務する公認会計士の数

3号 被監査会社等(大会社等に限る。)の名称

15条

1項 削除

16条 (不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)

1項 第28条の4第3項 《3 第1項に規定する説明書類が電磁的記録…》 をもつて作成されているときは、公認会計士の事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる法第16条の2第6項において準用する場合を含む。及び第34条の16の3第3項に規定する不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものは、電磁的記録(法第1条の3第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

17条 (縦覧期間等)

1項 公認会計士又は監査法人は、 第28条の4第1項 《公認会計士は、年度毎年4月1日から翌年3…》 月31日までをいい、大会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行つたものに限る。ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該公認会計士の事務所に備え置き 又は法第34条の16の3第1項の規定により作成した書面(法第28条の4第2項(法第16条の2第6項において準用する場合を含む。及び法第34条の16の3第2項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、年度(法第28条の4第1項に規定する年度をいう。以下この項において同じ。又は会計年度(法第34条の15に規定する会計年度をいう。以下同じ。)経過後3月以内に開始し、当該年度又は当該会計年度の翌年度又は翌会計年度に係る縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 公認会計士又は監査法人は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3項 公認会計士又は監査法人は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

4項 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした公認会計士又は監査法人が第1項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

3章 監査法人

18条 (有限責任形態の監査法人の名称)

1項 第34条の3第2項 《2 有限責任監査法人は、その名称中に社員…》 の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。 に規定する社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、有限責任とする。

19条 (公認会計士である社員の占める割合)

1項 第34条の4第3項 《3 監査法人の社員のうちに公認会計士であ…》 る社員の占める割合は、100分の50を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。 に規定する内閣府令で定める割合は、100分の75とする。

20条 (成立の届出)

1項 第34条の9の2 《成立の届出 監査法人は、成立したときは…》 、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による成立の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

1号 名称、主たる事務所の所在地及び電話番号

2号 成立の年月日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 登記事項証明書

2号 定款の写し

3号 社員である公認会計士及び特定社員( 第1条の3第6項 《6 この法律において「特定社員」とは、監…》 査法人の社員のうち、公認会計士及び外国公認会計士第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。以外の者をいう。 に規定する特定社員をいう。以下同じ。)の登録年月日及び登録番号を記載した書類

4号 社員が 第34条の4第2項 《2 次に掲げる者は、監査法人の社員となる…》 ことができない。 1 第30条又は第31条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 2 他の監査法人において、第34条の10の17第2項の規定により、監査法人の次条各号に 各号に該当しないことを当該社員が誓約する書類

5号 使用人の数を公認会計士及びその他の者に区分して記載した書類

6号 事務所が二以上あるときは、各事務所ごとに、その所在地、当該事務所で勤務する社員の数並びに公認会計士及びその他の者に区分した使用人の数を記載した書類

7号 成立の日の属する会計年度における監査証明業務の対象となる会社その他の者の名称を記載した業務計画書

8号 社員の経歴書

9号 業務の品質の管理の方針を記載した書類

10号 社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が 第34条の4第3項 《3 監査法人の社員のうちに公認会計士であ…》 る社員の占める割合は、100分の50を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。 に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する書類

21条 (定款変更の届出)

1項 第34条の10第2項 《2 監査法人は、定款の変更をしたときは、…》 変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による定款変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

1号 名称、主たる事務所の所在地及び電話番号

2号 定款変更の内容及び年月日

2項 前項の届出書には、変更後の定款の写しを添付しなければならない。

3項 定款の変更が社員の変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を第1項の届出書に添付しなければならない。

1号 新たに社員が加入した場合当該社員に係る前条第2項第3号、第4号及び第8号に掲げる書類

2号 社員の数が変動した場合変更後の社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。)を記載した書類

4項 定款の変更が事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、第2項の書類のほか、当該変更後の前条第2項第6号に掲げる書類を第1項の届出書に添付しなければならない。

21条の2 (情報通信の技術を利用する承諾等)

1項 無限責任監査法人( 第1条の3第5項 《5 この法律において「無限責任監査法人」…》 とは、その社員の全部を無限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。 に規定する無限責任監査法人をいう。以下同じ。)は、法第34条の10の4第7項の規定により電磁的方法により同条第4項の書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第12条の2第2項 《2 法第25条第3項に規定する内閣府令で…》 定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて必要な 各号に掲げる方法のうち無限責任監査法人が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

3項 第1項の規定による承諾を得た無限責任監査法人は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

22条 (指定の通知の方法)

1項 第34条の10の5第4項 《4 有限責任監査法人は、第1項の規定によ…》 る指定をしたときは、証明を受けようとする者に対し、その旨を書面その他の内閣府令で定める方法により通知しなければならない。 に規定する内閣府令で定める方法は、書面又は電磁的方法とする。

22条の2 (対象業務に重要な影響を与えることができる社員)

1項 第14条の2第6号 《法第2条第1項の業務に関与する社員等の範…》 囲 第14条の2 法第34条の11第1項第2号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 被監査会社等の財務書類について監査法人が行う法第2条第1項の業務次号、第3号及び第6号において「対象 に規定する内閣府令で定めるものは、同条第1号に規定する対象業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該対象業務に同号から同条第3号までに掲げる者と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる社員とする。

23条 (筆頭業務執行社員等)

1項 第34条の11の4第1項 《大規模監査法人は、金融商品取引所に上場さ…》 れている有価証券の発行者その他の政令で定める者以下この項において「上場有価証券発行者等」という。の財務書類について第2条第1項の業務を行う場合において、当該業務を執行する社員のうちその事務を統括する者 に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 監査証明業務を執行する社員のうちその事務を統括する者として監査報告書の筆頭に署名する社員一名

2号 監査証明業務に係る審査に関与し、当該審査に最も重要な責任を有する者一名

24条 (大規模監査法人)

1項 第34条の11の4第2項 《2 前項次条第2項の規定により読み替えて…》 適用する場合を含む。の大規模監査法人とは、その規模が大きい監査法人として内閣府令で定めるものをいう。 に規定する内閣府令で定めるものは、監査法人の直近の会計年度においてその財務書類について当該監査法人が監査証明業務を行った上場有価証券発行者等(同条第1項に規定する上場有価証券発行者等をいう。)の総数が百以上である場合における当会計年度における当該監査法人とする。

24条の2 (監査証明の業務の執行に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 監査法人は、 第34条の12第3項 《3 監査法人は、前項の規定による証明書に…》 よる証明に代えて、内閣府令で定めるところにより、当該証明に係る会社その他の者の承諾を得て、電磁的方法であつて同項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして内閣府令で定めるものにより当該証明をするこ の規定により同項に規定する証明をしようとするときは、あらかじめ、当該証明を受けようとする会社その他の者に対し、その用いる次項各号に掲げる措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 第34条の12第3項 《3 監査法人は、前項の規定による証明書に…》 よる証明に代えて、内閣府令で定めるところにより、当該証明に係る会社その他の者の承諾を得て、電磁的方法であつて同項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして内閣府令で定めるものにより当該証明をするこ に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる措置とする。

1号 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて 第34条の12第2項 《2 監査法人が会社その他の者の財務書類に…》 ついて証明をする場合には、当該証明に係る業務を執行した社員は、当該証明書にその資格を表示して署名しなければならない。 の証明書に記載すべき事項を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 第34条の12第2項 《2 監査法人が会社その他の者の財務書類に…》 ついて証明をする場合には、当該証明に係る業務を執行した社員は、当該証明書にその資格を表示して署名しなければならない。 の証明書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する措置

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに 第34条の12第2項 《2 監査法人が会社その他の者の財務書類に…》 ついて証明をする場合には、当該証明に係る業務を執行した社員は、当該証明書にその資格を表示して署名しなければならない。 の証明書に記載すべき事項を記録したものを交付する措置

3項 前項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。

2号 ファイルに記録された事項について、当該証明に係る業務を執行した社員による電子署名が行われているものであること。

4項 第1項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第2項各号に掲げる措置のうち監査法人が講ずるもの

2号 ファイルへの記録の方式

5項 第1項の規定による承諾を得た監査法人は、当該証明に係る会社その他の者から書面又は電磁的方法により当該証明を受けない旨の申出があったときは、当該証明に係る会社その他の者に対し、当該証明をしてはならない。ただし、当該証明に係る会社その他の者が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

25条 (業務管理体制の整備)

1項 第34条の13第1項 《監査法人は、業務を公正かつ的確に遂行する…》 ため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。 の規定により監査法人が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

1号 業務の執行の適正を確保するための措置(経営の基本方針及び経営管理に関する措置並びに法令遵守に関する措置を含む。 第27条第1号 《秘密を守る義務 第27条 公認会計士は、…》 正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 公認会計士でなくなつた後であつても、同様とする。 及び 第39条第1号 《第39条 削除…》 ホ(1)において同じ。)がとられていること。

2号 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置がとられていること。

3号 公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置がとられていること。

4号 特定社員が 協会 の会員となり、協会の会則を遵守するための措置がとられていること。

5号 社員の総数の過半数が、公認会計士の登録を受けた後、3年以上監査証明業務に従事している者であること。

6号 監査証明業務を適切に行うために必要な施設及び財産的基礎を有すること。

7号 従たる事務所を設ける場合には、当該事務所に社員が常駐していること。

26条 (品質の管理)

1項 第34条の13第3項 《3 前項第2号の業務の品質の管理とは、業…》 務に係る契約の締結及び更新、業務を担当する社員その他の者の選任、業務の実施及びその審査その他の内閣府令で定める業務の遂行に関する事項について、それぞれの性質に応じて業務の妥当性、適正性又は信頼性を損な に規定する内閣府令で定める業務の遂行に関する事項は、次に掲げる事項とする。

1号 業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の保持

2号 業務に係る契約の締結及び更新

3号 業務を担当する社員その他の者の選任

4号 人材、情報通信技術その他の業務の運営に関する資源の取得又は開発、維持及び配分(次に掲げる事項を含む。

社員の報酬の決定に関する事項

社員及び使用人その他の従業者の研修に関する事項

5号 業務の実施及びその審査(次に掲げる事項を含む。

専門的な見解の問い合わせ(業務に関して専門的な知識及び経験等を有する者から専門的な事項に係る見解を得ることをいう。

監査上の判断の相違(監査証明業務を実施する者の間又はこれらの者と監査証明業務に係る審査を行う者との間の判断の相違をいう。)の解決

監査証明業務に係る審査

6号 業務に関する情報の収集及び伝達

7号 前任及び後任の公認会計士又は監査法人との間の業務の引継ぎ

8号 前各号に掲げる事項についての責任者の選任並びにその役割及び責任の明確化

9号 前各号に掲げる事項についての目標の設定、当該目標の達成を阻害する可能性のある事象(以下この号において「 リスク 」という。)の識別及び評価並びに当該 リスク に対処するための方針の策定及び実施

10号 第1号から第8号までに掲げる事項についての実施状況の把握(以下この号において「 モニタリング 」という。及び当該 モニタリング を踏まえた改善

27条 (監査法人の活動に係る重要な事項)

1項 第34条の13第4項 《4 監査法人がその活動に係る重要な事項と…》 して内閣府令で定めるものに関する意思決定をその社員の一部をもつて構成される合議体で行う場合には、当該合議体を構成する社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、100分の50を下らない内閣府令で定 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 業務の執行の適正を確保するための措置

2号 業務の品質の管理の方針の策定

3号 公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置

28条 (合議体を構成する社員のうち公認会計士である社員の占める割合)

1項 第34条の13第4項 《4 監査法人がその活動に係る重要な事項と…》 して内閣府令で定めるものに関する意思決定をその社員の一部をもつて構成される合議体で行う場合には、当該合議体を構成する社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、100分の50を下らない内閣府令で定 に規定する内閣府令で定める割合は、100分の75とする。

29条 (会計帳簿)

1項 第34条の15の3第1項 《監査法人は、内閣府令で定めるところにより…》 、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 の規定により監査法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。

2項 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。

3項 監査法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この府令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、会計年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。

4項 償却すべき資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

5項 次の各号に掲げる資産については、会計年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

1号 会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)会計年度の末日における時価

2号 会計年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額

6項 取立不能のおそれのある債権については、会計年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

7項 監査法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この府令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。

8項 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。

30条 (貸借対照表)

1項 第34条の16第1項 《監査法人は、内閣府令で定めるところにより…》 、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 及び第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2項 貸借対照表に係る事項の金額は、1円単位、1,000円単位又は1,010,000円単位をもって表示するものとする。

3項 貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

4項 第34条の16第1項 《監査法人は、内閣府令で定めるところにより…》 、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

5項 第34条の16第2項 《2 監査法人は、毎会計年度経過後2月以内…》 に、計算書類貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第34条の32第1項において同じ。及び業務の概況その他内閣府 の規定により作成すべき各会計年度に係る貸借対照表は、当該会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

6項 各会計年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該会計年度の前会計年度の末日の翌日(当該会計年度の前会計年度がない場合にあっては、成立の日)から当該会計年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(会計年度の末日を変更する場合における変更後の最初の会計年度については、1年6月)を超えることができない。

7項 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

1号 資産

2号 負債

3号 純資産

8項 前項第1号及び第2号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。

9項 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

1号 社員資本

2号 評価・換算差額等

10項 社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

1号 資本金

2号 出資金申込証拠金

3号 資本剰余金

4号 利益剰余金

11項 次に掲げるものその他資産、負債又は社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、評価・換算差額等として純資産に計上することができる。

1号 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第3号に掲げる評価差額を除く。

2号 ヘッジ会計( 会社計算規則 2006年法務省令第13号第2条第3項第28号 《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社 に規定するヘッジ会計をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段(同号に規定するヘッジ手段をいう。)に係る損益又は評価差額

3号 土地の再評価に関する法律 1998年法律第34号第7条第2項 《2 前項の場合においては、再評価差額から…》 再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額又は再評価差額に再評価に係る繰延税金資産の金額を加えた金額を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部に計上しなければならない。 に規定する再評価差額

31条 (計算書類)

1項 第34条の16第2項 《2 監査法人は、毎会計年度経過後2月以内…》 に、計算書類貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第34条の32第1項において同じ。及び業務の概況その他内閣府 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 社員資本等変動計算書

2号 注記表

3号 附属明細書

32条 (社員資本等変動計算書)

1項 社員資本等変動計算書については、この条に定めるところによる。

2項 社員資本等変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

1号 社員資本

2号 評価・換算差額等

3項 社員資本に係る項目は、次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第2号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。

1号 前期末残高

2号 当期変動額

3号 当期末残高

4項 評価・換算差額等に係る項目は、前期末残高及び当期末残高並びにその差額について明らかにしなければならない。この場合において、主要な当期変動額について、その変動事由とともに明らかにすることを妨げない。

33条 (注記表)

1項 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

1号 重要な会計方針に係る事項に関する注記

2号 貸借対照表に関する注記

3号 その他の注記

34条 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1項 重要な 会計方針 に係る事項に関する注記は、計算書類( 第34条の16第2項 《2 監査法人は、毎会計年度経過後2月以内…》 に、計算書類貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第34条の32第1項において同じ。及び業務の概況その他内閣府 に規定する計算書類をいう。以下同じ。)の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項(次項において「 会計方針 」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。

1号 資産の評価基準及び評価方法

2号 固定資産の減価償却の方法

3号 引当金の計上基準

4号 収益及び費用の計上基準

5号 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

2項 会計方針 を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も重要な会計方針に関する注記とする。

1号 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容

2号 表示方法を変更したときは、その内容

35条 (貸借対照表に関する注記)

1項 貸借対照表に関する注記は、重要な係争事件に係る損害賠償債務その他これに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額とする。

36条 (その他の注記)

1項 その他の注記は、前2条に定めるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び社員資本等変動計算書により監査法人の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

37条 (附属明細書)

1項 附属明細書には、次に掲げる事項のほか、監査法人の貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書及び注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

1号 有形固定資産及び無形固定資産の明細

2号 引当金の明細

3号 販売費及び一般管理費の明細

38条 (業務報告書に記載すべき事項等)

1項 第34条の16第2項 《2 監査法人は、毎会計年度経過後2月以内…》 に、計算書類貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第34条の32第1項において同じ。及び業務の概況その他内閣府 に規定する業務報告書には、業務の概況のほか、社員、使用人等の概況、事務所の概況及び被監査会社等の内訳等を記載しなければならない。

2項 前項の業務報告書は、別紙様式第2号により作成するものとする。

39条 (説明書類に記載する業務及び財産の状況に関する事項)

1項 第34条の16の3第1項 《監査法人は、会計年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該監査法人の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(無限責任監査法人にあっては、第5号ロからホまでに掲げる事項を除く。)とする。

1号 業務の概況に関する次に掲げる事項

監査法人の目的及び沿革

無限責任監査法人又は有限責任監査法人( 第1条の3第4項 《4 この法律において「有限責任監査法人」…》 とは、その社員の全部を有限責任社員とする定款の定めのある監査法人をいう。 に規定する有限責任監査法人をいう。以下同じ。)のいずれであるかの別

業務の概要に関する次に掲げる事項

(1) ニ(1及び2)に記載されている業務の内容の概要

(2) 当該会計年度において新たに開始した業務その他の説明書類に記載すべき重要な事項がある場合には、当該事項

業務の内容に関する次に掲げる事項

(1) 監査証明業務の状況(被監査会社等の数(監査証明業務の根拠となる法令の区分ごとの当該会計年度末現在における被監査会社等の内訳及び大会社等の内訳)を含む。

(2) 非監査証明業務( 第2条第2項 《2 公認会計士は、前項に規定する業務のほ…》 か、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。 ただし、他の法律においてその業 に規定する業務をいう。以下同じ。)の状況(大会社等に対して行う業務の状況及び大会社等以外の者に対して行う業務の状況を含む。

業務管理体制の整備及び業務の運営の状況に関する次に掲げる事項

(1) 業務の執行の適正を確保するための措置

(2) 登録上場会社等監査人でない場合には、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置

(3) 登録上場会社等監査人である場合には、 第93条 《業務の品質の管理の状況等の評価及び公表 …》 登録上場会社等監査人は、法第34条の34の14の規定により、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。又は会計年度中の一定の日第1号及び第3号において「基準日」という。における業務の品質の管理の 各号に掲げる事項

(4) 公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置

(5) 直近において 協会 の調査を受けた年月

(6) 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置について監査法人を代表して責任を有する社員一名による当該措置が適正であることの確認

公認会計士(大会社等の財務書類について監査証明業務を行ったもの又は登録上場会社等監査人であるものに限る。又は他の監査法人との業務上の提携( 第24条 《特定の事項についての業務の制限 公認会…》 計士は、財務書類のうち、次の各号の1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者で の四又は 第34条の34の13 《上場会社等に係る業務の制限の特則 登録…》 上場会社等監査人公認会計士に限る。は、上場会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行うときは、内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合を除き、次に掲げる要件のいずれかを満たさなければならない。 に規定する業務を公認会計士と共同して行うことを含む。)に関する次に掲げる事項

(1) 当該業務上の提携を行う当該公認会計士又は他の監査法人の氏名又は名称

(2) 当該業務上の提携を開始した年月

(3) 当該業務上の提携の内容

外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。以下この号において同じ。)との業務上の提携に関する次に掲げる事項

(1) 当該業務上の提携を行う当該外国監査事務所等の商号又は名称

(2) 当該業務上の提携を開始した年月

(3) 当該業務上の提携の内容

(4) 共通の名称を用いるなどして二以上の国においてその業務を行う外国監査事務所等によって構成される組織に属する場合には、当該組織及び当該組織における取決めの概要

2号 社員の概況に関する次に掲げる事項

社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。

監査法人の活動に係る重要な事項に関する意思決定を社員の一部をもって構成される合議体で行う場合には、当該合議体の構成(当該合議体を構成する社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。)を含む。

3号 事務所の概況に関する次に掲げる事項(事務所が二以上あるときは、各事務所ごとの次に掲げる事項を含む。

名称

所在地

当該事務所に勤務する社員の数(公認会計士である社員及び特定社員の区分ごとの内訳を含む。及び公認会計士である使用人の数

4号 監査法人の組織の概要

5号 財産の概況に関する次に掲げる事項

直近の二会計年度(直近会計年度の前会計年度の計算書類を作成していない場合は、直近の会計年度。ロにおいて同じ。)の売上高(役務収益を含む。)の総額(監査証明業務及び非監査証明業務の区分ごとの内訳を含む。

直近の二会計年度の計算書類

ロに掲げる書類に係る監査報告書( 第34条の32第1項 《登録有限責任監査法人は、その計算書類につ…》 いて、内閣府令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人と政令で定める特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。 ただし、当該計算書類に係る会計年度における当 の規定により監査報告書の添付を要する場合に限る。

供託金等の額( 第25条 《供託すべき金銭の額 法第34条の33第…》 1項に規定する政令で定める額は、社員の総数に2,010,000円を乗じて得た額とする。 に規定する供託金の額、供託所へ供託した供託金の額、 保証委託契約 の契約金額及び有限責任監査法人 責任保険契約 法第34条の34第1項に規定する有限責任監査法人責任保険契約をいう。以下「 責任保険契約 」という。)の塡補限度額を含む。

責任保険契約 をもって供託に代える場合には、その旨及び当該責任保険契約の内容(保険の種類、保険金の額、当該責任保険契約を締結した日及び引受けを行う者の商号又は名称を含む。

6号 被監査会社等(大会社等に限る。)の名称

40条 (解散の届出)

1項 第34条の18第3項 《3 監査法人は、第1項第3号及び第6号の…》 事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による解散の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

1号 解散した監査法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号

2号 解散の理由及び年月日

41条 (合併の届出)

1項 第34条の19第3項 《3 監査法人は、合併したときは、合併の日…》 から2週間以内に、登記事項証明書合併により設立する監査法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による合併の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

1号 合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号

2号 合併の年月日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第20条第2項第1号 《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 登記事項証明書 2 定款の写し 3 社員である公認会計士及び特定社員法第1条の3第6項に規定する特定社員をいう。以下同じ。の登録年月日及び登録番号を記載した書類 4 社員が から第6号までに掲げる書類

2号 合併の日の属する会計年度における監査証明業務の対象となる会社その他の者の名称を記載した業務計画書

3号 合併契約書を作成している場合には、その写し

42条 (計算書類等の提出)

1項 監査法人は、 第34条の16第2項 《2 監査法人は、毎会計年度経過後2月以内…》 に、計算書類貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第34条の32第1項において同じ。及び業務の概況その他内閣府 並びに 第20条 《変更登録 公認会計士は、登録を受けた事…》 項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。第21条 《登録の抹消 公認会計士が次の各号のいず…》 れかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 第4条各号第5号の2を除く。のいずれかに該当するに至つたとき。 第40条 《議事及び議決の方法 審査会は、委員の過…》 半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 2 審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。 3 委員は、自己に関係のある議事については、議決に加わることができない。 及び前条の規定により書類を提出しようとするとき(法第34条の16第3項の規定により電磁的記録を提出しようとする場合を含む。)は、それぞれその写し(法第34条の16第3項の規定により電磁的記録を提出する場合にあっては、当該電磁的記録を複写したもの。次項において同じ。)を添付し、当該監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

2項 前項に規定する写しについては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める通数を添付するものとする。

1号 第34条の16第2項 《2 監査法人は、毎会計年度経過後2月以内…》 に、計算書類貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第34条の32第1項において同じ。及び業務の概況その他内閣府 に規定する書類(同条第3項に規定する電磁的記録を含む。)一通

2号 第20条、 第40条 《議事及び議決の方法 審査会は、委員の過…》 半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 2 審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。 3 委員は、自己に関係のある議事については、議決に加わることができない。 及び前条の届出書及びその添付書類一通(当該監査法人が二以上の財務局又は福岡財務支局(以下この条において「 財務局等 」という。)の管轄区域に事務所を設けようとするとき、又は設けているときは、その 財務局等 の数に相当する通数

3号 第21条の届出書及びその添付書類一通(定款変更が、主たる事務所を管轄する 財務局等 の管轄区域外の事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、当該事務所を管轄する財務局等の数を加えた通数

43条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第34条の22第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第604条第1項及び第2項、第618条、第621条、第622条並びに第624条の規定は監査法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項 において準用する会社法第618条第1項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

44条 (清算開始時の財産目録)

1項 第34条の22第2項 《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》 45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま において準用する会社法第658条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 第34条の18第1項 《監査法人は、次に掲げる理由によつて解散す…》 る。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 合併合併により当該監査法人が消滅する場合に限る。 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第34条の21第2項の規定による解散の命令 各号に掲げる場合又は同条第2項に規定する場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、監査法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1号 資産

2号 負債

3号 正味資産

45条 (清算開始時の貸借対照表)

1項 第34条の22第2項 《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》 45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま において準用する会社法第658条第1項又は法第34条の22第3項において準用する会社法第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1号 資産

2号 負債

3号 純資産

4項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

46条 (検査役が提供する電磁的記録)

1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、 商業登記規則 1964年法務省令第23号第36条第1項 《法第19条の2の法務省令で定める電磁的記…》 録は、第33条の6第4項第1号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。 に規定する電磁的記録としての電磁的記録媒体及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。

1号 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第207条第4項

2号 第34条の23第2項 《2 会社法第33条第11項第2号を除く。…》 、第52条、第212条第1項第1号を除く。及び第578条の規定は、有限責任監査法人の社員になろうとする者について準用する。 この場合において、同法第33条第1項中「第28条各号に掲げる事項についての」 において準用する会社法第33条第4項

47条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

1項 次に掲げる規定(以下この条において「 検査役提供規定 」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、 検査役提供規定 により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。

1号 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第207条第6項

2号 第34条の23第2項 《2 会社法第33条第11項第2号を除く。…》 、第52条、第212条第1項第1号を除く。及び第578条の規定は、有限責任監査法人の社員になろうとする者について準用する。 この場合において、同法第33条第1項中「第28条各号に掲げる事項についての」 において準用する会社法第33条第6項

48条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

1項 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第207条第9項第3号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。

1号 金銭以外の財産を出資の目的とする定款の変更をした日(以下この条において「 変更日 」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該 変更日 に売買取引がない場合又は当該変更日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格

2号 変更日 において当該有価証券が公開買付け等( 会社計算規則 第2条第3項第32号 《3 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。 イ 株式会社 法第2条第24号に規定する最終事業年度 ロ 持分会社 に規定する公開買付け等をいう。以下同じ。)の対象であるときは、当該決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

49条 (資本金の額)

1項 有限責任監査法人の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で有限責任監査法人が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。ただし、合併による場合は、この限りでない。

1号 社員が出資の履行をした場合イに掲げる額の合計額からロに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零

当該社員が履行した出資により有限責任監査法人に対し払込み又は給付がされた財産の価額

当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、有限責任監査法人が資本金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額

2号 有限責任監査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合当該資本剰余金の額

2項 有限責任監査法人の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。

1号 有限責任監査法人が 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第627条の規定による手続を経て退社する社員に対して持分の払戻しをする場合当該退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額

2号 有限責任監査法人が 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第627条の規定による手続を経て社員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(当該社員の出資につき資本金の額に計上されていた額以下の額に限る。

3号 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第627条の規定による手続を経て損失のてん補に充てる場合有限責任監査法人が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額

50条 (資本剰余金の額)

1項 有限責任監査法人の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

1号 社員が出資の履行をした場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額

前条第1項第1号イに掲げる額の合計額から同号ロに掲げる額の合計額を減じて得た額

当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額

2号 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第627条の規定による手続を経て損失のてん補に充てる場合有限責任監査法人が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額

3号 その他資本剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額

2項 有限責任監査法人の資本剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする。

1号 有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額

2号 有限責任監査法人が社員に対して出資の払戻しをする場合当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第2項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額

3号 有限責任監査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額

4号 その他資本剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額

51条 (利益剰余金の額)

1項 有限責任監査法人の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

1号 当期純利益金額が生じた場合当該当期純利益金額

2号 有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零

当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額

当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額

3号 その他利益剰余金の額を増加させることが適切な場合適切な額

2項 有限責任監査法人の利益剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。

1号 当期純損失金額が生じた場合当該当期純損失金額

2号 有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零

当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額

当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額

3号 その他利益剰余金の額を減少させることが適切な場合適切な額

52条 (損失の額)

1項 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第620条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、同項の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。

1号 零から 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第620条第1項の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零

2号 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第620条第1項の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額

53条 (利益額)

1項 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第623条第1項に規定する内閣府令で定める方法は、有限責任監査法人の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(同法第629条第2項ただし書に規定する利益額にあっては、第1号に掲げる額)とする方法とする。

1号 第34条の22第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第604条第1項及び第2項、第618条、第621条、第622条並びに第624条の規定は監査法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項 において準用する会社法第621条第1項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額

2号 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額

第34条の22第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第604条第1項及び第2項、第618条、第621条、第622条並びに第624条の規定は監査法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項 において準用する会社法第622条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された利益の額( 第51条第1項第3号 《有限責任監査法人の利益剰余金の額は、次の…》 各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。 1 当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額 2 有限責任監査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額から に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。

第34条の22第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第604条第1項及び第2項、第618条、第621条、第622条並びに第624条の規定は監査法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項 において準用する会社法第622条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された損失の額( 第51条第2項第3号 《2 有限責任監査法人の利益剰余金の額は、…》 次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。 1 当期純損失金額が に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。

当該請求をした社員に対して既に利益の配当により交付された金銭等の帳簿価額

54条 (剰余金額)

1項 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第626条第4項第4号に規定する内閣府令で定める合計額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。

1号 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第626条第4項第1号に掲げる額

2号 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第626条第4項第2号及び第3号に掲げる額の合計額

3号 次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額

第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第626条第2項に規定する剰余金額を算定する場合当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額

第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第626条第3項に規定する剰余金額を算定する場合次に掲げる額の合計額

(1) 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額

(2) 第51条第2項第2号 《2 有限責任監査法人の利益剰余金の額は、…》 次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。 ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。 1 当期純損失金額が イに掲げる額から同号ロに掲げる額を減じて得た額

第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第632条第2項及び第634条第1項に規定する剰余金額を算定する場合次に掲げる額のうちいずれか少ない額

(1) 第34条の22第1項 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条並びに会社法第600条、第604条第1項及び第2項、第618条、第621条、第622条並びに第624条の規定は監査法人について、同法第581条、第582条、第585条第1項 において準用する会社法第624条第1項の規定による請求に応じて出資の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額

(2) 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額

第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第633条第2項ただし書に規定する場合ハ(1)に掲げる額

第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第635条第1項及び第2項第1号並びに第636条第2項ただし書に規定する剰余金額を算定する場合資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額

55条 (欠損額)

1項 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第631条第1項に規定する内閣府令で定める方法は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を有限責任監査法人の欠損額とする方法とする。

1号 零から 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第631条第1項の会計年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額

2号 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第631条第1項の会計年度に係る当期純損失金額

3号 当該会計年度において持分の払戻しがあった場合におけるイに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零

当該持分の払戻しに係る持分払戻額

当該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額

56条 (純資産額)

1項 第34条の23第1項 《会社法第207条第9項第1号を除く。、第…》 604条第3項、第620条、第623条第1項、第625条から第636条まで、第660条、第661条及び第665条の規定は、有限責任監査法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「法務省令 において準用する会社法第635条第2項、第3項及び第5項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって有限責任監査法人の純資産額とする方法とする。

1号 資本金の額

2号 資本剰余金の額

3号 利益剰余金の額

4号 最終会計年度の末日(最終会計年度がない場合にあっては、有限責任監査法人の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

57条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)

1項 第34条の23第2項 《2 会社法第33条第11項第2号を除く。…》 、第52条、第212条第1項第1号を除く。及び第578条の規定は、有限責任監査法人の社員になろうとする者について準用する。 この場合において、同法第33条第1項中「第28条各号に掲げる事項についての」 において準用する会社法第33条第10項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。

1号 第34条の7第2項 《2 会社法第30条第1項の規定は、監査法…》 人の定款について準用する。 において準用する会社法第30条第1項の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格

2号 第34条の7第2項 《2 会社法第30条第1項の規定は、監査法…》 人の定款について準用する。 において準用する会社法第30条第1項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

58条 (出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者)

1項 第34条の23第3項 《3 会社法第213条第1項第2号及び第3…》 号を除く。、第583条第2項を除く。及び第597条の規定は、有限責任監査法人の社員について準用する。 この場合において、同法第213条第1項第1号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条第2項第1 において準用する会社法第213条第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、金銭以外の財産の価額の決定に関する職務を行った社員とする。

59条 (会計慣行のしん酌)

1項 第29条 《会計帳簿 法第34条の15の3第1項の…》 規定により監査法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。 2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。 3 監査法人の会計帳簿に計上すべき資産につ から 第39条 《説明書類に記載する業務及び財産の状況に関…》 する事項 法第34条の16の3第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項無限責任監査法人にあっては、第5号ロからホまでに掲げる事項を除く。とする。 1 業務の概況に関する次に掲げる事項 まで、 第44条 《清算開始時の財産目録 法第34条の22…》 第2項において準用する会社法第658条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除 及び 第45条 《清算開始時の貸借対照表 法第34条の2…》 2第2項において準用する会社法第658条第1項又は法第34条の22第3項において準用する会社法第669条第1項若しくは第2項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。 2 並びに 第49条 《資本金の額 有限責任監査法人の資本金の…》 額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で有限責任監査法人が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。 ただし、合併による場合は、この限りでない。 1 社員が出資の履 から 第56条 《純資産額 法第34条の23第1項におい…》 て準用する会社法第635条第2項、第3項及び第5項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって有限責任監査法人の純資産額とする方法とする。 1 資本金の額 2 資本剰余金の額 3 利 までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

4章 有限責任監査法人の登録に関する特則

60条 (登録の申請)

1項 第34条の24 《登録 有限責任監査法人は、内閣総理大臣…》 の登録次条から第34条の三十一までにおいて単に「登録」という。を受けなければ、第2条第1項の業務又は第34条の五各号に掲げる業務を行つてはならない。 の規定による登録を受けようとする有限責任監査法人(法第34条の22第10項の規定による定款の変更をしようとする無限責任監査法人を含む。)は、別紙様式第3号により作成した法第34条の25第1項の申請書に、同条第2項の規定による書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

61条 (登録申請書の記載事項)

1項 第34条の25第1項第5号 《登録を受けようとする有限責任監査法人第3…》 4条の22第8項の規定による定款の変更をしようとする無限責任監査法人を含む。第34条の27第1項第2号ロにおいて同じ。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 名 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 社員の総数

2号 公認会計士である社員の数

62条 (登録申請書の添付書類)

1項 第34条の25第2項 《2 前項の申請書には、定款その他の内閣府…》 令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 定款記載事項

2号 登記事項

3号 社員のうちに 第34条の27第1項第2号 《内閣総理大臣は、登録の申請者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第34条の29第2項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない場合 2 社員のうちに次のいずれかに該当又はロに該当する者がいないことの誓約に係る事項

4号 社員による出資の履行があったことを証する事項

5号 社員のうちに公認会計士である社員の占める割合が 第34条の27第1項第4号 《内閣総理大臣は、登録の申請者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第34条の29第2項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない場合 2 社員のうちに次のいずれかに該当 に規定する内閣府令で定める割合を下回らないことを証する事項

63条 (有限責任監査法人登録簿の備置き)

1項 金融庁長官は、その登録をした登録有限責任監査法人( 第34条の27第1項第2号 《内閣総理大臣は、登録の申請者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第34条の29第2項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない場合 2 社員のうちに次のいずれかに該当 ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。)に係る有限責任監査法人登録簿を、金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

64条 (有限責任監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合)

1項 第34条の27第1項第4号 《内閣総理大臣は、登録の申請者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第34条の29第2項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない場合 2 社員のうちに次のいずれかに該当 に規定する内閣府令で定める割合は、100分の75とする。

65条 (変更登録申請書等)

1項 登録有限責任監査法人は、 第34条の28第1項 《登録有限責任監査法人は、登録を受けた事項…》 に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。 の規定による変更の登録を申請しようとするときは、別紙様式第4号により作成した変更登録申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

66条 (変更登録の手続)

1項 金融庁長官は、前条第1項の変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、当該申請に係る事項を有限責任監査法人登録簿に登録するものとする。

2項 金融庁長官は、前項の登録を行ったときは、その旨を同項の変更登録申請書を提出した登録有限責任監査法人に通知するものとする。

67条 (登録の抹消)

1項 金融庁長官は、 第34条の28第2項 《2 登録有限責任監査法人が、第34条の1…》 8第1項若しくは第2項の規定により解散したとき、第34条の22第8項の規定による定款の変更をしようとする場合において、登録を受けた後、2週間以内に、その定款の変更の効力が生じないとき、又は同条第9項に の規定により登録有限責任監査法人の登録が効力を失ったときは、当該登録有限責任監査法人を有限責任監査法人登録簿から抹消するものとする。

68条 (監査証明の手続)

1項 第34条の32第1項 《登録有限責任監査法人は、その計算書類につ…》 いて、内閣府令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人と政令で定める特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。 ただし、当該計算書類に係る会計年度における当 の監査報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。

69条 (監査報告書の記載事項)

1項 前条の監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「 業務執行社員 」という。)が、署名しなければならない。ただし、指定証明( 第34条の10の4第2項 《2 前項の規定による指定がされた証明以下…》 この条及び第34条の10の6において「指定証明」という。については、指定を受けた社員以下この条及び第34条の10の6において「指定社員」という。のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。 に規定する指定証明をいう。又は特定証明(法第34条の10の5第2項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(法第34条の10の4第2項に規定する指定社員をいう。又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(法第34条の10の5第2項に規定する指定有限責任社員をいう。)である 業務執行社員 が作成の年月日を付して署名しなければならない。

1号 監査の対象となった計算書類の範囲

2号 監査の対象となった計算書類が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見

3号 前号の意見の根拠

4号 その他の記載内容に関する事項(第8項の規定により第2号の意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。

5号 追記情報

6号 登録有限責任監査法人の代表者の責任

7号 監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任

8号 第25条第2項 《2 公認会計士は、会社その他の者の財務書…》 類について証明をする場合には、当該会社その他の者と利害関係を有するか否か、及び利害関係を有するときはその内容その他の内閣府令で定める事項を証明書に明示しなければならない。法第16条の2第6項及び第34条の12第4項において準用する場合を含む。)の規定により明示すべき利害関係

2項 前項第2号の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。

1号 無限定適正意見監査の対象となった計算書類が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

2号 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった計算書類が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類に係る会計年度の財政状態及び経営成績を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

3号 不適正意見監査の対象となった計算書類が不適正である旨

3項 第1項第3号の意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。

1号 監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨

2号 監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える10分かつ適切なものであること。

3号 第1項第2号の意見が前項第2号に掲げる意見である場合には、次のイ又はロに掲げる事項

除外事項及び当該除外事項が監査の対象となった計算書類に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第2号に掲げる意見とした理由

実施できなかった重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかった事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第2号に掲げる意見とした理由

4号 第1項第2号の意見が前項第3号に掲げる意見である場合には、監査の対象となった計算書類が不適正である理由

4項 第1項第4号のその他の記載内容に関する事項は、 第34条の16の3第1項 《監査法人は、会計年度ごとに、業務及び財産…》 の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該監査法人の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 に規定する説明書類の記載内容( 第39条第5号 《第39条 削除…》 及びハに掲げる事項を除く。)に関する次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 その他の記載内容の範囲

2号 その他の記載内容に対する登録有限責任監査法人の代表者の責任

3号 その他の記載内容に対して公認会計士又は監査法人は意見を表明するものではない旨

4号 その他の記載内容に対する公認会計士又は監査法人の責任

5号 その他の記載内容について公認会計士又は監査法人が報告すべき事項の有無及びその内容

5項 第1項第5号の追記情報は、 会計方針 の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であって、監査を実施した公認会計士又は監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。

6項 第1項第6号の登録有限責任監査法人の代表者の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。

1号 計算書類を作成する責任があること。

2号 計算書類に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備し、及び運用する責任があること。

7項 第1項第7号の監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。

1号 監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにあること。

2号 一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。

3号 監査は計算書類項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。

4号 監査は登録有限責任監査法人の代表者が採用した 会計方針 及びその適用方法並びに登録有限責任監査法人の代表者によって行われた見積りの評価も含め全体として計算書類の表示を検討していること。

5号 監査手続の選択及び適用は監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。

6号 監査の目的は内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。

8項 公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第1項第2号の意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同号の意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載しなければならない。

69条の2 (対象業務に重要な影響を与えることができる社員)

1項 第23条第2号 《有限責任監査法人に係る特別の利害関係 第…》 23条 法第34条の32第1項に規定する政令で定める特別の利害関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。第1号において同じ。又 ヘに規定する内閣府令で定めるものは、同号イに規定する対象業務に補助者として従事しているにもかかわらず、当該対象業務に同号イからハまでに掲げる者と同程度以上に実質的な関与をしていると認められる社員とする。

70条 (特別の利害関係)

1項 第23条第4号 《有限責任監査法人に係る特別の利害関係 第…》 23条 法第34条の32第1項に規定する政令で定める特別の利害関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。第1号において同じ。又 に規定する公認会計士に係る内閣府令で定める関係は、次のいずれかに該当する場合における関係とする。

1号 第24条第1項第2号 《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》 1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者 若しくは第3号又は第3項(これらの規定を法第16条の2第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する関係を有する場合

2号 監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人について行う監査に 補助者 として従事する者(次項において「 補助者 」という。)が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去1年以内に社員であった場合又は 第24条第1項第2号 《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》 1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者 若しくは第3項若しくは 第7条第1項第1号 《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は 、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に掲げる関係を有する場合

3号 公認会計士の二親等以内の親族が、監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去1年以内に社員であった場合又は 第7条第1項第1号 《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は に掲げる関係を有する場合

2項 第23条第4号 《有限責任監査法人に係る特別の利害関係 第…》 23条 法第34条の32第1項に規定する政令で定める特別の利害関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。第1号において同じ。又 に規定する監査法人に係る内閣府令で定める関係は、次のいずれかに該当する場合における関係とする。

1号 第34条の11第1項第3号 《監査法人は、財務書類のうち、次の各号のい…》 ずれかに該当するものについては、第2条第1項の業務を行つてはならない。 1 監査法人が株式を所有し、又は出資している会社その他の者の財務書類 2 監査法人の社員のうちに会社その他の者と第24条第1項第 又は第4号に規定する関係を有する場合

2号 監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、 第24条第1項第2号 《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》 1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者 若しくは第3号又は第3項に規定する関係を有する場合

3号 補助者 が、監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去1年以内に社員であった場合又は 第24条第1項第2号 《公認会計士は、財務書類のうち、次の各号の…》 1に該当するものについては、第2条第1項の業務を行なつてはならない。 1 公認会計士又はその配偶者が、役員、これに準ずるもの若しくは財務に関する事務の責任ある担当者であり、又は過去1年以内にこれらの者 若しくは第3項又は 第7条第1項第1号 《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は 、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に掲げる関係を有する場合

4号 監査証明を受けようとする登録有限責任監査法人についての監査証明に係る業務を執行する社員の二親等以内の親族が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合若しくは過去1年以内に社員であった場合又は 第7条第1項第1号 《法第24条第2項法第16条の2第6項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。 1 公認会計士又はその配偶者が、監査又は に掲げる関係を有する場合

71条 (供託に係る届出等)

1項 保証委託契約 を登録有限責任監査法人と締結した者は、 第34条の33第4項 《4 内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に…》 対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、登録有限責任監査法人と前項の契約を締結した者又は当該登録有限責任監査法人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることが の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該登録有限責任監査法人の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2項 第34条の33第1項 《登録有限責任監査法人は、第34条の21第…》 2項第1号又は第2号に該当することによつて生ずる損害の賠償を請求する権利以下この条において「優先還付対象債権」という。を有する者以下この条及び次条において「優先還付対象債権者」という。に対する債務の履 、第2項、第4項若しくは第8項又は 有限責任監査法人供託金規則 2007年内閣府・法務省令第8号第13条第6項 《6 法第34条の33第9項の規定により有…》 価証券又は金銭及び有価証券をもって供託金を供託している供託者は、当該供託金に係る登録有限責任監査法人の主たる事務所の所在地の変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該供託金 の規定により供託をした者(次項において「 供託者 」という。)は、別紙様式第5号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

3項 供託者 が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官に届け出なければならない。

4項 前2項の場合にあっては、登録有限責任監査法人は、別紙様式第6号により作成した 供託金等内訳書 以下「 供託金等内訳書 」という。)を金融庁長官に提出しなければならない。

5項 金融庁長官は、第2項及び第3項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその 供託者 に交付しなければならない。

72条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の締結の届出等)

1項 登録有限責任監査法人は、 保証委託契約 を締結したときは、別紙様式第7号により作成した保証委託契約締結届出書に契約書の写し及び 供託金等内訳書 を添付して金融庁長官に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。

2項 登録有限責任監査法人は、 第26条第3号 《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 第26条 登録有限責任監査法人は、法第34条の33第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 法第 の規定による承認(以下この条並びに 第74条第2号 《供託金の追加供託の起算日 第74条 法第…》 34条の33第8項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。 1 登録有限責任監査法人の社員の総数が増加したことにより、法第34条の33第10項に規 及び第3号において「承認」という。)を受けようとするときは、当該承認に係る 保証委託契約 を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の1月前までに、別紙様式第8号により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第9号により作成した保証委託契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

3項 金融庁長官は、承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が 保証委託契約 を解除し、又はその内容を変更することが優先還付対象債権者( 第34条の33第1項 《登録有限責任監査法人は、第34条の21第…》 2項第1号又は第2号に該当することによつて生ずる損害の賠償を請求する権利以下この条において「優先還付対象債権」という。を有する者以下この条及び次条において「優先還付対象債権者」という。に対する債務の履 に規定する優先還付対象債権者をいう。 第78条 《責任保険契約の内容 令第29条第1項第…》 4号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 責任保険契約の内容が、優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであること。 2 責任保険契約の保険期間の満了後における5年を下 及び 第80条第2項 《2 金融庁長官は、前項の承認の申請があっ…》 たときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が責任保険契約を解除し、又はその内容を変更することが優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。 において同じ。)の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

4項 登録有限責任監査法人は、承認を受けて 保証委託契約 を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第10号により作成した保証委託契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び 供託金等内訳書 を添付し、又は別紙様式第11号により作成した保証委託契約変更届出書に当該契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には契約書正本を提示しなければならない。

73条 (供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

1項 第26条 《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 登録有限責任監査法人は、法第34条の33第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 法第34条の に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

1号 生命保険会社( 保険業法 1995年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「生命保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。 に規定する生命保険会社をいい、外国生命保険会社等(同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。及び同法第219条第4項の特定生命保険業免許を受けた者の引受社員を含む。

2号 損害保険会社( 保険業法 第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会社等(同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。及び同法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。

3号 長期信用銀行法 第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行

4号 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 1993年法律第44号第2条第1項 《この法律において「協同組織金融機関」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農林中央金庫 2 信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181号第9条の9第1項第1号信用協同組合連合会の事業を行う協同組合連合会 3 信用金庫及び信用金庫連 に規定する協同組織金融機関

5号 株式会社商工組合中央金庫

74条 (供託金の追加供託の起算日)

1項 第34条の33第8項 《8 登録有限責任監査法人は、第6項の権利…》 の実行その他の理由により、供託金の額契約金額を含む。が第1項の政令で定める額に不足することとなつたときは、内閣府令で定める日から政令で定める期間以内にその不足額につき供託又は第3項の契約の締結第52条 に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

1号 登録有限責任監査法人の社員の総数が増加したことにより、 第34条の33第10項 《10 第1項、第2項、第4項又は第8項の…》 規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 第34条の18第1項各号のいずれかに該当することと に規定する供託金の額(同条第3項に規定する契約金額を含む。次号において同じ。)が 第25条 《供託すべき金銭の額 法第34条の33第…》 1項に規定する政令で定める額は、社員の総数に2,010,000円を乗じて得た額とする。 に定める額に不足した場合当該社員の総数が増加した日

2号 登録有限責任監査法人が承認を受けて 保証委託契約 の内容を変更したことにより、 第34条の33第10項 《10 第1項、第2項、第4項又は第8項の…》 規定により供託した供託金は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 第34条の18第1項各号のいずれかに該当することと に規定する供託金の額が 第25条 《供託すべき金銭の額 法第34条の33第…》 1項に規定する政令で定める額は、社員の総数に2,010,000円を乗じて得た額とする。 に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日

3号 登録有限責任監査法人が承認を受けて 保証委託契約 を解除した場合当該契約を解除した日

4号 第27条 《権利の実行の手続 法第34条の33第6…》 項の権利以下この条において単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを理由があると認 の権利の実行の手続が行われた場合登録有限責任監査法人が 有限責任監査法人供託金規則 第11条第2項 《2 金融庁長官は、前項の手続をしたときは…》 、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる供託金に係る登録有限責任監査法人及び法第34条の33第4項の規定により当該供託金の全部又は一部を供託した受託者に交付しなければならない。 の支払委託書の写しの送付を受けた日

5号 第27条 《権利の実行の手続 法第34条の33第6…》 項の権利以下この条において単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを理由があると認 の権利の実行の手続を行うため金融庁長官が供託されている有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務 に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合登録有限責任監査法人が 有限責任監査法人供託金規則 第15条第4項 《4 金融庁長官は、第2項の規定により供託…》 したときは、その旨を前項に規定する登録有限責任監査法人に通知しなければならない。 の通知を受けた日

75条 (供託金に代わる有価証券の種類等)

1項 第34条の33第9項 《9 第1項、第2項又は前項の規定により供…》 託する供託金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもつてこれに充てることができる。 に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。

1号 国債証券(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。

2号 地方債証券

3号 政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。次条において同じ。

4号 金融庁長官が告示をもって定める社債券その他の債券

76条 (供託金に代わる有価証券の価額)

1項 第34条の33第9項 《9 第1項、第2項又は前項の規定により供…》 託する供託金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもつてこれに充てることができる。 の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

1号 国債証券額面金額(その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。

2号 地方債証券額面金額100円につき90円として計算した額

3号 政府保証債証券額面金額100円につき95円として計算した額

4号 前条第4号に掲げる債券額面金額100円につき80円として計算した額

2項 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。

3項 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた1円未満の端数は切り捨てる。

77条 (責任保険契約の締結に係る承認の申請等)

1項 登録有限責任監査法人は、 第34条の34第1項 《登録有限責任監査法人は、政令で定めるとこ…》 ろにより、その業務を行うに当たり生ずる責任に関する保険契約次項及び第3項において「有限責任監査法人責任保険契約」という。を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る 責任保険契約 により当該契約の効力を生じさせようとする日の1月前までに、別紙様式第12号により作成した責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期限までに責任保険契約承認申請書を提出できない場合には、当該期限を経過した後であっても、当該やむを得ない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出することができる。

2項 金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が締結する 責任保険契約 の内容が 第29条第1項 《登録有限責任監査法人は、法第34条の34…》 第1項に規定する有限責任監査法人責任保険契約次項において「責任保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会 各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。

3項 登録有限責任監査法人は、 責任保険契約 を締結したときは、別紙様式第13号により作成した責任保険契約締結届出書に契約書の写し及び 供託金等内訳書 を添付して、金融庁長官に提出するとともに、契約書正本を提示しなければならない。

78条 (責任保険契約の内容)

1項 第29条第1項第4号 《登録有限責任監査法人は、法第34条の34…》 第1項に規定する有限責任監査法人責任保険契約次項において「責任保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会 に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 責任保険契約 の内容が、優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであること。

2号 責任保険契約 の保険期間の満了後における5年を下らない一定の期間の期間延長特約(責任保険契約の保険期間中に生じた一定の事由による損失が、当該保険期間の満了後も延長しててん補される特約をいう。)が付されていること。

3号 責任保険契約 の保険期間開始前3年を下らない一定の期間の先行行為担保特約(責任保険契約の開始前の一定の期間中に生じた一定の事由による損失がてん補される特約をいう。)が付されていること。ただし、優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。

79条 (供託金の全部の供託に代わる責任保険契約)

1項 登録有限責任監査法人は、 第29条第2項 《2 責任保険契約を締結した登録有限責任監…》 査法人が法第34条の34第1項の供託金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該供託金の額から社員の総数に1,010,000円を乗じて得た額を控除した額に相当 ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る 責任保険契約 により当該契約の効力を生じさせようとする日の1月前までに、別紙様式第14号により作成した特殊責任保険契約承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、 第77条第1項 《登録有限責任監査法人は、法第34条の34…》 第1項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る責任保険契約により当該契約の効力を生じさせようとする日の1月前までに、別紙様式第12号により作成した責任保険契約承認申請書に理由書その他の参 の責任保険契約承認申請書と併せて、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期限までに特殊責任保険契約承認申請書を提出できない場合には、当該期限を経過した後であっても、当該やむを得ない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出することができる。

2項 金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が締結する 責任保険契約 の内容がてん補対象損害( 第29条第1項第1号 《登録有限責任監査法人は、法第34条の34…》 第1項に規定する有限責任監査法人責任保険契約次項において「責任保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会 に規定するてん補対象損害をいう。)を賠償することにより生ずる損失の全部をてん補するものであるかどうかを審査するものとする。

80条 (責任保険契約の解除又は変更等)

1項 登録有限責任監査法人は、 第29条第1項第3号 《登録有限責任監査法人は、法第34条の34…》 第1項に規定する有限責任監査法人責任保険契約次項において「責任保険契約」という。を締結する場合には、損害保険会社保険業法1995年法律第105号第2条第4項に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会 の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る 責任保険契約 を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の1月前までに、別紙様式第15号により作成した責任保険契約解除承認申請書又は別紙様式第16号により作成した責任保険契約変更承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

2項 金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは、当該承認の申請をした登録有限責任監査法人が 責任保険契約 を解除し、又はその内容を変更することが優先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

3項 登録有限責任監査法人は、第1項の承認を受けて 責任保険契約 を解除し、又はその内容を変更したときは、別紙様式第17号により作成した責任保険契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面及び 供託金等内訳書 を添付し、又は別紙様式第18号により作成した責任保険契約変更届出書に当該契約書の写し及び供託金等内訳書を添付して、金融庁長官に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。

81条 (責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人による供託に係る届出等)

1項 第34条の34第2項 《2 内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に…》 対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、有限責任監査法人責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人に対し、前条第1項、第2項又は第8項の規定により供託する供託金につき供託又は同条第3項 により供託をした者(次項及び第4項において「 供託者 」という。)は、別紙様式第5号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

2項 供託者 が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官に届け出なければならない。

3項 前2項の場合にあっては、登録有限責任監査法人は、 供託金等内訳書 を金融庁長官に提出しなければならない。

4項 金融庁長官は、第2項及び第3項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその 供託者 に交付しなければならない。

82条 (供託金に代わる有価証券の種類等)

1項 登録有限責任監査法人が 第34条の34第2項 《2 内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に…》 対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、有限責任監査法人責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人に対し、前条第1項、第2項又は第8項の規定により供託する供託金につき供託又は同条第3項 の規定により供託する供託金は、 第75条 《供託金に代わる有価証券の種類等 法第3…》 4条の33第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるもの外貨建てのものを除く。とする。 1 国債証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により 各号に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる。

2項 第76条 《供託金に代わる有価証券の価額 法第34…》 条の33第9項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 1 国債証券 額面金額その権利の帰属が社債、株式等 の規定は、前項の規定により有価証券を供託金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。

5章 上場会社等に係る財務書類の監査又は証明に関する特則

83条 (登録の申請)

1項 第34条の34の2 《登録 公認会計士及び監査法人は、日本公…》 認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録以下この章第34条の34の6第1項第2号ハ及び第3号ハ並びに第34条の34の8第2項第2号及び第3号を除く。において単に「登録」という。を受けなければ、金 の規定による登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した法第34条の34の4第1項の申請書に、同条第2項の規定による書類を添付して、 協会 に提出しなければならない。

1号 公認会計士別紙様式第19号

2号 監査法人別紙様式第20号

84条 (登録申請書の記載事項)

1項 第34条の34の4第1項第1号 《登録を受けようとする者は、次の各号に掲げ…》 る者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。 1 公認会計士 次に掲げる事項 イ 氏名 ロ 生年月日 ハ 事務所の所在地 ニ 上場会社等の財務書 ニに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 上場会社等( 第34条の34の2 《登録 公認会計士及び監査法人は、日本公…》 認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録以下この章第34条の34の6第1項第2号ハ及び第3号ハ並びに第34条の34の8第2項第2号及び第3号を除く。において単に「登録」という。を受けなければ、金 に規定する上場会社等をいう。以下この章において同じ。)の財務書類について共同して監査証明業務( 金融商品取引法 第193条の2第1項 《金融商品取引所に上場されている有価証券の…》 発行会社その他の者で政令で定めるもの以下この項及び次条において「特定発行者」という。が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの第4項及び 及び第2項に規定する監査証明に係るものに限る。 第87条第1号 《会員等に対する処分 第87条 金融商品取…》 引所は、その定款において、会員等が法令、法令に基づいてする行政官庁の処分、当該金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則以下この条において単に「規則」という。及び取引の信義則を遵守しなけ ロ(2及び 第95条 《法定脱退 前条の場合のほか、会員は、次…》 に掲げる事由によつて脱退する。 1 金融商品取引業者等に該当しないこととなること。 2 解散 3 除名 を除き、以下この章において同じ。)を行う他の公認会計士又は当該監査証明業務を行うときに 補助者 として使用する他の公認会計士に関する次に掲げる事項

公認会計士の登録番号

登録上場会社等監査人である場合には、その登録番号

第34条の34の2 《登録 公認会計士及び監査法人は、日本公…》 認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録以下この章第34条の34の6第1項第2号ハ及び第3号ハ並びに第34条の34の8第2項第2号及び第3号を除く。において単に「登録」という。を受けなければ、金 の登録の申請をしている場合には、その旨及び当該申請の年月日

2号 上場会社等の財務書類について共同して監査証明業務を行う監査法人に関する次に掲げる事項

事務所の所在地

登録有限責任監査法人である場合には、その登録番号

前号ロ及びハに掲げる事項

2項 第34条の34の4第1項第1号 《登録を受けようとする者は、次の各号に掲げ…》 る者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。 1 公認会計士 次に掲げる事項 イ 氏名 ロ 生年月日 ハ 事務所の所在地 ニ 上場会社等の財務書 ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 公認会計士の登録番号

2号 事務所の名称

3項 第34条の34の4第1項第2号 《登録を受けようとする者は、次の各号に掲げ…》 る者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。 1 公認会計士 次に掲げる事項 イ 氏名 ロ 生年月日 ハ 事務所の所在地 ニ 上場会社等の財務書 ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 社員の総数

2号 公認会計士である社員の数

3号 登録有限責任監査法人である場合には、その登録番号

85条 (登録申請書の添付書類)

1項 第34条の34の4第2項第2号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 第34条の34の6第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 申請者が公認会計士である場合にあつては、第28条の4第1項に規定する説明書類の記載事項を記載した書 に規定する内閣府令で定めるものは、同条第1項の申請書の提出の日現在における 第14条 《試験の細目 この法律に定めるもののほか…》 、公認会計士試験に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 各号(第1号ハ(3及び第3号を除く。)に掲げる事項を記載した書類とする。

2項 第34条の34の4第2項第3号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 第34条の34の6第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 申請者が公認会計士である場合にあつては、第28条の4第1項に規定する説明書類の記載事項を記載した書 に規定する内閣府令で定めるものは、同条第1項の申請書の提出の日現在における 第39条 《 削除…》 各号(第1号ホ(3及び第6号を除く。)に掲げる事項(無限責任監査法人にあっては、同条第5号ロからホまでに掲げる事項を除く。)を記載した書類とする。

3項 第34条の34の4第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 第34条の34の6第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 2 申請者が公認会計士である場合にあつては、第28条の4第1項に規定する説明書類の記載事項を記載した書 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 申請者が公認会計士である場合にあっては、次に掲げる書類

経歴書

上場会社等の財務書類について共同して監査証明業務を行う他の公認会計士及び当該監査証明業務を行うときに 補助者 として使用する他の公認会計士の経歴書

2号 申請者が監査法人である場合にあっては、次に掲げる書類

社員である公認会計士及び特定社員の氏名及び登録番号を記載した書類

社員である公認会計士の経歴書

3号 監査証明業務に係る契約の締結を予定している上場会社等の名称を記載した書類

4号 第34条の34の6第1項第5号 《日本公認会計士協会は、登録の申請者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第34条の34の9第1項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないとき。 2 申請者が公認会計士 に該当するかどうかを審査するために 協会 が必要と認める書類

86条 (監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合)

1項 第34条の34の6第1項第3号 《日本公認会計士協会は、登録の申請者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第34条の34の9第1項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないとき。 2 申請者が公認会計士 トに規定する内閣府令で定める割合は、100分の75とする。

87条 (監査証明業務を公正かつ的確に遂行するための体制)

1項 第34条の34の6第1項第5号 《日本公認会計士協会は、登録の申請者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 第34条の34の9第1項の規定により申請者が登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないとき。 2 申請者が公認会計士 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる体制とする。

1号 上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制(次に掲げる事項を含むものに限る。

上場会社等の財務書類に係る監査証明業務に関する10分な知識及び経験を有する公認会計士を確保していること(申請者(監査法人にあっては、社員の過半数)が公認会計士の登録を受けた後3年以上の当該監査証明業務の経験を有する者であることを含む。)。

申請者(監査法人にあっては、社員の過半数)が、次に掲げる要件の全てに該当すること。

(1) 協会 の調査に協力することを拒否したことがある者でないこと、又は当該調査に協力することを拒否したことがある監査法人の社員(当該監査法人の代表者及び 第93条第4号 《業務の品質の管理の状況等の評価及び公表 …》 第93条 登録上場会社等監査人は、法第34条の34の14の規定により、年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。又は会計年度中の一定の日第1号及び第3号において「基準日」という。における業務の品質 に規定する社員に限る。)であった者でないこと。

(2) 協会 の調査において協会の会則その他の規則の定めるところにより監査証明業務の運営の状況に重大な不備があるとして協会の認定を受け、当該認定の日から3年を経過しない者でないこと、又は当該認定を受けた監査法人の社員(当該認定の原因となった監査証明業務に係る 第14条 《監査報酬相当額 法第31条の2第1項第…》 1号法第16条の2第6項において準用する場合を含む。及び第34条の21の2第1項第1号に規定する政令で定める額は、公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。又は監査法人がこれらの規 の二各号に掲げる者に限る。)であった者で当該認定の日から3年を経過しないものでないこと。

2号 上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するために必要な業務の品質の管理を行うための体制(次に掲げる事項のいずれかを含むものに限る。

業務の品質の管理に係る専任の部門の設置

業務の品質の管理に主として従事する公認会計士(監査法人にあっては、社員である者に限る。)の選任

88条 (変更登録の申請)

1項 登録上場会社等監査人は、 第34条の34の8第1項 《登録を受けた公認会計士及び監査法人以下こ…》 の章において「登録上場会社等監査人」という。は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。 の規定による変更の登録を申請しようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成した変更登録申請書を 協会 に提出しなければならない。

1号 公認会計士である場合別紙様式第21号

2号 監査法人である場合別紙様式第22号

2項 前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

89条 (変更登録に関する協会の手続)

1項 協会 は、前条第1項の変更登録申請書の提出があったときは、審査の上、遅滞なく、当該申請に係る事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。

2項 協会 は、前項の登録を行ったときは、その旨を同項の変更登録申請書を提出した登録上場会社等監査人に通知しなければならない。

90条 (登録の抹消に関する届出)

1項 登録上場会社等監査人が 第34条の34の2 《登録 公認会計士及び監査法人は、日本公…》 認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録以下この章第34条の34の6第1項第2号ハ及び第3号ハ並びに第34条の34の8第2項第2号及び第3号を除く。において単に「登録」という。を受けなければ、金 の登録に係る監査証明業務を廃止したときは、その日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を 協会 に提出しなければならない。

1号 当該監査証明業務を廃止した者の氏名又は名称、主たる事務所の所在地及び電話番号

2号 当該監査証明業務を廃止した年月日及びその理由

2項 前項の届出書には、同項の監査証明業務を廃止した者が監査法人である場合にあっては、当該監査証明業務を廃止することを決議した社員をもって構成される合議体の議事録の写しその他の当該監査証明業務を廃止することについて必要な手続があったことを証する書面を添付しなければならない。

91条 (金融庁長官への通知)

1項 協会 は、 第34条の34の5第1項 《日本公認会計士協会は、登録の申請があつた…》 場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる登録の申請者の区分に応じ、当該各号に定める事項を上場会社等監査人名簿に登録しなければならない。 1 公認会計士 次に の規定による登録、法第34条の34の8第1項の規定による変更の登録、法第34条の34の9第1項の規定による登録の取消し又は法第34条の34の10の規定による登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。

92条 (共同監査等を行うことができないやむを得ない事情)

1項 第34条の34の13 《上場会社等に係る業務の制限の特則 登録…》 上場会社等監査人公認会計士に限る。は、上場会社等の財務書類について第2条第1項の業務を行うときは、内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合を除き、次に掲げる要件のいずれかを満たさなければならない。 に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

1号 共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士又は 補助者 として使用する他の公認会計士が登録を抹消されたこと。

2号 共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士又は監査法人が 第34条の34の2 《登録 公認会計士及び監査法人は、日本公…》 認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録以下この章第34条の34の6第1項第2号ハ及び第3号ハ並びに第34条の34の8第2項第2号及び第3号を除く。において単に「登録」という。を受けなければ、金 の登録を取り消されたこと。

3号 共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士又は 補助者 として使用する他の公認会計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業務を行うことができなくなったこと。

4号 共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う他の公認会計士若しくは監査法人又は 補助者 として使用する他の公認会計士が移転したことにより、当該他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は当該他の公認会計士を補助者として使用して行うことができなくなったこと。

5号 共同して上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う監査法人が解散したこと。

6号 前各号に準ずるやむを得ない事情であって、当該登録上場会社等監査人の責めに帰すべき事由がないもの

93条 (業務の品質の管理の状況等の評価及び公表)

1項 登録上場会社等監査人は、 第34条の34の14 《業務管理体制の整備に関する特則 登録上…》 場会社等監査人は、内閣府令で定めるところにより、業務の品質の管理の状況を適切に評価し、その結果を公表する体制、上場会社等の財務書類に係る第2条第1項の業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制その他 の規定により、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。又は会計年度中の一定の日(第1号及び第3号において「 基準日 」という。)における業務の品質の管理の状況(監査法人にあっては、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置。以下この条及び 第95条 《経営管理の状況等の公表 登録上場会社等…》 監査人は、法第34条の34の14の規定により、経営管理の状況、監査証明業務における情報通信技術の活用の状況、人材の確保の状況その他の当該登録上場会社等監査人の監査証明業務に利害関係を有する者が当該登録 において「 業務の品質の管理の状況等 」という。)を適切に評価し、かつ、次に掲げる事項を公表する体制を整備しなければならない。

1号 基準日

2号 業務の品質の管理の目的

3号 基準日 における 業務の品質の管理の状況等

4号 業務の品質の管理の状況等 に関する評価の結果及びその理由(監査法人にあっては、業務の品質の管理の方針の策定及びその実施について監査法人を代表して責任を有する社員による評価の結果及びその理由

5号 前号の評価の結果が、業務の品質の管理の目的が達成されているという合理的な保証を当該登録上場会社等監査人に提供していないことを内容とするものであった場合には、 業務の品質の管理の状況等 を改善するために実施した、又は実施しようとする措置の内容

94条 (知識及び経験を有する公認会計士の監査証明業務への関与)

1項 登録上場会社等監査人は、 第34条の34の14 《業務管理体制の整備に関する特則 登録上…》 場会社等監査人は、内閣府令で定めるところにより、業務の品質の管理の状況を適切に評価し、その結果を公表する体制、上場会社等の財務書類に係る第2条第1項の業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制その他 の規定により、被監査会社等である上場会社等の属性に応じて、当該上場会社等の財務書類の監査証明業務について10分な知識及び経験を有する公認会計士を当該監査証明業務に関与させる体制を整備しなければならない。

95条 (経営管理の状況等の公表)

1項 登録上場会社等監査人は、 第34条の34の14 《業務管理体制の整備に関する特則 登録上…》 場会社等監査人は、内閣府令で定めるところにより、業務の品質の管理の状況を適切に評価し、その結果を公表する体制、上場会社等の財務書類に係る第2条第1項の業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制その他 の規定により、経営管理の状況、監査証明業務における情報通信技術の活用の状況、人材の確保の状況その他の当該登録上場会社等監査人の監査証明業務に利害関係を有する者が当該登録上場会社等監査人の概況及び 業務の品質の管理の状況等 を理解するために有用な事項を公表する体制を整備しなければならない。

96条 (組織的な運営)

1項 登録上場会社等監査人は、 第34条の34の14 《業務管理体制の整備に関する特則 登録上…》 場会社等監査人は、内閣府令で定めるところにより、業務の品質の管理の状況を適切に評価し、その結果を公表する体制、上場会社等の財務書類に係る第2条第1項の業務を公正かつ的確に遂行するに足りる人的体制その他 の規定により、組織的な運営に関する原則として金融庁長官が指定するものに沿って業務を実施するための体制及び当該原則の適用状況を公表するための体制を整備しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。